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- 個人再生中は新たにクレジットカードを作れない
- 個人再生中にクレジットカードを作れたと言われる理由
- 個人再生後は8~10年はクレジットカードを作れない
- 個人再生中・後でも利用できる支払い方法
個人再生中でも、クレジットカードを作れたというケースもあるようですが、あくまでもカード会社が制限する前の一時的なタイムラグによるものといえます。
現金を使わないキャッシュレス決済が主流となった今、クレジットカードを使用できない状態は不便です。
しかし個人再生を含む債務整理中は、一定期間、クレジットカードの新規作成や利用は制限されます。
そこで、なぜ個人再生中にクレジットカードが作れたという噂が存在するのか、手続した場合はいつから作ることができるのか説明します。
目次 ▼
1章 個人再生中は新たにクレジットカードを作れない
個人再生中は、新しくクレジットカードを作ることはできません。
その理由として、個人再生を手続した事実が、信用情報機関に「金融事故情報」として記録されることが挙げられます。
新規作成や利用が制限されるのは、手続を始めたタイミングなどで異なるものの、所持しているクレジットカードもいずれ強制解約されます。
個人再生中のクレジットカードに関する取扱いについて、以下の2つを説明します。
- 現在使用しているクレジットカードも利用できなくなる
- ETCカード・家族カードも利用できなくなる
1-1 現在使用しているクレジットカードも利用できなくなる
個人再生により、現在使用しているクレジットカードは利用できなくなります。
既存のクレジットカードの利用分も個人再生の対象であり、専門家からカード会社に受任通知が届くと、所持しているクレジットカードは「強制解約」されるからです。
個人再生では、手続の対象とする借金を選ぶことはできず、すべての債権者へ「受任通知」が送付されます。
そのため現在使用中のクレジットカードは、受任通知が届くまで使えたとしても、いずれ使用できなくなってしまいます。
1-2 ETCカード・家族カードも利用できなくなる
個人再生により、クレジットカードに付帯するETCカードや家族カードは利用できなくなります。
先に説明したとおり、専門家からカード会社に受任通知が届けば、いずれクレジットカードは強制解約されます。
ただし強制解約されるまでの間に、車にETCカードを差し込んだ状態で高速道路の料金所を通過すると、意図せずクレジットカードを利用してしまいます。
手続開始後にクレジットカードを利用していると、個人再生の手続に支障をきたす恐れがあるため、早めにETCカードを抜いておくことが必要です。
2章 個人再生中にクレジットカードを作れたと言われる理由
個人再生中にクレジットカードを作れたと言われるのは、個人再生の手続を専門家に依頼することを決め、受任された事実がカード会社に伝わるまでの「タイムラグ」が関係します。
カード会社のもとに受任通知が届くまで時間差があり、その間はクレジットカードを作れたり利用できたりする状態になる可能性もあるからです。
このタイムラグが発生している間にクレジットカードを使った場合、すでに返済能力ないのにも関わらずカードを利用した状態となるため、個人再生の手続に悪影響を及ぼす恐れがあります。
意図しないETCカードの利用や、公共料金の支払い方法をクレジットカード決済にしていたことによる引き落としも同様です。
カード会社に受任通知が届き、信用情報機関に金融事故情報として登録される前であれば、手続を始めていても新規でクレジットカードを作れたり利用できたりする可能性はあります。
ただし、いつまでも使い続けられるわけではなく、個人再生の手続にも支障をきたすため、既存のカード利用や新規の申し込みはしないようにしてください。
3章 個人再生後は8~10年はクレジットカードを作れない
個人再生の手続を開始すると、信用情報機関には金融事故情報としてその事実が登録されるため、「ブラックリスト」の状態となります。
以下は、信用情報機関ごとの、個人再生による金融事故情報が登録される期間です。
信用情報機関の種類 | 金融事故情報が登録される期間 |
---|---|
JICC(日本信用情報機構) | 完済から5年(完済まで3~5年かかるため8~10年) |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 完済から5年(完済まで3~5年かかるため8~10年) |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 開始決定から7年 |
JICCとCICは、完済から5年情報が残ります。返済期間に3~5年かかるため、個人再生手続にかかる期間の1年程度を合わせれば、8~10年はブラックリスト状態になると考えられます。
KSCは官報に掲載された情報が7年登録されますが、以降の金融事故情報は消えるため、新たにクレジットカードを申し込むことはできます。
そのため個人再生してもクレジットカードを作りたいときには、発行元のカード会社がどの信用情報機関を使っているのか確認しておきましょう。
4章 個人再生中・後でも利用できる支払い方法
個人再生でクレジットカードが使えなくなってしまうと、キャッシュレス決済ができなくなるため大変不便です。
しかし個人再生中や手続後でも、以下の支払い方法であれば代替手段として使えます。
- デビットカード
- プリペイドカード
- 家族カード
- スマホ決済
それぞれの決済方法を説明します。
4-1 デビットカード
個人再生でクレジットカードが使えなくなった場合でも、デビットカードなら利用できます。
「デビットカード」とは、利用額が開設済の銀行口座から引き落とされるキャッシュレス決済で、現金とクレジットカードの中間的な位置づけの決済方法です。
審査不要で利用可能であるため、クレジットカードを使えなくなっても、キャッシュレス決済で代金の支払いができます。
ただし分割払いなどはできないことや、口座の残高以上の利用は不可能なため注意が必要です。
4-2 プリペイドカード
個人再生でクレジットカードが使えなくなった場合でも、プリペイドカードなら利用できます。
「プリペイドカード」とは、前もってお金を入金しておき、チャージした金額内の商品やサービスを購入できる決済カードです。
クレジットカードと異なり、事前にチャージした残高から支払いをするため、キャッシュレス決済の方法として使えます。
ただし、チャージをしておく必要があることや、入金した金額の範囲でのみの使用になることは注意が必要です。
4-3 家族カード
個人再生でクレジットカードが使えなくなった場合でも、家族の所持しているクレジットカードの家族カードを発行してもらう方法は利用できます。
「家族カード」は、クレジットカード所有者の家族に発行されるクレジットカードであり、審査の対象は主会員である家族です。
ただし、家族カードの利用の支払いは主会員である家族が行うため、支払いできない金額を使い込んでしまうと、主会員である家族に迷惑がかかることに注意してください。
4-4 スマホ決済
個人再生でクレジットカードが使えなくなった場合でも、スマホ決済なら利用できます。
「スマホ決済」とは、スマートフォンやタブレット端末を使い、現金やクレジットカードを使うことなく支払いができる決済方法です。
スマートフォンに専用アプリをインストールし、QRコードを読み取ったり店舗の専用端末にかざしたりすると、キャッシュレス決済が可能となります。
キャリア決済は原則、与信審査がないため、利用料金の滞納などがなければ個人再生をしても利用できます。
ただしスマートフォン本体の代金を分割払いしている場合や、利用料金を滞納しているケースにおいては、個人再生でスマートフォンは解約されるためキャリア決済も利用できなくなります。
まとめ
個人再生中にクレジットカードを作れたというケースは、あくまでもカード会社が制限する前の一時的なタイムラグによるものです。
現状、個人再生中は新しくクレジットカードを作ることはできず、手続後も8~10年は新規の申し込みで発行してもらうことはできません。
しかし、現金決済以外の支払い方法が主流の今、クレジットカードを使用できない状態は不便といえますが、デビットカード・プリペイドカード・家族カード・スマホ決済であれば、代替手段としてキャッシュレス決済が可能です。
多額の借金を抱えており、返済ができず悩んでいるのなら、生活を立て直すために個人再生など検討することも必要といえます。
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