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借金の請求書が来ない状態が続くと、すでに時効を迎えて返済しなくてもよいのではないかと考えてしまいがちです。
しかし請求書が来ないのは、時効で借金が消滅しているのではなく、郵便事故や発送漏れなども考えられるため返済義務がなくなっていると安易に考えないほうがよいといえるでしょう。
では、請求書が来ないままの状態が続いた場合、いつ時効は成立するのでしょうか。
支払いを回避することはできるのか、届かない請求書とその返済義務について次の3つの章に分けて詳しく解説していきます。
- 債権は5年で時効
- 債権の時効が成立しないケース
- 請求書が届かないまま放置するリスク
請求書が来ない状態で放置していると、思いもよらないリスクを抱えることもあるため、ぜひこの記事を参考にしてください。
目次 ▼
1章 請求書などの債権は5年で時効

請求書が来ない状態が続いた場合、支払期日の翌日から5年間が経過すると消滅時効により支払う義務がなくなると考えられます。
また、2020年4月に行われた民法改正で下記のように消滅時効の期間が変更されています。
- 2020年3月以前…時効2年
- 2020年4月以降…時効5年
民法が改正されるまでは、日常的な取引の権利関係について早い時期に確定させるため、以下の債権については時効成立までの期間を「2年間」としていました。
- 生産者・卸売商人・小売商人が売却した商品などの売買代金に関する請求権
- クリーニング店・理美容院・和裁・洋裁などの債権
- 学校・塾・家庭教師などの生徒に対する授業料や教材費
しかしこの「短期消滅時効」は民法改正により廃止され、業種別で時効成立期間が異なるといった問題も改められ、一律で支払期日翌日から「5年間」とされています。
改正内容についての詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。
2章 債権の時効が成立しないケース
請求書が来ないままの状態が続き、5年を経過していても自動的に時効が成立するわけではなく、次の3つのケースでは時効が成立しないと考えられます。
- 時効の援用をしていない
- 時効が更新された
- 債務の承認があった
それぞれ説明していきます。
2-1 時効の援用をしていない
時効が成立しないケースとして、「時効の援用」をしていない場合が挙げられます。
時効の援用とは、債権者に対し時効を迎えたことについての権利を行使することです。
時効の成立を主張するために「時効の援用」は欠かせないため、仮に期間経過の点は満たしていてもこの手続をしていなければ成立せず、借金の返済義務もなくなりません。
2-2 時効が更新された
時効が成立しないケースとして、時効期間経過中に時効が「更新」された場合が挙げられます。
新たに時効期間がスタートすることになるため、当初の予定で時効は成立しません。
「時効の更新」は、時効の成立までの期限を引き延ばすために行われますが、次の3つで更新されます。
- 裁判所を通した申立て
- 差し押さえなど強制執行
- 債務の承認があった
それぞれ説明していきます。
①裁判所を通した申立て
時効の更新は、裁判所を通した「申立て」により可能とされています。
裁判所を通した法的手続として、次の3つが挙げられます。
| 訴訟の提起 | 訴えを起こして債権を請求する |
|---|---|
| 支払督促 | 裁判所の書記官から支払いを命じてもらう |
| 民事調停 | 裁判官と調停委員に仲介してもらい和解を目指す |
このうち、訴訟を提起した場合の「時効の更新」のタイミングは、次のいずれかです。
- 裁判で判決が確定したとき
- 判決前に和解が成立したとき
確定せず和解もなく訴訟が終了すると時効は更新されませんが、終了から「6か月間」は時効の成立が「猶予」されることになります。
②差し押さえなど強制執行
時効の更新は、差し押さえなど「強制執行」により可能とされています。
訴訟や支払督促で、裁判所から債権者に対して強制執行の「許可」が出されれば、債務者の財産を「差し押さえる」ことが可能になります。
そして時効の更新により債権の有効期限も引き延ばされるため、時効は成立しなくなってしまいます。
③債務の承認があった
時効の更新は、債務者から「債務の承認」があった場合でも対象となります。
「債務の承認」とは債務の存在を認めることであり、支払いに関する「交渉」を行うことや、たとえ1円でも「返済」することで承認したとみなされ、時効は更新されます。
3章 請求書が届かないまま放置するリスク
請求書が届かないまま放置するリスクとして、知らない間に裁判所に訴えを起こされている可能性もあることが挙げられます。
仮に請求書が債務者の「住所不明」などで届かなかった場合でも返済義務はなくならないため、債権者が裁判所に訴えを提起することはできます。
住所不明で相手に通知が届かないため、「公示送達」という方法によって裁判所に、2週間にわたり裁判を起こした事実が掲示されます。
この公示送達によって、債務者に通知が届いたこととみなされるため、裁判は次の段階へと進んでしまいます。
債務者に何の通知も届かないまま判決が出ることになり、債務者は敗訴・債権者は勝訴とされ、時効成立に向けて時効の援用ができないという状態になってしまうでしょう。
時効までの「遅延損害金」も加算され続けることになり、返済金額も大きく膨れ上がります。
4章 自身が請求書を出し忘れていた場合の対処法
自分が債権者であり、請求書を出し忘れていたために相手に届いていないケースも考えられます。
未送付の請求書が見つかった場合や、未払いが発覚した際は、時効期間が過ぎる前に適切な対処をとる必要があります。
ここでは、請求書を出し忘れていた場合の具体的な対応手順について解説します。
4-1 未送付について連絡・謝罪し再発行する
請求書の未送付が発覚した際は、まず本当に未入金であるか、他の担当者が代わりに送付していないかを確認しましょう。
未送付が確実であれば、すぐに取引先へ連絡を入れて謝罪することが大切です。
自身のミスを認めて誠実に対応することで、取引先との良好な関係を維持しやすくなります。
謝罪と同時に、納品日や商品代金などの債務内容について相手に確認をとり、了承を得たうえで新しい請求書を再発行して送付しましょう。
再発行する際は、取引先と相談して新たな入金日を設定する必要があります。
4-2 内容証明郵便を利用して催告する
再発行した請求書を送付したにもかかわらず未払いが発生した場合は、内容証明郵便を利用して支払いを求める方法が有効です。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が公的に証明してくれる制度です。
内容証明郵便による催促は法的な「催告」として扱われるため、時効の完成を6か月間延長することができます。
ただ請求書を何度も送り直すだけでは時効は延びないため注意が必要です。
それでも支払いに応じてもらえない場合は、支払督促や訴訟などの法的手段を検討しましょう。
4-3 管理ツールで今後の未送付を防ぐ
今後、請求書の出し忘れや未送付を防ぐためには、請求書の管理方法を見直すことが重要です。
手作業での作成や管理はヒューマンエラーが起こりやすいため、請求書管理ツールや作成ソフトを導入することをおすすめします。
システムを活用すれば、作成日や送付状況、入金状況を一元管理でき、未送付や未回収のリスクを大幅に減らせます。
また、見積書や納品書と連動した固有の番号を割り当てて管理するルールを設けることで、万が一送付漏れがあってもすぐに気づける体制を整えることができます。
まとめ
請求書が来ないままでも、自動的に時効により返済義務が消滅するわけではありません。
引っ越しで住む場所を変更したことで、請求書が届かないといったケースも考えられ、時効成立前に裁判を起こされている可能性もゼロではないといえます。
そのため請求書が来ない状態が続いているときにも、時効まで待つのではなく、借金問題をどのように解決するべきか考えることが必要です。
もしも借金問題で悩みを抱えているときや、どのように対処すればよいかわからないときには、グリーン司法書士法人グループへ気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 未払金はいつ消滅しますか?
- 契約で発生した未払金は、債権者が権利行使できる状態を知ってから原則5年で消滅時効となります。
また、権利行使可能時点から10年経過でも時効が成立します。
しかし、時効は経過しただけでは自動的に消滅せず、援用が必要です。
- 未払金は時効援用できますか?
- はい、未払金についても消滅時効が成立した場合は「時効の援用」を行うことで、法的に支払義務を消滅させられます。
ただし、時効期間が経過しただけでは消えず、債権者に対して援用の意思表示(内容証明等)をする必要があります。
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