この記事は約 6 分で読めます。
そもそも、株取引が原因で借金をしているのであれば、やるべきではないと私はお伝えしています。
新型コロナウイルスの影響で経済が傾き、株によって大きな損失が出てしまったと破産のご相談をいただくことが増えました。
これまで順調に株取引で利益を出していた方も、昨今のような不測の事態によって借金を負ってしまう方も少なくありません。
これまで株取引で生計を立てていた方にとっては、株自体が収入源になりますので、自己破産後もできれば株取引を続けたいと考えるかもしれません。
自己破産後、株取引を禁止する法律はありません。そのため、事実上、株取引をすることは可能です。
しかし、自己破産後は株取引を含むギャンブルはせず、慎ましやかに生活するべきです。
この記事では、自己破産後の株取引についてお話します。
目次 ▼
1章 自己破産後に株取引はできる?
結論から述べますと、自己破産を終了した後に株取引をすることは可能です。
しかし、自己破産をすると所有している一定以上の財産は処分されてしまいますし、5年~7年程度は新たな借り入れができません。
そのため、給与から捻出できる少額の取引であれば可能でしょうが、生計を立てるほどの高額な取引はできないと思っておくようにしましょう。
1−1 7年以内の自己破産は原則不可! 自己破産後の株取引はNG
一度自己破産をすると、以降7年間は自己破産をすることはできません。また、7年経過していたとしても、一度目の自己破産と同じ理由であったり、ギャンブルが原因の借金であったりすると認められない可能性が高いのが現実です。
自己破産後に株取引をして、万が一また借金を負ってしまったら万事休すです。
株取引は投機的行為としてギャンブルと同視されるので、株取引で2回目の破産となると管財になるリスクが非常に高くなるのです。
そのため、自己破産をして借金がなくなったからといって、また株取引を始めるのは避けるべきでしょう。
2章 自己破産をすると所有していた株は処分される可能性が高い
株取引で生計を立てるほどの人は、株取引のための借金が主体であることが多いのではないでしょうか。
前述したとおり、株取引はギャンブルにあたり、ギャンブルによって負った借金は免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量で免責が下りることもありますが、そう単純にいかない場合は管財事件として取り扱われます。
管財事件では、所有する一定以上の財産は処分され、債権者に分配されます。もちろん、所有している株も対象です。
そのため、自己破産前に所有していた株を自己破産後に取引することはできないと思って下さい。
もし、自己破産後に再度株取引をする場合には、ゼロから株を購入する必要があります。
なお、「どうせ処分されるなら」と自己破産手続き直前に株を勝手に処分してしまうと、直前処分にあたり、免責が下りなくなってしまう可能性があります。
処分する前には、必ず専門家に相談するようにしましょう。
3章 まとめ
自己破産手続き後に株取引を行うことは、法律上禁止されていません。
しかし、株を含め、所有している財産は処分されてしまいますし、自己破産後は借り入れをすることもできません。
そのような状況で、また株取引をするのは難しいでしょう。
そもそも、株取引が原因で借金をして自己破産をしたのであれば、また株取引をするべきではありません。
自己破産後は、株取引のようなギャンブルはせず、慎ましやかに生活するよう努めましょう。
自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件
自己破産の無料相談ならグリーンへ
お気軽にお問い合わせください!