自己破産をしてもパソコンは手元に残せる!没収されるケースとは?

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産をしてもパソコンは手元に残せる!没収されるケースとは?

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自己破産をしても、パソコンを手元に残すことはできます。

本来、自己破産すれば財産は差し押さえられてしまうため、すべて没収されるといったイメージを持つ方も少なくありません。

ただ、生活必需品なども没収されてしまうと生活ができなくなるため、家具や家電などは高額で価値の高い財産でなければ手元に残すことができます。

パソコンについては、自己破産で差し押さえられることなく手元に残すことができるケースもあれば、没収されてしまう場合もあるといえます。

そこで、自己破産したときのパソコンの扱いについて、手元に残せる場合と没収されるケースなど紹介していきます。

 この記事を読んでわかること

  • パソコンは自己破産で没収されにくい理由
  • 自己破産時にパソコンが没収されてしまうケース
  • 自己破産後もパソコンを手元に残す方法

1章 パソコンは差押禁止財産に該当する可能性が高い

自己破産をしても、パソコンは「差押禁止財産」に該当する可能性が高いため、没収されることはないと考えられます。

差押禁止財産とは

差押禁止財産とは、債務者やその家族の生活保護の観点から、差し押さえることを禁止されている財産です。

生活に必要不可欠なものや必要最低限度の金銭など、以下の財産が該当します。

  • 生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用具・建具
  • 生活に必要な食料・燃料
  • 66万円までの現金
  • 職業で必要な器具その他のもの
  • 学習に必要な書類および器具
  • 給料手取額の4分の3相当額(手取額が44万円を超えるときは33万円)
  • 退職金債権の4分の3相当額
  • 年金・生活保護・児童手当などの受給権

そのため、パソコンやスマートフォンなどの生活家電は差し押さえられることはないと考えられます。

ただし事業者の場合など、差押えの対象となる場合もあるため、次の章で詳しく説明します。

2章 自己破産時にパソコンが没収されてしまうケース

自己破産すると、財産はすべて没収されてしまうと不安を感じている方もいるようですが、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。

パソコンにおいても、「生活必需品」と判断されればそのまま使い続けることができますが、以下のケースでは没収されてしまうと考えられます。

  1. パソコンの価値が高いケース
  2. パソコンを複数台所有しているケース
  3. パソコンのローンが残っているケース
  4. クレジットカードでパソコンを購入したケース

それぞれのどのようなケースか説明します。

2-1 パソコンの価値が高いケース

自己破産時にパソコンが没収されてしまうのは、「価値」が高いと判断されるケースです。

パソコンについては、以下のとおり価値が「20万円」を超えるかによって取扱いが異なります

2-1-1 パソコンの価値が20万円を超える場合の取扱い

パソコンの価値が20万円を超える場合は、財産的な価値が「高い」と認められるため、自己破産において処分の対象になると考えられます。

ただし購入価格ではなく「中古」で売却したときの「評価額」で判断するため、該当するケースは少ないでしょう。

また、評価額が20万円を超える場合でも、すべての財産の合計が「99万円以下」なら、「自由財産の拡張」が認められて手元に残すことができます

2-1-2 パソコンの価値が20万円以下の場合の取扱い

パソコンの価値が20万円以下の場合は、換価等を要しない財産とされるため、破産管財人による換価処分はありません。

時価20万円以下のバイクや自動車なども、同様に換価等を要しない財産として扱われます。

2-2 パソコンを複数台所有しているケース

パソコンを複数台所有している場合においては、財産的価値の高いパソコンが差押え対象になることがあります。

ただし物品の差押えは現場に引き取りに行く作業や売却に手間がかかるため、いずれかのパソコンが必ず差し押さえられるわけではなく、「財産的価値」が認められた場合のみ実行されます

2-3 パソコンのローンが残っているケース

パソコンのローンが残っている場合において、「所有権」がローン会社などに留保されていれば、引き上げられてしまう恐れはあります

ただしパソコンなどの家電製品は少額割賦契約であることが多いため、債権が放棄されて回収されない可能性もあると考えられるでしょう。

契約内容によって手元に残すことができることもあるため、専門家に契約書を確認してもらうことをおすすめします。

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2-4 クレジットカードでパソコンを購入したケース

クレジットカードでパソコンを購入した場合も、商品代金相当額を支払い終えるまでの所有権はクレジットカード会社に「留保」されているため、引き上げられる恐れがあります

ただし、パソコンなどの中古価値は新品のときより大幅に下落するため、引き上げや売却の手間などからカード会社が所有権を放棄するケースもあるようです。

契約内容によってパソコンが引き上げの対象になるか異なるため、専門家に契約書を確認してもらうことをおすすめします。

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3章 自己破産後もパソコンを手元に残す方法

パソコンのローンが残っている場合や、クレジットカードでパソコンを購入し商品の所有権がカード会社に留保されているケースなどは、自己破産により没収されてしまいます。

ただしパソコンの価値が高い場合や複数台所有しているケースにおいては、自己破産後も以下の方法で手元に残すことができる可能性はあります。

  1. 自由財産の拡張を申し立てる
  2. 自己破産以外の債務整理を行う

それぞれどのような方法か説明します。

3-1 自由財産の拡張を申し立てる

自己破産後もパソコンを手元に残したいなら、「自由財産の拡張」を申し立てましょう。

自由財産の拡張

自由財産の拡張とは、破産者の生活を保障するために、裁判所が自由財産の範囲を広げることです。

自由財産とは自己破産後に破産者が手元に残すことができる財産ですが、処分されてしまうと生活に影響を及ぼす財産については、裁判所に申し立てることでその範囲を広げてもらえる可能性があります。

パソコンなど家電製品は生活に不可欠とまでは言えなくても、自営業者が業務で使用していれば、処分されることで仕事に支障をきたすと考えられます。

この場合、自由財産と認められれば、手元に残し使い続けることができます。

ただし自由財産の拡張の範囲は、全国の裁判所によって運用が異なる部分もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

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3-2 自己破産以外の債務整理を行う

自己破産では財産を没収されてしまうため、自己破産以外の以下の「債務整理」を検討することでパソコンを手元に残すことができます。

  1. 任意整理
  2. 個人再生

それぞれの債務整理について説明します。

3-2-1 任意整理

「任意整理」とは、債権者と交渉して将来利息などをカットしてもらい、毎月の返済額を減額する手続です。

利息をカット後は、原則、3〜5年で完済する和解契約を債権者と結びます。

裁判所を通した手続ではなく、金融会社など債権者と話し合ってその後の支払いなど決めるため、簡易的な手続で済むことが特徴です。

ただし、パソコン購入のローンが残っている場合にそのローン会社を任意整理すると、パソコンを引き揚げられてしまう可能性があるので注意しましょう。

その場合は、該当するローン会社を手続きから外すことでパソコンを残すことが可能です。

3-2-2 個人再生

「個人再生」とは、裁判所を介して借金を5分の1程度に減額してもらい、原則3年で返済する再生計画を立てる手続です。

個人再生は、「財産を残す」ことのできる手続のため、パソコンも手元に残すことが可能です。

ただし、任意整理と同様に、パソコン購入のローンなどが残っていると引き揚げられてしまう可能性があるため、専門家への相談の際に申告ください。

なお、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、状況によって小規模個人再生を選択できない場合もあるため、専門家に相談した上で検討することをおすすめします。

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まとめ

自己破産しても、パソコンは差押禁止財産に該当する可能性が高いため、没収されることはないと考えられます。

価値が20万円を超える場合には処分される恐れがあると考えられますが、中古で売却したときの評価額で判断するため、該当するケースはわずかともいえます。

パソコンが処分の対象になる恐れがある場合でも、自由財産の拡張を申し立てるか、自己破産以外の債務整理を行うことで手元に残せる可能性はあります。

どの方法を選ぶべきか判断が難しいときには、グリーン司法書士法人へまずはご相談ください。

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