専業主婦の自己破産|夫に内緒で借金問題を解決する方法とは

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
専業主婦の自己破産

この記事は約 10 分で読めます。

専業主婦でも、様々な事情によって借金の返済ができなくなり「自己破産」したいと考える方はいます。

しかし専業主婦の場合、自己破産することで気になるのは夫(旦那)にバレるかということでしょう。

そこで専業主婦が借金問題の解決方法として自己破産を選んだとき、夫(旦那)に内緒でできるのか、その他にも選ぶことができる債務整理はあるのか説明していきます。

1章 専業主婦でもできる自己破産

自己破産に収入要件はないので、専業主婦でも自己破産の手続きを行えます。
また、自己破産で返済義務がなくなる借金は本人名義のみのものであり、配偶者の収入や財産が自己破産の手続きに影響することはありません。

ただし、自己破産の手続きを行うのが専業主婦の場合には、かかる費用や夫(旦那)に内緒にできないケースに注意しましょう。

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専業主婦の抱える悩み

  • 自分の収入がない
  • 夫(旦那)にバレたくない

専業主婦が破産する上での問題点

  • 専門家に払う費用、裁判所へ納めるお金は準備しなければならない
  • (旦那)の給与明細や通帳などを裁判所に提出しなければならない可能性がある

1-1 自己破産にかかる費用の準備は必要

自己破産には、「同時廃止」「管財事件」という手続きがあります。

手持ちの財産の総額が一定額以下の場合は同時廃止手続になります。専業主婦の場合は同時廃止で行けることが多いでしょう。この場合、裁判所に納める金額は15,000円~2万円程度です。
一方、財産総額が一定額以上ある場合や免責不許可事由が重いと判断された場合は、「管財事件」として扱われます。この場合、裁判所に支払う予納金が30万~50万円必要となってしまいます。

さらに、破産をする場合は弁護士・司法書士など専門家に依頼することになりますが、別途その報酬も必要になります。

免責不許可事由とは、債権者に酷な行為をした場合において、例外的に借金が免除されないケースのことです。たとえば浪費、投資、ギャンブルなどで借金を作ったケースです。

免責不許可事由があるからといって必ず管財になるわけではありませんが、専業主婦の場合に注意すべきは次のような行為でしょう。

  • ホスト通い
  • 高額なアクセサリー等の購入
  • 宝くじ・パチンコ
  • クレジットカードの現金化

1-2 夫(旦那)に内緒で自己破産は難しいケースが多い

夫(旦那)に内緒で自己破産は難しいケースが多い

夫(旦那)に内緒でお金を借り、借金返済ができなくなった専業主婦の場合、自己破産の手続きも誰にも知られることなく行いたいと考えるものでしょう。

しかし自己破産の手続きを行う場合、過去2か月分の家計収支表を裁判所に提出しなければならず、夫(旦那)の収入も報告しなければなりません。

このため、夫(旦那)の給与明細など収入を証明する書類の提出を求められます。さらに、光熱費や通信費、保険料などのお金の流れを確認するため、夫名義の通帳の写しなども必要になることもあります。

夫(旦那)に協力をしてもらわなければ手続きが進まなくなることが多いため、内緒で自己破産することは難しいと言えます。

1-3 夫(旦那)名義の借金は妻が自己破産できない

専業主婦の方が金銭管理をしている場合でも、ご主人名義での借入はご主人でなければ整理できません。返せなくなったからといって、専業主婦が自分でどうにかできるものではありません。専門家に依頼しようとしても、ご主人と契約しなければならないと言われるでしょう。

もし、ご主人名義のカードを使って借入れをされている場合は、早急にご主人に打ち明けましょう。

1-4 保証人つきの借金は保証人が一括請求される

借金に保証人がついている場合、自己破産することで保証人へ一括請求されてしまいます。

そのため保証人から理解を得た上で自己破産することになりますが、保証人つきの借金以外の借入れのみを債務整理したいなら、「任意整理」しかありません。

2章 専業主婦でも自己破産で免責されるのか

専業主婦が自己破産をするには、1章で述べたように夫(旦那)の協力がほぼ必須です。

ただ、夫(旦那)から協力を得ることができるのなら、収入のない専業主婦でも免責許可を得ることは可能です。

2-1 免責許可に「返済能力」は求められていない

自己破産の要件には返済能力は含まれていません。
また、破産者だけでなく配偶者の収入も自己破産の手続きには一切影響しないのでご安心ください。

なぜなら、自己破産では返済能力が求められないからです。返せないから破産するのであって、返済能力があるのならばむしろ破産できません。

大まかに言えば、「破産手続開始決定」の要件は返済不能であることであり、「免責許可決定」の要件は免責不許可事由がないことです。

  • 返済不能状態である→破産手続開始
  • 免責不許可事由がない(軽い)→免責決定

そのため借金を返済できず、免責不許可事由に該当しないのであれば、専業主婦でも自己破産により借金を免除してもらうことは可能といえます。

2-2 免責不許可事由に該当する行為は問題になる

専業主婦が借金をした経緯や、借りたお金の使い道によっては、自己破産の手続上で問題となる行為がいくつかあります。この行為類型をまとめて免責不許可事由と言います。

失業により生活費が不足し、仕方なくお金を借りてしまったという場合であれば、基本的に問題はないといえます。

しかし借りたお金で頻繁に海外旅行を楽しんでいたり、日常的にパチンコや競馬などギャンブルにのめりこんでいたりという場合、免責不許可事由に該当する行為と判断されてしまいます。

免責不許可事由についてはこちらの記事をどうぞ

裁量免責
免責不許可事由がある場合でも、その程度や本人の反省の有無などを総合的に考えて、裁判官が免責許可を出すことがあります。これを裁量免責といいます。
時間はかかるかもしれませんが、最終的に免責が出ないのは本人に反省の色が全くないような、よほど極端なケースだけです。

裁判所が裁量免責を認めるか決める判断材料は、専業主婦本人の具体的な生活状況・生活態度です。

たとえば、次のような点です。

  • 本人がパートで働くなど、世帯家計を増やす努力をする
  • ご主人の協力を得て、今後は何事も夫婦で相談するように改める
  • 収入の範囲に見合った生活を心がける
  • ギャンブルなど無駄遣いはしない

2-2-1 現時点では無職だが働く準備はある

同時廃止で自己破産の手続きを進めるのであれば、自己破産を申立てる時点では無収入・無職だったとしても、就職活動は行っていたほうがよいといえます。

裁判所は裁量免責を判断する上で「免責許可後に立ち直り生活していけるか」「二度と同じことを繰り返さないための努力をしているか」、本人の生活態度を見極めようとします。

専業主婦はダメ、というわけでは決してありません。重要なのは世帯家計の範囲内での生活ができるかどうかです。

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2-2-2 専業主婦や専業主夫

専業主婦・主夫が自己破産することはめずらしいことではありません。

裁判所によい印象を抱いてもらうために、

  • 専業主婦で仕事をしていなかったのなら、現在はパートに出ており、家計の収入を増やす努力をしていることをアピールする
  • 専業主夫で毎月の小遣いが足りずお金を借りてしまった場合には、現在は浪費せず、小遣いの範囲で堅実に生活を送っていることを家計簿や領収書などで示す

といったアピールもできます。

専業主婦と専業主夫どちらの場合でも配偶者に事情を説明し、今後の生活方針などを話し合い協力体制の構築ができているのなら、裁判所にも安心してもらえる説明がしやすくなるでしょう。

繰り返しますが、重要なのは世帯家計の範囲内での生活ができるかどうかです。

ただし裏を返せば、専業主婦が自己破産するときには夫(旦那)の協力なしでは手続きがスムーズに進まない可能性が高いことを意味しています。

もし専業主婦が自己破産し免責の許可を求めるのなら、夫(旦那)にも協力してもらい今後の生活を立て直していくことを一緒に考えていくことが重要です。

3章 家族に内緒にしたいときは任意整理がおすすめ

専業主婦の場合、自己破産を夫(旦那)に内緒で行うことは難しいケースが多く、費用の負担や保証人に迷惑がかかるなど様々な問題を抱えることもあります。

この場合、任意整理がおすすめです。なぜなら、任意整理には次のようなメリットがあるからです。

  • 他人に内緒で進められる
  • 整理対象の債権者を選べる(保証人がついている債権を除外できる)

「任意整理」とは、返済総額と返済方法について債権者と交渉し、借金返済の負担を軽減させる手続きのことです。

借金が全額免除されるわけではありませんが、利息部分がカットされ月々の返済額を少なく抑えることができます。

任意整理であれば債権者1件につき数万円程度の費用で済む上に、裁判所を通すことなく手続きができるため自己破産より時間がかかりません。

3-1 任意整理のほうが内緒にしやすい

任意整理の最大のメリットとも言えるのが、他人に内緒で手続きを進められるという点です。

任意整理の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、専門家が債務者の代理人として手続きを行うことを知らせるため「受任通知」をそれぞれの債権者に届けます。

これにより債権者からの督促が停止するため、債権者からの督促に悩まされることはなくなります。

債権者との交渉などもすべて専門家が対応するため、夫(旦那)や家族に任意整理の手続きを行っていることを知られることは原則としてありません。

3-2 任意整理をする債権を選択できる

任意整理のメリットの2つ目は、整理する債権を選べる点です。

自己破産の場合は、会社・個人・公租公課・家賃滞納・自動車ローン・住宅ローン・奨学金・携帯料金滞納など、自分が債務者となっている債権はすべて手続きに入れなければなりません。これに対し、任意整理は手続きに入れる債権を自分で選べます。

たとえば、友人からの借入と奨学金と自動車ローンはそのままにして、その他の借金を整理するといったことも可能です。

保証人がついている借金を整理すると、保証人に一括請求の通知が行ってしまうので、これを避けるために除外するといったことが考えられます。

3-3 任意整理でも家族に知られるケース

任意整理であれば、絶対に夫(旦那)や家族に知られず手続きが可能というわけでもありません。

たとえば次のようなときには家族に知られる可能性があります。

  • 任意整理を考えていたが世帯収入が悪化して返済見込みが立たない → 自己破産などに方針を変更することが必要になる
  • 専門家からの郵便物の中身を家族が見てしまう → 夫(旦那)や家族に見られないように管理することが必要になる
  • 任意整理後に返済を2度滞納 → 多くの場合、和解が無効になるので債権者から一括返済するよう請求される

まとめ

専業主婦でも自己破産の手続きはできますし、免責を許可され借金の返済を免除してもらうことは可能です。

ただし夫(旦那)に内緒で行うことは事実上難しく、協力を得た上で手続きをしていくことが必要となります。仮に破産手続き自体は内緒で進められたとしても、その後の生活まで考えると夫(旦那)の協力は不可欠と言って良いでしょう。

そのため、夫(旦那)や家族に内緒で債務整理したいのであれば、返済可能であることが大前提ですが、任意整理など選んだほうがよいといえます。

個々人の状況により選択すべき債務整理の種類も異なるため、最善の方法を選ぶためにもグリーン司法書士法人グループへにまずは相談してみてはいかがでしょう。

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よくあるご質問

夫が自己破産するとどうなる?
夫が自己破産すると、夫名義の自宅や車は手放さなければなりません。
そのため、引越しや車のない生活を強いられる可能性があります。
また、夫名義の家族カードも使用できなくなります。
夫や家族が自己破産したときの影響について詳しくはコチラ
自己破産するにはいくらかかる?
自己破産時にかかる費用は大きく分けて予納金と専門家に支払う報酬の2つです。与納金は所有している財産の金額や債権者の数によって変動しますが相場は2万〜50万円程度です。
専門家に支払う報酬は、司法書士であれば20〜30万円程度、弁護士であれば30〜80万円程度です。
自己破産時にかかる費用相場について詳しくはコチラ
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