個人間の借金はどこまで取り立てできる?トラブルの回避方法を解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
個人間の借金はどこまで取り立てできる?トラブルの回避方法を解説

この記事は約 14 分で読めます。

「友達だからとつい甘えてお金を借りていたら、激しい取り立てに遭って大騒動になってしまった…」

金の切れ目は縁の切れ目という言葉があるように、一度お金でトラブルになったら関係の修復は難しいものです。

この記事では、個人間の借金の取り立てについて詳しく解説していきます。

違法な取り立て行為や取り立てに遭った場合の対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

お金を貸したのに返ってこなくてお困りの方は、以下の記事も併せてご参考にしてください。

1章 個人間の借金はどこまで取り立てが可能?

この記事に辿り着いた方は、知人・友人の借金トラブルでお困りのことでしょう。

個人間の借金は、債務者がルーズになりやすいことから泥沼化しやすいケースでもあります。

消費者金融と異なり、正式な審査はなくお互いの信頼関係の元で貸し借りを行なっているため、債権者側の取り立てについても悩むところですよね。

しかし、個人間の借金でも債権者に回収する意思があれば、債務額の満額まで差押えが可能になります。

通常の消費者金融での借金も督促状や催告状を無視し続けていれば、やがて訴訟となり強制執行になります。

個人間の借金も、個人間だからといって強制執行ができないわけではないので注意しましょう。

逆に、遠慮して請求をためらっているうちに消滅時効にかかり、逆に時効を主張されて回収できなくなってしまうおそれもあります。

1-1 その気になれば強制執行が可能!

強制執行と聞いて「そんな大袈裟な…」と思うかもしれません。

しかし、いくら気心が知れている知人・友人だろうと、あまりにも借金を重ねていたり全く返済する素振りがなければ絶縁覚悟で強制執行に出る可能性は十分考えられます。

強制執行は、消費者金融同様に債権者が裁判所に訴訟を提起し、判決を得ることで債務者の財産差し押さえが行われます。

強制執行の手続きには、法律や手続き上の条件があるので弁護士などのサポートを受けた上で行う必要があるため労力が必要ですが、その気になれば可能だということを覚えておきましょう。

差し押さえの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

2章 個人間の借金は返済期限を過ぎれば取り立てができる!

差し押さえとまではいかなくとも、お金を貸したのになかなか返ってこなかったら債務者としては良い気持ちにならないものです。

債権者の中には「まだ借りて間もないし…」と取り立てをするのに躊躇してしまう方もいるかと思いますが、個人間の借金は、返済期限を決めたのであれば、その期限が過ぎた後は取り立てが可能です。

借金の取り立てについては、民法591条でも定められています。

  • 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
  • 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
  • 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

「いつまでに返して欲しい」と言えば、その期間後は取り立てが可能になります。

そのため、期限を過ぎた時点でいつ取り立てが来てもおかしくないのです。

今まで取り立てが来ていないのは、債権者の温情と言って良いでしょう。

しかし、この温情に甘えてしまう債務者が多いからこそ、個人間の借金トラブルが絶えない原因になっているのです。

特に、借金の際に借用書を作成した場合はいつでも回収することが可能となります。

この章では、借用書がある場合とない場合の取り立てについて解説していきます。

2-1 借用書がある場合

借用書がある場合の取り立ては、債権者が債務者に対して直接借金の返済を要求することが可能です。

円満とまでは難しくとも、なるべくトラブルにならないためにも返済計画の変更や追加の支払い方法の提案などを行いましょう。

もし、すぐに返済してくれそうな見込みがない場合は、消費者金融と同様に督促状や催告状を送付することも可能です。

債務者に対して具体的な期限を設け、その期限内に返済するよう要求ができます。

その際、いつどこでどういった件でいくら借金をしたのか、内容を明確に記載することが大切です。

2-2 借用書がない場合

借用書がない場合は、借りた借りていないの「水掛け論」になるケースも多く泥沼化する可能性が高いです。

悪質な債務者だと「証拠がない」と言って、そのまましらばっくれるかもしれません。

そういったケースでも返済してもらうためには、借金が存在することを認めさせるのが重要です。

まずは債務者や周囲の人々からの証言や、メールやLINEでのメッセージのやり取りなど証拠になるものを集めましょう。

もし以前に相手が返済の期限延長をお願いしてきたり、少しでも借金を返してきたりした場合はお金を貸したことの証拠になるので、そういったやり取りや通帳の履歴がないかも確認しておきましょう。

法的手段も視野に入れているのであれば、弁護士に依頼するのも一つの方法です。債権者が本気で回収しようとしていると分かれば慌てて返済する可能性もあります。

3章 個人間の借金で違法となる取り立ては?

個人間の借金の取り立ては可能ですが、個人間だからと言って度を超えた取り立て行為は違法となる可能性があるので注意が必要です。

プライベートな関係ということもあり、つい大きく出てしまう方もいますが、取り立てをすることによって債権者に非が発生してしまうのでは良くありません。

債権者の取り立てが違法だったとしても借金がチャラになるわけではありませんが、もし度を超えていると判断したら債務者は迷惑行為として通報したり弁護士に相談することも可能です。

より状況が泥沼化しないためにも、個人間の借金で違法となる取り立てをしっかりと把握しておきましょう。

3-1 貸金業法で規制されている取り立て行為をする

正式な消費者金融として登録されている企業は、貸金業法を遵守しての取り立てを行なっています。

貸金業法とは、貸金業者に関する規制などを定めた法律のことで、多重債務を防止したり債務者が安心して利用できるために定められました。

例えば、以下のような行為は貸金業法で禁止されており、違法とされています。

  • 暴力的な行為や恐怖心を煽るような言動や行動
  • 債務者を中傷したり嫌がらせをする行為
  • 公共の場での取り立て行為
  • SNSなど共通の知り合いの目に見える場所での取り立て行為

このような取り立ては、決して債務者が安心して利用できる消費者金融とは言えません。

「個人間だから貸金業法なんて関係ない」と思うかもしれませんが、個人間の借金でもこういった取り立ては法律に触れる行為とされているため違法となります。

3-2 度を超えた取り立てをする

「全く返済する気配がないし、挙げ句の果てには逆ギレするし…」と債務者の態度や返済の意思によっては我慢の限界だという方も中にはいるかと思います。

いますぐに怒鳴り込みたい気持ちは分かりますが、度を超えた取り立ては違法とされています。

「度を超えた」とは、簡単にいうと闇金業者のような嫌がらせに近い取り立てのようなものです。

例えば、以下のような行為が「度を超えた取り立て」に該当します。

  • 連日連夜の電話やメールでの取り立てをする
  • ネット掲示板やSNSなどで個人情報を掲載する
  • 債務者の職場や実家に乗り込んで取り立てをする
  • 玄関や近所に張り紙をする

こういった度を超えた取り立ては法律で明確に禁止されており、債務者の権利を侵害する行為になります。

もし、度を超えた取り立てに遭った場合は弁護士などの専門家に相談しましょう。

違法な取り立てについては、以下の記事を参考にしましょう。

4章 個人間の借金でも利息の設定はできる

できるだけ早めに借金を返済してもらうための方法として、利息の設定は一つの方法です。

「個人間の借金なのに利息なんか設定できるの?」と疑問に感じるかと思いますが、個人間の借金でも利息の設定は可能です。

ただし、利息を設定する場合は後々トラブルにならないためにも、借用書などの文書にしっかりと記載するようにしましょう。

また、借用書に相手のサインを貰うことによって、双方が合意した証拠になるため踏み倒しを防ぐことができます。

4-1 利息制限法を超える利息は禁止

注意したいのが、個人間だからと言って法外な利息を設定できるわけではないことを覚えておきましょう。

貸金業や消費者金融などの金融機関において、利息制限法に基づいた上限金利が設定されており、年20%を超える金利を設定することは禁止されています。

例えば「トイチ(10日で1割)」のような、年20%の金利を超える闇金レベルのようなものは禁止されています。

例え、個人間だとしても利息制限法を超える利息を設定することは、貸し手にとって法律違反となる可能性があります。

違法な利息を求める行為は、法的な制裁を受ける可能性があるので注意しましょう。

5章 個人間の借金の取り立ての対処法

個人間で借りたお金だったとしても、債権者に甘えたりせずにすぐにお金ができたら完済することが大切です。

できることであれば、取り立てをされる前に完済するのがベストですが、なかなかお金をつくれずに滞納してしまい取り立てに遭っている場合は何かしらの対応をしましょう。

このまま無視をしてしらばっくれていても、信用をどんどん失うだけで状況が深刻化するだけです。

この章では、個人間の借金の取り立てに遭ったときの対処法を解説いたします。

5-1 返済計画を立てる

個人間の借金は、審査がない分債権者と債務者の信頼関係が大切です。

しっかり完済の意思を示すためにも、返済計画書を作成して債権者に信用してもらうようにしましょう。

返済計画書とは、借金の返済額や残高、返済回数など借入に関する情報をまとめたもののことを指します。

分割して返済する際は、何回目の支払いで完済できるのかが確認することができるので、債権者も安心することができるため信用にも繋がるでしょう。

返済計画書の作成方法は、以下の記事を参考にしてください。

5-2 少額ずつでも定期的に返済する

債権者との信頼関係を悪化させないためにも、完済する意思を見せることが大切です。

一括で返済するのが難しい場合は、分割払いでも定期的に返済するようにしましょう。

10万円借金した場合は毎月の給料が出る度に2万円返済すれば、5ヶ月後には完済することができます。

たとえ、ボーナスが出た後に一括で返済しようと思っていても、ボーナスが出る間に何もしなければ債権者の不信感が募るばかりです。

少額ずつでも定期的に返済することで、事前にトラブルを防ぐことができます。

5-3 債務整理をする

どうしても返済の目処が立たない場合は債務整理を視野に入れましょう。

債務整理の手続きでは、借金を減額したり免除することができます。

債務整理と聞くと、消費者金融やクレジットカードでの借金のイメージがあると思いますが、個人間の借金でも債務整理は有効的です。

弁護士などの専門家が入って交渉してくれるので、分割払いや借金の総額のカットなど払い切れる額に減額になる可能性があります。

ただし、自己破産を選んだ場合は、債権者の手元には一切お金が入ってこなくなるため注意が必要です。

返ってくるはずのお金があげたようなものになってしまうため、大きなトラブルになってしまうケースも少なくないです。そのため、もし自己破産を検討しているようなら一度弁護士を入れて相談しましょう。

もし時間がかかっても借金を完済したいのであれば、債務整理をする借金を選べる任意整理を選びましょう。

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6章 個人間の借金で債務整理をする場合は?

個人間の借金だけであれば、分割払いや支払い期限の延長などの交渉で完済までの融通を利かせてもらえる可能性があります。

しかし、消費者金融の審査に通らなくなって泣く泣く知り合いに借金をした場合、個人間の借金だけでなく消費者金融の借金問題もどうにかしなくてはいけません。

借金の総額があまりにも膨れ上がっている場合は、債務整理が有効的です。

しかし、債務整理によっては個人間の借金も減額になる可能性があるため注意が必要です。

債務整理の種類は以下の通りです。

債務整理の種類は、大きく分けて3つあります。

債務整理の種類特徴
任意整理利息や遅延損害金をカットできる
相手を選んで債務整理することが可能
個人再生借金の総額を大幅にカットできる
浪費やギャンブルで消費者金融から借金をしている人におすすめ
自己破産全ての支払いが免除できる
支払い能力がなく返済の目処が立たない人におすすめ

では、順番に詳しく解説していきます。

では、個人間の借金にとくに影響のある「個人再生」と「自己破産」について見ていきましょう。

6-1 個人間の借金も減額したり免除になる

個人再生や自己破産を選んだ場合は、消費者金融からの借金だけでなく個人間の借金もまとめて減額になったり免除になったりします。

個人再生の場合は借金を大幅にカットし、自己破産の場合は全額免除となります。

例えば、個人間の借金で百万単位の大金を借りていたとしても、自己破産を選んだらほとんどのケースは全額返ってこないと言って良いです。

いくら法的に認められている手続きだったとしても、債権者からしたら踏み倒されたのと同じなので到底スッキリしないことだと思います。

債務者側の気持ちとしても、消費者金融の借金の負担がなくなった分、個人間の借金の完済に充てたいと思うかもしれません。

しかし、そういった行為は「偏頗弁済」にあたり、もし発覚した場合は債務整理を認めてもらえない可能性も出てきます。

自己破産や個人再生においては「債権者平等の原則」という原則があり、一部の債権者だけが手続き外で返済してもらうことは不公平だと見なされるため絶対にやめましょう。

偏頗弁済については、以下の記事を参考にしましょう。

6-2 債務整理後も取り立てが続く可能性も

消費者金融はあくまで会社のため、最悪の場合は破産者が出る可能性があることも視野に入れて貸金業を行なっています。

しかし、個人間の借金は自分の手持ちから捻出してお金を貸していることもあり、自己破産されたからと言って簡単に泣き寝入りするわけにはいかないでしょう。

債権者が簡単に諦め切れる額ではない場合は、債務整理後も取り立てが続く可能性も考えられます。

個人間とはいえ、債務整理で減額したり免除になった以上は取り立てをやめる必要があります。

もし債務整理後もしつこく取り立てが続くようであれば、弁護士の相談がおすすめです。

7章 個人間の借金の返済に困ったら弁護士へ

「人にお金を貸すときはあげたつもりでいたほうが良い」という意見もありますが、個人間とはいえお金のやり取りはしっかり行なっていきたいものです。

個人間の借金だからと言って甘えずに、しっかり真面目に返済していきましょう。

もしお金の貸し借りでトラブルになった場合は、弁護士に依頼して解決を目指しましょう。

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

個人間の借金の取り立て方法で違法になるものは?
下記の取り立ては個人間の借金であっても違法です。
・貸金業法で規制されている取り立て行為をする
・度を超えた取り立てをする
個人間の借金取り立てについて詳しくはコチラ
個人間の借金を取り立てる時期は?
借用書がある場合は、借用書に書かれている返済期限が過ぎたときから取り立てできます。
借用書がない場合はまずは借金の事実を債務者に合意させた上で取り立てを行います。
個人間の借金取り立てについて詳しくはコチラ
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