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借金には消滅時効として、借金を支払わなくてよくなる期間が定められています。これは友人などの個人からの借金であっても同様です。
消滅時効に関する法律は2020年4月に改正されており、その改正前後で期間が異なります。
個人間の借金の消滅時効は、2020年3月31日までに借りたものは原則10年、2020年4月1日以降に借りたものは原則5年です。
ただし、時効は債権者(お金を貸している人)が何らかのアクションを起こすことで中断する可能性があります。
この記事では、友人からの借金の時効について詳しく解説します。
目次 ▼
1章 友人からの借金の時効は10年または5年
結論から述べますと、友人など個人からの借金の消滅時効は、2020年3月31日以前のものは原則10年、2020年4月1日以降のものは原則5年とされています。 一方で、借り手が消費者金融など業者の場合は原則として5年で消滅時効を迎えます。
消滅時効に関する法律は2020年4月1日に改正されました。
改正以前は、営利目的である銀行や消費者金融などからの借金の消滅時効は5年、非営利目的である信用金庫や住宅支援機構、信用金庫、日本学生支援機構からの借り入れ、そして友人などの個人間の借金は10年と区別されていました。
改正後は、この区別はなくなり、一律で5年とされています。
なお、改正されたからといって、過去の借り入れまでにその法律がおよぶわけではなく、借り入れ時点の法律が適用されます。
そのため、改正日である2020年4月1日を起算点として、それの前後で時効が成立する期間が異なるのです。
以下では、改正前・後の消滅時効について詳しく解説します。
1−1 【改正前】2020年3月31日以前の借り入れの場合
改正前の借り入れは、債権が10年間行使されないときに消滅時効が成立するとされています。
「債権が10年間行使されないとき」というと少しわかりにくいですが、具体的には以下のように取り決められています。
- 借金の返済期限を定めていた場合・・・返済期限から10年
- 借金の返済期限を定めていなかった場合・・・お金を借りた日から10年
1−2 【改正後】2020年4月1日以降の借り入れの場合
改正後の借り入れは、以下のような場合に消滅時効が成立するとされています。
- 債権者が権利を行使できると知った日から5年経過したとき
- 権利を行使することができる日から10年経過したとき
「債権が行使できると知った日」とは、返済期限を定めていた場合には返済期限の日、返済期限を定めていなかった場合には、お金を借りた日です。
これとともに、「権利を行使することができる日から10年経過したとき」というケースも設けられていますが、「債権者が権利を行使できると知った日」と「権利を行使することができる日」は、一般的な借金では同じ日でとなります。
そのため、「債権者が権利を行使できると知った日から5年」が先に到来するため、原則として前者、すなわち5年の時効期間が適用されることとなります。
なお、後者が適用されるのは「退職金が支払われたら返す」「ボーナスが入ったら返す」など、返済期日が明確にされていないケースです。
このようなケースで債権者側が退職金やボーナスが入ったことを知らなければ「債権が行使できると知った日」はいつになっても訪れません。この場合には「権利を行使することができる日」つまりお金を貸した日から10年で時効が訪れます。
2章 友人からの借金の時効がストップするケース
消滅時効は、債権者がアクションを起こすことでストップすることがあります。法律ではこれを「時効の更新」や「時効の完成猶予」と呼びます。
ここでは、時効がストップするケースについて解説します。
2−1 時効の承認
借金を返済するなど、借金があることを承認すると、その時点で時効が中断されます。この場合、時効が成立するのは借金を返済した(承認した)時点から5年となります。
2−2 裁判上の請求
債権者が債務者に対して、訴訟や支払督促などの裁判上の請求をした場合には、その時点で時効が中断され、さらに、裁判が確定すると、その時点から改めて時効がスタートします。
この場合、新たな時効が成立するのは裁判確定時点から10年が必要です。
時効期間が5年のものであっても、判決が確定した場合には一律そこから10年間経過しないと再度の消滅時効は使えないので注意が必要です。
2−3 催告
債権者が債務者に対して返還を求める催告をした場合、時効の成立が裁判上の手続きをするまで最長6ヶ月間猶予され、その後裁判上の請求を受けた場合には裁判が確定するまで中断されます。
また、裁判確定後に改めて時効がスタートし、この場合、新たな時効が成立するのは、裁判確定時点から10年です。
2−4 裁判上の催告
債権者が債務者に対して、裁判上の請求をしたものの、一度取り下げた場合、取り下げ時点から最長6ヶ月時効の成立が猶予されます。
そして、再度裁判上の請求を受けた場合には、裁判が確定するまで時効は中断し、裁判が確定すると改めて時効がスタートします。
この場合、新たな時効が成立するのは、改番確定時点から10年です。
2−5 債権者と債務者の合意
債権者と債務者が協議をすると書面にて合意がなされた場合、時効の完成を猶予することができます。
これは、債権者と債務者で返済について話し合っている間に時効を迎えてしまうとなると、スムーズな話し合いができなくなるためです。
ただし、この方法で時効の完成が猶予できるのは、合意があった時点から最長1年です。
3章 時効を完成させるためには時効の援用が必要
借金の消滅時効は、時効が成立する期間が経過したとしても、勝手に完成するわけれはありません。
時効の援用として、相手に「時効が成立したので、債権を消滅させます」という旨を通知し、権利を主張する必要があります。
時効の援用は、内容証明郵便を用いて「時効の援用通知」を債権者に送付し行うのが一般的です。
ただし、むやみに時効の援用をするのはおすすめできません。前述したように、時効がストップするケースがあり、知らないうちに時効が長引いている可能性があります。
万が一、時効の計算が誤っているにもかかわらず時効の援用をしてしまうと、相手に時効の存在を気づかせてしまうきっかけになるかもしれません。無効な時効の援用を機に、裁判上の請求をしてくることもあるでしょう。
そのため、時効の援用をする際には、専門家に相談することをおすすめします。
4章 友人からの借金が時効を迎えているかも? と感じたら、ご相談ください
もし、友人からの借金が10年以上のものであり、時効を迎えているかもしれないと感じたらご相談ください。
時効の援用をすることで債権を消滅できる可能性があります。
ただし、例え時効を迎えていても、すぐに時効の援用をすることが最適とは限りません。
グリーン司法書士法人にご相談いただければ、時効の援用をするべきかを見極め、最善の対処法を考えます。
初回のご相談は無料です。「時効を迎えている?援用はできる?」といったご相談も歓迎していますので、お気軽にご相談ください。
時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
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よくあるご質問
- 友人からの借金の時効はいつ?
- 個人間の借金の消滅時効は、2020年3月31日までに借りたものは原則10年、2020年4月1日以降に借りたものは原則5年です。
友人からの借金の時効について詳しくはコチラ
- 友人からの借金の時効が中断するケースとは?
- 下記のケースでは、友人からの借金の時効が中断されます。
・時効の承認
・裁判上の請求
・催告
・裁判上の催告
・債権者と債務者の合意
時効が中断されるケースについて詳しくはコチラ