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- 個人再生の仕組みについて
- 個人再生でボーナス払いができるか
- ボーナス払いを組み込んだ場合のリスク
個人再生を検討している方の中には、「ボーナス払いを再生計画に組み込めるのか」「毎月の返済額を抑えるためにボーナスをあてにしてもよいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、個人再生では再生計画にボーナス払いを組み込むこと自体は可能です。しかし、ボーナスは景気や会社の業績、個人評価などによって変動し、必ず支給されるとは限りません。そのため、ボーナスを前提にした返済計画には注意が必要です。
本記事では、個人再生の手続き内容やボーナス払いを組み込む際の注意点などを解説します。
目次 ▼
1章 個人再生とは
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済していく債務整理の手続きです。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、財産や資格を維持しながら返済を続けられる可能性がある点が特徴です。
1-1 借金を大幅に減額して原則3年で完済を目指す手続き
個人再生では、現在抱えている借金を法律で定められた基準に従って大幅に減額し、その減額後の金額を原則3年間で分割返済していきます。例えば、借金が数百万円単位であっても、個人再生を利用することで、返済額が5分の1〜10分の1程度まで減額されます。
これにより、毎月の返済額を現実的な水準まで下げることが可能です。また、住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残したまま借金問題の解決を目指せます。ただし、減額されたとはいえ、返済は継続することが前提となるため、安定した収入があることが個人再生の利用条件になります。
1-2 特別な事情がある場合は5年間まで延長できる
個人再生の返済期間は原則3年ですが、裁判所に特別な事情があると認められた場合に限り、例外的に最長5年(60回)まで弁済期間を延長することができます。個人再生における特別な事情とは、将来にわたって継続的な収入の見込みはあるものの、生活費や不可避な支出を考慮すると、3年間で再生計画に基づく返済額を完済することが現実的に困難であると客観的に判断できる事情を指します。
典型例としては、子どもの進学・教育費の負担が見込まれている場合や、親の介護費用・医療費など、回避することが難しい支出が継続的に発生する場合、扶養家族が多い場合などが挙げられます。
一方で、「3年返済だと生活が苦しい」「余裕をもって返したい」といった抽象的・主観的な理由のみでは、特別な事情としては認められません。返済期間の延長は、あくまで例外的な措置であり、裁判所は家計状況や支出内容を踏まえて慎重に判断します。
そのため、弁済期間を5年に延ばすことを検討する場合には、教育費や介護費用などの具体的な支出内容を整理し、3年返済が困難である理由、延長すれば完済できる根拠を客観的に説明できるかが重要になります。
2章 個人再生ではボーナス払いを組み込むことができる
個人再生の再生計画では、ボーナス払いを組み込むこと自体は可能です。ボーナスが支給されるタイミングで多めに返済する計画を立てれば、毎月の返済額を抑えられます。
ボーナス払いを採用すれば、毎月の生活費や教育費への負担を軽減できるというメリットがあります。特に、月々の収入に余裕がない場合には、一見すると合理的な選択肢に見えるかもしれません。
しかし、再生計画にボーナス払いを組み込むことは、あまりおすすめできません。なぜなら、ボーナスは給与と異なり、必ず支給されるものではないためです。
ボーナスの支給額や有無は、景気や会社の業績、個人の評価などによって左右されます。業績悪化や評価の変更により、想定していたボーナスが減額されたり、支給されなかったりする可能性もあります。また、転職や配置転換などによって、ボーナス自体が支給されなくなるケースも考えられるでしょう。
個人再生では、再生計画を最後まで確実に履行できるかが重視されます。不確実性の高いボーナスを前提にした返済計画は、計画の安定性を欠くと判断されやすいうえに、途中で支払いが滞るリスクも高くなります。
3章 ボーナスは考慮せずに再生計画を立てるのがおすすめ
個人再生による借金問題の解決を目指すなら、ボーナスは考慮せず、毎月の給与収入だけで完結する返済計画を立てましょう。なぜなら、ボーナスは給与と比べて不確実性が高く、計画どおりに支給されるとは限らない収入だからです。
ボーナスの支給額や有無は、景気や会社の業績、個人の評価などによって左右され、計画どおりに支給されるとは限りません。業績悪化などを理由に、減額されたり、支給されなくなったりすることもあります。
個人再生では、再生計画が認可された後、原則3年(最長5年)にわたって返済を続ける必要があります。そのため、返済計画には、安定して見込める収入のみを前提にすることが重要です。不確実な収入を組み込んでしまうと、想定外の事態が生じた際に返済が滞り、再生計画そのものが破綻するリスクが高まります。
そこで、ボーナスは再生計画に組み込まず、実際に支給された場合にのみ貯金に回すのがおすすめです。そして、一定額が貯まった段階で、一部または全額をまとめて返済すれば、返済期間の短縮や精神的な負担の軽減に繋がるでしょう。
4章 個人再生の手続きに迷ったらすぐに弁護士・司法書士に相談しよう
個人再生は、借金を大幅に減額しながら返済を続けていく手続きですが、再生計画の立て方次第で、その後の生活の安定性が変わります。特に、ボーナス払いを組み込むか、返済期間を3年にするか5年にするかといった判断は、自己判断で進めるのが難しいポイントです。
再生計画は、一度裁判所に認可されると、原則としてその内容通りに返済を続けなければなりません。そのため、最初の段階で無理のある計画を立ててしまうと、途中で返済が苦しくなり、計画通りの履行が困難になるリスクがあります。
弁護士や司法書士に相談すれば、現在の収入状況や家計のバランスを踏まえたうえで、毎月の給与収入だけで返済できる現実的な再生計画を検討することが可能です。また、個人再生が本当に適しているのか、それとも任意整理や自己破産といった別の手続きを選んだ方が良いのかについても、客観的な視点から整理してもらえます。
グリーン司法書士法人では、収入状況や生活費のバランス、将来の支出見込みなどを踏まえたうえで、無理のない返済計画を一緒に検討しています。無料相談も実施しておりますので、借金問題でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
個人再生では、再生計画にボーナス払いを組み込むこと自体は可能です。しかし、ボーナスは景気や会社の業績、個人評価などによって変動し、必ず支給されるとは限らない不安定な収入であるため、返済計画の前提にするリスクは高いでしょう。
そのため、個人再生による借金問題の解決を目指す場合は、ボーナスは考慮せず、毎月の給与収入だけで無理なく返済できる再生計画を立てることが基本です。ボーナスは、実際に支給された場合に貯金として確保し、一定額が貯まった段階で一部または全額をまとめて返済するなど、余裕資金として活用する方が返済計画の安定性を高められます。
また、個人再生の進め方や返済計画に少しでも迷いがある場合は、一人で判断せず、早めに弁護士や司法書士に相談し、自分の状況に合った選択肢を整理することが大切です。無理のない再生計画を立てることで、個人再生の手続きを終えた後の生活を立て直しやすくなるでしょう。
グリーン司法書士法人では、個人再生に限らず借金問題の解決をサポートしています。借金額が膨らんでから困らないためにも、毎月の返済が厳しくなってきたらすぐに相談してください。
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個人再生に関してよくある質問
ここでは、個人再生に関してよくある質問に回答しています。
- ボーナスが支給されない場合、再生計画は変更できますか?
- 再生計画にボーナス払いを組み込んでいる場合、ボーナスが支給されず、計画通りの返済が難しくなった時には、裁判所に申し立てを行うことで再生計画の変更が認められる可能性があります。
ただし、再生計画の変更は自動的に認められるものではなく、収入減少の理由や返済状況などを踏まえて、裁判所が相当と判断した場合に限られます。また、再生計画の変更手続きを行う際には、申立てにかかる費用や、弁護士・司法書士への追加の報酬が発生する点にも注意が必要です。
このように、変更自体は可能でも、時間や費用の負担が増えることがあります。そのため、最初からボーナスに依存しない再生計画を立てておくのが望ましいでしょう。
- 個人再生で減額される借金はどのくらいですか?
- 個人再生では、借金の総額が5分の1から10分の1程度まで減額されます。減額後の返済額には下限があり、原則として最低弁済額は100万円とされています。例えば、借金総額が500万円の場合、個人再生を利用することで、返済額が100万円まで圧縮されるケースもあります。
ただし、必ずしも100万円まで減額されるとは限りません。個人再生では、清算価値という考え方が重要になります。清算価値とは、仮に自己破産をした場合に、債権者へ配当されるはずだった財産の価値の合計を指します。
個人再生では、借金額に応じた最低弁済額と清算価値のうち、いずれか高い金額以上を返済しなければなりません。そのため、預貯金や保険の解約返戻金、不動産などの財産が多い場合には、清算価値が100万円を上回り、想定していたよりも返済額が増えることがあります。一方で、目立った財産がない場合には、最低弁済額を基準に、借金を大きく減額することが可能です。
- リボ払いやギャンブルによる借金でも個人再生できますか?
- リボ払いによる借金や、ギャンブルが原因の借金であっても、個人再生の対象に含めることは可能です。免責不許可事由のある自己破産とは異なり、個人再生では借金の原因が厳しく問われることはありません。















