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奨学金を借りるときや賃貸契約時など、保証人・連帯保証人が必要な場面があるでしょう。
保証人・連帯保証人になるには条件があります。
連帯保証人・保証人は、主債務者(お金を借りた人)が滞納したときや、債務整理をしたときに債権者から代わりに請求を受ける立場になります。
そのため、進んで連帯保証人・保証人になってくれる人はあまりいません。
しかし、どうしても連帯保証人・保証人が必要な場面もで見つからないと困ってしまいますよね。
この記事では、保証人・連帯保証人になれる人の条件や、見つからない時の対処法について解説します。ぜひ、参考にしてください。
目次 ▼
1章 保証人・連帯保証人になれる条件となれない人
保証人・連帯保証人になるには一定の条件があります。
ここでは、保証人・連帯保証人になれる人の条件となれない人について解説します。
1−1 保証人・連帯保証人になる条件
保証人・連帯保証人の条件は、基本的に法律では決まっていません。
ただし、保証人を求める債権者によって、3親等内の親族などと決めている場合があります。
保証人や連帯保証人となる条件は、主に下記の通りです。
- 3親等までの近しい親族(両親・兄弟・叔父叔母等)
- 安定した収入があり、支払い能力がある
- 高齢でない(65歳程度まで)
- 日本国内に住んでいる
- 連帯保証人・保証人になることを了承している
例えば、かなり収入がある人でも友人や遠い親戚では認められない可能性があります。
また、65歳まで・70歳までなど、年齢制限も設けられていることがほとんどです。
連帯保証人・保証人は勝手に設定することはできないため、必ず了承を取るようにしましょう。
1−2 保証人・連帯保証人になれない人
前述した条件を満たしていても、以下のような人は保証人・連帯保証人として認められない可能性があります。
- クレジットカードや借金返済の滞納歴がある
- 高額な借金をしている
- 電話やメールで連絡が取りにくい
保証人・連帯保証人にも信用が必要ですので、借金などの滞納履歴がある場合認められない可能性があります。
多額の借金がある場合、連帯保証人になれないことから、現在多額の借金がある場合には、将来的に子どもの奨学金の保証人になる可能性があるという方は、早いうちに債務整理などで借金問題は解決しておいた方がいいでしょう。
また、きちんと収入があり、ある程度信用がある人であっても連絡が取れないと不信感を持たれるため認められないこともあります。
保証人・連帯保証人になってもらう人には、あらかじめきちんと連絡を取るようお願いしておきましょう。
2章 保証人・連帯保証人が見つからないときの対処法
身近な人に保証人・連帯保証人を頼もうとしても、条件に合う人がいないということもあるでしょう。
保証人・連帯保証人がいないからと契約ができないのは困りますよね。
もし、見つからないときは以下の対処法を取りましょう。
2−1 保証会社を利用する
昨今は、保証人・連帯保証人を立てなくても、保証会社を利用すればOKという債権者も少なくありません。
保証会社であれば、実際に請求が必要になったときに、実際に請求が必要になったときに、保証会社の方が保証人や連帯保証人よりも保障してくれる可能性が高いからです。
賃貸契約の場合や家賃保証会社、奨学金の場合には公益財団法人日本国際教育支援協会を利用します。
ただし、保証会社の利用には費用がかかるということは理解しておきましょう。
2−2 保証人・連帯保証が不要のものを選ぶ
賃貸契約の場合、保証人・連帯保証人が不要な物件も少なくありません。
保証会社のみでOKなこともありますし、公営住宅やUR賃貸であればそもそも保証人・連帯保証人・保証会社は不要です。
保証人・連帯保証人が見つからないのであれば、不要なところを探してみましょう。
3章 保証人・連帯保証人をつけるときの注意点
保証人・連帯保証人は大きな責任とリスクを負うことになります。
そのため、保証人・連帯保証人をつけるときには以下のような注意が必要です。
3−1 リスクについて理解してもらう
前述したように、保証人・連帯保証人はリスクを伴います。
主債務者が借金を滞納したり、債務整理をしたりすると、保証人・連帯保証人は債権者から請求を受けることになるのです。
請求は基本的に一括請求ですから、債務の額が大きい場合、保証人・連帯保証人も債務整理を余儀なくされる可能性も否めません。
なお、連帯保証人・保証人では少し責任の範囲などが異なります。具体的には以下のとおりです。
横スクロールできます
連帯保証人 | 保証人 | |
---|---|---|
責任の重さ | 主債務者とほぼ同じ | 代わりに返す責任のみ |
返済時期 | 債権者から請求された時 | 主債務者が返済困難であるとき |
返済額 | 借りたお金の全額 | 保証人の人数で頭割りした金額 |
差押えの拒否 | 不可能 | 主債務者に資産があることを証明すれば可能 |
連帯保証人・保証人になってもらう方には、リスクについてきっちりと理解してもらうことが重要です。
3−2 勝手に保証人・連帯保証人にしてはいけない
保証人・連帯保証人になってもらう方には必ず了承を得る必要があります。
最近は、勝手に連帯保証人・保証人になることは認められることはほとんどどありませんが、実印などを持ち出し勝手に契約書に押印することで誰かを勝手に保証人・連帯保証人にしてしまうケースは少なからずあります。
また、保証人・連帯保証人になるには「保証契約書」を交わす必要があるため、口約束だけでは認められません。
もし、勝手に保証人・連帯保証人にした場合や口約束のみの場合、保証人・連帯保証人に責任を負ってもらうことは無効になる可能性があるので注意しましょう。
3−3 決して 滞納しないよう心がける
あなたが借金を滞納してしまうと、保証人・連帯保証人にかなり迷惑をかけることになります。
絶対に「最悪保証人が払ってくれるからいいや」という考えはいけません。
「自分が滞納したら責任を負わせてしまう」という意識を常に持ち、決して滞納しないように心がけましょう。
4章 まとめ
保証人・連帯保証人になれるのは3親等までの近しい親族で、滞納歴がなく、安定した収入がある方でなければいけません。
もし、身近な人に保証人・連帯保証人になれる人がいない場合には保証会社の利用するようにしましょう。
それが難しい場合には、保証人・連帯保証人が不要なものを選ぶしかありません。
保証人・連帯保証人を依頼するときは、必ずリスクについて理解してもらうことが重要です。そのうえで、決して滞納しないように心がけましょう。
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よくあるご質問
- 奨学金の保証人になれない人は誰?
- 奨学金の連帯保証人になれるのは、4親等内の親族です。
ただし、4親等内の親族であっても配偶者や未成年者が連帯保証人になることはできません。
奨学金の連帯保証人になれない人物について詳しくはコチラ
- 連帯保証人は誰でもなれる?
- 保証人・連帯保証人になれる人の条件は、下記の通りです。
・3親等までの近しい親族(両親・兄弟・叔父叔母等)
・安定した収入があり、支払い能力がある
・高齢でない(65歳程度まで)
・日本国内に住んでいる
・連帯保証人・保証人になることを了承している