借金の取り立てを止める方法とは?借入先別に解説

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

借金返済の知識
借金の取り立てを止める方法とは?借入先別に解説

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 この記事を読んでわかること
  • 禁止行為の取り立てについて
  • 借入先別の借金取り立てを止める方法
  • 取り立てを無視しているとどうなるのか

借金の返済ができず、債権者から取り立てを受けていると「こんなに毎日電話をかけてこられるって法的にどうなの?」と思い悩む人もいるでしょう。また「借金の取り立てを止める方法はあるのか?」「借金の取り立てが厳しいときの対処法を知りたい」と感じている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、貸金業者からの借金取り立ての禁止行為や取り立てが止まらない場合の対処法について解説します。ぜひ適切な対処法を取るための参考にしてください。

1章 借金の取り立ては禁止行為なのか?

借金の取り立てをすること自体は禁止行為ではありません。しかし、明らかに行き過ぎと思われる取り立て行為をする業者が一部にあることも事実です。通常の督促は、返済を怠ると電話やメール、郵便などさまざまな方法で連絡が入り始めます。無視していると、内容証明郵便によって全額一括請求の督促が届きます。さらに応じないでいると、裁判に発展し差押えを受ける可能性があります。これらの行為は、通常の取立行為で法的に問題はありません。

では、違法な取り立てとはどのような行為なのか、次で解説します。

1-1 貸金業法で禁止されている取り立て方法

貸金業法第21条では、債務者の生活や業務などを脅かすような取り立ては禁止されています。具体的には、次のような取り立てが禁じられています。

  1. 深夜や早朝に電話・訪問する
  2. 希望の連絡時間帯以外に電話・訪問する
  3. 自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
  4. 退去の意思を示した後も玄関前に居座る
  5. 本人の借金や私生活について周囲に知らせる
  6. 新たな借金で返済するよう要求する
  7. 債権者以外に借金の肩代わりを要求する
  8. 債務者の住所や連絡先を聞き出そうとする
  9. 受任通知が届いた後も取り立てをする

これらの違法な取り立てについては、下記で具体的な解説をしているのでぜひ参考にしてください。

1-2 禁止行為を受けた場合の対処法

もし、自宅に借金の取り立てが来ても、ヤミ金などの違法業者を除いて、脅迫や暴力を受けることはありません。訪問の用件を聞いて、帰ってもらいましょう。帰って欲しいと要求しているのに、取り立て目的で自宅に居座る行為は法律違反にあたります。

ただし注意が必要なのは、長期滞納して放置されていたケースです。この場合、「とりあえず手元にあるだけ支払います」と少しだけ支払ったり、「後日支払います」などと借金の存在を認める言動をしたりすると、時効が主張できないことがあるので注意しましょう。

また、ヤミ金などの違法業者からの違法性が疑われる取り立てについては、警察に相談することをおすすめします。

2章 自宅や会社まで取り立てに来ることはあるのか?

自宅や会社まで取り立てにくるのか?と不安に思う方もいるかもしれませんが、相手がヤミ金などのような違法業者でない場合は、自宅や会社に来ることは基本的にありません。

2-1 借金取りが実際に自宅や会社に来ることはほぼない

消費者金融のような貸金業者は、貸金業法のルールに従って取り立てを行わなければならないため、自宅や会社まで取り立てにくるような違法行為は行いません。

2-2 借金取りが自宅を訪問するケース・対処法 

借金取りが自宅を訪問する稀なケースとして、何度電話をしても出ない・郵便物を送っても反応がないなどの場合に、所在確認のため訪問する可能性が考えられます。この場合も、用件を聞いて帰ってもらうよう要求しましょう。

3章 【借入先別】借金の取り立てを止める方法とは?

貸金業者は貸金業法に則った取り立てを行わなければいけませんが、ヤミ金業者は元々違法に貸金業を行っているので法令を守らない可能性が高いでしょう。また、個人の債権者に貸金業法は適用されません。

このように、1章で示した禁止行為が行われるかどうかは借入先によって異なるといえます。そこで取り立てを止めるにはどうしたらよいのか、借入先別に解説します。

3-1 貸金業者のからの取り立て

貸金業法に基づき登録をしている貸金業者の場合、違法な取り立てを行う可能性は低いと考えられます。督促を無視していると、連絡が取れないことに困った貸金業者は、裁判を起こし給与の差押えをする可能性が高くなります。そうなる前に、次のような手立てを行い取り立てを止めましょう。

3-1-1 貸金業者に相談する

取り立てを行っている貸金業者に直接連絡して、支払う意思を伝え支払い期日の延期について相談します。数日〜1週間程度であれば待ってくれる可能性があります。ただし、近日中のような曖昧な約束ではなく、支払い日や支払い方法を具体的に伝える必要があります。約束通りに返済ができれば、取り立てが厳しさを増すことはないでしょう。

3-1-2 債務整理を検討する

貸金業者からの取り立てを止めるには、借金を返済しなければなりません。今のままでは返済することはできないと感じたら債務整理を検討しましょう。司法書士や弁護士に債務整理を依頼して受任通知を送付してもらえば、一時的ではありますが取り立てが止まります。取り立てが停止している間に、資金を貯めながら今後の方針を相談することができます。

3-1-3 時効の援用ができないか確認する

長期にわたって督促に応じずにいたところ、債権者からも放置されてきたという場合、時効の援用ができるケースがあります。時効の援用ができる目安として、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 返済期日または最後に返済した日の翌日から5年が経過している
  • 債権者との連絡が途絶えて5年以上経過している
  • 債権者から裁判手続きを取られていない

ご自身のケースで時効の援用ができるかもしれないと思ったら、専門家に相談しましょう。時効の援用については見極めが難しいことも多く、専門家への相談がおすすめです。

3-1-4 貸金業協会の相談対応窓口へ相談する

「貸金業相談・紛争解決センター」は、日本貸金業協会が運営する機関で、借入や返済の相談が無料でできる窓口を設けています。債務者と貸金業者の間でトラブルが発生したときには、相談窓口や紛争解決制度を利用することで早期解決を図ることができるとされています。

「貸金業相談・紛争解決センター 相談窓口」
0570-051-051(総合受付)
03-5739-3861(貸金業相談・紛争解決センター直通)
*受付時間:9:00~17:00(土日祝休日、年末年始休業日を除く)

3-2 ヤミ金業者からの取り立て

ヤミ金業者とは、貸付登録をしていなかったり違法な金利で貸し付けを行ったりしている金融業者を指します。ヤミ金は違法で成り立っている業者であるため、法律を守ることなく取立行為を行います。中にはソフトヤミ金といって、最初はやさしくソフトな対応をする業者もいるようですが、返済が滞ると一変して暴力的な取り立てを行います。取り立て方法も、勤務先や家族に連絡して取り立てをするなど違法かつ嫌がらせのような行為を行います。

ヤミ金業者からの取り立てにあったら、ヤミ金対応を得意とする法律事務所に相談しましょう。場合によっては、警察に連絡すべきケースもありますが、いずれにしてもヤミ金対応に慣れている専門家に相談するのが得策です。なお、ヤミ金業者で借りたお金について返済義務はありません。

3-2-1 SNSを利用した「個人間融資」

近年では、SNSを利用した個人間融資の利用が増えています。個人間融資という名のとおり、個人の勧誘でお金の貸し借りを行う行為です。しかし、中には個人を装ったヤミ金業者が紛れている可能性があります。相手が個人だからと安易に借りてしまった結果、高金利での返済が滞るとヤミ金特有の違法な取り立てにあう可能性があります。おかしいと思ったら、自力で解決しようとせず専門家に相談しましょう。

3-3 個人からの取り立て

知人同士の貸し借りなどでは、貸金業法で禁止されるような取り立てを行っても直ちに違法にはあたりません。とはいえ、常識を逸脱した嫌がらせや他の罪が問われるような取り立てはもちろん認められません。個人間でのお金の貸し借りは、問題が泥沼化してしまった場合は当事者だけでの解決が容易ではありません。誠心誠意話し合うことが大事です。

3-3-1 偏頗弁済に注意

個人からの借金で注意したいのは、友人・知人の借金だけを先に返済してしまうことです。債務整理で解決を図る場合、一部の債権者にだけ優先的に返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたるとされています。もし自己破産手続きをすることになった場合、免責不許可事由に該当するため絶対に避けたい行為です。

4章 借金の取り立てを無視しているとどうなるのか?

借金の取り立てに困りながらも、返済ができないからと無視を続けているといろんな問題が生じてきます。無視したり放置したりするのではなく、きちんと対処することが重要です。

4-1 家や会社に電話がかかってきて家族や同僚にバレる可能性がある

督促の電話は本人の携帯電話にかかってくることが基本ですが、無視し続けていると会社や自宅の固定電話にかかってくる可能性があります。貸金業法第21条では、「(正当な理由なく)自宅以外の勤務先などに電話をすること」が禁止されていますが、何度電話をしても連絡がつかないことを正当な理由としてかかってくるかも知れません。家や会社に電話をして本人以外の人が電話に出た場合、貸金業者は社名を名乗ったり用件を伝えたりはしませんが、電話を受けた家族や同僚から怪しまれてバレる可能性は否定できないでしょう。

また、家族に対して取り立てを行うことは禁止行為であり、家族には返済義務もないため直接的な影響はありません。ただし、家族が借金の保証人になっている場合は返済義務があるため、取り立てが行われる可能性もあるでしょう。

4-2 ブラックリストに載ってしまう

督促の電話を無視し続け滞納期間が2〜3か月を超えると、滞納の事実が信用情報に事故情報として登録されます。これが、ブラックリストに載るといわれる状態です。ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードなどは強制解約され、他の業者に新たな借入やカードの申込みをしても審査落ちする可能性が高くなります。

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4-3 遅延損害金が発生し一括返済を請求される

返済を滞納すると、返済期限日から返済がなされるまで遅延損害金が日々発生します。取り立てを無視し続けていると遅延損害金はどんどん膨らみ負担が重くなっていきます。滞納して2〜3か月が経った頃には、遅延損害金を含めた全額の一括返済を請求する督促状(または催告書)が内容証明郵便で届きます。

4-4 裁判を起こされて給与や財産が差し押さえられる

滞納が3か月を超えて内容証明が送られても無視し続けた場合、貸金業者は法的な手続きによって滞納している借金を回収しようとします。裁判所から「支払督促」が届きますが、支払いをしないままでいると強制執行が可能になり給料や財産の差押えが実行されてしまいます。

5章 まとめ

すでに借金の取り立てをされていて毎日不安を感じている人や、返済の目処が立たず今後の取り立てに不安をお持ちの人は、ぜひ司法書士にご相談ください。司法書士にご相談・ご依頼いただくことで、借金の取り立てを止めることができます。

債務整理のメリットは、取り立てを止めることだけではありません。ご自身に最適な解決方法を相談できる・借金の総額を減らしたり、免除したりできるというメリットがあります。取り立てに困っているけれど返済ができない……とお悩みの方は、グリーン司法書士法人グループへご相談ください。債務整理をすることで取り立てをストップさせ、取り立てのない環境であなたにとって最善の解決方法を探りましょう。

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