債務整理すると生命保険・学資保険は解約になる?種類別に解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
債務整理すると生命保険・学資保険は解約になる?種類別に解説

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 この記事を読んでわかること
  • 債務整理の種類や状況によって加入中の保険の扱いは異なる
  • 債務整理後、問題なく保険に加入できる
  • 自己破産をすると、生命保険外交員・募集員の仕事には就けない

債務整理をすることになったけれど、現在加入している保険はどうなるのか?と不安に思われている方もいるのではないでしょうか。債務整理をすると、手続きの種類によっては現在持っている財産が処分されてしまうことがあります。せっかく生命保険や学資保険に加入しているのに、債務整理によって解約することになったら家族に対して心苦しく思うのは当然のことでしょう。

今回は、債務整理をしたら生命保険や学資保険が解約になってしまうのか、また債務整理後に新たに加入することはできるのかなどについて解説します。

1章 債務整理とは

債務整理とは、借金を減額・免除したり返済期間を延長したりすることで借金の悩みを解決する手続きです。債務整理の主な種類として、任意整理・個人再生・自己破産があります。それぞれの特徴と手続きが向いている人を一覧にしましたので、参考にしてください。

債務整理の種類特徴手続きが向いている人
任意整理交渉により将来支払う利息分を減額し、残りを3〜5年で分割返済する・周囲に内緒で整理したい
・借金額が比較的少ない
・保証人に迷惑をかけたくない
・手続きを短期間で終わらせたい
個人再生裁判所の許可を得て借金を5分の1程度まで減額し、残りを3年で分割返済する・家や車を失うことなく手続きしたい
・継続的な収入がある
・破産では免責不許可事由に当たる可能性がある
自己破産裁判所の許可を得て借金全額の返済を免除する・手元に財産がほとんどない
・生活保護を受給している
・借金額が大きく他の方法だと返済の目処が立たない
・周囲の協力が得られる

2章 債務整理をすると加入している生命保険・学資保険はどうなる? 

債務整理には主に3つの種類があります。加入中の保険を解約する必要があるかは債務整理の種類によって異なります。種類別に確認しましょう。

2-1 【任意整理】生命保険・学資保険は解約されない

任意整理を行っても、加入している生命保険や学資保険を解約する必要はありません。

任意整理手続きでは、手持ちの財産を処分する必要がありません。そのため、加入している保険が強制的に処分されることはなく、生命保険や学資保険の契約はそのまま維持できます。ただし、保険料が負担になっている場合には解約した方がいいケースもあるでしょう。

2-2 【個人再生】解約されないが弁済額が上がる恐れがある

個人再生手続きの中で、加入している保険が強制的に解約されることはありません。ただし、注意しなければならないのは、個人再生には「清算価値保障原則」がある点です。

個人再生では、借金の総額によって「最低弁済額」が決まります。たとえば、借金総額が100〜500万円の場合、最低弁済額は100万円です。ただし、弁済額を決めるルールがもう1つあり、これが「清算価値」です。個人再生では、最低弁済額と清算価値のいずれか高い方を返済額とします(清算価値保障原則)が、保険の解約返戻金はこの「清算価値」に計上されます。そのため、解約返戻金が高額な保険では、「清算価値」も上がってしまい、個人再生の弁済額が高くなってしまう恐れがあるのです。

最低弁済額
最低限支払わなければいけない金額で、借金の総額に応じて定められています。最低でも100万円を支払う必要があります。

清算価値
所有する財産を現金化した場合の金額です。自己破産や個人再生では、基本的に20万円以上の財産がこれに計上されるます。

清算価値保障原則
個人再生をする場合、少なくとも破産した場合の予想配当額を下回らない額(清算価値以上の額)を弁済しなければならないとする原則です。

2-3 【自己破産】解約返戻金の金額によっては解約しなければならない

自己破産手続きでは財産となるものは換価して配当に回すべきという考えから、加入している保険の解約返戻金が20万円を超える場合は、手続きの中で解約することになります(保険契約が複数ある場合は、解約返戻金の合計が20万円を超える場合には解約が必要)。ただし、先に解約して破産手続き費用に充てるという方法を取ることもあります。その場合は、自己判断ではなく、専門家に相談したうえで行うようにしましょう。

また、保険料が掛け捨てタイプの生命保険は、解約返戻金が0円あるいは少額のため、自己破産手続きで解約されない可能性が高いでしょう。

2-3-1 自由財産の拡張が認められれば契約を残せる可能性がある

解約返戻金が少額である場合は裁判所に自由財産の拡張を求め、認められれば生命保険を解約せずに済む可能性があります(破産法第34条第4項)。裁判所によって運用が異なりますが、たとえば東京地裁では、見込額が20万円以下の保険解約返戻金(複数契約がある場合はその合計)には自由財産の拡張が認められています。

また、生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合でも、次のようなケースでは本人の事情を考慮し自由財産の拡張が認められる場合もあります。

  • 健康状態や年齢から一度解約してしまうと、今後その保険には再加入できないケース
  • 現在疾患を患っており、加入している保険から保険金を受け取り生活しているケース

3章 債務整理後は生命保険に問題なく加入できる

債務整理によって生命保険・学資保険を手放すことになっても、手続き後は再び保険に問題なく加入することができます。

個人の信用情報に事故情報(異動情報)が登録されることをブラックリストに載るという言い方をします。債務整理をするとブラックリストに登録されるため手続き後に新たな借入やクレジットカード契約を申し込みしても審査に通ることが難しくなります。

このことから、債務整理をしてブラックリストに載ってしまうと、生命保険の加入ができないのでは?と誤解されることがあります。しかし、生命保険の契約時に個人信用情報を参照することはありません。したがって、債務整理によってブラックリストの状態であっても、生命保険には問題なく加入することができます。

3-1 収入に見合わない保険に加入しないように注意する

借金返済に困り債務整理を行う人の中には、収入に見合わない高額な保険を契約したり、加入している保険の数が多過ぎたりというケースがあります。

債務整理をする目的は、借金問題を解決した後に健全な家計を維持することにあります。せっかく借金問題が解決しても、新たな保険加入で再び収支のバランスが崩れてしまうことのないように注意しましょう。

4章 【注意】自己破産手続き中は生命保険外交員・募集人の仕事に就けない

自己破産の手続き中には、特定の職業や資格が制限される期間があります。そのため、一時的に資格を失ったり、仕事に就けなくなったりすることがあります。これを制限職種といいますが、「生命保険外交員・募集人」もこれに該当します。そのため、現在、保険営業職・生保営業レディとして就業中の人や、これから仕事のために保険募集人の資格を取る予定の方は、注意が必要です。

ただし、すでに資格を登録済みの人は、自己破産の手続きが終われば以前と同じように働くことができます。一方、これから保険募集人の資格を取ろうとする人の場合は、資格登録の届出前までに破産手続を済ませておく必要があります。相談の際、司法書士や弁護士に忘れず伝えておきましょう。

こちらの記事では、制限職種についての詳しい解説や、どのような仕事が制限職種に該当するのか確認できる一覧表があります。ぜひ参考にしてください。
「自己破産すると就職できない?仕事への影響と制限職種について解説」

5章 生命保険加入時の債務整理は司法書士・弁護士に相談しよう

加入中の生命保険や学資保険が解約されることを懸念して、債務整理の相談を躊躇している人もいると思いますが、「任意整理」や「個人再生」では、手続きの中で保険の解約を強制されることはありません。また、「自己破産」で保険を解約することになってしまっても、手続き終了後には再び保険に加入することが可能です。

もし、生命保険や学資保険の解約を心配して債務整理を行わず、そのため返済が厳しいと感じている場合は、早めに司法書士までご相談ください。また、保険を解約したり、契約者貸付(解約返戻金の範囲内で一時的に貸付を受けられる制度)を受けたりした場合には、その使途を裁判所へ説明しなければなりません。債務整理を検討中で加入中の保険がある方は、ご自身で判断せず専門家に相談しましょう。

グリーン司法書士法人では、これまで7,000件以上の債務整理相談を受任・解決してきた実績があり、安心してご相談・ご依頼いただけます。初回のご相談は無料で、オンライン相談も可能です。借金問題は、ご相談が早ければ早いほど、解決のための選択肢が多く選びやすいといえます。お一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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