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「完済証明書」とは、任意整理が終了した時や借金を完済したとき、ローンが終了したときに発行される書類です。
完済証明書があれば、借金の返済義務がないことを証明できます。
名前の通り、借金等を完済した証明となる書類ですので、住宅ローンや借り入れの審査の際に提出を求められることがあります。
この記事では、完済証明書が発行されるケースや、発行してもらう方法、完済証明書が必要なケースなどについて解説します。
目次 ▼
1章 任意整理終了後に発行される「完済証明書」とは

完済証明書とは、名前の通り借金を完済したことを証明する書類です。
任意整理の手続きをすると、利息や遅延損害金をカットした後の元金を3〜5年程度で完済するよう和解を進めることとなります。つまり、手続き後も返済が続くということです。
和解の契約通りに完済すると、完済証明書を発行してもらうことができます。完済証明書があれば、万が一「まだ返済が残っている」と主張された場合や請求が来た場合でも、返済義務がないことを証明することができます。
発行してもらう方法については3章にて解説します。
2章 完済証明書が発行されるケース

完済証明書が発行されるのは、任意整理が終了した時だけではありません。発行されるケースは主に以下の3つです。
- 任意整理が終了した時
- 消費者金融への借金を完済した時
- ローンが終了した時
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 任意整理が終了したとき
前章でもお話したとおり、任意整理が終了(残債を完済)したときには完済証明書を発行してもらうことができます。
任意整理を専門家に依頼していた場合には、専門家の元に届くことが一般的です。
2-2 消費者金融への借金を完済したとき
消費者金融への借金を自力で完済したときにも完済証明書が発行されます。
なお、完済が終了したからといって、必ず完済証明書が送付されるというわけではありません。自動的に送ってくれる会社もありますが、わざわざ請求しなければ送付してくれない会社も多くあります。
2-3 ローンが終了したとき
家や車のローンが終了した場合にも完済証明書が発行されます。
住宅ローンの場合は、何千万という借り入れを30年以上かけて返済する大きなものですので、完済時には完済証明書が発行されることが多い傾向にあります。
また、車のローンの場合、ローンの支払い中の車の名義は、ディーラーやローン会社のものであり、ローンを完済し初めて車が自分名義なることが多いでしょう。つまり、「完済証明書が発行された=自分の名義になった」といえます。そのため、完済時には完済証明書が発行されることがほとんどです。
3章 完済証明書が必要なケース

完済証明書は、借金を完済した証明書です。そのため、新たな借入をする際の参考書類として用いられることがあります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 住宅ローンを組むとき
- 金融機関から借金をするとき
それぞれ詳しく解説します。
3-1 住宅ローンを組むとき
住宅ローンは非常に高額な借り入れであるため、貸し付ける銀行は審査に慎重であり、「借金がないか」という点も重要なチェックポイントです。
そのため、住宅ローンを契約する際には借金がないことを証明する「完済証明書」の提出を求められる可能性があります。
3-2 金融機関から借金をするとき
消費者金融からの借り入れをはじめ、車のローンや教育ローンなど、借金をする際には、支払い能力があるかどうかを判断するために完済証明書の提出が求められる可能性があります。
また、「おまとめローン」として複数の借金を一本化するようなケースでは、金融機関へ完済したかどうかを証明するために完済証明書を提出しなければ行けないケースもあります。
3−3 クレジットカードを新しく作成するとき
任意整理から一定期間が経過し、新しくクレジットカードを作成する際にも完済証明書が役立つケースがあります。カード会社は過去に債務整理を行った申込者に対して厳格な審査を行いますが、完済証明書を提出することで、約束通りに返済を終えた信頼できる人物であることを客観的に証明できます。
4章 完済証明書を発行してもらう方法

借金を完済したからといって、必ず金融機関から完済証明書が届くわけではありません。
ここでは完済証明書を発行してもらう方法について解説します。
4-1 債権者に請求する必要があることもある
完済証明書の発行については、金融機関によって対応が異なります。
借金の完済と同時に完済証明書が届くこともありますが、自身で請求しなければいけないこともあります。
もし、完済証明書が届かないような場合には金融機関に連絡してみましょう。電話一本で対応してくれることがほとんどです。
ただし、金融機関によっては連絡する店舗が指定されていたり、来店しなければ受け取れないケースもあるので注意しましょう。また、発行するためには身分証明書や印鑑証明書、実印などの書類の提出が必要なこともあります。
4-2 発行までには時間と手数料がかかる
完済証明書の発行は無料であることがほとんどです。とはいえ、金融機関によっては手数料がかかることもあるので、確認してみてください。
また、発行にかかる時間も金融機関によって異なります。直接店舗に行って受け取る場合にはそれほど時間はかかりませんが、郵送の場合には時間を要することもあります。
1日、2日で発行できるものではありませんので、住宅ローンなどの審査に必要な場合には、余裕を持って発行するようにしましょう。
4-3 完済証明書が届く場所
完済証明書を郵送で届けてもらうような場合には、自宅に届くのが一般的です。
一方、任意整理に関する完済証明書は、依頼した専門家の元に届くこともあれば、自宅に届くこともあります。そのため、任意整理をしたことや借金をしていたことを家族に知られたくないような場合には注意が必要です。
任意整理の場合は、完済証明書の送付先を依頼した事務所にするようお願いしておきましょう。
通常の借金などの場合には、郵送ではなく、店舗に取りに行って対処するのがよいでしょう。
5章 完済証明書が手元に届かない場合や紛失した際の対処法
債務整理の完済後に完済証明書がいつ届くのか不安になったり、郵送事故などで書類が手元に届かないトラブルが起きたりするケースは少なくありません。
ここでは、書類がスムーズに届かない場合の確認先や、紛失した際の再発行手続きについて詳しく解説します。
5-1 弁護士や債権者に連絡して状況を確認する
完済から1か月が経過しても証明書が届かない場合は、まず任意整理を依頼した弁護士や司法書士に連絡を取りましょう。専門家を通じて債権者に確認することで、発行状況や郵送事故の有無をスムーズに把握できます。
すでに専門家との契約が終了している場合は、債権者に直接連絡を入れます。その際、債権者によっては完済証明書ではなく完済通知書という名称で送付されることもあるため、書類の名前も合わせて確認しておくと安心です。
5-2 再発行の手続きや代替書類を利用する
万が一書類を紛失してしまった場合は、債権者に再発行を依頼することが可能です。
本人確認書類や手数料を準備し、郵送などで手続きを行いましょう。また、債権者が倒産して証明書の発行を拒否されたり、記録が消えてしまったりした場合は、債権者と取り交わした和解契約書や最終返済時の銀行振込明細などが代替書類として認められることもあります。
どうしても自分で手続きができない場合は、早めに専門家へ相談してサポートを受けましょう。
6章 完済証明書が発行されてもすぐに信用情報が回復するわけではない
任意整理後に完済証明書を入手しても、すぐに信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)が消えるわけではありません。
任意整理による事故情報は、一般的に完済から約5年間残る可能性があります。ただし、信用情報機関によって登録内容や情報の保有期間は異なるため、必ずしも完済日から5年後にすべての事故情報が消えるとは限りません。
また、完済した事実が信用情報に反映されるまでには、1〜2か月程度かかる場合もあります。そのため、完済証明書が発行されたからといって、すぐにクレジットカードの作成やローンの審査に通るわけではありません。
現在の信用情報を確認したい場合は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関に情報開示請求を行いましょう。
5章 まとめ
完済証明書とは、名前の通り借金を完済した時に発行される証明書です。
住宅ローンや金融機関から借り入れをする時に提出を求められることもあるので、必要な場面では発行してもらうよう問い合わせてみましょう。
家族にバレたくないなど、自宅に完済証明書を届けたくないような場合には、直接店舗に取りに行くか、依頼した専門家の元に届くようお願いすることをおすすめします。
よくあるご質問
- 完済証明書とは?
- 完済証明書とは、名前の通り借金を完済したことを証明する書類です。
完済証明書について詳しくはコチラ
- 完済証明書の発行方法とは?
- 完済証明書は自動的に発行されるとは限らず、場合によっては債権者へ発行手続きが必要な場合もあります。
完済証明書の発行方法について詳しくはコチラ
- 完済証明書は誰が発行する?
- 完済証明書は借金やローンを完済したときに債権者が発行してくれます。
完済証明書について詳しくはコチラ
- 完済証明書が必要なときとは?
- 完済証明書が必要なケースは、主に下記の2つです。
①住宅ローンを組むとき
②金融機関から借金をするとき
完済証明書について詳しくはコチラ
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