自己破産での使ってない口座の取り扱いはどうなる?事前の対応が必要です

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産での使っていない口座の取り扱いはどうなる?事前の対応が必要です。

この記事は約 7 分で読めます。

自己破産の手続きでは、裁判所から「破産者名義の銀行口座の提出」を求められます。

使用中の口座はもちろん、使っていない口座であっても、有効に存在する口座である以上は提出しなければいけません。

もっとも、使っていない口座の場合、通帳が見つからないなどの問題も生じます。

この記事では、自己破産における使っていない口座の取り扱いや、注意点について解説します。

1章 自己破産では使っていない口座も提出が必要

自己破産をする際には、裁判所から銀行口座の取引履歴の提出を求められます。これは、長年使っていない口座も同様です。

裁判所が銀行口座の取引履歴の提出を求める理由は主に以下の3つです

  • 支払不能か確認するため
  • お金の流れを見るため
  • 保有している財産をチェックするため

通帳の提出について詳しくは以下の記事をご覧ください。

1−1 裁判所に口座を提出する際の7つのポイント

ポイント
  • 使っていない口座や残高が0円の口座も含めすべての口座を提出する
  • 提出は通帳のコピーで問題ない
  • 申立ての前2週間以内に記帳しておく
  • 記帳されない過去分や合計記帳については取引明細書を発行してもらう
  • 裁判所によっては過去1~2年分の取引記録を求められることもある
  • ネットバンクの場合、ネット上に表示される取引記録を印刷すれば問題ない
  • ネット上で遡れる範囲で足りない場合には取引明細書を発行してもらう

自己破産では、所有している口座をすべて提出する必要があります。使っていない口座、残高が0円の口座、ネットバンクの口座であっても同様です。

いずれの場合も、口座は通帳のコピーを提出すれば問題ありません。

ただし、申立て前2週間以内に記帳しておく必要があります。

また、裁判所によっては、過去1~2年分の履歴の提出を求められるケースもあります。なお、ほとんどの裁判所では1年分で足りるようです。

この関係で、現在使用中の通帳1冊では期間が足りず、古い通帳が必要になることもあります。古い通帳を破棄している場合には、窓口で取引明細書を取り寄せる必要があります。

長期間記帳していない場合には、直近で少額の入出金をして記録を意図的に作りだすことが必要です。

この場合、一定期間の入出金がまとめて記帳されることがあります。これを一括記帳とか合計記帳と呼びます。こうなると、一括になった部分の取引明細書を提出しなければいけません。取引明細書は銀行によって1ヶ月分につき400〜600円程度かかることもあるので注意しましょう。

ネットバンクの場合、ネット上で表示される取引記録を印刷して提出します。なお、ネット上でも遡れる記録は限られていますので、不足する分は取引明細書を発行する必要があります。

1−2 口座が凍結されるケースもある

自己破産の場合に限りませんが、口座を持っている銀行に借金があり、その銀行に介入する場合には、銀行の口座(※)が凍結される可能性があります。支店が違っていても同じです。

それは、銀行が口座にあるお金を回収し、少しでも債権を取り戻そうとするためです。

そのため、凍結された際に口座に入っているお金は、銀行に回収されてしまうこととなります。

銀行が凍結される期間は、専門家が受任通知を送付したときから、代位弁済(保証会社が代理で返済すること)が済むまでの1〜3ヶ月程度です。

なお、凍結前に引き出したお金や、凍結解除後に入金したお金は回収されませんのでご安心ください。

(※)系列会社から借り入れをしている場合にも凍結される可能性があります。支店が分かれていても同様です。

消費者金融の多くは、銀行の系列会社です。

例えば、アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループの系列会社です。

そのため、三菱UFJ銀行から借り入れをしていなくても、アコムから借り入れがあれば、三菱UFJ銀行の口座が凍結される可能性があるので注意してください。

【銀行系の消費者金融の例】
アコム:三菱UFJフィナンシャル・グループ
プロミス・SMBCモビット:SMBCグループ(三井住友銀行系)
ダイレクトワン:スルガ銀行グループ
ノーローン:新生銀行グループ

口座の凍結について詳しくはこちらを御覧ください。

2章 使っていない口座がある場合にやっておくべきこと

ここでは、使っていない口座がある場合にやっておくべきことについて解説します。

2−1 通帳を探しておく

使っていない口座の場合、通帳が見当たらないこともあるかもしれません。

手続きをする前に、使っていない口座も含め、すべての口座の通帳を探しておきましょう。

万が一通帳が見当たらない場合、取引明細書で代用可能ですが、取引明細書の発行にはお金も時間もがかかりますので、通帳があるのがベストです。

さらに言えば、1章で述べたとおり「申立ての2週間前」までの記録が必要です。つまり、取引明細書を最初に1回取っただけでは足りないとなる可能性もあるということです。平日の昼間に何度も窓口へ行って明細を取得する手間は大変なものでしょう。

どうしても通帳が見当たらない場合のオススメの方法は、「通帳の再発行を受けると同時に1年分の過去履歴を取得しておく」です。これであれば、銀行へ1回行くだけで事足ります。

2−2 お金を引き出しておく

使っていない口座であっても、口座にお金が入っていることもあるでしょう。

数十円~数百円程度の端数で、仮に銀行に抑えられても構わないと思える程度の金額であれば放置していても大丈夫ですが、数十万円単位の高額のお金がある場合は、破産手続に支障をきたす可能性がでてきます。

専門家のアドバイスを受けて、口座残高を減らしておくなどの対応をしておきましょう。

2−3 申立て前2週間以内に記帳をしておく

使っていない口座の場合、長い間記帳をしていないかと思います。

申立てをする前の2週間以内に、必ず記帳しておきましょう。

もし、長い間記帳をしていない場合、未記帳分が合算されて記載されることがあります。その場合には、取引明細書を発行する必要があるので、注意しましょう。

なお、自己破産の申し立てには2〜3ヶ月程度の準備期間が必要ですので、専門家に依頼後にタイミングを見て記帳すれば問題ありません。

柔軟な対応ができない可能性がある場合は、通帳を専門家に預けておくことも選択肢のひとつです。

2−4 取引明細書を発行する

管轄の裁判所によっては、過去1年分の取引記録が必要なこともあります。

記帳した記録が、必要な期間分に満たない場合や、通帳が見当たらない場合には、銀行で取引明細書を発行してもらいましょう。

2-5 解約してしまう

数年にわたって使っていない口座で、通帳の再発行を受けてもどうせ使わないという場合には、思い切って解約してしまうのもひとつです。

なお、その場合でも過去履歴の提出は求められます。解約と同時に、過去1年分の履歴を取得しておきましょう。出入金履歴がない場合も、「存在しない」ことを証明する必要があるので、過去履歴は取得するようにしてください。

そして、解約証明書と過去履歴を専門家に提出しましょう。

3章 【相談実績1万件以上】自己破産ならグリーン司法書士法人にご相談を

自己破産の手続きを一人で行うことは難しいため、ほとんどの方が司法書士などの専門家に依頼します。

グリーン司法書士法人では、これまで多くの自己破産に対応してまいりました。

豊富な実績と経験で、迅速な対応をすることが可能です。

初回のご相談は無料です。オンラインでのご相談も可能ですので、自己破産を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

自己破産に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:自己破産 条件

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よくあるご質問

自己破産後の口座凍結期間はどれくらい?
自己破産の手続きにともない銀行口座が凍結される期間は、司法書士や弁護士などの専門家から債権者に対して受任通知がなされてから、代位弁済が終了するまでの1〜3ヶ月程度です。
また、自己破産の手続きが完了し免責が決定してからは口座凍結されることはないのでご安心ください。
自己破産時の口座凍結について詳しくはコチラ
自己破産をすると通帳はどこまで調べられる?
自己破産時には過去1年分の通帳を見られる場合が多いです。
長期間取引していない口座に関しては取引明細書を発行してもらい提出する必要があります。
自己破産時の通帳提出に関して詳しくはコチラ
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