生命保険募集人は自己破産するとクビになる!?仕事への影響を解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
生命保険募集人は自己破産するとクビになる!?仕事への影響を解説

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 この記事を読んでわかること
  • 生命保険募集人が自己破産したときに起こる仕事への影響
  • 生命保険募集人の資格を取る予定の人が自己破産する際の影響
  • 生命保険募集人の仕事に影響が出ない債務整理

生命保険募集人は雇用形態によらず、保険契約の成約数を取れる高い営業スキルがあれば高収入を狙える人気の職業でもあります。

しかし、保険契約を獲得し続けるのはかなりの努力が必要であり、既存顧客との関係性を保ち続けるのに苦労しているケースは少なくありません。

保険営業にかかる移動費や接待代、プレゼント代などの経費は自費負担であるため、契約が取れなければ経費が収入を圧迫して生活にまで影響を与えるケースもみられます。やむなく借金を重ねた末に返済できなくなり、自己破産を検討する人も少なくありません。

自己破産は多額な借金でも帳消しにできる手続きですが、生命保険募集人を職業としている方にとっては、仕事に影響が出る可能性が高い方法です。

この記事では、生命保険募集人が自己破産すると仕事にどのような影響が出るのかや、仕事に影響が出ない債務整理について詳しく解説します。

もう自己破産しかない、と考えている生命保険募集人の方は、まずこの記事に目を通してグリーン司法書士法人へご相談ください。

1章 生命保険募集人が自己破産したら仕事にどんな影響があるか

生命保険募集人は、自己破産による資格制限にかかる職業です。

裁判所へ自己破産の申立てを行って開始決定が出されると、所有している資格や職業に関わる法律によっては、資格の登録抹消や一時的な取り消しになる場合があります。生命保険募集人のように、他者の財産を扱う職業や秘密を扱う職業や資格は、自己破産手続き中は制限されるのです。

1-1 自己破産の手続き中は保険営業ができない可能性がある

生命保険募集人は、保険業法によって破産開始手続の決定を受けて終了するまでは「①登録の取消処分または、②6か月以内の期間の業務停止処分を受ける場合がある」と定められています。(保険業法307条より抜粋)

参考:保険業法/e-GOV法令検索

そのため、自己破産開始手続から終了するまでは、保険営業を離れなければならない可能性があります。

ただしこれは金融庁からの任意処分なので、必ずしも生命保険募集人の資格登録が取り消されるわけではありません。

破産手続終了までの期間が短い場合や、破産するまでの経緯が致し方ない事情によるものである場合は、処分の対象にならないこともあります。

ただし会社との雇用契約によっては、自己破産すると自己申告を求められて手続き中は休職、あるいは異動を命じられるケースもあるでしょう。

1-2 自己破産手続きが終了したら問題なく働ける

資格制限は自己破産手続きの間だけなので、終了したら再び生命保険募集人として問題なく働けるようになります。資格を再び取り直す必要もありません。

2章 生命保険募集人は自己破産したらクビになる?

自己破産した事実だけで会社を解雇するのは法律違反ですが、保険業を扱う会社では、就業規約内で「自己破産すると解雇」と決められている場合があります。

そのため、会社に所属している保険営業や生保レディが自己破産を検討する際は、就業規約をあらかじめ確認したうえで慎重に行わなければなりません。

実際のところ、会社に申し出なければ破産手続きをしたかどうかはわかりません。官報に破産者の氏名は掲載されるものの、意識していなければ必ず目を通すものでもないでしょう。

とはいえ自己破産を自己申告する旨も規約で定められられている場合、事実を隠すのは契約違反です。こういった場合は、自己破産以外の方法を検討する必要があります。

3章 生命保険募集人の資格をこれから取る人が自己破産するときの注意点

これから生命保険募集人を目指す人は、はじめに資格を取得しなければなりません。資格取得までは次のような流れになります。

  1. 一般社団法人生命保険協会の一般課程試験を受験する
  2. 試験合格後、内閣総理大臣(金融庁)に届出をだして登録を受ける

これは保険会社や代理店に就職する場合や、個人で保険営業を行う場合であっても同様です。

3-1 自己破産手続き中は生命保険募集人として登録を受けられない

一般課程試験に合格して金融庁へ届出をだせば、生命保険募集人の登録ができます。ただし保険業法に規定されている登録欠格事由に該当していると、登録を拒否されます。

登録欠格事由には自己破産手続き中の場合にも触れられており、届出を提出するときに自己破産手続きが終わっていなければ登録は認められません。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

引用:保険業法/e-GOV法令検索

しかし、自己破産の免責許可が出れば登録は受けられるようになります。

自己破産手続き中に生命保険会社へ就職することが決まっており、会社から登録の届出を出す場合は、あらかじめ事情を説明しておく必要があるでしょう。あるいは、免責許可後に登録できるよう就職の時期をずらすことも検討しなければなりません。

3-2 自己破産していると採用を嫌がる会社もある

生命保険を取り扱う業務は金融業にあたるため、採用の際に自己破産経験の有無について聞き取りをする会社もあります。

自己破産の経験があるだけでも採用しないとする会社もあるため、生命保険募集人を目指す人が債務整理を検討している場合は、自己破産以外で解決できないか考えてみましょう。

4章 自己破産による影響が気になるなら他の債務整理を検討しよう

生命保険募集人の資格を持っている人は、仕事に影響が出る可能性が高いので、安易に自己破産を選ばない方がよいかもしれません。

債務整理には自己破産以外に2種類あり、全額免除にはならないものの借金を減額して返済を軽くできます。自己破産以外の債務整理ならば、生命保険募集人の仕事に差し支えなく借金を解決できるでしょう。

ここでは、自己破産以外の債務整理について解説します。

4-1 任意整理

任意整理は債権者との話し合いによって将来発生する利息をカットし、返済額を減らす手続きです。裁判所を通した手続きではないため、自己破産や個人再生と比べるとかかる期間は短くすみます。

自己破産では開始手続き後に氏名が官報に載るため、会社など第三者が調べようと思えば調べられますが、任意整理は官報に載らないため誰にもばれずに進められるのもメリットです。

4-2 個人再生

個人再生は裁判所への手続きを通して、借金を元金から全体の5分の1〜10分の1へ減額して原則3年で返済する再生計画を立てる手続きです。

任意整理よりも大幅に借金を減らせるため、借金額が大きい場合には個人再生が有効です。また、自己破産と同様、官報に載るものの手続き中の資格制限はないため、資格停止にはなりません。

5章 生命保険募集人で自己破産するべきか迷っている方はグリーン司法書士法人へ

生命保険募集人は営業にかかる移動費や手土産代といった経費が自己負担なので、契約をとろうとするあまり経費が膨らんで借金に手を出すケースも多いです。

支払えなくなった借金は、自己破産手続きをすると確かに帳消しにはなります。しかし手続き中は生命保険募集人の資格制限を受けたり、会社によっては解雇の恐れもあったりするため、生命保険募集人を続けたい人にとってはリスクの大きい方法ともいえるでしょう。

グリーン司法書士法人では、あなたの借金の額や収入状況に応じて、もっとも適している借金解決方法をご提案します。債務整理に経験豊富なスタッフが丁寧に説明・対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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