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【借金の理由】相続債務
債務整理前 | |||
借金総額 95万円 | 月々返済額 9万円 | 借入社数 1社 | 借金の期間 15年間 |
債務整理後 | |||
借金総額:0円 | 月々返済額:0円 | ||
減額できた借金総額:95万円 | 減額できた月々返済額:9万円 |
目次 ▼
依頼前の状況
※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。
ご主人が亡くなり、約100万円の借金を抱えていたことが判明した。
そこで、子とともに相談へ来所。
依頼内容・対応と結果
幸い、借金は1件だけ、かつ時効援用可能な状況だったため、わざわざ相続放棄をしなくても、時効援用さえ成功すれば大丈夫な状況だったことから時効援用で受任。
相続債務ということで、相続人全員まとめての時効援用となったが、大きな問題もなく早期に援用完了とすることができた。
特記事項
相続債務の場合、受任通知も「A相続人B 代理人C」の形で送るなど、受任通知の記載がやや特殊になる。
また時効援用は相続人全員でしたほうが根本的な解決になる(援用の効果はその人にしか及ばないので、相続人の一部だけが援用すると残りの相続人に請求が行く)ため、可能ならば全員で援用するのがよい。
よくあるご質問
- 相続した借金も時効になる?
- 相続した借金であっても、時効援用の手続きを行えます。
ただし、時効援用の効果は手続きをした相続人にしか及ばないため、相続人全員で手続きすることが望ましいです。
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