お金がなくても離婚できる!もらえるお金・支援制度・弁護士相談の全て

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】札幌司法書士会 登録番号札幌第1092号 / 北海道行政書士会所属 登録番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
お金がなくても離婚できる!もらえるお金・支援制度・弁護士相談の全て

この記事は約 14 分で読めます。

「離婚したいけど、お金がない」という経済的な不安から、一歩を踏み出せずに悩んでいませんか。

特に貯金がない場合、今後の生活を考えると決断が難しいかもしれません。
しかし、法的な権利や公的支援制度を正しく理解すれば、お金の問題を解決し、離婚を成立させることは可能です。

この記事を読めば、お金がない状態からでも離婚を成立させ、生活を再建するための具体的な手順と、弁護士への相談方法を含む支援策を判断できるようになります。

目次 ▼

1章 お金の不安を解消して離婚を成立させるための完全ガイド【全5ステップ】

経済的な問題で離婚を諦める必要はありません。
貯金がなくても、正しい手順を踏むことで、離婚に向けた準備を着実に進めることが可能です。まずは離婚成立までの全体像を把握しましょう。

本ガイドでは、離婚の準備を「①生活費の確保」「②もらえるお金の確認」「③公的支援の活用」「④専門家への相談」「⑤新生活の準備」という5つのステップに分けて解説します。

この手順に沿って一つずつ課題をクリアしていくことで、お金の不安を解消し、新たな人生への道筋を立てることができます。

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ステップ1 離婚を決意したら、まず別居中の生活費を確保する

離婚を決意した際に、最初に取り組むべきは離婚が成立するまでの生活費を確保することです。

特に、相手より収入が低い場合や専業主婦(夫)の場合は、別居後の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

そこで重要になるのが、法的に認められた「婚姻費用」の請求です。
これは、離婚前であっても夫婦が同等の生活水準を保つために、収入の多い方が少ない方へ支払う生活費を指します。

まずはこの権利を行使し、当面の生活基盤を安定させることが、落ち着いて離婚協議を進めるための第一歩となります。

1-1 離婚成立前から請求できる「婚姻費用」とは?

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが、その資産や収入に応じて、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
具体的には、食費、家賃、光熱費、医療費、子どもの学費などが含まれます。

この費用は、夫婦である限り、たとえ別居していても、収入の多い方が少ない方に対して分担する義務があります。

夫と妻、どちらからでも請求可能で、離婚が成立するか、別居が解消されるまで支払い義務が続きます。
これは法律で定められた権利であり、相手の同意がなくても請求することができます。

1-2 婚姻費用を相手に請求する具体的な手続き

婚姻費用を請求する手続きは、まず夫婦間での話し合いから始めます。
ここで合意できれば、金額や支払方法を記載した合意書を作成するのが理想的です。

話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便を送付して支払いを催促する方法もあります。

それでも相手が応じない、あるいは話し合い自体が困難な状況であれば、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停でも合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が双方の事情を考慮して支払額などを決定します。

1-3 口約束で済ませてしまい支払いが途絶えるケース

婚姻費用の取り決めで最も避けたいのが、口約束だけで済ませてしまうことです。

当初は支払うと約束していても、感情的な対立や時間の経過とともに、一方的に支払いが止まってしまうケースは少なくありません。
口約束には法的な強制力がないため、未払いが発生した際に差し押さえなどの強制執行ができません。

後々のトラブルを防ぐためにも、必ず合意内容を公正証書などの書面に残しておくことが重要です。
これにより、支払いが滞った場合でも、裁判を起こすことなくスムーズに強制執行の手続きに移れます。

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ステップ2 離婚時に損をしないためにもらえるお金を全て確認する

別居中の生活費を確保したら、次に離婚時に請求できるお金の種類と内容を正確に把握します。

離婚時には、財産分与や慰謝料、養育費など、法的に請求が認められている様々なお金が存在します。
これらの権利について知識がないと、本来受け取れるはずのものを請求し忘れたり、相手に言いくるめられて不利な条件で合意してしまったりする恐れがあります。

離婚後の生活を安定させるためにも、どのようなお金を、いくら請求できる可能性があるのかを漏れなく確認し、正当な権利を主張することが不可欠です。

2-1 夫婦で築いた資産を公平に分ける「財産分与」の対象範囲

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。
専業主婦(夫)の貢献も認められるため、原則として2分の1の割合で分けることになります。

対象となる財産は、預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、有価証券、学資保険など多岐にわたります。

一方で、婚姻前から各自が所有していた財産や、親から相続した財産などは「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象外となるので注意が必要です。

離婚時の財産分与については以下の記事で解説しています。

2-2 精神的苦痛に対する賠償金「慰謝料」が請求できる条件

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚すれば必ず請求できるわけではなく、相手に離婚の原因を作った責任(有責性)がある場合に限られます。

具体的には、不貞行為(浮気・不倫)や、DV(身体的・精神的暴力)、悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)といったケースが該当します。

単なる性格の不一致や価値観の違いといった理由での離婚では、原則として慰謝料の請求は認められません。

自己破産と離婚慰謝料については以下の記事で解説しています。

2-3 子どもの将来を守る「養育費」の相場と計算方法

養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要となる生活費や教育費、医療費などのことです。
親権者であるかどうかに関わらず、子どもを持つ親は養育費を支払う義務があります。

金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数、年齢に応じて算定され、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に話し合われるのが一般的ですです。

たとえ妊娠中であっても、生まれてくる子どもの父親に対して認知を求め、養育費を請求することが可能です。
養育費は子どものための権利であり、必ず取り決めましょう。

養育費を払えない場合の対処法については以下の記事で解説しています。

2-4 将来の生活に備える「年金分割」制度の仕組み

年金分割とは、離婚時に、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の保険料納付実績を夫婦間で分割できる制度です。

これにより、婚姻期間中に専業主婦(夫)やパートタイマーで厚生年金に加入していなかった側も、将来、分割された分の年金を受け取ることができます。
分割割合は最大で2分の1と定められており、夫婦の話し合いまたは裁判手続きによって決定します。

なお、この制度は離婚をした日の翌日から2年以内に請求する必要があるため、忘れずに手続きを進めることが重要です。

ステップ3 貯金ゼロでも頼れる公的支援制度をフル活用する

相手方から受け取れるお金を把握するのと並行して、国や自治体が提供する公的支援制度についてもしっかりと情報収集しましょう。

「離婚補助金」という名称の制度はありませんが、ひとり親家庭を対象とした手当や助成、貸付制度などが数多く存在します。
これらのセーフティネットは、貯金がない状況でも離婚後の生活を経済的に支え、自立を助けるための重要な基盤となります。

知識があるかどうかで利用できる支援に大きな差が生まれるため、自分が対象となる制度を漏れなく確認し、積極的に活用することが大切です。
これから紹介する制度が、新しい生活を始める上での大きな助けになります。

3-1 ひとり親家庭が受け取れる手当・給付金一覧

ひとり親家庭を対象とした経済的支援制度は、離婚後の生活を支える上で非常に重要です。

代表的なものとして、子どもの人数や所得に応じて支給される「児童扶養手当」があります。
これはひとり親家庭にとって最も中心的な支援の一つです。

また、中学生までの子どもを育てる全ての家庭が対象の「児童手当」も引き続き受給できます。
さらに、自治体によっては、家賃の一部を補助する「住宅手当」や、所得が一定以下のひとり親家庭に臨時で給付金が支給される制度もあります。

これらの制度は申請が必要なため、お住まいの市区町村役場の窓口で相談しましょう。

お金がないシングルマザーへの解決策は以下の記事で解説しています。

3-2 医療費の負担を軽減する「ひとり親家庭等医療費助成制度」

「ひとり親家庭等医療費助成制度」は、ひとり親家庭の親と子どもが病院などで診療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部または全部を自治体が助成してくれる制度です。

これにより、医療費の負担が大幅に軽減され、急な病気や怪我の際にも安心して医療機関を受診できます。
対象となる所得の制限や助成内容は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村の担当窓口への確認が必要です。

離婚が成立したら、速やかに申請手続きを行いましょう。

3-3 当面の生活費を借りられる「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」

「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」は、ひとり親家庭や寡婦の経済的自立を支援するために、無利子または年1.0%という低い金利で様々な資金を貸し付ける制度です。

この制度には、生活を安定させるための「生活資金」、子どもの就学に必要な「就学支度資金」、事業を始めるための「事業開始資金」、転居費用にあてる「転宅資金」など、12種類の資金があります。

離婚後の当面の生活費や引越し費用に困った場合に頼りになる制度なので、お住まいの自治体の福祉担当課に相談してみてください。

ステップ4 弁護士費用がなくても専門家に無料で相談する

離婚に関するお金の問題は複雑で、当事者同士の話し合いだけでは解決が難しいことも少なくありません。

そのような場合、法律の専門家である弁護士に相談することが最善の解決策につながります。
しかし、「弁護士に依頼するお金がない」と相談をためらってしまう人も多いでしょう。

経済的な余裕がなくても専門家の助けを借りられる公的なサービスが存在します。
費用を理由に泣き寝入りするのではなく、無料で利用できる相談窓口を積極的に活用し、法的な観点から自分の権利を守るためのアドバイスを受けることが重要です。

次に紹介する方法で、弁護士への相談のハードルを下げましょう。

弁護士費用が払えない時の対処法については以下の記事で解説しています。

4-1 経済的に余裕がなくても利用できる「法テラス」の無料相談

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された公的な法人で、経済的に余裕のない人が法的なトラブルに遭った際に無料で法律相談を受けられるサービスを提供しています。

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たせば、同一の問題について1回30分程度、合計3回まで弁護士や司法書士に無料で相談することが可能です。

離婚に伴う財産分与や養育費、慰謝料などの問題について、専門家から具体的なアドバイスを受けることができます。
まずは電話や窓口で問い合わせてみましょう。

4-2 弁護士費用の支払いを立て替えてもらえる民事法律扶助制度

無料相談だけでは解決できず、相手との交渉や調停、裁判などで弁護士の代理が必要になった場合でも、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。

この制度は、弁護士に支払う着手金や実費などを法テラスが一時的に立て替え、利用者は後から分割で返済していく仕組みです。
月々の返済額は5,000円から10,000円程度に設定されることが多く、無理のない範囲で支払うことができます。

また、生活保護を受給している場合は、原則として返済が免除されるため、費用の心配なく弁護士に依頼することが可能です。

ステップ5 離婚後の住まいと仕事を見つけて新生活をスタートさせる

法的な問題やお金の目処が立ったら、次はいよいよ離婚後の生活基盤を具体的に整える段階です。
新生活を始めるにあたり、最も重要なのが「住まい」と「仕事」の確保です。

特に、これまで専業主婦(夫)だった場合や、収入が不安定だった場合は、経済的な自立に向けた大きな一歩となります。

引越しにはまとまった費用がかかりますが、初期費用を抑える方法もあります。
また、仕事探しにおいても、子育てと両立しやすい環境を見つけるための専門的なサポートが存在します。

これらの支援を活用し、着実に自立への道を歩み始めましょう。

5-1 初期費用を抑えて住居を確保する公営住宅の優先入居制度

離婚後の住まいを探す際、大きな負担となるのが敷金や礼金などの初期費用です。
その負担を軽減する方法として、公営住宅への入居が挙げられます。

公営住宅は民間の賃貸物件に比べて家賃が安く設定されており、ひとり親家庭は「住宅困窮度が高い」と判断され、抽選の際に優遇されたり、優先的に入居できたりする場合があります。

募集の時期や条件、優遇措置の内容は自治体によって異なるため、お住まいの地域の役所や住宅供給公社のホームページなどで情報を確認しましょう。

5-2 ひとり親の就職をサポートする「マザーズハローワーク」の活用

「マザーズハローワーク」は、子育てをしながら仕事を探している人を専門に支援するハローワーク(公共職業安定所)です。

全国の主要都市に設置されており、子ども連れでも利用しやすいようにキッズスペースが設けられています。
担当者制で個別の相談に乗り、子育てと両立しやすい求人情報の提供や、応募書類の添削、面接対策など、きめ細やかな就職支援を受けられるのが特徴です。

ブランクがある、キャリアに自信がないといった不安を抱えるひとり親にとって、心強い味方となるでしょう。

お金がない状況での離婚に関するよくある質問

ここまで、お金がない状況から離婚を成立させるための具体的なステップを解説してきました。
しかし、個々の状況によっては、まだ解消されない疑問や不安があるかもしれません。

特に「離婚したいけど、貯金がゼロで今すぐ動けない」といった切実な悩みは多いものです。

このセクションでは、そうした状況で特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
具体的な解決策を知ることで、次の一歩を踏み出すためのヒントを見つけてください。

Q.貯金が全くありませんが、今すぐ家を出て離婚することは可能ですか?

貯金がなくても、計画的に準備を進めれば可能です。

まずは別居後の生活費として、相手に婚姻費用を請求しましょう。
DVなど緊急性がある場合は、公的なシェルターや母子生活支援施設に一時保護を求めることもできます。

また、実家や兄弟など、頼れる親族がいる場合は一時的に身を寄せるのも一つの方法です。

市区町村の窓口で利用できる支援制度について相談し、安全と生活基盤を確保しながら離婚協議を進めることが重要です。

Q.相手が生活費(婚姻費用)を払ってくれない場合はどうすればいいですか?

相手が話し合いに応じず婚姻費用を支払わない場合、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。
調停委員を介して話し合い、合意を目指します。

それでも合意できない場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判所が支払うべき金額を決定します。

審判や調停で決まった内容に従わない場合は、相手の給与や預金を差し押さえる強制執行の手続きをとることも可能です。
まずは弁護士や法テラスに相談してください。

Q.専業主婦で職歴がありません。離婚後の生活が成り立つか不安です。

専業主婦の方が離婚後の生活を築くことは十分に可能です。

まずは児童扶養手当などの公的支援を確実に受ける手続きをしましょう。
加えて、ハローワークやマザーズハローワークを活用すれば、就職活動をきめ細かくサポートしてもらえます。

また、資格取得のための給付金制度(自立支援教育訓練給付金など)を利用してスキルを身につけ、安定した収入を得る道もあります。

一人で抱え込まず、利用できる制度を積極的に活用することが大切です。

まとめ

経済的な余裕がない状況での離婚は、大きな不安を伴います。
しかし、本記事で解説したように、離婚前から請求できる「婚姻費用」、離婚時に受け取れる「財産分与」や「養育費」などの法的な権利、そして国や自治体が設けている「公的支援制度」を正しく理解し活用することで、道は開けます。

また、費用面でためらいがちな弁護士への相談も、「法テラス」を利用すれば解決可能です。

重要なのは、一人で抱え込まずに利用できる制度や専門家を頼り、計画的に準備を進めることです。

グリーン司法書士法人では、これまで10,000件以上の債務整理相談を受任・解決してきた実績があり、豊富な経験を有しています。状況を丁寧にお伺いしたうえで、一人ひとりに合った解決方法をご提案いたしますので、安心してご相談いただけます。

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