個人再生中に死亡したら借金はどうなる?相続する場合の注意点を解説

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

個人再生
個人再生中に死亡したら借金はどうなる?相続する場合の注意点を解説

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 この記事を読んでわかること

  • 個人再生の手続き中に死亡したら減額前の借金が相続される
  • 個人再生の手続き後に死亡したら減額後の借金が相続される
  • 相続放棄の期限は3か月以内
  • 一度相続放棄をしたら原則として撤回できない
  • 相続すべきか迷ったら早めに専門家に相談することがおすすめ

個人再生は、借金を大幅に減額して完済を目指す手続きです。個人再生中に債務者が死亡した場合、残った借金は相続の対象となるため、借金を相続すべきか放棄すべきか悩んでいる方も多いでしょう。

相続放棄の手続きの期限は、相続開始を知ってから3か月以内と決められているため、死亡した家族に借金があったことが発覚したら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

この記事では、債務者が個人再生中に死亡した際の借金の扱いと注意点を解説します。借金の相続は、今後の人生に大きく影響を与える可能性があります。慎重に判断するためにも、ぜひ参考にしてください。

1章 個人再生の手続き「中」に債務者が死亡したらどうなる?

個人再生の手続き中に債務者が死亡した場合、手続きは途中で終了するため、借金の減額は認められなくなります。よって、減額前の借金が相続されます。

例えば、債務者が450万円の借金を背負っており、100万円に減額する手続きを進めている途中で死亡した場合、相続人が450万円の借金を相続しなければなりません。

個人再生は、裁判所が再生計画案を認可してはじめて借金の減額が決定します。個人再生の手続きを開始しただけでは、減額されないため注意しましょう。

1-1 相続人が個人再生の手続きを引き継ぐことはできない

「債務者が個人再生を望んでいたのだから、相続人が手続きを引き継ぐことはできないのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、相続人が故人の個人再生申立て手続きを引き継ぐことは認められません。

つまり、亡くなった債務者の代わりに相続人が手続きを引き継ぐことはできません。結果、借金は通常の相続財産と同様に扱われ、相続するか放棄するかの判断が必要になります。

2章 個人再生「後」に債務者が死亡したらどうなる?

債務者が再生計画に従って返済している途中で死亡した場合、返済中の借金が相続されます。

例えば、減額された借金100万円を返済している途中に死亡し、残り50万円が残っていた場合は相続人が50万円を返済しなければなりません。

ただし、相続人が2人以上いる場合は、法定相続分の割合に応じて借金を相続します。

相続人の優先順位

例えば、配偶者と子ども1人に相続義務が発生した場合、相続財産は2分の1になるため借金は28万円ずつ返済することになります。残された財産によっては、債務より多い可能性も考えられるでしょう。

相続放棄をすると、借金の相続義務がなくなりますが、同時に財産の相続も放棄することになります。

借金が高額な場合は、相続人の負担が大きいため相続放棄を検討すべきですが、認可後の残債と財産を比較した場合、必ずしも相続放棄がベストとは限らないため注意しましょう。

3章 家族が個人再生中に死亡した場合にとるべき行動

家族が個人再生手続き中に死亡した場合、相続人は「借金を相続して返済する」もしくは「相続放棄する」のどちらかを選ばなくてはなりません。

もし、少しでも相続放棄の選択肢が残っている場合は、相続開始から3か月以内に決断する必要があります。考える時間が限られているため注意しましょう。

では、借金を返済するケースと相続放棄をするケースに分けて、その後の対応を確認しましょう。

3-1 借金を返済する

借金を返済する場合は、毎月の返済額と振込先を確認し、各債権者に連絡しましょう。

ただし、相続人の経済状況によっては再生計画通りに返済が難しい場合は、先に専門家に相談し、再生計画の見直しを依頼しましょう。

返済を滞納してしまうと、督促状が届いたり差押えになったりとリスクがあるため、早めに相談することをおすすめします。

3-2 相続放棄をする

相続放棄する場合は、返済義務を免れることができるため、借金を返済する必要がありません。借金が高額な場合は、相続放棄を検討することも方法の一つです。

ただし、相続放棄をすると自分以外の法定相続人の負担が増えてしまいます。自分が相続放棄をしたことで、債務者の親や兄弟など、別の人物が借金を相続してしまう可能性があるので注意しましょう。

親族間でトラブルになるリスクがあるため、相続放棄を考えている場合は、他の相続人とよく話し合ってから決めることをおすすめします。

また、相続放棄を適用するには期限があります。相続放棄は、原則として自分が相続人になったと知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなくてはなりません。

期限を過ぎると、相続を認めたと判断されるため、早めの判断と行動が大切です。

関連記事:相続放棄できる条件は?3つの条件と満たせない場合の対処法を解説

4章 借金を相続放棄する場合の注意点

相続人が死亡した債務者の借金を引き継がないようにするには、相続放棄の手続きが必要です。

個人再生の手続き中に債務者が死亡した場合でも相続放棄が可能ですが、相続放棄するには、期限や条件があります。よって、確実に手続きをするためには、慎重に進めなければなりません。

心配な方は、最初から専門家に相談してアドバイスを受けながら判断することをおすすめします。

では、借金を相続放棄する場合の注意点を解説します。

4-1 相続放棄は原則として撤回できない

家庭裁判所で相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。借金を含む一切の財産を引き継がずに済みますが、相続放棄は原則として撤回できません。

たとえ、相続放棄してからプラスの財産が見つかっても「やっぱり財産を相続したい」と相続人を変更することはできないため注意しましょう。

相続放棄する前は借金だけではなく、財産の全体像を把握したうえで慎重に判断することが大切です。

関連記事:相続放棄後に取消は可能?無効な場合と撤回できる方法を解説!

4-2 遺産相続のすべての権利を失う

相続放棄をすると、プラスの財産も含めて遺産相続のすべての権利を失います。現金や不動産、預貯金などが残っていても、相続することができないため注意しましょう。

また、ほかの相続人と遺産分割の話し合いに参加する権利もなくなるため、相続放棄してから有利な財産が見つかっても何も請求できません。

個人再生は、持ち家や車を手放さずに借金を減額できる手続きです。自己破産と異なり、財産を引き上げられることがないため、プラスの財産が残っている可能性が考えられます。

債務者の財産によって、借金の完済ができないかよく調べてから判断することをおすすめします。

4-3 連帯保証人としての債務は消えない

相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても返済義務から逃れることができません。

連帯保証は、相続とは関係なく個人の責任と判断されます。よって、借金の返済を避けるつもりで相続放棄をしても、連帯保証人として契約した場合は返済義務は残ります。

連帯保証人になっている借金は、相続放棄では返済義務が消えないため注意しましょう。

5章 期限切れ後に家族の借金が発覚した場合の対処法

相続開始を知った日から相続放棄ができる3か月間は、財産や借金の有無をしっかり調べる期間となります。この段階で借金が発覚することが一般的ですが、家族が内緒で借金をしていた場合、相続した後に発覚するケースも僅かながら考えられます。

もし相続放棄の期限を経過してしまった場合でも、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。

ただし、相続放棄を認めてもらうには、借金が存在しないと信じていたことに「相当の理由」があったと裁判所に認定されなければなりません。

5-1 期限後に相続放棄ができるケース

債権者と相続人の関係が疎遠だったケースや、借用書が一切見つからなかったケースなどは、やむを得ないとして相続放棄が認められやすいでしょう。

逆に「なんとなく知っていたけれど、督促が届いていないし放置していた」など、よく調べたら見つけられた可能性が高いものは、相続放棄が認められない恐れがあります。

相続放棄を認めるかどうかは、最終的に家庭裁判所が判断するため、相続放棄を希望する場合はすぐに専門家に相談して適切なアドバイスを受けましょう。

6章 死亡した家族に借金が発覚したら専門家に相談しよう

生前に借金を抱えていた場合でも、プラスの財産も存在している可能性があります。相続すべきか放棄すべきか、3か月以内に決断することを考えると、難しいのではないでしょうか。

死亡した家族に借金が発覚したら、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、借金をどうすべきか判断できるだけではなく、相続放棄の手続きや債権者との交渉を依頼できるため、限られた時間の中で効率よく進められます。

特に、借金の内容が複雑だったり、相続人が複数いる場合はトラブルになる可能性が考えられるため、専門家の意見を取り入れながら進められることは大きなメリットです。

グリーン司法書士法人では、相続の相談を初回無料で承っています。財産調査や相続放棄の手続きも可能なため、まずは一度お気軽にご相談ください。

関連記事:相続放棄にかかる費用は?費用を抑える方法・負担する人物について

7章 個人再生中に債務者が死亡したら借金は相続される!

個人再生中に債務者が死亡すると、原則として借金は相続人に引き継がれます。

借金があると知っていて放置した場合、相続の意思があると判断されるため、相続人に支払い義務が発生します。よって、相続放棄を考えている場合は、早めに法定相続人と話し合うことが大切です。

判断ミスで意図しない借金を背負わないためにも、相続すべきか悩んだら専門家に相談をして、後悔しない選択をしましょう。

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