
- 相続放棄の条件とは何か
- 相続放棄の条件を満たせない場合の対処法
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなる手続きです。
亡くなった人が多額の借金を遺しているケースや相続トラブルに巻き込まれそうなケースでは、相続放棄を検討した方が良い場合もあります。
しかし、相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に手続きを行うなどいくつか条件があるのでご注意ください。
本記事では、相続放棄をするための3つの条件や条件が満たせない場合の対処法を解説します。
相続放棄については、下記の記事で詳しく紹介しているので、よろしければお読みください。
目次
1章 相続放棄の3つの条件
相続放棄は希望したら無条件で認めてもらえるわけではなく、下記の3つの条件を満たさなければなりません。
- 相続発生後に手続きする
- 自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に申立てをする
- 亡くなった人の遺産を使用・処分していない
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1 相続発生後に手続きする
相続放棄は相続が発生する前、すなわち家族や親族が亡くなる前には手続きできません。
家族や親族が多額の借金をしており、その人が亡くなったら自分が借金を相続することを知っていたとしても生前の手続きは行えないのでご注意ください。
相続放棄をするには、相続が発生してから家庭裁判所にて申立てを行う必要があります。
相続放棄の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
提出先 | 故人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
---|---|
手続きする人 | 相続放棄する人(または法定代理人) |
手数料の目安 |
|
必要なもの |
など |
1-2 自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に申立てをする
相続放棄は、相続開始後に行うと決められているだけではなく期限も決まっているのでご注意ください。
相続放棄をするには、自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
亡くなった人の配偶者や子供など関係が近い相続人は死亡日=自分が相続人であると知った日となるケースが多いです。
一方で、亡くなった人の甥・姪や両親が離婚してから一度も会っていなく疎遠だった父親・母親が亡くなった場合、すぐに自分が相続人であると把握できない可能性もあるでしょう。
その場合は、自分が相続人であることを知った日を起算点として相続放棄の期限が設定されます。
このように、相続放棄の期限は相続の状況や故人との関係によっても変わってきます。
相続発生から3ヶ月以上過ぎていても相続放棄できる可能性もあるので、まずは相続放棄に精通した司法書士や弁護士に相談するのが良いでしょう。
1-3 亡くなった人の遺産を使用・処分していない
相続放棄をするには、亡くなった人の遺産を使用、処分してはいけないと決められています。
亡くなった人の遺産を使用、処分してしまうと「相続する意思がある」と判断されてしまうからです。
遺産を使用、処分というと、亡くなった人の預貯金を引き出し、私的な理由で使用するなどを思いつくかもしれません。
しかし、実際には下記の行為も遺産の使用、処分にあたる可能性があるので注意しなければなりません。
- 亡くなった人の遺品整理、自宅の片付けをする
- 亡くなった人の携帯電話を解約する
- 亡くなった人が所有していた自動車を運転する
家族や親族が亡くなると遺品整理や自宅の片付け、葬儀費用や入院費の支払いなど、様々な手続きや支払いが発生します。
それら一つひとつを「やってしまっても大丈夫か?」「相続放棄する相続人がやるときに注意すべきことは何だろうか」と自分で判断するのは現実的ではありません。
相続放棄ができなくなると、数百万円を超える借金を相続しなければならないケースもあります。
自己判断せず、相続放棄を検討している段階で司法書士や弁護士に相談しておくと安心です。
2章 相続放棄の条件を満たせないときの対処法
相続放棄の期限に間に合わない場合や誤って遺産を処分してしまったときは、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
また、期限に間に合わない場合は熟慮期間の伸長を申立てると、期限を延長してもらえます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1 熟慮期間の伸長を申し立てる
相続放棄の申立て期限に間に合いそうにない場合は、熟慮期間の伸長を申し立てましょう。
熟慮期間の伸長の申立てが認められれば、相続放棄の期限を延長してもらいます。
例えば、相続財産調査が完了せず相続放棄すべきかの判断がつかない場合や相続放棄に必要な書類を揃えるのに時間がかかっている場合は、熟慮期間の伸長を申し立てることをご検討ください。
熟慮期間の伸長の申立て方法および必要書類は、下記の通りです。
申立てする人 | 相続放棄の期限を延長したい人 |
---|---|
申立て先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 |
|
必要書類 |
など |
2-2 司法書士・弁護士に相続放棄の相談をする
本記事でも解説してきましたが、相続放棄を検討している段階で司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。
相続放棄について司法書士や弁護士に相談すれば、手続きを代行してもらえるだけでなく下記の相談や対応もしてもらえるからです。
- 相続放棄の申立てに必要な書類の収集
- 遺品の片付けや亡くなった人に関する手続きについての相談
- 債権者対応についての相談
- 相続放棄の照会書への回答内容についての相談
相続放棄についての経験が豊富な司法書士、弁護士であれば、申立て期限を過ぎた相続放棄や遺品を誤って処分してしまった場合の相続放棄について相談に応じてくれる場合もあります。
万が一、相続放棄が認められなかったとしても司法書士や弁護士によっては債務整理についての相談に応じてくれる場合もあります。
3章 相続放棄で手放す遺産に条件をつけることはできる?
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継ぐことができなくなる手続きです。
したがって「亡くなった人の借金だけ相続したくない」「田舎の土地はいらないけど、預貯金だけは相続したい」など個別の遺産について相続放棄することは認められません。
「亡くなった人の借金は受け継ぎたくないけれど、先祖代々受け継いできた土地は相続したい」などの事情がある場合は、相続放棄ではなく限定承認も検討しましょう。
限定承認について詳しく解説していきます。
3-1 どうしても相続したい遺産があるなら限定承認を行おう
限定承認とは、亡くなった人のプラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を支払う制度です。
相続放棄と異なり限定承認であれば遺産を手元に遺すことができます。
限定承認のメリットやデメリットを詳しく見ていきましょう。
3-1-1 限定承認のメリット
限定承認のメリットは、主に下記の2つです。
- プラスの遺産の範囲でだけ借金などの負債を弁済すればすむ
- 土地や実家など必要な遺産を手元に残せる
限定承認は、亡くなった人の借金を相続するもののプラスの遺産の範囲内でのみ返済すれば良いとされています。
そのため、亡くなった人のプラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いかわからないようなケースでは限定承認を選択しても良いでしょう。
他には、相続放棄と異なり限定承認では亡くなった人の遺産を手元に残せるので、実家や先祖代々受け継いできた不動産など絶対に相続したい遺産がある場合にも限定承認が適しています。
3-1-2 限定承認のデメリット
限定承認は、相続人全員で手続きしなければならないなどのデメリットがあります。
限定承認のデメリットは、主に下記の通りです。
- 相続人全員で申立てをしなければならない
- みなし譲渡が発生し所得税・住民税がかかる場合がある
- 手続きが複雑かつ時間がかかる
- 提案・サポートできる司法書士・弁護士が少ない
限定承認は、必ず相続人全員で家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
相続人全員の意思を一致させる必要があるため、相続人同士の関係性が悪い場合や利害が対立する場合は、限定承認が難しいこともあるでしょう。
また、限定承認で受け継いだ遺産の中に不動産や株式が含まれる場合、取得費と相続発生日の価格との差額がみなし譲渡として扱われます。
亡くなった人が購入、取得した日の価格と比較して、相続発生時点の価格が大幅に上がっている場合、税負担が重くなるのでご注意ください。
3-1-3 限定承認が適しているケース
限定承認のメリットやデメリットを踏まえ、申立てをおすすめできるケースは、下記の通りです。
- 遺産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない
- どうしても相続したい遺産がある
- 次の順位の相続人に迷惑をかけたくない
限定承認すべきか判断する際には、専門的な知識や経験が必要な場合もあります。
悩んだ際には、自分で判断するのではなく相続放棄に詳しい司法書士や弁護士に相談してみましょう。
まとめ
相続放棄をするには、期限内に申立てをする、遺産を使用、処分しないなどの条件が設定されています。
文章にしてみるとそれほど難しくないと感じるかもしれませんが、実際には遺産の使用や処分については、遺品整理や遺族が行う手続きなども関わってくるため、判断が難しいと感じるシーンも多いです。
万が一、相続放棄が認められないと数百万円を超える借金を相続しなければならないケースもあります。
自己判断してしまった結果、相続放棄できなくなる事態を避けるためにも、相続放棄を検討した時点で司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
グリーン司法書士法人では、相続放棄について相談をお受けしています。
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