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退職金は従業員の生活の基盤となるため、会社が倒産してもこれを受け取る権利は保護されています。会社に資金が残っていない場合でも、公的な救済制度を利用することで一定の保護を受けられる可能性があります。
とはいえ、必ずしも精度が適用されるとはかぎらず、場合によっては退職金を受け取れない可能性は否めません。今回の記事では、会社の倒産に伴う退職金の保護措置について、具体的な制度や利用する際の注意点にフォーカスして解説します。
目次 ▼
1章 会社が倒産しても退職金を受け取れる
会社が倒産しても、従業員は退職金を受け取る権利があります。
破産手続きでは、破産管財人が資産を整理し、未払いの給与や退職金が優先的に支払われます。
ただし、会社に資産が十分残っていない場合は、退職金を全額受け取れない可能性もあります。
1-1 会社が倒産しても退職金受取の権利はなくならない
会社が倒産しても退職金を受け取る権利は消滅しません。破産手続が始まると、破産管財人が未払いの給与や退職金の分配を行います。
退職金の優先順位は財団債権として比較的高く、破産管財人によって先立って支払われます。ただし、財団債権が複数ある場合は、会社財産に応じて按分されます。
中小企業退職金共済制度を利用している場合は、会社が倒産しても退職金の支払いに影響はありません。
また、未払賃金立替払制度を利用することで、倒産した会社から退職金を受け取れない場合に救済を求めることができます。ただし、利用には一定の条件があり、全員が対象となるわけではありません。
1-2 会社の財産が少ないと退職金を受け取れない可能性がある
会社に財産がない場合、退職金を支払う原資がなくなるため、従業員は退職金を受け取ることができません。経済的な余力がないことが倒産の主な理由であるため、この状況は決して珍しくありません。
債権回収によって資産が増える可能性があれば、退職金の支払いが可能になることもあります。しかし、会社が持つ債権がなく、資産も残っていない場合には退職金を受け取ることは困難です。
前述のとおり、倒産した会社が中小企業退職金共済制度に加入していた場合は、従業員は退職金を受け取れるでしょう。この制度は、会社の経済状態に依存しません。
未払賃金立替払制度の利用が可能な場合でも、利用条件が定められています。対象となるのは退職日の6ヶ月前から立替払請求日の前日までの間に支払期日がある退職金であり、未払退職金の80%までが対象です。
出典:退職金請求手続きの流れ(従業員)|独立行政法人 勤労者退職金共済機構
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2章 中小企業退職金共済制度に加入していれば退職金を受け取れる
中小企業退職金共済制度は、退職金制度の設立が困難な中小企業を対象に、事業主の相互共済の仕組みおよび国の支援により実施される制度です。この制度は、中小企業における従業員の福祉増進と中小企業の振興を目的としています。
この中小企業退職金共済制度により、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金が直接支払われます。勤め先が倒産した場合でも、安定した収入の確保が可能になるでしょう。
加入する事業者は、従業員ごとに共済契約を結び、定期的な掛金の納付が必要です。従業員が退職する際には、納付した掛金にもとづいてまとまった退職金が直接支払われます。福利厚生の一環として、活用する事業者も多いです。
勤め先の会社が倒産したとしても、その会社が中小企業退職金共済制度に加入していれば、退職金を受け取れます。
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3章 会社倒産時に退職金を受け取れない場合は未払賃金立替払制度を利用する
会社の倒産は従業員にとって大きな経済的不安をもたらしますが、未払賃金立替払制度を利用すれば、一定の保護を受けることができます。
この制度は、企業の倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」に則り、国が企業に代わって労働者に未払賃金の一部を立替払いします。
未払賃金とは給料や退職金を指すので、会社が倒産して資金がなくなっていても、退職金が立替払いされます。制度の運用は、全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構によって行われています。
ここでは、以下の3項目について、詳しく見ていきましょう。
- 未払賃金立替払制度を利用できる人
- 未払賃金立替払制度の立替金額
- 未払賃金立替払制度を利用する際の注意点
3-1 未払賃金立替払制度を利用できる人
この制度を利用できるかどうかは、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。
- 破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年間に退職していること
- 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合は破産管財人等が証明すること、事実上の倒産の場合は労働基準監督署長が確認すること
- 破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求を行うこと
出典:未払賃金立替払制度の概要|独立行政法人 労働者健康安全機構
3-2 未払賃金立替払制度の立替金額
会社が倒産し、未払退職金を確保するために未払賃金立替払制度を利用した際に、立替払いされる退職金の金額は以下の規定にもとづいて決定します。
- 立替払いされる退職金を含む未払賃金の額は、未払賃金総額の80%です。
- ただし、未払賃金の限度額が退職時の年齢によって決められており、実際の未払い賃金がその限度額を超える場合は、未払賃金総額の限度額の80%が立替払の上限額となります。
年齢別の未払賃金立替限度額は以下のとおりです。ただし、この基準は2024年2月現在のものであり、今後変更される可能性があるのでご注意ください。
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退職日における年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 |
---|---|---|
45歳以上 | 370万円 | 370万円×0.8=296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 220万円×0.8=176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 110万円×0.8=88万円 |
たとえば、退職日に37歳の人で未払賃金が200万円の場合は、立替払額160万円です。退職日に37歳の人で未払賃金が250万円の場合は、未払賃金総額の限度額220万円を基準に立替払額176万円となります。
出典:未払賃金立替払制度の概要|独立行政法人 労働者健康安全機構
3-3 未払賃金立替払制度を利用する際の注意点
未払賃金立替払制度を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 未払賃金立替払制度では交通費やボーナスは補償対象外である
- 未払賃金立替払制度は申請期限が決まっている
- 未払賃金立替払制度では給料の全額は立て替えてもらえない
- 未払賃金立替払制度の利用後も未払賃金を請求できる
それぞれを見ていきましょう。
3-4-1 未払賃金立替払制度では交通費やボーナスは補償対象外である
未払賃金立替払制度の対象となるのは、基本給や残業代などの定期的な賃金と退職金です。交通費やボーナスなどの特別支給は補償の対象外です。したがって、申請前にどの賃金が対象になるかを、正確に確認しておくことが重要です。
3-4-2 払賃金立替払制度は申請期限が決まっている
未払賃金立替払の申請期限は、倒産した日の翌日から数えて2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、制度を利用できなくなるため、なるべく早めの申請が賢明です。
3-4-3 未払賃金立替払制度では給料の全額は立て替えてもらえない
未払賃金立替払の支払率は「賃金の80%」とされており、なおかつ退職時の年齢によって上限額が設定されています。つまり、全額立替はないということです。未払賃金立替払を利用する際は、実際に受け取れる金額の理解が必要です。
3-4-4 未払賃金立替払制度の利用後も未払賃金を請求できる
独立行政法人労働者健康安全機構は、立替えられた未払賃金について事業者からの回収を試みます。また、従業員自身も未払賃金の全額回収に向けて、追加の法的な手続きを検討する余地があります。
これらの注意点から、未払賃金立替払制度を利用する際には、事前に条件を確認し、充分な準備を行うことが賢明です。また、不明な点や疑問点がある場合には、労働基準監督署や専門家に相談することをおすすめします。
出典:未払賃金立替払制度の概要|独立行政法人 労働者健康安全機構
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4章 確定拠出年金は会社倒産時にも受け取れる
会社が倒産すると、給与や退職金などの支払いが滞る可能性は否めません。一方、確定拠出年金は会社とは別の機関で管理されているため、会社が倒産しても原則として影響を受けずに受け取ることができます。
確定拠出年金は、会社と従業員が毎月一定額を積み立て、60歳以降に年金として受け取る制度です。積み立てられたお金は、個人の口座で管理され、会社の財産とは別に扱われます。
会社倒産時の確定拠出年金の取り扱い
会社が倒産しても、確定拠出年金は原則として影響を受けずに受け取ることができます。
前述の通り、確定拠出年金は個人の口座で管理されており、会社の財産とは別の扱いになります。そのため、会社が倒産しても、積み立てられたお金が会社の債権者に渡ることはありません。
確定拠出年金の運用や受給手続きは通常通り行われます。
確定拠出年金を受け取る方法
会社倒産時に確定拠出年金を受け取るには、以下の手順が必要です。
1:退職手続きを行う
倒産する場合でも、通常通り退職手続きを行います。
2:年金受給手続きを行う
年金受給開始年齢になったら、確定拠出年金の運営管理機関に年金受給手続きを行います。
3:受給方法を選択する
確定拠出年金は、以下のような様々な方法で受け取ることができます。
- 一時金で受け取る
- 年金で受け取る
- 一時金と年金を組み合わせて受け取る
会社倒産時の確定拠出年金に関する注意点
会社倒産時に確定拠出年金を受け取る際には、以下の点に注意する必要があります。
1:手続きの期限を守る
年金受給手続きには期限があります。期限を過ぎると、受け取れなくなる可能性があります。
2:運用状況を確認する
会社倒産によって、確定拠出年金の運用状況が悪化する可能性があります。定期的に運用状況を確認し、必要に応じて運用方法を変更するのが賢明です。
3:税金の支払い
確定拠出年金を受け取った際には、所得税と住民税がかかります。適切な納税を行わなければなりません。
5章 会社が倒産しそうなときにすべきこと
もし勤め先の会社が倒産しそうなとき、すべきことは以下の4項目あります。
- 会社が倒産しそうか常に情報を集めておく
- 会社倒産の情報をもとに安易に退職しない
- 会社倒産に備えてまとまったお金を用意しておく
- 借金問題に悩んだ際には専門家に相談する
個別に見ていきましょう。
5-1 会社が倒産しそうか常に情報を集めておく
会社が倒産するかどうかは、事前に確実な判断をすることは難しい場合が多いです。しかし、いくつかの兆候を察知することで、倒産の可能性をある程度予測することができます。
- 情報収集のポイント
-
- 会社の業績:売上や利益の減少、赤字転落などの兆候がないか確認する。
- 資金繰り:資金繰りが悪化しているという噂や、支払いが遅れているなどの情報がないか確認する。
- 経営陣の動き:経営陣の交代や、役員が辞任するなどの動きがないか確認する。
- 従業員の置かれている状況:従業員のリストラや、給与の減額などの情報がないか確認する。
- 取引先の状況:取引先が倒産したり、取引を停止したりしていないか確認する。
情報源によっては不確かな情報も含まれている可能性があるため、複数の情報源から情報収集を行い、情報の正誤を慎重に判断することが重要です。
情報収集のチャネルを挙げると、以下のとおりです。
- 新聞の経済面や企業に関する報道
- インターネットの企業の決算情報やニュース記事
- 労働組合の関係者
- 司法書士や税理士、弁護士などの専門家
なお、会社が倒産するパターンについては、以下の記事で取り上げていますので、参考にしてください。
5-2 会社倒産の情報をもとに安易に退職しない
会社が倒産する可能性が高いという情報を得たとしても、安易に退職することは避けたほうが賢明です。退職を検討する際に、確認すべきこととして以下の5つがあります。
- 退職金が支払われるかどうか、支払われる場合の金額
- 雇用保険: 雇用保険の受給資格があるかどうか、受給できる金額
- 健康保険の継続手続きを確認
- 年金の加入期間がどうなるか確認
- 退職所得控除などの税金について確認
それぞれを見ていきましょう。
5-3 会社倒産に備えてまとまったお金を用意しておく
会社が倒産した場合、給与や退職金が支払われない可能性があります。そのため、生活費や転職活動費などのために、まとまったお金を用意しておくことが重要です。
お金を準備する方法としては、たとえば以下のような方法があります。
- 毎月一定額を貯蓄する
- ボーナスを貯蓄する
- 副業で収入を得る
- 家計を見直し、節約する
緊急資金の目安として、生活費の3ヶ月分から6ヶ月分程度を目安に、緊急資金を用意しておくと良いでしょう。
5-4 借金問題に悩んだ際には専門家に相談する
借金をしている人は勤め先の会社が倒産すると、あてにしていた退職金の受け取りが滞る可能性があり、借金の返済が困難になる場合があります。借金問題に悩んだ際には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
特に、退職金を住宅ローンの返済にあてる予定の人もいるでしょう。もし勤め先の会社が倒産し、未払賃金立替払制度を利用できない、あるいは退職金が減額になったなどの理由で住宅ローンや他の借金返済が難しい場合は、早く専門家に相談しましょう。
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まとめ
退職金の支払い義務は会社に対する債権として認識され、他の債権と同様に破産手続きの対象となりますが、従業員の生活を支えるために、他の債権より優先的な取扱いがされることもあります。
中小企業退職金共済制度や未払賃金立替払制度など、公的な救済措置を利用することで、退職金を一部でも確保できる可能性があります。一方、会社に資産がないうえに未払賃金立替払制度が利用できないと、退職金が受け取れない可能性があります。
会社が倒産しそうな兆候を早期に察知し、適切な対応を準備することが重要です。倒産前に情報を収集し、必要に応じて専門家への相談を含め、自身の権利を守るための措置を講じましょう。
そして本当に倒産してしまって、退職金の受け取りに支障がある状況に陥った場合は、迷わず司法書士などの専門家に相談してください。
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よくあるご質問
- 会社が潰れたら退職金はどうなるの?
- 会社が倒産しても退職金を受け取る権利は消滅しません。破産手続が始まると、破産管財人が未払いの給与や退職金の分配を行います。
- 会社が倒産して退職金を受け取れなかったらどうすればいい?
- 会社倒産時に退職金を受け取れない場合は未払賃金立替払制度を利用しましょう。
国が企業に代わって労働者に未払賃金の一部を立替払いしてくれます。