債権回収会社と信用情報の関係性とは?知っておきたい知識とプロセス

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債権回収会社と信用情報の関係性とは?知っておきたい知識とプロセス

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債権回収会社とは金融機関や企業から債権を譲り受け、または委託を受けて、特定金銭債権の管理と回収を専門に行う法務大臣の許可を受けた民間業者です。

これらの会社は債権回収の専門知識を持ち、多くの場合に不良債権の処理に特化しています。もし自分の債権が債権回収会社に渡ったらどうなるのかなと、心配される方もいらっしゃることでしょう。

この記事では、債権回収会社の役割、機能、および信用情報との関係について詳しく解説し、債権回収会社への対応についてもご紹介します。

1章 債権回収会社とは何か?

債権回収会社は「サービサー」とも呼ばれ、貸付債権、リース・クレジット債権、ファクタリング業者が有する金銭債権など、さまざまな特定金銭債権の管理と回収を行います。

特定金銭債権というのは、「金融機関等が保有する貸付債権」「リース・クレジット債」「担保権の目的となっている金銭債権」「資産流動化に関する金銭債権」などです。

これらの会社は法律の特例として設立され、不良債権の処理を促進する役割を担うものです。ここでは債権回収会社の概要、役割と機能、そして代表的な会社と委託する債権者の例について説明します。

1-1 債権回収会社の概要

債権回収会社は金融機関や企業から債権回収の委託を受けた、もしくは買い取った債権を回収することで、委託手数料や債権の差額から利益を得る企業です。

債権回収会社が回収を受託するのは主に不良債権ですが、まだ不良債権となっていない債権の回収も受託します。委託者は債権回収会社に支払う手数料と引き換えに、小規模な融資の回収にかかる手間と時間を省けるわけです。

債権回収会社が債権の譲渡を受けた場合は、債権者の立場そのものを受け継いだ回収です。譲り受けた額と回収額の差が、債権回収会社の利益となります。

なお、債権回収会社は法律にもとづき運営され、厳しい(手荒な)取り立ては行われません。債務者に対して、返済や支払いに関する建設的な提案をする場合もあります。

ちなみに債権回収会社は、取締役や執行役員が特定の条件を満たさなければならず、暴力団員など特定の者を役員に据えることはできません。また、商号に「債権回収」という文字を含めなければならない規制があります。

このように、債権回収会社は債権の回収プロセスを法令に則って進め、債務者と債権者双方に適切な解決策を提供する存在です。

債権回収会については、以下の記事でも詳しく取り上げています。ぜひ参考にご覧ください。

1-2 債権回収会社の役割

債権回収会社の役割は、金融機関や企業から委託された債権、とりわけ不良債権の回収を行うことです。それによって債権者は債権回収にかかる時間や労力などのリソースを、コア業務に投入できるようになります。

債権者が回収のために通常の事業活動に支障をきたす場合や、債権が不良債権化するリスクがある場合に、債権回収業務の委託は債権者にとって重要な解決策です。

つまり、債権回収会社は債権者の業務負担を軽減し、資産の圧縮や債権処分を通じて資金を確保する手段を提供できます。債権回収会社は債権者の利益を保護するために債務者からの回収を行う、債権回収の窓口です。

1-3 主な債権回収会社と委託している債権者の例

日本には多数の債権回収会社が存在し、それぞれが特定の債権の管理や回収を専門に行っています。代表的な債権回収会社とその委託者の例を挙げてみましょう。

債権回収会社の名称委託者の例
日本債権回収株式会社大手銀行・クレジット会社
山陰債権回収株式会社地方銀行・金融機関
アビリオ債権回収株式会社各種クレジット会社・金融機関
株式会社セディナ債権回収クレジットカード会社・消費者金融
ニッテレ債権回収株式会社通信会社・公共事業関連
パルティール債権回収株式会社クレジットカード会社・消費者金融
オリンポス債権回収株式会社消費者金融
エー・シー・エス債権管理回収株式会社主にイオングループの債権者
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社主に三菱UFJフィナンシャルグループの債権者
アウロラ債権回収株式会社クレジットカード会社・消費者金融

参考:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧|法務省

債権回収会の具体例については、以下の記事でも取り上げています。ぜひ参考にご覧ください。

2章 債権回収会社は信用情報機関に加盟していない

日本の信用情報機関は、日本信用情報機構(通称JICC)、全国銀行個人信用情報センター(通称KSC)、シー・アイ・シー(通称CIC)の3機関です。

信用情報機関が保有する信用情報は、金融機関が融資希望者の与信を判断するために用いる重要な情報源です。借金のある方が債権が債権回収会社に渡った場合を考えると、信用情報への影響が気になるのではないでしょうか。

ここでは、債権回収会社と信用情報の関係について、債権回収会社への債権譲渡の場合と債権会社に対する時効援用の場合に分けて、明らかにしておきましょう。

2-1 債権回収会社への債権譲渡の信用情報への影響

債権回収会社自体は、信用情報機関には加盟していません。つまり、債権回収会社が信用情報機関に情報を共有することは、基本的にないということです。

ただし、債権回収会社への債権譲渡の情報は元の債権者によって信用情報機関に報告されます。そして、債権譲渡が信用情報に与える影響は、主に借入や返済の記録としての事故情報として判断される可能性は否めません。

消費者金融やクレジットカード会社は、回収が難しいと判断される債権(不良債権化しやすい債権)を、督促業務にかける時間がもったいないと考えて債権回収会社に譲渡します。そういう場合には、信用情報に影響しないとはいえないでしょう。

債権回収会社に債権が渡るということは、ほぼ金融事故によってブラックリストに載っている状態だと考えてよいでしょう。信用情報機関に加盟していない債権回収会社への対応には一切関係なく、債権譲渡から5年はブラックリストに載るとされています。

つまり、あらたな借入は難しい状況が続くということです。一方、金融業者が営業を継続できなくなった場合の債権譲渡であれば、信用情報に記録はされるものの、ネガティブ情報として扱われるわけではないため、新たな借入に悪影響を及ぼすことはありません。

JICC(日本信用情報機構)の場合

JICC(日本信用情報機構)は、主に消費者金融が会員として加盟する信用情報機関です。

加盟業者はJICCに登録された信用情報を照会できるので、延滞などの事故情報が登録されている場合、借入やクレジットカードの利用が難しくなる可能性があります。時効援用の情報が加盟会員からJICCに報告されると、その情報は時効の起算日にさかのぼって削除されるのが原則です。

これにより、JICCのデータベースでは延滞がなかった状態と同じになり、他に事故情報がなければ、借入やクレジットカードの利用が再び可能となることがあります。

CIC(シー・アイ・シー)の場合

CIC(シー・アイ・シー)は、クレジット会社の共同出資によって設立された信用情報機関です。

消費者ローンや割賦販売等のクレジット事業を営む企業が、主に加盟しています。このCICにおける信用情報では、時効援用の影響について複数のケースを想定しなければなりません。

たとえば長期の延滞記録がある場合には、「異動」として記録され、延滞解消後も5年間は情報が残り続けるのが一般的です。この間、各貸金業者やカード会社の審査に、影響を及ぼす可能性があります。

時効援用の情報が加盟会員である金融機関や事業者から報告された場合、CICでは〖返済状況〗の欄に「完了」という情報が登録されるようです。

しかし、この「完了」の情報が登録されたとしても、既存の「異動」情報がすぐに消えるわけではありません。多くの場合、5年間は残り続ける可能性が高いです。

ただし、延滞情報が「支払い遅延有無」や「遅延有無」の欄に登録されている場合は、時効援用によってすぐに情報が削除されるケースもあります。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)の場合

KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、一般社団法人全国銀行協会が運営している個人信用情報機関です。ローン等に関する信用情報を登録し、加盟会員の与信判断のための参考資料としてこれを提供しています。

KSCの場合、信用情報への時効援用の影響は特定の状況に依存するので、注意が必要です。たとえば銀行カードローンの長期延滞が発生した場合、保証会社による代位弁済の事故情報がKSCに登録されることになります。

これらの情報は、基本的に登録後5年間保有されることになります。つまり、代位弁済から5年が経過する前に時効援用を行った場合でも、すぐに事故情報が消えるわけではないのです。しかし、代位弁済から5年が経過した後に時効援用を行うと、すでに事故情報は消えている可能性があります。

2-2 債権回収会社に対する時効援用の信用情報への影響

債権回収会社に対する時効援用を行った場合、債権回収会社は信用情報機関に加盟していないため、直接信用情報に悪い影響を与えることはありません。

もし債権回収会社から督促の通知が届いたら、とにかく最初にすべきことは、その通知が本物かどうか(詐欺ではないかどうか)を確認することで、その次が時効になっていないかの確認です。

本物の通知書かどうかは、日本債権回収株式会社の公式サイトや法務省のHPに記載されている情報と照らし合わせることで判断できます。

心当たりのある借金であれば、時効の可能性を検討するのが妥当です。改正民法により、消滅時効の期間は統一されています。債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年の、いずれか早い方です。

債権回収会社から請求があった債権が時効を迎えている場合、闇雲に自分で手続きをせず、専門家に相談するのが賢明でしょう。

具体的には時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で債権者に送付することで時効が成立し、信用情報の変更が期待できます。この手順は法的な専門性が高いので、一般人には難しい面があるでしょう。

専門家でない方が自分で対応してしまうと、意に反して時効が延長してしまうリスクがあります。また、債務の承認や猶予を求める行為も、極力避けるほうがよいでしょう。

金融機関に対してであれ、債権回収会社に対してであれ、時効援用を行う場合は借金問題に詳しい専門家に依頼するのが安全です。

なお、時効でなかった場合は、支払う義務はありますが、債権回収機関は信用情報機関に加盟していないことをよく考えましょう。つまり、早く返してもゆっくり返しても、信用情報が綺麗になるタイミングには関係ありません。

そうれあれば、少しでも負担の少ない額で、なおかつ分割での返済を債権回収会社との交渉で願い出るのが賢明です。

なお、信用情報の訂正や削除は、原則として加盟会員が行うものであり、信用機関が自発的に信用情報の登録や削除を行うわけではありません。つまり時効援用を行っても、その情報が信用情報機関の情報に反映されるまでには、一定の時間が必要です。

債権回収会社との交渉を有利に進めたい方や、借金の時効援用の実行を検討している方は、ぜひグリーン司法書士法人に気軽にご相談ください!

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2-3 債権回収会社に対し時効援用を行う際に注意すべきこと

もしあなたの債権が債権回収会社に譲渡され、それが時効を迎えているので時効援用を行おうと検討する際には、気をつけるべきことがいくつかあります。

時効であっても、本人が時効援用の意思表示をするまでは事項は成立しないので、速やかに専門家に相談することがまずひとつです。

そして債権回収会社から電話が掛かってきて話をする際には、「猶予が欲しい」「少しだけ払うので、残りを持ってもらいたい」などとうっかり発言してはいけません。電話での会話は、もし裁判になった場合に証拠となるために、録音されていると考えられます。

つまり「返す意思がある」と思わせる内容を発言してしまうと、時効援用ができなくなる可能性が高まります。なぜならその発言を根拠に「あなたは返すつもりがあるじゃないですか?」となって、時効援用の意思表示と矛盾するからです。

時効ではないので返済計画の相談や交渉に応じる際には、少しでも負担を抑える流れの話をする方がよいでしょう。時効援用を行うのであれば、時効を成立させるために発言の姿勢を徹底しましょう。

債権回収会社から督促の通知がきて、対応を検討している方は、ぜひグリーン司法書士法人に気軽にご相談ください!

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3章 金融事故とブラックリストの関係

一般的に債権の延滞や焦げつき、踏み倒しは金融事故と呼ばれ、程度によっては「ブラックリスト」に記録されます。ここでは金融事故とブラックリストの関係を、詳しく見ていきましょう。

3-1 ブラックリストに載る主な理由とは

ブラックリストに載る主な理由は、金融事故情報のレベルです。金融事故とは、返済や支払いの遅延(延滞)・滞納、保証契約における保証履行、裁判所による破産宣告などが挙げられます。

たとえば返済日より61日以上、または3ヶ月以上の支払遅延がある場合、ブラックリストに登録される可能性が高いです。

携帯電話の端末代金の分割払いも、支払いが滞るとブラックリストに登録されかねません。このような分割払いは「個品割賦販売契約」と見なされ、個人信用情報に履歴が記録されます。

また、債務整理もブラックリストに載る理由のひとつです。これには任意整理、個人再生、自己破産などがあり、いずれも事故情報として個人信用情報機関に登録されます。

短期間に複数のローンやクレジットカードの申し込みを行った場合も、ブラックリストに載る可能性がないとはいえません。

このような多重申し込みは、経済的困窮の兆候と見なされる場合があるからです。一方で、住宅ローンなどの仮審査の申し込みは、一般的にブラックリストには影響しません。

3-2 信用情報機関による事故情報の共有

日本の信用情報機関は、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)、シー・アイ・シー(CIC)の3機関です。

これらの機関はそれぞれ延滞、不渡り、代位弁済、保証履行、強制回収手続、破産、個人再生などの情報を記録します。

その情報は、クレジットカード会社や銀行、貸金業者などの金融機関によって利用され、信用状況の審査に役立てられます。

各信用情報機関は、CRIN(Credit Information Network)というネットワークで相互に結ばれており、相互に登録情報を確認できる状態になっています。

したがって、この3つのうち1つでもブラックリスト入りすれば、3つすべての信用情報機関でその情報が共有されることになります。

ブラックリストに一度登録された事故情報は、一定期間が経過すれば抹消されます。この期間は、事故の種類によって異なりますが、おおよそ5年から10年です。自己破産などの官報に掲載されるような重大な事故情報は、登録期間が10年となる可能性が高くなります。

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4章 債権回収会社の回収・規制・個人情報について

債権回収会社の債権回収は、法的な手続きと交渉を含み、多様な方法で実施されます。債権回収のプロセスは債権者と債務者の間の交渉から始まり、合意に至らない場合は法的手段に訴えることになるのです。

また、債権回収会社に関する法的規制は、債権者と債務者双方の権利と義務を保護するために存在します。ここでは債権回収会社の債権回収プロセスや法的規制、および個人情報の保護について、詳しく見ていきましょう。

4-1 債権回収会社の回収プロセス

債権回収会社は、滞納された債務の回収を目的として、さまざまな手法を用います。これらの方法は、債務者への直接的な連絡から法的手続きに至るまで多種多様です。

回収の手法には、債務者との交渉、内容証明郵便の送付、裁判所を通じた手続きなどが含まれます。

債権回収の初期は、債権回収会社が債務者に対して電話や郵便物で催促を行い、債務者の自宅や携帯電話に連絡が取られ、返済の促進が図られる段階です。

次に、債権回収会社は内容証明郵便を利用して、債務者に対して法的な措置を講じる意思を示します。

内容証明郵便は、郵便局が「差出日時」「差出人」「受取人」「内容」を証明するもので、一定の催促効果があるアプローチです。内容として債務の額、根拠、支払期限などが明記され、支払がなされない場合の法的措置の可能性が示唆されます。

交渉が成立した場合に進むのは、債権回収会社が債務者と合意内容を書面化し、公正証書や即決和解といった法的に強い拘束力を持つ手段を用いて確実な回収を目指す手順が取られる段階です。

これにより、債務者は合意内容にもとづいて支払いを行うことが期待されます。

もし債務者からの反応がないか、交渉が決裂した場合に進むのは、債権回収会社は裁判所を利用した手続きに移行する段階です。具体的には、支払督促の申立てや通常訴訟の提起が含まれ、債務者に対する法的圧力を高めます。

最終段階では裁判所の判断にもとづき、強制執行などの措置が取られることも珍しくありません。この段階に至ると、債務者の財産に対する差押さえなど、より強制的な回収手段が採用されることになります。

強制執行になった場合に差押えとなる対象

強制執行における「差押え」の対象は多岐にわたりますが、一般的な対象には銀行預金、株式、給与、売掛金などが含まれます。これらの資産は債務者の財産状況に応じて、差し押えられるのが一般的です。

不動産、動産、債権なども差押えの対象になりえます。不動産の場合、土地や建物などが対象となり、動産では自動車や店舗の商品、貴金属などです。

また、生命保険の解約返戻金や貸金庫の内容物も、特定の条件下で差押え対象になりえます。

強制執行ではまず裁判所への申立てが行われ、必要書類が提出され、その後裁判所から差押え命令が出され、債務者や第三債務者へ送達されることで差押えの効力が生じるという流れです。

4-2 債権回収会社の法的規制

債権回収会社を運営するためには、「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)の下で許可申請手続きを経て、法務大臣から許可を受ける必要があります。

サービサー法は、不良債権の処理を促進することを目的に、民間企業に債権回収業務の許可を与えるものです。この法律で必要な規制と監督を加えることにより、適正な債権の管理回収活動を担保する目的もあります。

この許可を受けるための基本的な要件には、最低5億円の資本金が必要です。加えて、暴力団員等の関与がないこと、各種欠格事項に該当しないことなどが含まれます。

とりわけ、反社会的勢力の排除は最重要事項です。そのため、取締役である弁護士が所属弁護士会の推薦を受けていること、そして反社チェックが徹底されていることが求められます。

また、債権回収会社は特定の業務に特化しており、原則として特定金銭債権の管理又は回収を行う業務及びその付随業務以外の業務を行うことはできません。

特定金銭債権とは金融機関等が有する貸付債権、担保権の目的となっている金銭債権、リース・クレジット債権、資産流動化に関する金銭債権などです。

4-3 債権回収会社と個人情報の保護

債権回収会社は取り扱う個人情報の保護に関して、厳格な法律やガイドラインに従い活動しています。

これらの機関は、顧客情報の正確かつ安全な管理を求められ、個人情報の適切な取扱いを保証するためのさまざまな措置を講じています。

個人情報保護に関するガイドラインは、個人情報の利用目的の特定、不適切な利用の禁止、個人データの管理義務などを含むものです。

これらは、個人情報の取得、利用、保管、提供、廃棄に関する段階ごとの規程を定め、個人情報の適正な扱いを確保するために作られています。

具体的な対応に関して日本債権回収株式会社、オリファサービス債権回収株式会社、中央債権回収株式会社を例に挙げて見ていきましょう。

日本債権回収株式会社の場合

日本債権回収株式会社は、個人情報の取扱状況を定期的に自己点検し、人的、物理的、技術的な安全管理措置を実施しています。具体的には従業者への教育、個人情報の秘密保持、不正アクセスの防止などです。

同社では個人情報の適切な取扱いの確保のために、関連法令やガイドラインの遵守、個人情報の利用目的の明確化、適切な個人情報の管理といった基本方針が策定されています。

オリファサービス債権回収株式会社の場合

オリファサービス債権回収株式会社は、顧客の債権管理と回収を専門とする会社であり、その業務は特定金銭債権の管理や回収、債権の買取、デューデリジェンス(買収監査)などに及びます。

また、彼らは委託にもとづく調査業務や事務代行業務、リース物件の受取業務なども手掛けています。

同社は個人情報保護にも注力しており、JISQ15001の規格にもとづいた開示対象個人情報の利用目的を定めたうえでの運営です。

これには債務者や保証人の基本情報、契約内容、現在の状況に関するデータが含まれ、従業者や採用応募者の情報管理も行っています。

なお、オリファサービス債権回収株式会社の安全管理対策は、組織的、物理的、技術的な側面がメインです。

具体的には安全管理に関する組織体制の整備、従業者の管理、安全管理諸規程の策定、監査、個人データの盗難防止、防災対策、情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策などが挙げられます。

中央債権回収株式会社の場合

中央債権回収株式会社は、債権の受託回収や譲受を行う業者として、関連法規の遵守に努めています。

同社は債務者の保護を基本姿勢としており、個人情報の保護を企業活動の重要な部分と位置づけ、そのための方針を明確に定めたうえでの運営です。また、個人情報保護の重要性の理解と安全性、信頼性の確保に焦点を当て、従業員教育の徹底に努めています。

同社は個人情報の取得を、利用目的を明確に定め、適法かつ公正な手段によって行うものです。個人情報の利用や提供は、ご本人の同意を得た範囲内で行い、個人情報に対するリスク防止と是正のための安全対策を講じています。

加えて、個人情報の適切な保護を維持するために、個人情報保護マネジメントシステムを定期的に見直し、内部監査による継続的な改善を怠りません。

なお、中央債権回収株式会社は、個人情報の取り扱いを社外に委託する場合、委託先が適切な個人情報保護措置を講じていることを確認し、必要かつ適切な監督を行っています。

個人情報及びその保護マネジメントシステムに関する問い合わせや苦情に対しては、専用の相談窓口を設置し、適切に対応する姿勢です。

5章 債権回収会社を偽る架空請求詐欺について

債権回収会社を偽る架空請求詐欺は、実在する債権回収会社の名前を不正に使用し、存在しない債務の支払いを請求する行為です。詐欺業者は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社の名前や類似の名前を使い、債権譲渡を装って不当な請求を行います。

架空請求詐欺の特徴としては、心当たりのない請求、個人情報の開示要求、脅迫的な言葉の使用などです。これらの請求に対しては、無視することが最も妥当な対応といえるでしょう。

詳細が不明確な場合や不審な点がある場合には、法務省の公式サイトで認可されている債権回収会社の一覧を確認し、必要に応じて最寄りの警察署や消費者センターに相談することが重要です。

もし架空請求詐欺の可能性がある場合、請求書類を保管し、請求元の会社名が法務省によって認可されている債権回収会社の一覧にあるかどうかを確認します。

また、法務省や警察庁、消費者センターなどが提供する情報を参考にしながら、請求の正当性を慎重に確認することが賢明です。

架空請求詐欺に引っ掛かったのではないかとお悩みの方は、ぜひグリーン司法書士法人に気軽にご相談ください!

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まとめ

債権回収会社は、借金の管理や回収を専門に行う会社です。法務大臣の認可を受けた正規の企業であり、債権回収会社自体は信用情報機関に加盟していませんが、債権譲渡を行った元の債権者が情報を報告することにより、その影響は信用情報に反映されます。

債権譲渡によりブラックリストに載ると、信用情報機関によっては1~5年でその記録が解消されますが、この期間は各信用情報機関によって異なります。

債権譲渡の理由としては、代位弁済、債権回収が困難なケース、債権の消滅時効、貸金業者の営業継続不可能などが挙げられます。信用情報に与える影響はそれぞれ異なり、特に代位弁済や債権回収が困難な場合の債権譲渡は、信用情報に影響を及ぼす可能性があります。

もし借金のある方の債権が債権回収会社に回った場合は、基本的には紳士的な対応でアプローチしてくるので、怖がる必要はありません。何よりも、その借金が時効になっていないかをまず調べましょう。

時効でなければ、なるだけ条件を緩和してもらえるように交渉し、時効であればここでご紹介した注意点を考慮しつつ、専門家に相談することをおすすめします。

借金を減らしたい方や時効援用の実行を検討している方は、ぜひグリーン司法書士法人に気軽にご相談ください!

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よくあるご質問

債権回収会社とは?
債権回収会社は「サービサー」とも呼ばれ、貸付債権、リース・クレジット債権、ファクタリング業者が有する金銭債権など、さまざまな特定金銭債権の管理と回収を行います。
債権回収会社を無視するとどうなる?
債権回収会社からの連絡を無視すると、最終的に財産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
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