個人再生の費用が支払えない!費用の詳細と対処法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生
個人再生の費用が払えない

この記事は約 8 分で読めます。

個人再生をしようと検討している方は、生活が苦しい方が多いのではないでしょうか。

しかし、個人再生には専門家への依頼費用や予納金などの実費がかかります。

「個人再生をしたいけれど、手続きにかかる費用が支払えないのでは…」と、個人再生を躊躇してしまいますよね。

では、個人再生のための費用を支払えないとき、どのように対応したら良いのでしょうか。

この記事では、個人再生にかかる費用や払えないときの対処法について解説します。

また、こちらの記事も是非参考にしてみてください。

1章 個人再生にかかる費用

個人再生にかかる費用は主に以下の3つです。

  • 専門家への依頼費用
  • 収入印紙代
  • 予納金

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1−1 専門家への依頼費用

個人再生の手続きは複雑なため、ほとんどの方が司法書士などの専門家に依頼します。

専門家への依頼費用の相場は30万円〜50万円程度です。

借金をしている会社が多かったり、住宅ローンを組んでいたりする場合には費用が上乗せされます。

専門家への依頼費用は大体が以下のように設定されています。

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相談料依頼前に相談する料金
(無料のところも多い)
着手金依頼時に支払う料金
(着手金を0円としているところもある)
報酬金専門家に依頼する費用
その他追加でかかる費用住宅ローン特則を利用する場合の料金
裁判所への印紙代や予納金など

事務所によっては着手金+報酬金としているところや、報酬金のみを受け取っているところもあります。

どちらでもトータルで支払う料金はそれほど変わりませんが、支払うタイミングが異なります。

また、着手金がある場合、着手金の分割払いに応じているところはほとんどありませんが、成功報酬については分割払いが可能なところもありますので、その点を踏まえて依頼する専門家を選びましょう。

なお、グリーン司法書士法人の個人再生の依頼費用は以下のとおりです。

個人民事再生費用

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着手金0円
基本料金
(報酬金)
29万円(税込31万9,000円)
(2社以降1社毎に1万5,000円(税込1万6,500円)追加)
住宅ローン特例計画案付+5万円(税込5万5,000円)

1−2 収入印紙・予納金

予納金とは、裁判所に支払う費用です。地方裁判所によって異なりますが、20万円〜30万円程度が相場です。

予納金には、以下のようなものが含まれます。

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収入印紙代10,000円
郵便切手代2,000円程度
官報公告費13,744円
再生委員の報酬0〜25万円
※地方裁判所によって異なる
合計25,000円〜30万円程度

上記のうち、再生委員の報酬は地方裁判所によってかなり差があります。また、支払い方法も異なります。事案によって再生委員がつかない場合もあり、その場合はこの部分の費用はゼロになります。

以下に、主な地方裁判所の再生委員の報酬をまとめましたので、参考にしてください。

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裁判所個人再生委員の報酬支払い方法
東京地裁25万円申立後に分割払い
横浜地裁18万円申立時に一括払い
さいたま地裁20万円申立時に一括払い
千葉地裁住宅ローン特則なし:15万円
住宅ローン特則あり:20万円
申立時に一括払い
大阪地裁※再生委員が選任されないことが多い
※選任された場合には33万円
申立時に一括払い
神戸地裁※再生委員が選任されないことが多い
※選任された場合には33万円
申立時に一括払い

2章 個人再生の費用が支払えないときの対処法

専門家への依頼費用や裁判所へ支払う費用を合計すると、40~60万円程度かかります。

そのため、支払いが難しいという方も少なくありません。

ここでは、費用が支払えないときの対処法について解説します。

2−1 取立てがストップしている間に積立てをする

司法書士などの専門家に依頼すると、専門家から債権者に対して受任通知が送付されます。そして、受任通知が送付されると、債権者からの取り立てがストップします。

その間は、返済をしなくても大丈夫ですので、取り立てが止まっている間に費用を積み立てましょう。

2−2 専門家への依頼費用は分割払いにしてもらう

裁判所への費用が一括払いと指定されている場合には、分割払いはできません。

一方で、専門家への費用については、分割払いに応じてくれる事務所も多くあります。

無理のない範囲で分割払いができるよう、専門家にお願いしましょう。

2−3 法テラスの制度を利用する

法テラスとは、国が設立した機関で、無料の法律相談や、法律行為にかかる費用の支援などをしてくれます。

個人再生の場合は、裁判所への費用を含め、安価に対応してくれます。

具体的には以下のとおりです。

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債権者の数実費着手金合計
1〜10社35,000円16万5,000円20万円
11社〜20社35,000円18万7,000円22万2,000円
21社以上35,000円22万円25万3,500円

※上記は法テラス埼玉の場合です。金額は地域によって異なる可能性があります
※過払い金が発生した場合、別途報酬金がかかります

弁護士費用+裁判所への費用の合計の相場が60万円程度であることを考えると、非常に安価に設定されています。

また、法テラスでは無金利で分割払いが可能であり、原則として月額5,000円〜1万円程度の分割払いに対応してくれます。

ただし、法テラスを利用するには条件があります。

法テラスの利用条件

法テラスの利用条件は以下のとおりです。

無料相談を受けることができるのは、①③を満たす方。

弁護士・司法書士などの立替制度が利用できるのは①②③を満たす方。

  • ①収入等が一定額以下であること(※)
  • ②勝訴の見込みがないとは言えないこと
  • ③民事法律扶助の趣旨に適すること

①の一定額以下とは、以下の「収入基準」と「資産基準」を満たすことを指します。

【収入基準】

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人数手取月収額の基準 (※1)家賃又は住宅ローンを負担している場合に
加算できる限度額 (※2)
1人18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

(※1)東京、大阪など生活保護一級地の場合、()内の基準を適用します。以下、同居家族が1名増加する毎に基準額に30,000円(33,000円)を加算します。
(※2)申込者等が、家賃又は住宅ローンを負担している場合、基準表の額を限度に、負担額を基準に加算できます。居住地が東京都特別区の場合、()内の基準を適用します。

【資産要件】

申込み者とその配偶者が、資産を有している場合には、その合計額が以下の基準を満たしている必要があります。(無料相談は、現金・預貯金の合計額のみで判断される)

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人数資産合計額の基準 (※1)
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人以上300万円以下

(※1):将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。(無料法律相談の場合は、3ヵ月以内に出費予定があることが条件です。)

3章 個人再生の費用の支払いが不安の方は、まずグリーン司法書士法人の無料相談をご利用ください!

 個人再生の費用について不安がある方は、グリーン司法書士法人へご相談ください!

グリーン司法書士法人では、これまで数多くの債務整理に関するご相談を解決してまいりました。

初回のご相談は無料で受け付けております。また、オンライン相談も可能ですので、ご自宅からでも気軽にご相談いただけます。

ご相談にて、ご状況を伺った上で、個人再生をする際のプランをご提示させていただき、お支払い方法についても柔軟に対応いたします。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

個人再生に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

個人再生の支払い方法は?
個人再生の手続き完了後は約3〜5年で減額した借金を返済していきます。
万が一、返済が難しくなった場合には裁判所に再生計画変更申立書を提出すれば最大2年返済期間を延長してもらえます。
個人再生の返済方法について詳しくはコチラ
個人再生の費用はいつ払う?
個人再生の費用は専門家への報酬と裁判所に支払う予納金に分けられます。
専門家に支払う報酬は相談料、着手金以外の報酬金は手続き完了後に支払います。
裁判所に支払う予納金は申立時に一括もしくは分割で支払います。
個人再生の費用について詳しくはコチラ
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