銀行カードローンで過払い金は発生しない!完済を目指す方法を解説

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

過払い
銀行カードローンで過払い金は発生しない!完済を目指す方法を解説

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 この記事を読んでわかること

  • カードローンの過払い金の概要
  • 銀行のカードローンで過払い金が発生するかどうか
  • 銀行カードローンの完済を目指すのに役立つ3つの方法

メガバンクや地方銀行、ネット銀行などが個人向けに提供している銀行カードローン。住宅ローンやカーローンとは違って使い道が定められていないうえに、決められた利用限度額内で何度もお金を借りられます。

カードローン専用のカードや銀行キャッシュカードで借りられるので、使い勝手が良くて非常に便利です。一方で、10%を上回る金利によって借金額が膨らんで、返済に困る人がいるのも事実です。

「過払い金があったら返済が楽になる」「返済途中の銀行カードローンで過払い金が発生しているかもしれない」と考えている人もいるのではないでしょうか。

本記事では、カードローンの過払い金について説明した後、銀行カードローンで過払い金が発生するかどうかを解説します。カードローンで完済を目指す方法にも言及しているので、借金問題の解決に向けて動きたい人はぜひ参考にしてください。

1章 カードローンの過払い金とは?

カードローンの過払い金とは、支払う必要がないにもかかわらず、金融機関からの請求によって払い過ぎたお金です。過払い金が発生する原因は、2010年6月まで存在していた出資法と利息制限法の上限金利の差です。

出資法の上限金利は29.20%だったのに対して、利息制限法の上限金利は15.00%〜20.00%(貸付額に応じて変動)でした。出資法と利息制限法の上限金利の間になる金利をグレーゾーン金利と言い、利息制限法の金利を上回っているので通常であれば違法です。しかし、金利が20.00%を上回っていても、特定条件では問題ないと判断されていました。

そのため、貸金業者はグレーゾーン金利で貸付を行うことがありました。お金を借りる際にグレーゾーン金利が適用されていた利息分は払い過ぎていることになるため、過払い金と呼ばれています。過払い金は支払う必要がないお金なので、請求手続きを行うと払い過ぎた分が返ってきます。

なお、2010年6月に出資法の上限金利が20.00%に引き下げられたことにより、貸金業者はグレーゾーン金利を適用できなくなりました。グレーゾーン金利で貸し付けると行政処分の対象になるため、現在は過払い金が発生しなくなっています。

2章 銀行のカードローンでは過払い金が発生しない

銀行のカードローンは2010年以前もグレーゾーン金利を適用していなかったため、取引時期が古くても過払い金は発生していません。「いくらかお金が返ってくるかもしれない」と期待していた人もいるかもしれませんが、過払い金が発生していないので残念ながら返金されることはないのです。

ただし、消費者金融やクレジットカード会社のような銀行以外のカードローンを見てみると、取引によってはグレーゾーン金利が適用されています。完済したカードローンで利息を払い過ぎている可能性があるので、お金を借りた経験がある人は確認しましょう。

3章 銀行系クレジットカード会社では過払い金の可能性がある

銀行と似た名前の銀行系クレジットカード会社でカードローンを利用していた場合、過払い金が発生している可能性があります。銀行ではなくクレジットカード会社である銀行系クレジットカード会社では、2010年以前にグレーゾーン金利を適用していたためです。

〇銀カードや〇〇(銀行名)カードは銀行系クレジットカード会社なので、名前で銀行だと判断しないように注意しましょう。

4章 返済が難しくなった過払い金のない銀行カードローンで完済を目指す方法

過払い金が発生しない銀行カードローンを利用していて、「なんとかして借金を完済したい」「返済額を減らして完済の目途を立てたい」と考えている人もいるでしょう。返済が難しくなった銀行カードローンで完済を目指すなら、債務整理を検討してください。

状況に合った債務整理方法を選ぶことで、借金問題の解決への道が見えてきます。自己破産や任意整理、個人再生のそれぞれについて詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

4-1 自己破産

自己破産は、手続きを終えると借金の返済義務がなくなる債務整理方法です。税金や社会保険料、公共料金を除いた借金が帳消しになるため、カードローンを含んだ借金の返済から逃れられます。

また、借金が帳消しになる自己破産では、手続き完了後に返済する必要がありません。後述の任意整理や個人再生と違って安定した収入がなくても問題ないので、収入や職業を問わずに誰でも申し立てることが可能です。

一方で、自己破産をするとブラックリストに登録されてしまい、一定期間はクレジットカードやローンが利用できなくなります。そして価値がある資産は処分対象になるため、家や車が没収されて生活に支障が出る恐れもあります。

生活が大きく変わる可能性もあるので、自己破産を選択する際はデメリットも把握したうえでおこなうようにしましょう。

4-2 個人再生

個人再生は借金を5分の1~10分の1程度に減額して、3年程度で完済を目指す債務整理方法です。借金額が大幅に減って返済目途を立てられるため、カードローン問題解決への糸口が見えてきます。

個人再生のメリットは、マイホームを手放す必要がない住宅ローン特則を利用できることです。住宅ローンの残っているマイホームを処分せずに生活を続けながらも、住宅ローン以外の借金を減らせます。

また、個人再生は自己破産と違って財産を処分する必要がありません。そのため、カーローンの返済が終わっていたり、現金一括で購入したりしていれば、手続き完了後も車に乗り続けられるのです。

ただし、個人再生は3年~5年で完済できる目途が立たなければ、利用することはできません。そのため、安定した収入がない人は個人再生の手続きを進められない可能性が高いでしょう。

4-3 任意整理

任意整理は、債権者と交渉して利息をカットしてもらい、元金だけを3年~5年程度に分割して返済する債務整理方法です。利息の返済が不要になるので借金額が減って、完済の目途を立てられます。

任意整理のメリットは、任意整理の対象となる債権を選択できることです。住宅ローンやマイカーローンを避けて交渉をすれば、債務整理を行って借金額を減らしても住宅や車を保有し続けられます。

また、第三者に知られずに手続きを進められたり、弁護士・司法書士に依頼した時点で督促が止まったりするのも、任意整理のメリットと言えるでしょう。

一方で、借金の元金は減らずに今後も返済が続く点、ブラックリストに登録される点は任意整理のデメリットです。そして以下のような条件が定められていて、任意整理は誰でも利用できるわけではありません。

  • 一定以上の収入を安定して稼いでいること
  • 返済を継続する意思があること
  • 元金を3~5年で完済できる目途が立っていること

借金額や家・車の保有状況など、個人によって適切な債務整理方法は異なります。それぞれのメリットとデメリットを押さえたうえで、自分に合った選択をできるようにしましょう。

5章 銀行カードローンの返済に困ったら弁護士・司法書士に相談しよう

自己破産や個人再生、任意整理はそれぞれ性質が異なる債務整理方法なので、借金問題の解決を目指す際は適切な方法を選択する必要があります。

しかし、「どの方法が自分に適しているかわからない」「任意整理と個人再生のどちらにするか決めきれない」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そのような人には弁護士・司法書士への相談をおすすめしています。

また、複雑な債務整理の手続きを個人で行うと、膨大な時間と手間がかかります。条件や用意すべき書類も多くてミスが起きやすいうえに、不備があるとなかなか手続きが完了しません。そのため、銀行カードローンの返済に困ったら、弁護士や司法書士に相談しましょう。

グリーン司法書士法人では、一人ひとりに合わせた債務整理方法の提案から手続きのサポートまでをトータルで行います。銀行カードローンの完済に向けて無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

銀行のカードローンはグレーゾーン金利を適用していなかったため、貸金業者のカードローンと違って過払い金が発生しません。ただし、〇銀カードや○○(銀行名)カードという名前のクレジットカード会社のカードローンの場合、2010年以前から利用していると利息を払い過ぎているかもしれません。過払い金があれば手続きを行うと返金してもらえるため、過去にカードローンを借りていた経験がある人は一度チェックしてみてください。

また、銀行カードローンの返済に困っている人もいるでしょう。債務整理によって借金問題を解決できる可能性があるため、銀行カードローンの返済が難しい場合は弁護士・司法書士に相談しましょう。

グリーン司法書士法人では、状況に合った債務整理の提案から手続き完了までをトータルでサポートしています。オンライン相談も承っておりますので、借金問題を解決してスッキリしたい人はなるべく早くにご相談ください。

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