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- 自己破産で処分されるのは自分名義の財産だけ
- 自己破産で実家に迷惑をかけるケースもある
自己破産をすると不動産や車など価値があるものは処分されると聞き、「実家が差押えを受けたらどうしよう。」と不安に思っている方もいるのではないでしょうか?確かに自己破産手続きでは、不動産を所有していると債権者へ配当するため処分されてしまいます。
ご自身が自己破産手続きをしたら、「実家はどうなるの?」という疑問や、親に迷惑をかけてしまうケースなどについて解説します。
目次 ▼
1章 自己破産しても親名義の実家は差し押さえられない
ご自身が自己破産をしても、親名義の実家は差し押さえられません。ご自身が実家に住んでいる・住んでいないに関わらず同様です。自己破産は例外を除き、基本的に家族に迷惑をかけることがない手続きです。
1-1 自己破産で処分されるのは自分名義の財産
自己破産手続きでは、生活に必要な最低限の財産を除き価値のあるものは処分の対象になります。しかしそれは、あくまでご自身名義の財産についてです。そのため、実家が自分の名義であれば処分の対象になってしまいますが、実家は親の名義である場合がほとんどではないでしょうか。
1-2 親の収入や財産に影響はない
親名義の実家は差押えを受けないことを解説しましたが、自宅以外の財産はどうでしょうか?もちろん、実家以外の親名義の財産や親が得ている収入にも影響はありません。
2章 自己破産をして実家に迷惑がかかるケース
自己破産手続きで失うものは、自分名義の(高額な)財産です。親の財産に直接影響はありません。しかし、手続きをすることで親に迷惑をかけてしまうケースには次のようなことがあります。
2-1 親が自分の借金の保証人になっている
借金の保証人に親がなっているケースでは、自分が自己破産をすると、その債務について保証人である親に残りを返済する義務が生じます。借金の種類や債権者によっては、一括請求をされてしまいます。
また、親名義の土地に建てた自分名義の自宅について、住宅ローンがまだ残っているケースでも親に影響する可能性があります。つまり、住宅ローンを組む際に親が「物上保証人」になっている場合、自分名義の自宅を親が相当額にて買取りなどできなければ、担保にした土地を失うことになるでしょう。
2-2 親に精神的なショックや生活の変化を与える可能性がある
自己破産手続きによって、実家が差押えを受けるようなことはなくても、親が精神的なショックを受ける可能性はあります。また、あなたが財産を失うことで、間接的ですが親の生活が変化する可能性も否定できません。たとえば、あなたの車で親の買い物や通院を補助していたような場合には、車の引き揚げ後は別の手段を検討することになるでしょう。また、自己破産後は一定期間ローンを組めないため、新たに車の購入を考える場合は一括払いをする必要があります。
2-3 自分名義の家に親や家族が同居していたら影響がある
ここまでは、実家が親の名義である前提の話でした。あなた名義の家に親や家族が同居しているケースでは、同居している人たちは大きな影響を受けます。自己破産手続き後は、自宅にそのまま住み続けることはできません。家を明け渡すことになり、親を含め一緒に住む家族全員が引っ越しを余儀なくされるでしょう。
それなら手続きをする前に、自宅の名義を別の家族に変更すればよいのではと考えるかも知れません。しかし、不動産登記簿を見れば変更された日付は一目瞭然です。この行為は財産隠しとみなされると「免責不許可自由」となり、自己破産手続き自体ができなくなる可能性があります。
3章 自己破産での差押えとは
自己破産手続きでは、本人名義の高額な財産はすべて処分して現金化し、債権者に分配されることが前提です。具体的には、破産手続きの中で査定した金額が20万円を超える物が原則処分の対象とみなされます。実際にどのようなものが対象になるのか解説します。
3-1 自己破産で処分対象の可能性がある主なもの
自己破産で処分の対象になる可能性がある主なものは、次のとおりです。
- 持ち家などの不動産
- 車やバイク
- 株などの有価証券
- FX・仮想通貨
- 貸付金・売掛金などの債権
- 貴金属やブランド品・骨董品などの贅沢品
- 退職金の一部
- 生命保険の解約返戻金
自己破産で差し押さえられる財産・差し押さえられない財産などについて、借金返済ノウハウの他の記事でも解説しています。
3-2 自己破産の差押えで自宅への訪問は原則ない
自己破産手続きの中で、差押えのために自宅を訪問されるのではと不安に感じている人もいるかも知れません。自己破産の差押えで自宅を訪問されることは、まずありません。ただし、下記のようなケースでは、破産管財人が調査のため自宅を訪問する場合があります。
- 財産隠しが疑われる場合
- 高額な財産を所有している場合
- 借金の理由に浪費が疑われる場合
4章 親に自己破産したことがバレてしまうケース
自己破産手続きをしたいと考えていても、親にバレたくないと思い躊躇してしまう人も少なくありません。自己破産手続きで制限を受けるのは、基本的には本人のみです。親と距離的に遠い場所で別居している、親とはまったく生計が別である、高額な財産を持っていないという場合には、親にバレにくいといえるかも知れません。しかし、次のようなケースでは親にバレないで手続きを行うのは難しいでしょう。
4-1 親と同居している
親と同居している場合、親にバレないで自己破産手続きをするのは難しいでしょう。
手続きでは、生計を共にしている家族の収入金額が分かる書類を提出する必要があります。給与明細や所得証明、預金通帳のコピーなども提出することになります。どうしてそんな書類が必要なのか?と親から問われ疑われる可能性は否定できません。
また、手続きを依頼した弁護士・司法書士や裁判所、破産管財人からの郵便物が自宅に届き、家族にバレてしまう可能性もあります。
4-2 親が借金の(連帯)保証人になっている
親が借金の保証人になっている場合は、自己破産手続きの中でほぼ確実にバレてしまいます。
手続きをすると、あなたから返済してもらえないと知った債権者が、保証人である親に請求をするようになるからです。この場合、期限の利益を喪失したとして、保証人は一括請求される場合も少なくありません。債務が高額で一括返済できない場合、保証人である親も債務整理が必要になるかも知れません。
中でも、あなたが奨学金を借りている場合は注意が必要です。奨学金は親や親戚が保証人であることが少なくありません。保証人へは必ず通知がされるため、親に破産手続きをすることは早めに伝えた方がよいでしょう。
4-3 親からお金を借りている
親からお金を借りている場合も、バレてしまう可能性は高いでしょう。
借金をしている以上、親も債権者の1人です。専門家に手続きを依頼した時点で、受任通知が債権者に送付されます。もちろん事情を話せば専門家が突然親に通知を送ることはないでしょうが、どこかのタイミングでバレてしまいます。自己破産手続きでは、提出する資料に借金をしている相手の名前と金額などを記載し、裁判所ではその資料に基づきすべての債権者に「破産手続開始決定通知」を送付します。親にも裁判所からの通知が届くため、当然自己破産をしたことがバレてしまいます。
もし、親には絶対バレたくないからと、債権者名簿に親の名前を記載せずに提出すると、虚偽の債権者名簿を提出したとみなされ、免責が許可されない可能性があります。
4-4 親と別居していてもバレる可能性もある
親が保証人であったり親にお金を借りていたりしなければ、別居している親に自己破産がバレる可能性は低いといえます。自己破産手続きにおいて、裁判所や依頼した専門家が家族に直接連絡をするようなことはありません。それでも、「車やバイクがなくなった」「保険を解約した」などの日常生活の変化から、別居している親に気づかれてしまう場合があります。
親にどうしてもバレたくないとお悩みの場合は、自己破産ではなく任意整理をするという方法もあります。任意整理は裁判所を通さない分、親にバレてしまう可能性はかなり低くなります。どの債務整理があなたにとってよいのか、任意整理ができるのかなどを司法書士にご相談いただけます。
5章 まとめ
自己破産手続きは、手続きをする債務者本人名義の借金や財産が対象です。そのため、実家で暮らしていても別居していても、いずれにしても親名義の実家には何ら影響は及びません。ただし、親が保証人になっているケースでは、親の財産にも影響が及ぶ可能性があります。
また、どうしても自己破産することを親に知られたくない・迷惑をかけたくないと悩んでいる方もいるでしょう。自己破産手続き以外の手続きを検討できる可能性もありますので、実家に迷惑をかけたくないと望まれる場合は、債務整理に詳しい司法書士にぜひご相談ください。グリーン司法書士法人では、債務整理についてのご相談を無料で受け付けております。
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