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- 自己破産したら官報に名前と住所が掲載される
- 自己破産した人の名前は官報で検索できるが有料サービスである
- 破産者名簿で確認もできるが限られた人しか閲覧できない
- 官報の情報を悪用したら刑罰が科せられる可能性もある
「自己破産を考えているけれど、破産したことが周りにバレたら嫌だな……」
知り合いや近所の人にバレるのが嫌で、自己破産をためらってしまう方は少なくありません。実際、自己破産した人の名前は官報に掲載されるので100%バレないわけではないです。
しかし、一般の人が破産したかどうかを調べるのは難しく、簡単に名前を検索できないようになっているのであまり考えなくてよいでしょう。
この記事では、自己破産した人の名前を検索する方法と官報による影響を解説します。自己破産を検討している方や、その後の生活に不安を感じている方は参考にしてください。
目次 ▼
1章 自己破産したら官報に名前が載る

自己破産をすると、官報という国の機関紙に名前と住所が掲載されます。
官報に掲載する理由としては、債権者に債務者が破産したことを知らせるためです。債権者は、官報の知らせにより債務者が破産したと分かるので、破産手続きに参加できます。
あくまで、債権者に破産を知らせるためのものなので、借金の理由などは掲載されません。また、官報には破産者以外にも国が発表する文書や告知、会社の決算報告など、さまざまな項目が掲載されています。
そのため、破産者に知り合いが載っているか、手間と時間をかけて毎回チェックする人がいるとは考えにくいでしょう。
1-1 官報を閲覧する方法

官報は、誰でも閲覧できるようになっています。官報を閲覧する方法は、大きく分けて3つです。
- インターネット官報で閲覧する
- 図書館で閲覧する
- 官報販売所で紙面の官報を購入して閲覧する
官報は、インターネットでも無料で閲覧可能ですが、直近30日以前の官報は閲覧できないようになっています。もし、昔の官報を閲覧したい場合は有料版を利用しなくてはいけません。
インターネットで閲覧できるのであれば、検索エンジンで名前を検索すると官報が表示されて破産したことがバレてしまうのではと不安に感じるかもしれません。
しかし、インターネット検索には引っかからない仕組みになっているのでご安心ください。
2章 官報で自己破産した人の名前は検索できる?
結論から言うと、自己破産した人の名前を検索する方法はあります。しかし、検索機能が使えるのは有料サービスに登録している人のみです。
インターネットや紙面の官報で名前を見つけようとなると、閲覧できる官報を全て目視でチェックする必要があるため、検索機能なしで破産したことがバレる可能性はほとんどないといえます。
では、検索機能が使える有料サービスについて詳しく見ていきましょう。
2-1 官報情報検索サービスを使う
官報情報検索サービスとは、日本国憲法施行日である昭和22年5月3日分から直近までの官報の内容を、日付やキーワードを指定して検索できる有料サービスです。
有料の官報は会員制になっており、会員になるには利用申込書を記載して、最寄りの官報販売所で申し込みをする必要があります。
また、官報情報検索サービスを利用するには団体名や会社名、部署名などを記載しなくてはいけません。そのため、興味本位で誰でも登録できないようになっています。
一般の人が、自己破産した人の名前を検索できる可能性は限りなく低いでしょう。
3章 官報の情報を悪用すると刑罰が科せられる
官報には破産者の名前や住所が載っていますが、官報の情報を悪用すると刑罰が科せられます。
悪用の例としては、破産者に連絡をして闇金や闇バイトなどの勧誘をしたり、周りにバラして中傷したりなどの行為です。
もし、官報にたまたま知り合いが掲載されていて、面白半分で禁止行為に触れる行為をした場合は、損害賠償を請求されるおそれもあるでしょう。
官報情報検索サービスを利用できるからといって絶対に悪用していけません。
4章 官報以外に自己破産をしたら名前が載るケース
官報が原因で破産したことがバレる可能性は限りなく低いですが、官報以外にも自己破産をしたら名前が載るケースがあります。
以前は、官報に掲載されている破産者の情報を集めて、インターネット上で公開していた事業者がいましたが、しかし、個人情報保護法上問題があると見なされ、現在ではWebサイトが閉鎖されました。
現在は、破産者名簿のみ名前の掲載が許可されています。
4-1 破産者名簿に載るが周りにバレることはない
破産者名簿とは、その名前の通り破産者が掲載されている名簿のことです。本籍地のある市町村の役所で管理されており、破産者の本籍と名前、生年月日と破産手続開始決定の日時などが記載されています。
弁護士や警備員など、破産手続開始決定により制限される職業に就く際に求められる「現時点で破産者でないことを証明する書類」を、市町村が発行するためだけに利用されるため、限られた人しか閲覧できません。この書類の発行は、本人や限られた人しかできないので、一般の人が破産者名簿をチェックすることはないです。
つまり、破産者名簿には載りますが、周りにバレることはないといえるでしょう。
5章 自己破産して名前が載るデメリット
官報に名前が載ることで、周りにバレる心配はあまり考えなくてよいですが、完全にデメリットがないわけではありません。
自己破産して名前が載るデメリットもあるので、破産手続き前に確認しましょう。
5-1 闇金から連絡が来る
官報の悪用は禁止されていますが、闇金業者から官報を利用して闇金の勧誘が来るケースがあります。闇金業者は、国や都道府県に貸金業として登録せずに金銭を貸し付ける違法業者のため、規約を守らない場合が多いからです。
破産後は、破産したことが信用情報機関に登録されるので、消費者金融や銀行の借入は約7年程度できません。正規の貸金業者からお金を借りられないのを良いことに、官報に掲載されている個人情報をチェックして、経済的に苦しい相手に法外な金利で貸し付ける悪質な業者も少なくないです。
誘惑に乗ってしまい、1回でも借入してしまったら法外な金利と激しい取り立てに苦しむことになります。自己破産後に闇金からの勧誘があった場合は、絶対に利用せず、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
5-2 事故情報が登録される
自己破産により官報に掲載されると、官報の内容が、信用情報機関に事故情報として登録されます。金融機関やクレジットカード会社は信用情報機関を参照して審査をするので、今後の借入やクレジットカードの新規発行が非常に難しくなるでしょう。
自己破産の事故情報は、破産手続き開始決定の日から7年経過しないと消えないので、この期間は住宅ローンや自動車ローンなどを使った大きな買い物や後払いができません。
しかし、自己破産は借金の返済負担から解放される手段のため、7年以上かけても借金が返済できる見込みがない方は早めの相談をおすすめします。
6章 官報に載りたくないなら任意整理を検討しよう
借金の返済負担を減らしたいけれど、官報に載りたくないと考えている方は、任意整理を検討しましょう。任意整理とは、債権者と直接交渉して返済負担を軽減させる手続きです。
具体的には、将来の利息カットや返済期間の延長など元金以外のお金を交渉していくケースが多いため、返済が長期化して利息が膨らんでいる場合におすすめできます。
任意整理は、官報に掲載されないため、任意整理したことがバレる心配はありません。また、裁判所を通さないため手続きも比較的簡単なのもメリットです。
ただし、信用情報には事故情報として登録されるため、完済から5年程度は新たな借入やクレジットカードの利用が制限されることは理解しておく必要があります。
7章 自己破産した人の名前は検索できるがほとんど心配がない!
自己破産した人の名前は官報に掲載されますが、周りの人が積極的に検索してバレるケースはほとんどありません。また、検索機能を利用するためには申込をしなければいけないため、一般の人が利用して悪用する可能性もないといえるでしょう。
名前が掲載されることで闇金からの勧誘などのリスクはありますが、日常生活や仕事に大きな影響を与えることはほとんどありません。
あまりバレる心配をすることなく、破産後は経済的に立て直すことに集中しましょう。
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