家族にバレずに個人再生は可能?より確実に内緒で債務整理する方法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生
家族にバレずに個人再生は可能?より確実に内緒で債務整理する方法

この記事は約 9 分で読めます。

借金の返済が厳しくなったため個人再生をしたいけれど「家族には内緒で手続を進めたい」と考える方は多くいます。

しかし同居の家族に収入がある場合や、会社からお金を借りているときにはバレずに個人再生することは難しいといえるでしょう。

一方で、家計や資産の管理を自分でしていて報告時に偽りなく申告できるケースや債務整理を司法書士や弁護士に依頼したケースでは、個人再生をしたことが家族にばれにくくなります。

本記事では、個人再生が家族や会社にバレてしまうケースを詳しく見ていきましょう。

グリーン司法書士法人では、あなたのケースでそもそも個人再生が可能か?
家族にバレるリスクはあるのか?他に最適な方法がないか?
また債務整理でどのくらい借金を減らせるのか?を匿名で「無料診断」が可能です。

まずは以下の診断フォームよりシミュレーションしてみてください。

債務整理で借金返済できる?
借金返済無料診断フォーム

1章 個人再生が家族にバレてしまうケース

「個人再生」とは、保有する資産や今後の収入ですべての債務を返済することが難しい状態の方が、税金や住宅ローンなど例外を除くすべての債務の返済額を大幅に減額してもらい、分割で支払うことを可能とする手続のことです。

今のままでは借金返済が厳しいという場合、個人再生で毎月の返済負担を軽減したいと考える方も少なくありません。

しかし、同居の家族がいる場合には、以下のケースにおいて個人再生のことを家族に知られてしまう可能性が高いといえます。個人再生が家族にバレてしまうケース

  • 配偶者が保証人になっているとき
  • 家族に給与明細を求めたとき
  • 家計の管理を本人が管理していないとき
  • 裁判所から届いた書類を見られたとき
  • ブラックリスト状態となりローンが通らなくなったとき
  • 官報に掲載された情報を閲覧されたとき

具体的にどのようなときに家族に知られるのか、それぞれ詳しくご説明します。

なお、個人再生とはどのような手続か詳しく知りたいなら、以下の記事を参考にしてください。

1-1 配偶者が保証人になっているとき

個人再生を申し立てれば、借金をした本人への取り立てはなくなりますが、その代わりに保証人が債権者に返済を求められます。​​

このため、配偶者が保証人になっていると債権者から通知が届きバレてしまいます。

1-2 家族に給与明細を求めたとき

個人再生をするときには世帯全体の収入を報告しなければならないため、配偶者や子など家族に収入があればその明細書を出してもらわなければならず、借金整理をすることがバレてしまう可能性があります。

給与所得の場合は2~3か月分の給与明細、事業所得の場合は所得証明書や確定申告書などの提出が必要です。たとえパートで短時間働いている場合でも、収入があれば給与明細など収入を証明する資料が必要となります。

1-3 家計の管理を本人が管理していないとき

個人再生では「世帯の家計収支」を報告しなければなりません。

そのため本人が家計の管理をしていないときや、通信費や光熱費の引き落としが配偶者名義の銀行口座の場合、「世帯の家計収支表」を作成する段階で個人再生をすることが知られてしまいます。

領収書や明細など支払記録として必要になるのは、以下のとおりです。

  • 光熱費
  • 通信費
  • 住居費

そのため本人が家計の管理をしていない場合、世帯の家計収支を作成することは、家族の協力がなければ難しいと考えられます。

1-4 裁判所から届いた書類を見られたとき

個人再生をするときには裁判所からいろいろな書類が届くため、家族が郵便物を受け取ったときに知られてしまうでしょう。

専門家が代理人になっている場合でも、裁判所からの通知は本人へ直接届きます。

また、家族から借金をしている場合には、その家族を債権者として裁判所に報告しなければなりません。そうすると、手続の途中で裁判所から債権者(家族)宛てに 「弁済計画書」などが届くため、個人再生をする事実を知られてしまいます。

一方、家族を手続きに入れたくないならば、債権放棄証書を書いてもらい、それを裁判所へ提出することになります。この場合には裁判所から通知が届くことはありませんが、債権放棄証書を書いてもらう段階で手続きがバレることになります。

グリーン司法書士法人は、これまで個人再生を始めとする7,000件以上の借金返済に関するご相談を承ってまいりました。

  • 家族にバレずに個人再生を進められるのか知りたい
  • 家族に内緒で借金を抱えており、バレずに借金問題を解決したい

等のお悩みをお持ちの方は一度お気軽にご相談ください。
あなたのご状況に合わせた最適な解決方法をご提案します。

電話で無料相談する

ご相談は24時間対応!
メールで相談する

1-5 ブラックリスト状態となりローンが通らなくなったとき

個人再生をすると5-10年程度「ブラックリスト状態」になり、ローンが通らなくなったりカードを使えなくなったりするため、家族に不審に思われ債務整理したことを知られる可能性が高くなります。

個人再生による家族への影響

個人再生により、借金をした本人は一定期間ブラックリスト状態となるなど不利益を受けますが、家族もブラックリストに載るとか、家族の勤務先にその事実が通知されるといったことはありません。

1-6 官報に掲載された情報を閲覧されたとき

個人再生をすると、政府発行の機関誌である「官報」に申立人の氏名・住所の他、その事実が3回掲載されます。

官報はインターネットでも閲覧が可能となっているため、家族に見られてしまう可能性もゼロではありません。

ただ、現実には一般の方が官報を閲覧する可能性は低いといえるでしょう。

官報について気になる方や、詳しく知りたいなら以下の記事を参考にしてください。

2章 個人再生が会社にバレるケース

個人再生しても会社に通知などが送られることはないため、手続が知られることはありません。

しかし次の2つのケースにおいては、会社に個人再生したことがバレてしまう可能性があります。

  • 退職金見込額証明書が必要な場合
  • 会社から借金をしている場合

それぞれ詳しくご説明します。

2-1 退職金見込額証明書が必要な場合

会社に正社員で5年以上勤めている方が個人再生する場合、裁判所から「退職金見込額証明書」を提出するように求められます。

この退職金見込額証明書は会社に発行してもらわなければなりませんが、発行の目的は自己破産や個人再生するときだと担当者が知っていれば、個人再生をするのではないか?と疑われる可能性があります。

なお、退職金の計算が比較的簡単にできる場合には、退職金規定の写しを提出するのみでよいケースもあります。

計算が複雑なときは退職金規定に基づいた計算書が必要となりますが、専門家に依頼すれば作成してもらえることもあります。

2-2 会社から借金をしている場合

会社から借金をしている方が個人再生した場合、会社も債権者に当たるので手続きから外すことはできません。

したがって、申立て準備段階で手続を依頼した弁護士や司法書士などから会社に対し「受任通知」が送られるため、会社に個人再生することがバレてしまいます。

専門家を代理人にせず、自らが手続した場合でも、最終的には「債権者一覧表」に基づいて裁判所からそれぞれの債権者に通知が送られます。会社に借金があればその通知により、個人再生の事実を知られることになります。

3章 家族にバレずに借金を整理する方法

結論から申し上げると、個人再生は家族にバレずに手続することが難しく、むしろ協力なしで手続を進めることはおすすめできません。

もし、どうしても家族にバレずに借金を整理したいのなら、次の2つを検討しましょう。

  • 任意整理を選択する
  • 専門家に依頼する

それぞれ詳しくご説明します。

3-1 任意整理を選択する

「個人再生」は家族に協力してもらわなければ作成できない書類などが必要となるため、事実を隠したまま手続を進めることは難しいといえます。

しかし「任意整理」なら、借金整理の手続の対象を選べるため、たとえば家族が保証人の借金は除外することもできます。

任意整理の場合、減額されるのは将来利息だけなので、個人再生と比べると減額効果は低くなりますが、家族に知られるリスクを抑えることは可能です。

なお、任意整理について詳しく知りたいなら、以下の記事を参考にするとよいでしょう。

3-2 専門家に依頼する

個人再生の手続を専門家に依頼した場合、代理人である専門家から債権者に対し受任通知が送付され、自宅に債権者から督促などは届かなくなります。

さらに本人に代わって専門家が裁判所や債権者とやり取りすることになるため、家族にはバレにくくなるでしょう。

ただ、同居している家族がいる場合、先にも述べたとおり協力してもらわなければ作成できない書類なども多いため、専門家に依頼したとしても個人再生の手続きを完全に隠すことは困難です。

家族に正直に打ち明け、協力してもらいながら手続を進めたほうがよいでしょう。

まとめ

個人再生では、同居の家族の収支を含めた家計状況を裁判所に報告しなければならず、その内容を証明する書類も提出が必要です。

そのため家族の協力がなければ、裁判所に対し報告や提出することは困難であると考えられるため、内緒で個人再生を進めることは難しいでしょう。

もし家族に知られずに借金を整理するのなら、任意整理という方法もありますのでそちらを検討することもできます。

個人再生も任意整理も、手続を進めていくためには専門的な知識などが必要となるため、グリーン司法書士法人グループにまずは相談してみてはいかがでしょう。

個人再生に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:個人再生 成功率

個人再生の無料相談ならグリーンへ

個人再生の無料相談ならグリーンへ
電話相談は9:00~20:00(土日祝10:00~17:00)で受付中です。「借金返済のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。相談ではなく、まずはどれくらい減らせるか知りたいという方は、借金返済無料診断をご利用ください。


お気軽にお問い合わせください!

LINEでもお問い合わせ可能!
お友達登録はこちら

よくあるご質問

個人再生は家族にバレる?
同居の家族に収入がある場合や、会社からお金を借りているときにはバレずに個人再生することは難しいでしょう。
個人再生では、家計簿の提出や世帯全体の収入提出が求められるからです。
個人再生は家族にバレるのかについて詳しくはコチラ
個人再生はどこまで調べられる?
個人再生をすると、借金の金額や本人の収入、財産状況を調査されます。
なお、調査結果によっては個人再生以外の債務整理を選択しなければならない場合もあります。
個人再生について詳しくはコチラ
  • LINEで送る

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

アクセス

東京事務所

住所:〒163-0512 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階

難波事務所

住所:〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番4号 難波御堂筋センタービル8階

淀屋橋事務所

住所:〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階

借金問題でお悩みの方へ

TOPへ