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【借金の理由】生活費、奨学金
債務整理前 | |||
借金総額 650万円(うち奨学金400万円) | 月々返済額 15万円 | 借入社数 6社 | 借金の期間 3年間 |
債務整理後 | |||
借金総額:650万円 | 月々返済額:10万円 | ||
減額できた借金総額:250万円(利息相当額) | 減額できた月々返済額:5万円 |
目次 ▼
依頼前の状況
※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。
数年前から借金を繰り返しており、返済が10万円を超えるようになってきた。 また、別に奨学金が400万円あり、その保証人に父がなっていた。 本人としては破産して全部なくしたいと思っていたが、一方で父には迷惑をかけたくないとも考えていた。
依頼内容・対応と結果
奨学金を除けば、原資4万円程度出せるならば任意整理できる(逆に言えば返済不能とは言えないので破産は無理)。
一方で、詳細を聞くと父が以前に個人再生をしていたことが分かった。そうなると、父が個人再生の中で奨学金をどのように申告していたか次第で対応を考える必要がある。
しかし、父との関係は疎遠であり、連絡は取れるがそういったことは聞きにくいとのことだった。 結果、家計を整理して4万円程度はねん出可能であるとなったので、奨学金以外を任意整理で受任。希望原資内で和解をまとめることができた。
特記事項
保証人への影響を避けるために一部を除外して任意整理したという典型例。
任意整理はこういった対応が可能。
よくあるご質問
- 奨学金は任意整理できる?
- 奨学金は任意整理はできますが、あまりおすすめできません。
奨学金が任意整理に向かない理由は、主に下記の通りです。
・奨学金はもともと低金利で毎月の返済負担も重くない
・保証人に迷惑がかかることがある
・債権者である日本学生支援機構が交渉に応じてくれない
▶奨学金と任意整理について詳しくはコチラ
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