【自己破産】不動産を所有した状態で同時廃止となったケース

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
不動産を所有した状態で同時廃止となったケース

この記事は約 3 分で読めます。

  • 自己破産
  • 80代
  • 男性
  • 無職

【借金の理由】事業資金、相続債務

債務整理前
借金総額
5,800万円
月々返済額
40万円以上
借入社数
5社
借金の期間
20年以上
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:5,800万円減額できた月々返済額:40万円以上

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。


若いころに自営業をしており、その事業資金の借入がいくらかあった。取引先への支払いができず、担保に差し出していた不動産の差押えを受けてしまった。

この時は何とか資金を工面して差押えを取り下げてもらったものの、この出来事をきっかけに自営業を畳む決意をし、その後は次男の営む事業の手伝いをすることでわずかな収入を得つつ返済を続けていた。 平成29年に長男が、翌年に妻が相次いで亡くなり、長男について1000万円以上の住宅ローン債務があることが発覚した。

他の相続人が全員相続放棄をしたため、依頼人のところへ請求が来たという経緯であるが、そんな支払いができるはずもなく、相談へ来所。

依頼内容・対応と結果

相続債務については依頼者も相続放棄をすることで対処可能であり、実際そのようにした。が、問題はその対象となる不動産であった。

ローンは放棄できても不動産は相続しているので、これを持ったまま自己破産となると原則管財となる。ひとまず不動産の実地調査をしたところ、築40年近い建物で玄関から傾いているほどの物件であった。

宅建士とも相談し、この不動産について価値ゼロ査定で同時廃止を狙い、申立てをした。 当然ながらこの点につき裁判所から再三の指摘・補正・追加説明を求められたが、その都度、現地写真や査定書など出せる資料は全て提出し、丁寧に説明していった結果、奇跡的に同時廃止決定を得ることができた。

特記事項

今回の物件は非常に古く、倒壊の危険もあるほどのもので、複数の不動産業者に売却不可能と言われ、査定すら拒否されるレベルの物件であった。

また、土地が借地であったが地主との連絡も長年取れておらず、この点からも実質的に売却は不可能と言ってよい物件であった。

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