自己破産の反省文を作成する際の3つのポイント

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産の反省文を作成する際の3つのポイント

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自己破産の手続きをする中で、反省文を提出する必要があると耳にしたことはありませんか?

反省文なんて、学生の時くらいにしか書く機会はなく「大人になっても書くなんて…」と複雑な気持ちになりますよね。

もっとも、自己破産における「反省文」とは、便宜上の呼び名であり、必ずしも必要な書類というわけではありません。

【自己破産における反省文とは】
借金の内容がギャンブルや浪費など、好ましくないような場合に「なぜそのようなことで借金をしてしまったのか、反省しているのか、今後はどうするのか」という内容を記述して裁判所に提出し、自己破産を認めてもらうためのものです。

実際、反省文が必要なケースはそれほど多くはありませんが、万が一提出が必要になった場合に適切に作成できるよう、書き方や書くべき内容について理解しておきましょう。

この記事では、自己破産における反省文を作成する際のポイントや文例を紹介します。

ぜひ参考にしてください。

1章 自己破産における反省文とは

冒頭でもお話したとおり、自己破産における「反省文」とは、法律用語ではなく、便宜上の呼び名です。

自己破産手続きに必須な書類というわけではなく、裁判所や管財人が必要と判断した際に必要となる書面です。

1−1 反省文が必要になるケース

「反省文が必要なのはこのケース」と厳密に決まっているけわではありませんが、主に必要なのは免責不許可事由に当てはまる場合です。

免責不許可事由とは、自己破産による借金の免責(返済義務を免れること)が認められない借金の原因や不当な行為のことを指します。

具体的には以下のような行為による借金がある場合に当てはまります。

  1. 借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為
  2. 特定の債権者だけに偏って返済する行為
  3. クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
  4. ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
  5. 自己破産をする前提で新たに借金をする行為
  6. 裁判所に嘘の債権者一覧や借金額など虚偽の報告をする行為
  7. 過去7年以内に自己破産をしている

免責不許可事由に該当したとしても、3の「クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為」や4の「ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為」などであれば、裁判所の裁量で自己破産が認められる可能性があります。

そのような場合に、裁判所に免責を認めてもらうため必要なのが、この「反省文」ということになります。

1−2 陳述書との違い

「反省文」と似たものとして「陳述書」というものがありますが、書くべき内容や性質は異なります。

大きな違いとして、以下の2つがあります。

  1. 陳述書は提出必須だが、反省文は必要に応じて提出
    陳述書はそもそも申込書類に組み込まれているため、提出は必須です。一方、反省文は必須書類ではなく、申立後に裁判所や管財人から指示があった場合や、依頼している専門家が必要と判断した場合のみに提出します。
  2. 陳述書はパソコンでの作成も可能だが、反省文は直筆でなければならない
    陳述書は、手書きやパソコンでの作成など作成方法に決まりはありません。一方、反省文の場合、債務者本人が直筆で作成した原本を提出しなければなりません。

1−3 反省文を書くべき理由

自己破産は、これまで負った借金の返済を基本的にすべて免除してもらう手続きです。

その分、あなたにお金を貸した人(債権者)は大きな損失を負うこととなります。

ギャンブルや浪費など、自己都合で貸したい金をチャラにされるのはたまったものではありません。

とはいえ、裁判所が認めれば、そのような借金であっても免責が認められるのです。これを裁量免責と言いますが、裁判所が免責の可否を判断する資料として申立書類だけでは不十分だとなった場合に、「借金をしたことを反省しているか。今後は同じような借金をしないか。」を確認するため、反省文を提出する必要があるのです。

そのため、破産者は「なんとなく書けばいいんでしょ?」という気持ちで書くのではいけません。自身の行為により損害を負う人がいることを理解した上で、真摯な気持ちで書くことが大切です。

2章 自己破産における反省文作成時の3つのポイント

自己破産における反省文では、書式・文字数に特に決まりはありません。

しかし、作成する際にはある程度ポイントを押さえておく必要があります。

ここでは、自己破産における反省文を書く際のポイントを紹介します。

2−1 構成を決め、ストーリ立てて書く

反省文では、以下の内容について、しっかりと構成を決め、ストーリ立てて分かりやすく書くようにしましょう。

【構成・ストーリーを立てるときのポイント】
  • 反省を求められているポイントはどこか(1つとは限りません)
  • 反省すべき点への真摯な反省
  • 今後の生活をどう改めるのか
  • 債権者等への謝罪

ただし、これらの事項はあくまで一例です。

何についての反省を求められているかは事案によって書くべき内容は変わります。複数の反省ポイントがある場合もあります。

専門家とじっくり相談しながら作成するようにしましょう。

2−2 反省の意思が伝わるように書く

反省文は「ただ書けばいい」というものではありません。

自分の生活に悪い点がなかったかしっかりと反省し、その気持ちが裁判所や管財人に伝わるように書かなければいけません。

その際、反省を求められているポイントに対して回答することは当然必要ですが、借金開始から破産に至るまでの全体を振り返って反省することも必要になります。

文章だけでは何もわからないだろうと思うかもしれませんが、「反省文が必要である」と判断し、免責判断の重要な補足資料として提出を求めているのですから、当然ながら裁判所はきちんと反省文を読んでいます。

面倒くさいと思わず、真摯な気持ちで書くことが大切です。

2−3 嘘・偽りなく書く

自分の行為の後ろめたさから、借金の理由や経緯をごまかして書こうとする方もいらっしゃいます。

しかし、それでは反省文とは言えません。

しっかりと反省の気持ちが伝われば、真実を書いたとしても不利になることはありません。むしろ、嘘の内容を書いたことがバレてしまえば、裁判所からの心証が悪くなってしまいます。

反省文の内容は、漏れなく、かつ嘘・偽りなく記述するようにしましょう。

3章 文例をもとに自己破産の反省文を書いてみよう

自己破産の反省文例文

こちらは、自己破産における反省文の文例です。

2章で紹介したポイントを押さえつつ、下記の文例を参考に自分で反省文を作成してみましょう。

4章 自己破産の反省文がどうしても書けない時は専門家に相談してみよう

もし、どうしても自己破産における反省文が書けない場合は、申立てを依頼した司法書士などの専門家に相談してみましょう。

多数の申立てを実際に行っているため、個々の事案に精通しているはずです。また、専門家として反省文の書き方やポイントについても熟知しています。一人で悩まずに是非相談してみましょう。書き方について、アドバイスをしてくれるはずです。場合によっては、その場で一緒に考えてくれることもあります。

また、自分で書いた反省文に自信がないのであれば、専門家に見せて添削してもらうのも良いでしょう。

5章 自己破産に関することはグリーン司法書士にご相談を

グリーン司法書士法人では、自己破産を始めとした債務整理の案件を多く取り扱ってまいりました。

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よくあるご質問

自己破産の反省文には何を書く?
自己破産の反省文には、以下の内容を記載する場合が多いです。
・反省すべき点への真摯な反省
・今後の生活をどう改めるのか
・債権者等への謝罪
自己破産の反省文について詳しくはコチラ
自己破産の反省文を書くとどうなる?
自己破産の反省文を書けば、裁判所の免責許可を得られる可能性が上がります。
免責不許可事由に当てはまるものの自己破産をしたい場合、反省文を書くことによって裁判所に免責を認めてもらいやすくなるからです。
自己破産の反省文について詳しくはコチラ
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