自己破産は会社にばれる?ばれるケースと解雇の可能性について解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産は会社にばれる?ばれるケースと解雇の可能性について解説

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借金で生活が苦しくなった時、自己破産を検討する方も多いのでしょう。

その際、「自己破産をしたら会社にばれてしまうのでは…?」と不安に思ってしまう気持ちは誰しもあることでしょう。

しかし、基本的には自己破産をしたという事実が直接会社に通知されることはなく、会社にばれる可能性は低いと言えます。

それでも、「絶対にばれない」ということはありませんので、不安に思うこともあるでしょう。

そこでこの記事では、自己破産をした事実が会社にばれてしまうケースや、万が一ばれてしまった場合解雇されてしまうのかなどについて解説いたします。

1章 自己破産したことが会社にばれる可能性は低い

自己破産したことが会社にばれる可能性は低い

自己破産をしたことが会社にバレる可能性は低いです。
自己破産の手続きをしても、裁判所や債権者がその事実を会社に通知することはないからです。

また、自己破産をすると氏名および住所が官報に掲載されますが、官報はごく限られた人しか見ていません。
グリーン司法書士法人ではこれまで多くの自己破産の手続きをお手伝いさせていただいておりますが、「会社にばれてしまった」というケースはほとんどありません。

とはいえ、「絶対にばれない」と言い切れないのも事実です。

次章では、自己破産をしたことが会社にばれる可能性があるケースについて解説します。

2章 自己破産をしたことが会社にばれるケース

前章でも解説したように、自己破産をしたことが会社に絶対にばれないとは言い切れません。

一部のケースでは、会社にばれてしまう可能性もあります。

具体的には、以下のケースです。

  • 会社から借り入れがある/会社を通じて借り入れをしている場合
  • 退職金証明書を会社に取り寄せた場合
  • 会社が破産者情報の確認をしている場合
  • 資格制限によって仕事ができなくなる場合

それぞれ詳しく解説します。

2−1 会社から借り入れがある/会社を通じて借り入れをしている場合

会社から借り入れをしている場合や、会社を通じて借り入れをしている場合、その借入についても自己破産の対象となるため、裁判所から自己破産の通知がなされます。

例えば公務員の場合、共済組合の貸付制度を利用している方も多いかと思いますが、共済組合の返済は給料からの天引きされるため、その返済が止まったことで職場にばれてしまう可能性は大いにあります。

また、会社が関わっている借金だけを自己破産の対象から外すことはできないため、会社にばれてしまうことは避けられないと言えます。

会社への借金だけを外せない理由
自己破産では、債権者を平等に扱わなければいけないとされています。それは、相手が会社であっても、家族・知人であっても同様です。

そのため、債権者である以上は全てを裁判所に報告しなければなりません。

万が一、会社への借金だけを隠して返済し続けた場合、自己破産手続き上の調査で裁判所(破産管財人)に知られてしまい、自己破産手続きができなくなる可能性があります。

そのため、会社に借金がある場合でも、「ばれたくないから」という理由で申告をしないということは決してしてはいけません。

2−2 退職金証明書を会社に取り寄せた場合

自己破産の手続きをする上で、現時点で退職した場合に退職金がいくらになるかを証明する「退職金見込額証明書」を提出しなければいけないケースがあります。

退職金見込額証明書は、原則として会社に申請して発行してもらわなければいけません。

会社側がその証明書の用途を「自己破産のためでは…?」と勘ぐる可能性はあります。

とはいえ、「何のために使うのですか?」と聞かれた場合には「住宅ローンの審査に必要です」と説明すれば問題ありません。

また、どうしても会社に依頼しにくいような場合には、退職金の規程が記載されている就業規則をコピーし、それに基づいて自身で計算しても大丈夫です。

2−3 会社が破産者情報の確認をしている場合

自己破産をすると、官報という国が発行する機関紙(新聞のようなもの)に情報が記載されます。

一般的に官報を常に確認することはありませんが、会社が官報の破産者情報を逐一チェックしているような場合には知られてしまう可能性があります。

2−4 資格制限によって仕事ができなくなる場合

自己破産の手続きをすると、一部の資格は効力が停止され、その資格を使って働くことができなくなります。

一定期間とはいえ働くことができないため、会社にその理由を告げる必要があり、必然的にばれてしまうこととなります。

なお、実際に資格が停止されるのは管財手続き期間中です。申し立ててから免責が出るまでのすべての期間ではありません。

自己破産手続き中制限される職業・資格の一例
・警備員・宅地建物取引士・生命保険外交員・募集人・貸金業・会社の取締役・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・旅行業 など

3章 借金を放置するほうが会社にばれるリスクが高い

借金を返済せずに放置すると、債権者は会社へ督促の連絡をする可能性があります。

督促も無視してさらに放置した場合、裁判所を通して給与の差押えをしてくるでしょう。

督促や給与の差押えは事前に知らされることはないため、防ぎようがありません。

その時点で借金をしていることは知られてしまいますし、その後督促や差押えが止まったとしても「自己破産をしたのでは?」と会社側が考える可能性は否めません。

そもそも会社側からすると、会社に督促の連絡が来る方が印象がよくないはずです。

そのため、会社に自己破産の事実がばれることを恐れて放置するよりは、早い段階で自己破産の手続きを進めて、借金を清算したほうが堅実です。

4章 自己破産をしたことが会社にばれても解雇される可能性は低い

自己破産の事実が会社にばれてしまうのではと心配されている方は、ばれてしまうことによって解雇されたり、待遇が悪くなったりすることを危惧しているのかと思います。

しかし、自己破産が原因で解雇されるようなことはありませんので安心してください。

ここでは、その理由について解説します。

4−1 法律上自己破産を理由に解雇することはできない

法律では、会社は正当な理由なく従業員を解雇することはできません。

正当な理由とはさまざまありますが、例えば以下がのようなことが挙げられます。

  • 病気になって復職が難しい
  • 協調性がなく組織の秩序を著しく乱す
  • 無断欠勤・遅刻などが頻繁にある
  • 横領や着服をした
  • 会社の信用を失いかねない犯罪をした
  • パワハラ、セクハラをした
  • 業績不振による人員整理が必要

このような正当な理由以外を原因とする解雇の場合、不当解雇として扱われます。

自己破産をしたことは「正当な理由」に含まれません。

そのため、会社側は自己破産を理由に解雇することはできませんし、万が一解雇された場合でも不当解雇として会社を訴え、解雇の取り消しや損害賠償を請求することが可能です。

4−2 破産時の資格制限によって一時的に仕事ができなくなる可能性はある

2章でもお話しましたが、一定の資格が必要な職業は自己破産の手続き中、資格が停止されてしまいます。

その場合も、それを理由に解雇することはできませんが、資格が必要のない部署などに配置転換を求められる可能性があります。

なお、仕事ができない期間は、管財事件における破産手続開始決定から手続廃止決定までの約3〜4ヶ月程度で、手続きが完了すればまた仕事をすることが可能です。

自己破産手続き中制限される職業・資格の一例
警備員・宅地建物取引士・生命保険外交員・募集人・貸金業・会社の取締役・不動産鑑定士・弁護士・司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・旅行業 など

5章 自己破産をしたことが会社にバレることを避けたいなら他の債務整理も検討しよう

基本的に、自己破産をした事実が裁判所から会社などに通知されることはなく、ばれることはありません。

しかし、2章で紹介したようなケースでは、ばれてしまう可能性があります。

そのようなケースに当てはまる場合には、自己破産以外の債務整理も検討しましょう。

5−1 会社からの借り入れがある場合には任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することで、将来の利息をカットしてもらう手続きです。

自己破産のように裁判所を通した手続きではなく、あくまで債権者と債務者の間で行うものなので、官報に掲載されることはありません。

また、任意整理をする借金を選ぶことができるため、会社からの借り入れなどがある場合でも、それを避けて手続きをすれば会社に知られることはありません。

5−2 自己破産の資格制限の対象になる可能性があるなら個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額し、減額後の借金を3年程度で返済する再生計画を立てる手続きです。

自己破産と同じように裁判所を通すため、退職金証明書を取り寄せる必要がありますし、手続きをした事実は官報に掲載されます。

しかし、資格制限を受けることがないため、資格制限の対象となる職業に就いている方は、個人再生を検討してみましょう。

6章 自己破産についてお困りの方はグリーン司法書士法人にご相談ください

自己破産をした事実は、基本的に会社にバレることはありませんのでご安心ください。

むしろ、会社にばれてしまうことを危惧して、自己破産などの債務整理をせずに放置してしまうほうがリスクがあります。

グリーン司法書士法人では、これまで10,000件以上の債務整理に関するご相談に対応してまいりました。

「会社にばれずに手続きをしたい」という方でも安心してご相談いただけるよう、あらゆる角度からアドバイスさせていただきます。

初回相談料は無料です。オンラインでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

自己破産は会社にバレる?
自己破産をしても会社にばれる可能性は低いです。
ただし、会社から借入をしている場合や会社が破産者情報を確認している場合などにはばれてしまう恐れがあります。
自己破産をすると会社にばれるのか詳しくはコチラ
自己破産後はクレジットカードを作れる?
自己破産後は信用情報機関に事故情報が登録されるので、5~7年間はクレジットカードを作れません。
自己破産後のクレジットカードについて詳しくはコチラ
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