【個人再生】住宅ローンの保証人になったことが原因で夫婦で法的整理をしたケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【個人再生】住宅ローンの保証人になったことが原因で夫婦で法的整理をしたケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 給与所得者再生
  • 40代
  • 女性
  • パート

【借金の理由】住宅ローン、生活費

債務整理前
借金総額
1,000万円
月々返済額
15万円
借入社数
12社
借金の期間
20年間
債務整理後
借金総額:200万円月々返済額:4万円
減額できた借金総額:800万円減額できた月々返済額:11万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

ご主人が住宅ローンの主債務者、奥様が連帯保証人になっていた。
また、奥様は実家不動産を共同相続しており、その持分もあった。

子供が3人おり、生活費のためクレジットカードの利用や各社カードローンの利用がどんどん増えてしまい、返済に行き詰まった状態だった。 ついには住宅ローンの返済も滞り、自宅が競売に掛けられたところで来所。

依頼内容・対応と結果

借入者数および金額、そして本人の収入状況から任意整理は無理と思われた。
かといって自己破産するには不動産の共有持分があるので管財リスクあり。

そのため、まずは不動産の競売手続きが完了するのを待って、そこから個人再生を進める方針に決定。
各債権者と綿密な話し合いをして慎重に申立てを勧めた結果、裁判所からの補正指示なしで開始決定を得ることができた。

特記事項

住宅ローンの主債務者であるご主人は破産。
妻の手続においても、住宅ローンの債権者である銀行が不同意を出す可能性が高いと予想されたため、これを防ぐ目的で給与所得者再生で進めることになった。

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