【自己破産】遠方にお住まいの依頼者の自己破産手続(免責審尋あり)のケース

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【自己破産】遠方にお住まいの依頼者の自己破産手続(免責審尋あり)のケース

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  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
  • 派遣社員

【借金の理由】生活費、医療費

債務整理前
借金総額
330万円
月々返済額
10万円
借入社数
10社
借金の期間
10年以上
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:330万円減額できた月々返済額:10万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

結婚し、子を1人設けたがその子が病弱で、手術が必要となったが、その費用が準備できずに借入れ開始。その後も夫婦共働きをしていたが、子の看病の必要から依頼者が仕事を辞めざるを得なかった。

夫一人の収入だけで家計を支え切れず、依頼者が各社からの借入で生活費不足を補っていた。

返済が月10万円を超えたところで、一度任意整理に着手。

和解が成立し、支払い開始となったところで、実家の父が寝たきりになり、介護のため実家へ戻らなくてはならなくなった。
夫婦で相談し、大阪から実家のある岩手県へ引っ越し、そこでパートの仕事を再開。しかし生活状況が急変し、支払いができなくなった。

依頼内容・対応と結果

任意整理手続きもグリーン司法書士法人でしていたため、状況は大まかに把握していた。

引越しをしているが手続き上の支障はなく、自己破産を受任。

申立ても問題なく完了したが、裁判所から免責審尋に来るよう指示があった。そのため、すぐに依頼者へその旨を案内し、当日は一人で裁判所へ行っていただいた。 追完指示はいくつかあったものの、大きなトラブルもなく免責決定が出た。

特記事項

実際は福島県の案件だが特定回避のため岩手県と記載してある。 実家と、夫婦の家と、どちらの住所を基準にするかで管轄裁判所が変わる案件であった。

なお、免責審尋は一般に司法書士が行ってもやることないので、大阪であったとしても本人だけ行ってもらう手続である。

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