この記事は約 8 分で読めます。
- 過払い金請求の裁判で負ける可能性
- 過払い金請求の裁判の和解について
- 過払い金請求裁判のデメリット
- 過払い金請求で裁判を選ぶべきケース
過払い金請求の裁判は、負ける可能性が非常に低いといわれています。とはいえ、過払い金請求の裁判には、いくつかの無視できないデメリットが存在します。
今回の記事では、過払い金請求の裁判の、負ける可能性が低いその理由や和解についても詳しく解説します。また、裁判を選択する際の注意点や裁判を選ぶべきケースについても見ていきましょう。
目次 ▼
1章 過払い金請求の裁判で負ける可能性は非常に低い
論点の少ない過払い金請求の裁判で負ける可能性は低いです。過去の判例にもとづいて、過払い金の返還が認められるケースが多いです。
裁判を起こせば、借入金の取引履歴をもとに計算された過払い金額が正確であることが確認されるため、負ける可能性は非常に低くなります。さらに、裁判所が公正に判断するため、債権者側の不当な主張が通りにくいのも事実です。
しかし、本来取れるべき金額をすべて回収できるかどうかは別の問題です。たとえば、和解案が提示されることもあり、その場合、過払い金の一部しか返還されない可能性もあります。
したがって、裁判で勝つことができても、全額回収できるかどうかの保証はありません。また、裁判を行うことで債権者との関係が悪化するリスクもあるため、事前に専門家と十分に相談するのが賢明です。
なお、過払い金請求によって、まれにかえってブラックリストに登録されるケースがあります。どういう場合にそうなるのか、以下の記事で掘り下げて解説しています。併せてご覧ください。
2章 過払い金請求の裁判は和解で終了することも多い
過払い金請求の裁判は、裁判に持ち込まれるケースもありますが、実際には和解で終了することが多いです。裁判が進行すると、時間や費用がかかるため、貸金業者もできるだけ早く解決したいと考えます。
たしかに、和解は合意なので、債権者が和解内容に沿って払ってくれるでしょう。ただし、和解の場合は貸金業者との交渉により、返還される過払い金の金額が決まるので、裁判での勝訴に比べると金額が減る可能性もあります。
一方で、裁判で勝訴した場合は、裁判所の判決にもとづいて満額が返還される可能性が高くなります。とはいえ、判決の場合は請求権は認められますが、債権者が任意で払ってくるかは別問題です。
なかなか払ってこない場合は、強制執行などの申立てが必要になり、時間と手間がかかります。どちらの方法を選ぶかは、個々の状況や、何を優先するかによって異なるでしょう。
なお、過払い金請求の費用感の相場や安く抑えるコツについては、以下の記事で詳しく取り上げています。併せてそちらも、参考にしてください。
3章 過払い金請求で裁判をするデメリット
過払い金請求で裁判をする主なデメリットとしては、次の3項目が挙げられます。
- 返還される過払い金が減るおそれがある
- 返還までにかかる期間が長くなる
- 専門家に支払う報酬や裁判費用が増える
それぞれのデメリットの内容を、詳しく見ていきましょう。
3-1 返還される過払い金が減るおそれがある
過払い金請求の裁判では、時効の起算点が争点となることがあります。民法改正後の現在、過払い金の時効は「権利を行使できる時から10年」と「権利を行使できることを知った時から5年」のどちらか早い方が適用されます。
それによって、一部が時効にかかり、認められる額が減ってしまう可能性があるのです。さらに、裁判で勝訴しても、貸金業者がすぐに過払い金を返還しない場合もあります。また、財産を差し押さえようとしても、差し押さえる財産がどこにあるのか特定できないケースがあります。
3-2 返還までにかかる期間が長くなる
過払い金請求の裁判を行うと、返還されるまでに時間がかかることが一般的です。通常、交渉で解決する場合は3か月から半年程度で済むことが多いですが、裁判となると1年以上かかる場合もあります。
また、裁判が長引けば長引くほど、精神的・経済的な負担も増えていきます。特に、裁判中は金銭的な余裕がないことが多く、返還される過払い金を早急に必要としている人にとっては大きなデメリットとなるでしょう。
3-3 専門家に支払う報酬や裁判費用が増える
過払い金請求の裁判を行う際には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。これに伴い、専門家に支払う報酬や裁判費用が発生します。
弁護士費用は、成功報酬として過払い金の一部を支払う形式が多く、裁判に勝訴してもその分は差し引かれて戻ってきます。
また、裁判自体の費用も必要です。細かくいえば、印紙代や郵送費用、場合によっては証拠収集のための費用などが追加で発生する場合があります。
これら諸々の費用を考慮すると、裁判をしない場合より手取りの過払い金が減少する可能性は否めません。
なお、過払い金請求のデメリットと、確認しておくべき注意点については、以下の記事でも掘り下げています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。
4章 過払い金請求で裁判をした方がよいケース
過払い金請求で裁判を選択した方がよい主なケースとしては、次の3項目が挙げられます。
- 債権者の提案する返還額に納得できない
- 長期間借入をしていて過払い金が高額である
- 争点がある
個別に詳しく見ていきましょう。
4-1 債権者の提案する返還額に納得できない
過払い金請求で裁判をするひとつの理由は、債権者との交渉で提示された返還額に納得できない場合です。債権者は多くの場合、交渉時に過払い金の全額返還ではなく、到底納得できない金額を提示してくる可能性があります。
とりわけ、高額な過払い金請求に対しては、貸金業者もできるだけ額を抑える交渉を行うことが多いです。
しかし、裁判に持ち込めば、過払い金の全額を取り戻せる可能性が高まります。裁判所では、法的に認められた権利を全面的に主張できるため、交渉で得られる結果よりも有利な判決を得られることが多いです。
また、過払い金に対する利息も加算されることがあり、それによって返還額が増える可能性があります。交渉で納得のいく結果が得られなかった場合は、専門家と相談したうえでの、裁判の検討が有効です。
4-2 長期間借入をしていて過払い金が高額である
長期間にわたり借入を行っており、過払い金が高額になる場合も、裁判をするメリットがあります。過払い金が高額になると、返還額も多くなるため、裁判で全額の返還を求める価値が高まるからです。
裁判にかかるであろうすべての費用を考え、それを差し引いて手元に残る金額が十分であれば、そもそも負けにくいといわれる過払い金請求裁判を選択するのがよいかもしれません。
4-3 争点がある
過払い金請求において、貸金業者との間で争点がある場合も、裁判をする意義があります。代表的な争点としては、取引の分断の有無や、過払い金に利息がつくかどうかが挙げられます。
取引の分断が認められると、過払い金自体が時効で消滅する可能性があるため、勝訴の見込みがあるならば、裁判を検討するのもいいでしょう。
また、過払い金に対する利息部分も返還されるべきかが争点となるケースがあります。
裁判を通じて、これらの争点について公正な判断を求めることで、適正な過払い金の返還を受けられるでしょう。過払い金の請求を検討しておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。グリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
まとめ
過払い金請求の裁判は、成功する可能性が非常に高く、多くの場合和解で終了します。しかし、裁判を選択すれば、返還される過払い金が減るおそれや、返還までの期間が長くなる場合もあるでしょう。
また、専門家に支払う報酬や裁判自体の費用も考慮する必要があります。これらのデメリットを理解したうえで、裁判を選択する際には慎重な検討が欠かせません。
裁判を選択した方がよいケースとして、債権者との交渉で決まった返還額に納得できない場合や、長期間の借入によって過払い金が高額である場合が挙げられます。
また、取引の分断や過払い利息が争点となる場合も、裁判を通じての解決が有効です。専門家であれば、裁判すべきか、交渉すべきかの判断も任せられ、手続きも代行してくれます。
過去の借金の返済について、過払い金の請求を検討しておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題に関するプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。
お気軽にお問い合わせください!
借金返済のご相談はグリーンへ
借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード
借金返済の無料相談ならグリーンへ

お気軽にお問い合わせください!