未成年者がお金を借りる6つの方法|お金を借りるのは違法?

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識

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未成年者がお金を借りるのは違法でしょうか。一部のクレジットカードが作れなかったりするのでそういう疑問を持つ方もいますが、違法ではありません。

ただし、制限や条件があることが多いのも否めません。今回の記事では、未成年でも合法的にお金を借りられる6つの方法にフォーカスします。

1章 未成年者がお金を借りることは違法行為ではない

未成年者がお金を借りることは違法ではありませんが、法律で一定の制限があります。未成年者の場合、親の同意が必要となることが多く、自由にお金を借りることは難しいです。

しかし、特定の条件を満たせば、未成年者でもお金を借りることができる場合があります。ここでは未成年者がお金を借りる際の注意点についてくわしく解説します。

1-1 未成年者がクレジットカードを作ることも難しい

未成年者がクレジットカードを作成することは一般的に難しいです。ほとんどのクレジットカード会社は、申し込み可能年齢を18歳以上または20歳以上と設定しています。

また、クレジットカードを発行する際には、親権者の同意が必要な場合があります。未成年者がキャッシング枠を利用する場合は、特にそうです。​​

しかし、18歳以上であれば、一部の学生ローンやなどのサービスを利用してお金を借りることが可能です。ただし、利息だけの返済には注意が必要です。元金が減らない場合は、延々と利息の返済が必要になります。

未成年の金融リテラシーの弱さにつけ込む悪質業者には、くれぐれも注意しましょう​​。

1-2 未成年者がお金を借りるには親の同意が必要である

未成年者がお金を借りる場合、原則として親の同意が必要です。民法では、未成年者がローン契約などをする際に、親が法定代理人として同意することが求められています​​。

しかし、親が経営している会社を引き継いでいるなど、親に営業を認められている未成年者は、その営業に関しては法律上成年と認められ、親の同意なしにローン契約が可能になります。

ただし、現実的には銀行や大手消費者金融の多くが、申し込み可能年齢を18歳以上としているため、未成年者がお金を借りることは難しいです​​。

また、未成年者がローン契約をした場合、親権者による未成年者取消権が行使される可能性があります。このため、金融機関は未成年者への貸し付けに慎重であり、18歳未満の人への貸し付けは、一般的にはあまり行われていません​​​​。

1-3 親が経営している会社を継ぐと未成年でもお金を借りられる

未成年者が親の経営する会社を継ぐ場合、会社の資産や信用を背景にお金を借りられる可能性があります。会社が所有する建物や土地、設備などの有形資産のほか、ブランド価値や顧客データ、商標などの無形資産も承継の対象です​​。

ただしあくまでも会社の営業上の借入であり、個人的に借入ができるわけではありません。

なお、会社の継承方法には「相続」「生前贈与」「株式売買」の3つがあり、それぞれの方法によって税金や手続きが異なります。未成年者が会社を継ぐ場合、特に生前贈与や株式売買においては、法定代理人の同意や手続きが複雑になる可能性があります​​。

未成年者が会社を継いだ場合、一度経営者となると簡単にはやめることができず、経営者としての重い責任を負うものです。また、会社の経営状態が悪化している場合には、多額の資金が必要になるため、返済に苦慮するケースが考えられます​​。

1-4 銀行や大手消費者金融で未成年がお金を借りることは難しい

未成年者が銀行や大手消費者金融からお金を借りることは、原則として困難です。これはほとんどの金融機関が、申し込み可能年齢を18歳以上と設定しているためです​​​​。

未成年者がローン契約などをする場合、原則として親が法定代理人として同意することが必要です。なお、2022年に成人年齢が18歳に引き下げられたので、現在の未成年とは18歳未満を指します。つまり、18歳以上の場合は親の同意が不要です。

加えて前述のとおり未成年者がお金を借りる際には、親権者による未成年者取消権によって後から契約が無効になるリスクがあるため、貸金業者が未成年者に融資を渋るのはやむをえません。

このため、社会人やフリーターで安定した収入があっても、18歳になるまでは銀行や消費者金融のカードローンは利用できないことが多いわけです​​​​。

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2章 未成年者がお金を借りる6つの方法

未成年者がお金を借りる方法は、かぎられてはいますが、いくつかの選択肢が存在します。親の同意があれば、一部の方法で資金を調達することが可能です。

また、特定の条件を満たしている場合には、法律上成人とみなされ、より多くの選択肢が利用できます。ここでは未成年者が検討できる、以下の6つの借入方法について見ていきましょう。

  • ゆうちょ銀行の自動貸付を利用する
  • 勤務先で給料の前借りをお願いする
  • 従業員貸付制度を利用する
  • 警察でお金を借りる
  • 親や知人からお金を借りる
  • 奨学金を借りる

2-1 ゆうちょ銀行の自動貸付を利用する

ゆうちょ銀行の自動貸付は、定期貯金や定額貯金を担保にお金を借りる仕組みです。このサービスを利用するには、担保となる定期貯金や定額貯金が必要です​​。

自動貸付の限度額は、担保となる定期(定額)貯金の90.0%までです。ただし、どんなに貯金をしていても借りられる上限は300万円までとなっています​​。

自動貸付を利用する際には、通帳の「担保定期(定額)貯金」の欄を確認し、「#」の記載がないことを確認する必要があります。利用できる状態であれば、ゆうちょ銀行のATMや貯金窓口で引き出しを行うことで自動的に借り入れとなります​​。

自動貸付の貸付期間は2年間で、その間であれば分割で返済を行っても問題ありません。返済方法は簡単で、借りた金額と利子分を預け入れするだけで通帳のマイナス表記が解消されれば返済完了となります​​。

2-2 勤務先で給料の前借りをお願いする

給料の前借りは、一時的に金銭的な困難に直面した際に、勤務先にお願いできます。ただし、給料から天引きすることについては、勤務先と借りる本人の間で合意が必要です​​。

給料の前借りにはデメリットも存在します。まず、社内での信用が落ちる可能性です。また、次回の給料から前借りした分が差し引かれるので、手取り額が減少することになります​​。

前借りを希望する場合は、まず直属の上司に相談するのが賢明です。前借りの理由は正直に伝え、会社の前借り制度や福利厚生について確認しておきましょう​​。

前借りができなかった場合は、次項で解説する「従業員貸付制度」の活用を検討できます。

2-3 従業員貸付制度を利用する

従業員貸付制度は、企業が自社の従業員に対して貸付を行う制度です。この制度は、給料の前借りとは異なり、会社の利益から捻出された貸付金を使用します​​。

従業員貸付制度を利用する場合、利用条件や利息などは会社の規定によって異なるものです。また、借入金額は一般的に10万円から100万円の範囲が一般的で、具体的な金額は勤務期間や使用目的などによって考慮されます​​。

給料の前借りと異なり、従業員貸付制度では利息がつくので総返済額が借りた金額以上になります。利用する際は、利息や返済計画に注意が必要です​​。

従業員貸付制度の利用を検討する際は、会社の人事や総務部門に相談し、具体的な条件や手続きを確認することが大切です。また、利用する際は借用書の作成が必要になります​​。

2-4 警察でお金を借りる

警察では、財布の紛失や盗難などで帰路の交通費が必要な場合にかぎり、公衆接遇弁償費という制度を利用して一時的にお金を借りることができます。借りられる金額は原則1,000円までで、遺失届や盗難届を提出することが条件です​​。

公衆接遇弁償費は9都道府県で導入されており、交番や警察署だけでなく、パトカーでも対応してもらえます。ただし、他に対処法がある場合や、公衆接遇弁償費の資金が不足している場合は借りられないため注意が必要です​​。

公衆接遇弁償費を利用する際には、借受願書に必要事項を記入し、前述のように財布の遺失届や盗難届の提出も行います。借入金の返し方は手続きをした交番に返済書を持っていくのが基本で、未成年者は親の同意が必要です​​。

公衆接遇弁償費は返済しないと詐欺罪で逮捕される可能性があり、返済率の低さから貸出制度の廃止の動きもあるため、責任を持って利用することが大切です。警察でお金を借りるのは最終手段と考え、まずは他の対処法を考えるできでしょう​​。

2-5 親や知人からお金を借りる

親や知人からお金を借りる場合、理由や使い道が明確であれば借りやすいことが多いです。しかし、返済が遅れると人間関係が悪化する原因になり得ます​​。

中学生や高校生がお金を必要とする場合、基本的には親にお金を出してもらうことがほとんどでしょう。中高生が友人や知人にお金を借りる場合は、当日中に相手の親や自分の親に連絡しておくことでトラブル回避につながります​​。

大学生が友人からお金を借りる理由は、生活費などの支払いが厳しいなどが多く見られます。初めてで、かつ少額であれば借りられる可能性が高いですが、繰り返しは避けた方がよいでしょう。

社会人がお金を借りる理由として多いのは、冠婚葬祭などの急な出費や、怪我などをしてしまって急な入用が発生する場合です。返すのは、できるだけ早いほうが賢明です​​​​。

2-6 奨学金を借りる

奨学金は、学費や生活費を支援するために学生に貸し付けられる制度です。奨学金には返済不要の給付型と、卒業後に返済が必要な貸与型があります。

貸与型の奨学金を借りる際には、返済計画をしっかりと立てることが重要です。貸与型奨学金の場合、卒業後に返済が始まるため、将来の収入や返済能力を考慮して借りる金額を決める必要があります。

奨学金の申し込みは、日本学生支援機構や各都道府県の教育委員会、大学の奨学金窓口などで行うことができます。申し込みの際には、事前に必要書類の準備や所定の手続きを確認しておくのが賢明です。

奨学金を利用するメリットは、経済的な負担を軽減して学業に専念できることです。しかし、返済が滞ると信用情報に影響が出場合があるため、借り過ぎには注意が必要です。

なお、奨学金とその返済期間や信用情報との関係については、以下の記事でくわしく取り上げています。そちらも参考に、ご覧ください。

奨学金の返済はいつからいつまで?返済期間を短くする方法とは(未公開)

3章 未成年者がお金を工面する方法

未成年者がお金を工面する方法にはさまざまな選択肢があります。日雇いアルバイトから不用品の売却、生活保護の受給まで、さまざまな方法で資金を調達することが可能です。

これらの方法を上手に利用すれば、急な出費や生活費の補填に役立つでしょう。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるので、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

3-1 日雇いのアルバイトをする

日雇いバイトは、短期間で働けるため、空いた時間を利用して収入を得ることができます。また、日払いで報酬を受け取れることが多く、急な出費に対応できます​​​​。

しかし、日雇いバイトには安定して働けない、作業が単調で飽きやすいなどのデメリットがあります。また、働きたいときに必ずしも仕事があるとはかぎらず、バイト先をその都度探す必要があることも面倒です。

日雇いバイトは接客系や簡単な作業系、体力系などさまざまな業種があり、自分に合った仕事を選ぶことができます。たとえば、イベントスタッフや引っ越しの仕事、飲食店ホールなどがあります​​​​。

日雇いバイトは履歴書が不要な場合が多く、未経験でも働ける簡単な業務が多いので、初めてアルバイトをする未成年者にもおすすめです。しかし、単発なのでしっかり稼ぎにくい点には注意が必要です​​​​。

3-2 不用品を売却する

不用品を売却することは、捨てることと比べて環境に優しく、さらに収入を得ることができるメリットがあります。不用品の売却方法としては、フリマアプリや古本屋、オークションサイト、古物商を利用した買取などがあります。

一方で、売却する際には手間がかかることや、思ったよりも価格がつかない可能性があります。特に価格が低いものや、需要が少ないものは、売ること自体が難しい場合もあります​​。

不用品の売却には、税金の支払いや確定申告が必要になることもあります。特に貴金属や宝石などの高価な品物や営利目的で売却した場合には注意が必要です​​。

3-3 生活保護を受給する

生活保護を受給することで、健康で文化的な最低限度の生活を保障され、毎月必要な生活費が支給されます。支給金額は世帯の構成や地域によって異なりますが、単身世帯であっても贅沢ができる程度の金額が支給されることがあります​​​​。

生活保護のメリットとして、公共料金や医療費が実質無料となり、所得税や住民税が非課税となるほか、社会保険料も法定免除となります。また、固定資産税や軽自動車税が免除されることもあります​​。

一方で、生活保護のデメリットとして、受給が決まる前に親兄弟親族に扶養照会が入ることがあり、車を持つことができない、過分な資産は売るように指導されることがあります。また、収入の申告を毎月しなければならないこともあります​​。

さらに、生活費の使い方に指導が入ることもあり、生活保護費は自由に使えないこともデメリットのひとつです。他人に知られる可能性もあるため、事前相談や申請の際には注意が必要です​​。

未成年で借金問題を抱えていてお悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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4章 お金がない未成年者がやってはいけないこと

お金がない状況に陥ったとき、未成年者が取りがちな行動にはリスクが伴います。特に、年齢や年収などを偽って借入審査を申し込む、違法業者から借入する、個人間融資に手を出す、借金を取り消すつもりで借りるといった行為は避けるべきです。

これらの行為は、一時的な解決にはなるかもしれませんが、長期的に見れば重大な問題を引き起こす可能性があります。未成年者は、自分の将来を考え、責任ある行動を心がけることが重要です。

4-1 年齢や年収など嘘をついて借入審査を申し込む

年齢や年収などを偽って借入審査に申し込む行為は、詐欺未遂罪や詐欺罪に問われる可能性があります。クレジットカードやローンの申し込みで嘘をつくと、審査落ちの履歴が残るだけでなく、最悪の場合、犯罪として扱われることもあります​​。

虚偽の申告は審査段階で発覚することが多く、住所、氏名、年齢、職業、勤務先、年収などの情報は、本人確認書類や信用情報機関を通じて確認されます。嘘が発覚した場合、審査に落ちるだけでなく、信用を失うことになります​​。

審査に通過した後も、カード会社は利用状況を定期的にチェックするため、嘘が後からバレる可能性があります。途上与信と呼ばれるこのプロセスで問題が見つかれば、カードの利用停止や契約解除につながることもあります​​。

嘘をついていることの罪悪感や、他人を信用できなくなる心理的なデメリットも存在します。嘘をつくことで自分自身の信用を損ね、将来的な金融取引に影響を及ぼすことになるため、正直に申告することが重要です​​。

4-2 違法業者から借入する

違法業者(闇金など)からの借入は、高い利息や厳しい取り立てなどの問題を引き起こすリスクがあります。したがって、借入前に貸金業登録業者かどうか確認することが重要です。

違法業者からの借入は、借金の問題を悪化させることが多く、結果的に経済的な状況をさらに悪化させる可能性があります。違法業者からの借入を避け、正規の金融機関を利用することが重要です。

インターネット上には「誰でもお金貸します」という広告がありますが、これらは違法業者の場合が多いため注意が必要です。違法業者から借入すると、法的な問題に巻き込まれるリスクもあります。

違法業者からの借入は、最終的には借り手の信用を損ない、将来的な金融取引に悪影響を及ぼす可能性があります。正規の金融機関や公的な支援制度を利用することが安全で賢明な選択です​​。

4-3 個人間融資に手を出す

個人間融資は、金融機関を介さずに個人同士でお金を貸し借りすることです。インターネット上の掲示板やマッチングサービスを利用して行われることが多いです。

個人間融資には、低金利や短期間での貸し借りが可能な場合はありますが、原則として違法です。繰り返し融資をする行為は貸金業にあたり、貸金業登録が必要となるためです。安易な利用は避け、他の資金調達方法を検討することが望ましいです。

4-4 借金を取り消すつもりで借りる

未成年は制限行為能力者として、法定代理人の同意なく行った法律行為は取り消すことが可能で、原状回復義務は現存利益(手元に残っている利益)に限られます。したがって、遊興費などで使ってしまって何も残っていないときは返還をまぬかれます。

だからといって、最初から返すつもりがなく「取り消すつもりで借り」れば未成年者であっても、詐欺罪にあたる行為です。このような行為は、場合によっては刑事訴追されることもあります。

また、信用情報にも悪影響を及ぼし、将来的な金融取引に影響を与える可能性も否めません。責任を持ってお金を借りることは重要であり、返済計画をしっかりと立てておくことが必要です。返済能力を超えた借入は避け、無理のない範囲での借り入れを心がけるべきです。

借金を取り消すつもりで借りることは、結局自分自身の将来に悪影響を与える行為です。借金は責任を持って利用し、返済義務を守ることが重要です​​。

なお、一般的にお金が借りたくても借りられない場合の最終手段としての15の方法を、以下の記事で特集しています。併せてそちらも、参考にしてください。

まとめ

未成年者がお金を借りる方法は多岐にわたりますが、法的な制限やリスクを考慮することが重要です。親の同意が必要な場合や、利用できる金融機関がかぎられていることもあるため、注意が必要です。

違法な方法や個人間融資に手を出すことはリスクが高く、法的な問題に発展することもあります。正規の金融機関や公的な支援制度を利用することが安全で賢明な選択です。

また、借金を取り消すつもりで借りることは、犯罪です。責任を持って借金を利用し、返済計画をしっかりと立てることが重要です。

すでに借金をしている場合は、グリーン司法書士法人などの専門家に相談することをおすすめします。適切なアドバイスを受けることで、借金問題の解決に向けた一歩を踏み出すことができます。ぜひグリーン司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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