個人再生を考えるなら知っておきたい!官報に掲載される情報とその影響

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生
個人再生で官報に掲載される情報とは?

この記事は約 7 分で読めます。

個人再生をすると官報掲載されます。しかし官報に載ることの影響は思っている以上に小さいものです。本記事では官報とはなんなのか、どうして官報に載せられてしまうのか、本当に影響は小さいのかを分かりやすく解説していきます。

1章    そもそも官報とは

1-1    官報は国の機関紙

官報とは内閣府が発行している国の機関紙で、国立印刷局が編集・印刷・インターネット配信を行っています。行政機関の休日を除いて毎日発行されます。政府の文書や政府・地方公共団体などからの告知が掲載されていて、国からのお知らせや皆に知ってほしいことが書いてある国の新聞といったところです。官報は歴史のある刊行物で、明治16(1873)年7月2日に第1号が創刊されました。

1-2    官報に掲載されている情報

官報には制定された法律、政令、締結された条約の他、大臣や各省庁の人事、最低賃金や国家試験に関する事項などたくさんの記事があります。総理大臣が変わったときには大臣の人事が新聞やテレビで報道されますが、官報にも載っています。

1-3    個人再生をしたときに掲載される情報

個人再生をしたときに官報に載る内容(個人情報)は名前と住所です。もし現住所と住民票の住所がずれていれば両方載ります。このほかには、裁判所での受付番号や裁判所の判断の内容が載ります。具体的には下記のとおりです。

個人再生をしたときに掲載される情報

1-4    官報を見る方法

官報を見る方法は3つです。
①インターネット
官報にはインターネット版があり、直近30日分の全文と対象の部分は無料で閲覧できます。それ以外は官報情報検索サービスという有料サービスで閲覧できます。非公式ではありますが、個人情報以外の無料公開分を検索できるサイトもあります。
国会図書館のデジタルコレクションでは明治16(1883)年7月2日から昭和27(1952)年4月30日までの過去の官報を見ることができます。
全国官報販売協同組合の官報検索では無料で目次を検索することができます。

②図書館
全ての図書館ではありませんが、収蔵された官報を閲覧したり、データベースを利用できたりします。国会図書館には復刻資料や索引があります。

③購入
各都道府県に官報の販売所があり、そこで購入できます。販売所は県庁所在地に1か所です(東京は千代田区にあり、愛知は2か所あります)。

国立印刷局や東京都官報販売所では掲示されているので見に行くこともできます。

定期購入は1ヶ月 3,841円(本体 1,520円+消費税121円+送料2,200円)となっています。

2章    なぜ官報に載せられるのか

名前や住所といった個人情報が官報に載せられてしまうのは、お金を貸している人、つまり債権者のためです。
個人再生をすると借金が大きく減額できますが、債権者からすれば借金の大部分を踏み倒されてしまうことになります。それだけでも債権者は損をしますが、知らないうちに個人再生されてしまっては不満もありますし、返済を受けられなくなる可能性もあります。もし個人再生をすると知っていれば手続きに参加して一部でも返済してもらえますし、もっと返してほしいと言うこともできます。
もちろん個人再生をするときにどこからいくら借りているのかを調査をしますが、忘れられた債権者がいないとも限りません。全ての債権者が個人再生があったことを知って、手続きに参加できるように名前や住所を官報に載せるのです。

3章    官報に掲載されるタイミングは3回

個人再生をしていて官報に載るのは次の3回です。

①個人再生の手続きが始まるとき
②債権者に意見を聞くとき
③残りの借金の返済計画である再生計画が裁判所に認められたとき

 この中で最も重要なのは③の再生計画が認められたときです。これで個人再生の手続きが終わりになるからです。

4章    掲載の拒否や削除はできるか

個人再生をするのであれば拒否はできません。個人再生をするときには官報に載せるように法律で決まっているからです(民事再生法35条1項、169条3項4項、188条5項)。なぜそんなことを法律で決めているかというと、2章でも述べたように気づかないうちに個人再生が終わっていたという債権者がいないようにするためです。削除の方法もありません。もし掲載された情報に間違いがあれば訂正することは可能です。

5章    官報に載っても普通家族や会社にはバレない

個人再生をして官報に載ったとしても普通はそこからバレることはありません。
官報は誰でも見ることができるものですが実際に見ている人は限られています。実際に見ているのは金融機関、信用情報機関、市や区役所の税金担当者など一部の人だけです。身近にそのような人がいない限り、そもそも官報を見ている人がいないのでバレることもありません。
また、官報は毎日発行され膨大な量の情報が載っています。個人再生に限っても、全国で行われた個人再生が年間数万件も載せられます。その中から知り合いがいないか見つけ出すのは困難です。ちらっと官報を見た程度では知人が個人再生をしたという記事を見つけることはないでしょう。
このように官報から個人再生をしたことがバレることは通常ありません。
 官報に載るといわゆるブラックリストに登録されるというのも正確ではありません。個人再生を開始した時点で既に登録されており、官報に載ったからブラックリストに登録されるのではありません。ブラックリストに登録されるという点からも官報に載ることの影響はありません。

6章    どうしても官報に載りたくないとき

6-1 個人再生では不可能

個人再生をする際に官報に名前や住所が掲載されることは避けられません。繰り返しになりますが、債権者を守るために法律で決まっているからです。

6-2 任意整理なら官報に載らない

任意整理ならば官報に載らずに債務整理ができます。任意整理は債権者と交渉して返済のスケジュールを調整したり、利息分をカットしたりします。交渉している債権者以外には影響がないので他の債権者に知らせる必要がなく、官報に載せられることはありません。しかし個人再生のような大きな減額は期待できません。

まとめ

個人再生をすると名前や住所が官報に載せられます。これは借金減額の手続きに全ての債権者が参加できるようにするためで、法律で定められていることです。官報は確かに誰でも見ることのできるものですが、実際見ている人は限られており、官報から家族や会社など身近な人にバレることは通常ありません。個人再生をして官報に載ってもその影響は小さいものです。
債務整理は借金の額や返済状況、現在の家計など様々な要素を考慮して方法を決定するのがベストです。官報に載っても構わない、どうしても載りたくないということも含めて一度専門家に相談し、最適な方法で借金を減らしましょう。

破産と官報についてはこちら

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よくあるご質問

個人再生後に官報に載るのはいつ?
個人再生の手続き時に官報に掲載されるタイミングは、下記の3回です。
個人再生の手続きが始まるとき
債権者に意見を聞くとき
残りの借金の返済計画である再生計画が裁判所に認められたとき
個人再生で官報に掲載される回数、タイミングについて詳しくはコチラ
個人再生ではどこまで調べられる?
個人再生をすると、借金の金額や本人の収入、財産状況を調査されます。
なお、調査結果によっては個人再生以外の債務整理を選択しなければならない場合もあります。
個人再生について詳しくはコチラ
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