【自己破産】相続債務がある方の自己破産のケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
相続債務がある方の自己破産のケース

この記事は約 3 分で読めます。

  • 自己破産
  • 40代
  • 女性
  • パート

【借金の理由】生活費

債務整理前
借金総額
540万円
月々返済額
18万円
借入社数
8社
借金の期間
14年
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:540万円減額できた月々返済額:18万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

若いころから北新地のクラブで働いており、高給であったが衣服や化粧に費用がかかり、金銭的な余裕はなかった。業績が悪化し、ノルマが厳しくなってきたため耐えきれずに退職した。

その後はフリーのカメラマンとしてスタジオ勤務に転じたが、収入は不安定であった。商売道具であるカメラやパソコンを揃えたり、スキルアップのために各種セミナーを受講したりと、高額の出費が続けざまにあり、これが原因で借入を開始。

仕事が波に乗れば返していけると算段を取っていたが、折しもコロナでフォトスタジオが休業してしまい、返済が滞ってしまった。親族や知人にもお金を借りてやり繰りしていたが限界を迎え、相談。

依頼内容・対応と結果

破産で受任したが、家賃の保証人に母(故人)がいることが発覚し、相続調査を挟む必要が出てきた。相続人は依頼者と父だけだったが、父が海外在住であり、相続調査にやや時間がかかった

また、仕事上の必要があったとはいえ破産直前にカメラなどの高額の出費が相次いでいたこと等の事情により管財リスクが高めと判断。一時は個人再生への転換も検討したが、依頼者と相談を重ねて最終的に自己破産で申し立てるに至った。

裁判所から再度の債権調査と反省文の提出を指示されたものの、調査結果等を詳細に説明したところ管財事件は回避できた。

特記事項

管財リスク高めの事案でも、同時廃止を狙うために反省文を出すことはある。

管財事件の場合も管財人の指示で反省文を求められることはあるが、逆に言えば、裁判所から求められた時点で弁護士が就く可能性は低い。

つまり同時廃止で進めて良いという判断が出たと考えて良いといえる。 同様に、免責審尋の日程調整が来た場合も管財にはならない。

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