年金の分割払いを断られた!滞納分の差し押さえを回避できる対処法とは

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 登録番号第10262380号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
年金の分割払いを断られた!滞納分の差し押さえを回避できる対処法とは

この記事は約 12 分で読めます。

年金の分割払いを断られ、「このままでは差し押さえられてしまうのではないか」と強い不安を感じていませんか。
一括での納付が難しい状況で交渉に失敗すると、どうすればよいか分からなくなってしまいます。

この記事を読めば、現在の経済状況でも認められる再交渉の進め方を理解し、差し押さえを回避するための具体的な次の一手(免除申請や分納計画の再提示など)を判断できる状態になります。

国民年金保険料の滞納に関する問題解決の糸口として、本記事で解説する対処法とは何かを掴んでいきましょう。

国民年金保険の滞納分が一括で払えないときの対処法については以下の記事で解説しています。

1章 年金の分割払いは「制度」ではない?まずは断られる理由を理解しよう

国民年金保険料の分割払いは、経済的な事情で一括納付が困難な人に対して、年金事務所が個別の事情を考慮して認める「換価の猶予」または「納付の猶予」といった制度の一環です。

厚生労働省の資料によると、これらの猶予が認められた場合、猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになると明記されています。

そのため、年金事務所の担当者と相談し、自身の状況を説明することで、対応を検討してもらえる可能性があります。

この後の相談をスムーズに進めるためにも、まずはなぜ分割払いが断られたのか、その理由を正しく理解することが重要です。

1-1 提示した分割額が年金事務所の基準より少なすぎる

年金事務所側には、滞納を解消するために必要と考える最低限の分割額について、内部的な目安が存在します。
提示した毎月の支払額が、この目安を大幅に下回っている場合、納付の意思が低いと判断され、分割払いの提案を断られることがあります。

例えば、滞納額に対してあまりにも長い期間を要する計画や、月々の支払いが数千円程度といった少額すぎるケースがこれに該当します。
事務所側は、現実的に滞納が解消される見込みのある計画を求めているのです。

1-2 支払い計画に具体性がなく実現可能だと判断されない

分割払いの交渉では、「毎月、いくらずつ、いつから支払うのか」という具体的かつ実現可能な計画の提示が不可欠です。

「払えるようになったら払います」といった曖昧な申し出では、計画性がないと見なされ、承認を得ることは困難です。
年金事務所の担当者は、その計画通りに支払いが継続されるかを厳しく判断します。

収入の状況と照らし合わせて、無理なく、かつ確実に実行できる返済計画であることを客観的に示す必要があります。

1-3 収入や財産状況に関する説明が不十分で誠意が伝わらない

なぜ一括で支払えないのか、その理由を客観的な証拠とともに説明することが求められます。
単に「お金がない」と主張するだけでは、担当者に現状を正確に理解してもらうことはできません。

給与明細や預金通帳のコピー、家計の収支が分かる書類などを提示し、現在の収入や支出、財産の状況を正直に開示する必要があります。

これらの説明が不足していると、納付に対する誠意が欠けていると判断され、交渉が不利になる可能性があります。

1-4 電話相談のみで済ませようとし窓口で交渉していない

電話での相談はあくまで初期対応であり、担当者も限られた情報でしか判断できません。
そのため、詳細な事情が伝わりにくく、マニュアル通りの対応として分割払いを断られるケースが多く見られます。

本気で分割払いを認めてもらいたいのであれば、必要な書類を全て揃えた上で、年金事務所の窓口へ直接出向き、担当者と対面で交渉することが極めて重要です。

直接交渉することで、こちらの誠意や状況の深刻さが伝わりやすくなり、柔軟な対応を引き出せる可能性が高まります。

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2章 差し押さえを回避する3ステップ|分割払いの再交渉から代替案の検討まで

年金の分割払いを一度断られたとしても、すぐに差し押さえが実行されるわけではありません。
適切な手順を踏めば、状況を打開できる可能性は十分にあります。

ここからは、差し押さえを回避するために取るべき具体的な3つのステップを解説します。

まずは分割払いの再交渉に向けた準備から始め、それが難しい場合の代替案、そして最終手段までを順を追って確認していきましょう。
正しい知識を身につけ、落ち着いて行動することが、滞納問題の解決につながります。

2-1 分割払いを再承認してもらうための交渉準備を行う

分割払いの再交渉を成功させるためには、前回断られた原因を分析し、より説得力のある材料を揃えることが不可欠です。

感情的に訴えるのではなく、客観的なデータに基づいて「この計画なら確実に支払いを継続できる」と担当者に納得してもらう必要があります。

具体的な収支状況の明確化、実現可能な納付計画の作成、そして対面での交渉という3つのポイントを押さえることで、再承認の可能性を高めることが可能です。

2-1-1 家計の収支状況を明確にし、客観的な資料を揃える

まずは、家計の収支状況を正確に把握し、それを証明する客観的な資料を準備します。
具体的には、直近数ヶ月分の給与明細、預金通帳のコピー、家賃や公共料金の領収書などです。

これらの資料をもとに、収入から固定費や生活費を差し引いた後、年金の支払いに充てられる金額がいくらなのかを具体的に算出します。

これにより、「なぜこの金額しか支払えないのか」という理由を論理的に説明できるようになり、交渉の説得力が増します。

2-1-2 実現可能で具体的な「国民年金保険料納付計画書」を作成する

次に、算出した支払い可能額に基づき、具体的で実現可能な納付計画を立てます。この計画には、滞納している総額、毎月の支払額、支払開始日、完納予定日などを明確に盛り込みます。

口頭で伝えるだけでなく、書面にまとめることで、納付に対する真摯な姿勢を示すことができます。
計画を立てる際は、無理な金額を設定せず、不測の事態にも対応できるような、少し余裕を持たせた現実的な計画にすることが重要です。

なお、国民年金保険料の納付が困難な場合には、日本年金機構が提供する「保険料免除制度」や「納付猶予制度」の利用を検討することも可能です。

これらの制度は、所得の基準や失業などの特例要件を満たした場合に適用され、保険料の納付を支援する目的のものです。

2-1-3 電話ではなく年金事務所の窓口で直接担当者と交渉する

準備した資料と納付計画書が揃ったら、必ず年金事務所の窓口へ直接出向いて交渉しましょう。

電話では事務的な対応に終始しがちですが、対面であれば、こちらの表情や態度から状況の深刻さや支払いの意思を直接伝えることができます。
担当者も人間ですので、誠実な態度で相談すれば、親身になって解決策を考えてくれる可能性が高まります。

予約が必要な場合もあるため、事前に管轄の年金事務所に連絡してから訪問するのが確実です。

2-2 分割が困難な場合の代替案「免除・猶予制度」を検討する

再交渉の準備をしても、どうしても分割での支払いが難しい場合もあります。

そのような状況に陥った際は、国民年金保険料の支払いが免除されたり、先送りにできたりする公的な救済制度の利用を検討しましょう。
これらの制度は、所得が低い、失業したなどの理由で保険料を納めるのが困難な人のために設けられています。

分割払いの交渉と並行して、自身がこれらの制度の対象にならないかを確認しておくことが、差し押さえを回避するための重要な選択肢となります。

2-2-1 所得に応じて保険料が免除される「保険料免除制度」の申請条件

「保険料免除制度」とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合などに、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度です。

免除が承認されると、その期間は保険料を納付する必要がなくなります。
ただし、免除された期間は、将来受け取る年金額が減額される点に注意が必要です。

申請は、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で行えます。

2-2-2 後払いを可能にする「保険料納付猶予制度」の対象者と手続き

「保険料納付猶予制度」は、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。

免除制度とは異なり、将来の年金額には反映されませんが、保険料を後から追納(10年以内)することで、年金額を満額に近づけることができます。

納付が困難な期間も年金の受給資格期間としてカウントされるため、万が一の障害や死亡といった事態に備えることが可能です。
手続きは免除制度と同様に、市区町村役場や年金事務所で行います。

2-2-3 学生が利用できる「学生納付特例制度」の申請方法

20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合に利用できるのが「学生納付特例制度」です。

この制度を利用すると、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
猶予された保険料は、10年以内であれば追納することが可能で、追納することで将来の年金額を増額できます。

申請には学生証や在学証明書が必要となり、手続きは市区町村役場、年金事務所、または在学中の大学の窓口で行える場合があります。

2-3 「特別催告状」が届いた場合の最終的な対処法を理解する

「特別催告状」は、年金事務所からの最終通告に近い、非常に重要な書類です。

この書類が届いたということは、財産調査が開始され、差し押さえが現実味を帯びてきているサインです。この段階で無視を続けると、事態はさらに悪化します。

しかし、特別催告状が届いても、まだ対処法は残されています。
パニックにならず、速やかに行動を起こすことが、最悪の事態である財産差し押さえを回避するために最も重要です。

滞納をこれ以上放置してはいけません。

2-3-1 差押予告通知書が届く前に年金事務所へ必ず連絡を入れる

特別催告状の次に送られてくるのが「最終催告状」です。
その後に「督促状」が届き、さらに「差押予告通知書」が送付される可能性があります。

差押予告通知書が届いてしまうと、差し押さえの実行まで時間がありません。
そのため、特別催告状を受け取った時点で、すぐに年金事務所へ連絡を入れる必要があります。

たとえ支払いが難しい状況でも、連絡を無視することが最も危険です。電話で現在の状況を正直に伝え、窓口へ相談に行く意思があることを示しましょう。

滞納問題に対して真摯に向き合う姿勢を見せることが、差し押さえを回避するための最後の交渉チャンスにつながります。

2-3-2 どうしても支払いが困難な場合は弁護士や司法書士へ相談する

年金事務所と交渉しても解決の糸口が見えない場合や、借金など他の債務も抱えており、自力での対応が困難な場合は、弁護士や司法書士といった法律の専門家へ相談することを検討しましょう。

専門家は、年金事務所との交渉を代理で行ってくれるだけでなく、自己破産や個人再生といった債務整理手続きを通じて、年金を含む経済状況全体を立て直すための具体的な解決策を提示してくれます。

無料相談を実施している事務所も多いため、まずは一度、専門家の意見を聞いてみるのが賢明です。

債務整理については以下の記事で解説しています。

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年金の分割払いを断られた際のよくある質問

ここでは、年金の分割払いを断られた際に多くの方が抱く疑問について解説します。

差し押さえまでの期間や、収入が少ない場合の対処法、交渉を成功させるための具体的なコツなど、不安を解消するための情報をまとめました。

支払い回数の上限、つまり何回まで分割できるかという点も、交渉次第で変わってきます。

Q.分割払いを断られたら、すぐに財産は差し押さえられてしまうのですか?

いいえ、すぐに差し押さえられるわけではありません。

通常、「特別催告状」「最終催告状」「差押予告通知書」といった書類が段階的に送付され、それでも納付や連絡がない場合に差し押さえが実行されます。

通知を無視せず、早い段階で年金事務所に連絡し、支払いの意思を示すことが重要です。

Q.収入がほとんどない場合でも、年金の分割払いは認められないのでしょうか?

収入が著しく低く、分割払い自体が困難な場合は、保険料の「免除」または「納付猶予」制度の対象となる可能性があります。

分割払いに固執せず、これらの制度の申請を検討することをお勧めします。
まずは正直に経済状況を説明し、利用できる制度がないか年金事務所の窓口で相談してみてください。

Q.年金事務所の窓口で、分割払いの交渉を成功させるためのコツはありますか?

成功の秘訣は、客観的な資料に基づいた具体的な納付計画を提示することです。

給与明細や家計簿で収支状況を明確にし、「毎月この金額なら確実に支払える」という根拠を示します。そして、納税相談は電話または窓口への来庁のいずれかの方法で行うことが可能であり、誠実な態度で支払いの意思を伝えることが、担当者の理解を得る上で非常に重要です。

まとめ

国民年金の分割払いを断られた場合でも、すぐさま差し押さえに至るわけではありません。

まずは、分割払いが制度ではなく交渉に基づくものであると理解し、断られた理由を分析することが重要です。
その上で、家計状況を示す客観的な資料と実現可能な納付計画書を準備し、年金事務所の窓口で直接再交渉に臨みましょう。

もし分割での支払いが困難な場合は、所得に応じて利用できる「免除・猶予制度」の申請を検討します。

「特別催告状」が届いた場合は、事態が切迫しているため、無視せず速やかに年金事務所へ連絡するか、弁護士などの専門家へ相談する必要があります。

落ち着いて適切なステップを踏むことで、差し押さえは回避できます。

グリーン司法書士法人では、これまで10,000件以上の債務整理相談を受任・解決してきた実績があり、豊富な経験を有しています。状況を丁寧にお伺いしたうえで、一人ひとりに合った解決方法をご提案いたしますので、安心してご相談いただけます。

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