【任意整理】社数が多く、ボーナス払いを組み込んだ和解をしたケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
社数が多く、ボーナス払いを組み込んだ和解をしたケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 任意整理
  • 20代
  • 男性
  • 正社員

【借金の理由】生活費、奨学金、自動車

債務整理前
借金総額
400万円
月々返済額
25万円
借入社数
6社
借金の期間
7年間
債務整理後
借金総額:400万円月々返済額:7万円
減額できた借金総額:400万円(利息相当分)減額できた月々返済額:18万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

銀行ローン、クレカ払い、消費者金融の借入のほか、奨学金と自動車ローンが各2件あった。奨学金には両親が保証人についていた。 契約社員で働いていたが、転職して正社員になることになった。その転職のタイミングで返済が滞った。

依頼内容・対応と結果

相談の結果、奨学金はそのまま置いておくが自動車は2台とも処分(引揚げ)して整理することとなり、任意整理で受任。

債務額と社数が多かったので、そのままストレートに和解をすると原資オーバーとなりそうであった。

しかし、幸いにもボーナスがあったので、厳しい債権者についてボーナス払いを組み込んだ和解案を作成した。これによって全社原資内で和解完了とすることができた。

特記事項

ボーナス払いが可能だった事例としてピックアップ。

全ての債権者に対してボーナス払いを組み込むと面倒だが、1~2社に組み込んで交渉するというのはあり得る。

よくあるご質問

個人再生でやってはいけないこととは?
偏波弁済とは、支払不能状態であるのにもかかわらず、特定の借金だけ優先して返済する行為のことです。
▶個人再生の偏波弁済について詳しくはコチラ

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