【消滅時効】NHK受信料債権に対する時効援用のケース

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【消滅時効】NHK受信料債権に対する時効援用のケース

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  • 消滅時効
  • 60代
  • 男性
  • 無職

【借金の理由】受信料

債務整理前
借金総額
50万円
月々返済額
0円※時効のため相談前にも支払いはしていなかった
借入社数
1社
借金の期間
10年以上
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:50万円減額できた月々返済額:0円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

長年、NHKの受信料が未払いになっていたところ、最近になって請求書が届いた。
そこで、これは払わないといけないものなのかと考え、相談に来所

依頼内容・対応と結果

聞き取りの結果、少なくとも一部は時効援用ができそうだったので、時効の援用で受任した。

今回の場合、本人の希望により単に本人名義で援用通知を送るだけの業務であったことから、費用入金が確認でき次第、内容証明を送った。

NHKから特に反論もなく、適切に時効で処理することができた。

特記事項

NHK受信料のように毎月発生する債権の場合、発生時期に応じて個別に期間の経過を判断しなければならない。

よって、現時点から5年より前に発生した受信料債権は時効で処理できるが、直近5年間の分は時効が使えず、残っていればそこは支払う必要があるというのが特殊な点。

本件では、幸いにもそもそもNHKの契約を解除して5年以上経っていたため、援用後に支払うべき部分は残らなかった。

時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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