【消滅時効】相続債務の消滅時効を援用したケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【消滅時効】相続債務の消滅時効を援用したケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 消滅時効
  • 70代
  • 女性
  • 無職

【借金の理由】相続債務

債務整理前
借金総額
95万円
月々返済額
9万円
借入社数
1社
借金の期間
15年間
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:95万円減額できた月々返済額:9万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

ご主人が亡くなり、約100万円の借金を抱えていたことが判明した。

そこで、子とともに相談へ来所。

依頼内容・対応と結果

幸い、借金は1件だけ、かつ時効援用可能な状況だったため、わざわざ相続放棄をしなくても、時効援用さえ成功すれば大丈夫な状況だったことから時効援用で受任。

相続債務ということで、相続人全員まとめての時効援用となったが、大きな問題もなく早期に援用完了とすることができた。

特記事項

相続債務の場合、受任通知も「A相続人B 代理人C」の形で送るなど、受任通知の記載がやや特殊になる。

また時効援用は相続人全員でしたほうが根本的な解決になる(援用の効果はその人にしか及ばないので、相続人の一部だけが援用すると残りの相続人に請求が行く)ため、可能ならば全員で援用するのがよい。

よくあるご質問

相続した借金も時効になる?
相続した借金であっても、時効援用の手続きを行えます。
ただし、時効援用の効果は手続きをした相続人にしか及ばないため、相続人全員で手続きすることが望ましいです。

時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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