【自己破産】同居人に内緒で自己破産したケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【自己破産】同居人に内緒で自己破産したケース

この記事は約 3 分で読めます。

  • 自己破産
  • 60代
  • 女性
  • 介護職

【借金の理由】交通費、生活費、医療費

債務整理前
借金総額
270万円
月々返済額
8万円
借入社数
6社
借金の期間
13年
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:270万円減額できた月々返済額:8万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

昔は香川県に住んでおり、子のいる大阪を往復していた。
その交通費が嵩み、借入を開始。

しばらくして大阪へ転居し、母と同居しはじめた。

依頼者はC型肝炎、母は胃がんを患っており、母の病気が再発したことで、依頼者が2人分の生活費を工面しつつ看病もしなければならない状況となり、とても耐えきれずに借入が増えていった。 依頼者も肝炎が悪化したのに加えてヘルニアも発症し、かつ高齢のため仕事ができなくなってしまった。

依頼内容・対応と結果

方針は自己破産に決まったが、同居の母にこれ以上の心配をかけたくないと、母に内緒で手続きをしたいとのご希望であった。

通常ならば同居人の協力が必要な場面も出てくるものの、今回のケースでは母は高齢で無職、病気療養中のため、特に母から出してもらう資料はないだろうと判断し、確約はできないが最大限の努力はするという形で受任。

母が光熱費の支払を負担していたが、母の関与はそこだけだったので、これについて裁判所に丁寧に説明して申立てを進めたところ、特に母から資料を出すようにとの指示が来ることもなく、免責決定を得ることができた。

特記事項

同居人などに手続きを秘密にしたいという依頼者は非常に多い。
もちろん最大限の協力はするが、特に破産や再生の場合は家族等の協力が不可欠になる部分が出ることがある。

今回のケースは幸いにもそういった場面は出なかったが、債務整理においては周囲の人の協力を得ることが非常に重要になることがある。

よくあるご質問

自己破産すると同居人や家族にどんな影響が出る?
自己破産をしたことにより生じる家族や同居人への影響は、下記の通りです。

・持ち家や車がなくなる
・現金などがなくなる
・家族が保証人になっている場合は返済義務が生じる
・家族カードが使えなくなる
・保険が解約される
・保証人になれない期間がある

▶自己破産による家族への影響について詳しくはコチラ

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