【消滅時効】携帯電話通信費の時効援用のケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【消滅時効】携帯電話通信費の時効援用のケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 消滅時効
  • 30代
  • 女性
  • 専業主婦

【借金の理由】通信費

債務整理前
借金総額
33万円
月々返済額
0円
借入社数
1社
借金の期間
10年以上前
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:33万円減額できた月々返済額:0円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

20代の頃に契約していた携帯電話回線の料金が未納状態になっていた。
当時、未納ありと言われていたがその後放置していたところ、最近になって機種変更しようとしたら変更できた。 それは良かったが、以前に未納ありと言われていたものがどうなったのか気になり、請求されたら困るなと思い相談。

依頼内容・対応と結果

10年以上前に未納となっていたが、現在その回線は解約済みと確認し、時効援用を受任。援用自体は問題なくできた。

特記事項

通信費も、受信料と同じく毎月発生するものなので、発生した月ごとに個別に検討する必要がある。 この種の債権は他に光熱費や家賃などがある。

時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:消滅時効

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