副業は自己破産に影響がある?報酬の受け取りや注意点について解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
副業は自己破産に影響がある?報酬の受け取りや注意点について解説

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近年、仕事の幅が広がったことで、会社員をしながら副業をしている方も増えました。

一方、新型コロナウイルスを受け、借金を負っている方も増え、自己破産を検討している人も増えています。

自己破産をする際に、副業をしていることで何か影響はあるのか気になる方もいらっしゃるでしょう。

結論から述べますと、きちんと副業の収入を申告すれば特に問題はありません。副業をしているからといって自己破産ができないということはありませんのでご安心ください。

とはいえ、副業をしている場合にはいくつか注意しておかなければいけないことがあります。

この記事では、副業をしている人が自己破産をする際に理解しておくべきことを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1章 自己破産で副業を隠すことはできる?

自己破産の手続きをする上で、副業していることを隠すのは難しいでしょう。

そもそも、副業をしていることが、自己破産においてデメリットになることはありませんので、正確に申告するようにしましょう。

1−1 自己破産で副業がバレる理由

自己破産の手続きをする上で、裁判所は申立人の財産や収入について徹底的に調査します。

副業をしている場合、収入が銀行口座に振り込まれるのが一般的でしょう。裁判所は申立人の通帳の履歴も確認しますので、報酬が振り込まれた履歴があれば当然「副業をしているのでは」と判断します。

また、副業の収入を確定申告しているのであれば、その情報も裁判所は確認しますので、必然的にバレると考えておくべきです。

手渡しで報酬を受け取っている場合でも、裁判所に提出する家計簿上で収支の辻褄が合わなくなりますし、そもそも口座にまとまったお金を入金すれば、そのお金が何か問われるでしょう。

なお、手渡しで報酬をもらっている場合には、収入源を証明するために、領収書などを受け取っておくようにすると安心です。

1−2 申告しないと免責が下りなかったり、罪に問われたりする可能性がある

万が一、副業をしていることを隠していることが発覚した場合には、免責不許可事由に該当し、免責が下りなくなる可能性が高いでしょう。

また、最悪の場合「詐欺破産罪」として罪に問われることもあります。詐欺破産罪に科されることもあります。

副業をしていることは、決して隠さず、正直に申告しましょう。

2章 自己破産手続き前後、副業の報酬は受け取れる?

副業をしている方にとって、自己破産手続き前後の副業の報酬はどうなるのかどうかは気になるポイントですよね。

受け取れるかどうかは、タイミングによって異なります。具体的には以下のとおりです。

タイミング受け取りの可否
手続き準備〜申立て受け取れる
申立て〜破産開始決定前受け取れる
破産開始決定時点破産開始決定時点で受け取り予定の報酬は処分の対象になる
破産開始決定後破産開始決定後に仕事をして発生する報酬は受け取れる

ここでは、自己破産手続きの前後に副業の収入が受け取れるのかどうかについて解説します。

2−1 【準備中〜破産開始決定前】受け取れる

自己破産を司法書士などの専門家に依頼し自己破産の準備の開始〜裁判所へ申立て〜破産開始決定が出る前までの報酬は、通常通り受け取ることができます。

自己破産の手続きや専門家への依頼にも費用がかかりますので、費用を積み立てるためにも可能な範囲で副業を続けるのが良いでしょう。

2−2 【破産開始決定時点】受け取り予定の収入が処分の対象になる

自己破産では、一定以上の財産は処分され、債権者に分配されることとなりますが、処分の対象になるのは「破産開始決定時点で所有している財産」です。

その財産には、破産開始決定時点で受け取り予定のもの(債権)も含まれます。

副業の報酬は、多くの場合【月末締め・翌月払い】といったように先払いの形を取っているでしょう。この受け取り予定の収入は「賃金債権」にあたりますので、産開始決定時点にある「賃金債権」は、処分対象となります。

例えば、3月に仕事をした分の報酬が4月30日に振り込まれるようなケースでは、4月15日に破産開始決定が出ると、4月30日に振り込まれる報酬については処分の対象になります。

3章 副業をしている方が自己破産をする際の注意点

副業をしている方が自己破産をする場合には、以下の点に注意しましょう。

  • 副業で収入が増えることで免責が下りなくなる可能性がある
  • 20万円を超える収入がある場合には確定申告も必須

それぞれ詳しく見て言いましょう。

3−1 副業で収入が増えることで免責が下りなくなる可能性がある

自己破産で免責が認められるためには、借金の返済ができない状況であることが条件です。

副業によって収入が増えたことによって、「支払不能ではない」と判断される可能性があります。

その場合には、副業を隠すのではなく、個人再生や任意整理などの他の債務整理を検討しましょう。

3−2 20万円を超える収入がある場合には確定申告も必須

自己破産とは直接関係ありませんが、副業による収入が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。

会社員であれば、収入の申告や納税は会社がまとめて行ってくれますが、会社外で得た収入は自身で申告・納税しなければいけません。

もし、確定申告をしていないことが発覚した場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されますので注意してください。

4章 年金や児童手当などは差し押さえの対象外

副業ではなく、年金や児童手当などの支給がある方もいらっしゃるでしょう。

そのような個別法による収入は「差押禁止財産」として、自己破産においても処分の対象外となります。

具体的には以下のようなものが差押禁止財産にあたります。

差押禁止財産に含まれる収入

  • 国民年金、厚生年金
  • 児童手当
  • 生活保護

5章 自己破産はグリーン司法書士法人にお任せください

自己破産は、自身で手続きをするのが難しく、ほとんどの方が司法書士などの専門家に依頼しています。

グリーン司法書士法人ではこれまで7,000件以上の債務整理に関するご相談に対応してまいりました

副業のようにイレギュラーな事情がある方の手続きでも、円滑に進めることが可能です。

初回のご相談料は無料。オンラインでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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