【個人再生】不同意リスクがあるため給与所得者再生を申し立てたケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【個人再生】不同意リスクがあるため給与所得者再生を申し立てたケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 個人再生
  • 40代
  • 男性
  • 会社員

【借金の理由】浪費(アニメグッズ等購入)

債務整理前
借金総額
320万円
月々返済額
15万円
借入社数
7社
借金の期間
10年間
債務整理後
借金総額:100万円月々返済額:26,800円
減額できた月々返済額:12万円以上

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

平成23年頃に一度自己破産を経験。
5年ほど経ってから、ダメ元でクレジットカードを作ってみたら審査に通った。以降、そのカードで買い物をするようになった。

アニメ好きで、グッズやCD、イベントのチケットなどを多数買うようになった。
その費用の管理が不十分で、借入れを繰り返していたところ、各種カードの限度額の上限に達したところでやっと我に返り、300万円以上の借金ができていることに気づいた。

グッズの購入等はすぐにやめたものの、返済の目途が立たず相談。

依頼内容・対応と結果

過去に破産していること、借金の原因が浪費のため、任意整理をまず検討したが、家計的に十分な原資を出すことができず、個人再生に決定した。

調査を進めたところ、1社だけ債務額が突出しており、そのまま小規模個人再生で出すと不同意を出されるリスクがあったので、これを封じるために給与所得者再生で申し立てることにした。

可処分所得がどの程度になるかだけが気がかりであったものの、計算してみるとこれがゼロで出せると判明したので、圧縮額の100万円の返済でいけた。

特記事項

破産経験あり+原因が浪費なので、2回目の破産をするとほぼ確実に管財事件となったであろうケース。
給与所得者再生の場合、可処分所得の2年分という基準が高額になりやすいデメリットがあるものの、本件ではここがゼロで出せたことから、返済について大きな問題は出なかった。

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