【自己破産】遠方にお住まいの依頼者の自己破産手続(免責審尋なし)のケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【自己破産】遠方にお住まいの依頼者の自己破産手続(免責審尋なし)のケース

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  • 自己破産
  • 40代
  • 男性
  • 正社員(建設業)

【借金の理由】生活費

債務整理前
借金総額
360万円
月々返済額
8万円
借入社数
4社
借金の期間
5年
債務整理後
借金総額:0円月々返済額:0円
減額できた借金総額:360万円減額できた月々返済額:8万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

妻と離婚し、文字通り裸一貫で放り出され、当面の生活費のために借入開始。

すぐに仕事を見つけて返済を開始したが、離婚時に養育費の約束をしていたため、生活費が不足し借入が増加した。

どうにかしようと副業でアルバイトを開始したものの、折しもコロナの影響を受けてシフトが激減した。

結局アルバイトは辞め、一度任意整理を弁護士へ依頼したが、返済額を準備することができずに頓挫したため、グリーン司法書士法人へ相談に来た。

依頼内容・対応と結果

借金の原因は生活費。
ギャンブルなど一切しておらず、自己破産手続上問題になりそうなところはなかった。

一度任意整理をしようとして頓挫していることも考慮し、同時廃止申立てで受任。 遠方にお住まいだったので、やり取りは主にラインと郵送、電話であったが、大きな問題もなく必要書類をしっかり出していただけた。

遠方の裁判所ということで大阪地裁と取扱いが異なる点もあったが、そこは裁判所の指示に従って処理を進めた結果、免責決定を得ることができた。

特記事項

今回は岐阜県の案件であった。
裁判所によって具体的な取り扱いが微妙に異なる部分があるので、申立て経験のない裁判所を相手にする時には少し注意が必要になる。
しかし、どこの裁判所であれしっかりと指示を聞いて対応すれば問題ない。

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