
家族が亡くなって「相続人」の立場になったら、他の相続人たちと「遺産分割協議」をしなければなりません。ただ、他の相続人が忙しかったり非協力的だったりすると、なかなか話し合いを進められないケースもあります。そんなとき、気になるのが「遺産分割協議の期限」です。
遺産分割協議に法的な期限はありませんが、相続税の申告納税との関係で「相続開始後10か月以内」に行うのがベストです。
もしも10か月を過ぎてしまったら、相続税の計算の際に適用できるはずの「減税制度」を適用できず、税額が上がってしまう可能性が高くなるからです。
また相続開始から時間が経ちすぎると、健康保険からの給付金や生命保険金などの請求も時効になりできなくなります。さらに相続放棄や遺留分請求などの手続きにも期限が設けられているので要注意です。
以下ではいろいろな「遺産相続手続き」に関する期限について、相続の専門家が一覧表を用いつつわかりやすく解説していきます。
目次
- 1 1章 遺産分割協議は10か月以内に行うのがベスト
- 2 2章 知っておくべき遺産相続手続きの期限別一覧
- 2.1 2-1 死亡後7日以内に死亡届を提出
- 2.2 2-2 死亡後10日または14日以内に年金の受給停止手続きを行う
- 2.3 2-3 遺言書開封前に遺言書の検認手続きを行う
- 2.4 2-4 死亡後3か月以内に相続放棄や限定承認の申述をする
- 2.5 2-5 死亡後4か月以内に準確定申告を行う
- 2.6 2-6 死亡後10か月以内に相続税の申告と納税を行う
- 2.7 2-7 死亡後1年以内に遺留分侵害額請求を行う
- 2.8 2-8 死亡後2年以内に健康保険の埋葬料、葬祭費の請求を行う
- 2.9 2-9 死亡後3年以内に生命保険金を請求する
- 2.10 2-10 死亡後5年以内に遺族年金の請求をする
- 2.11 2-11 不動産の名義変更に3年の期限ができました
- 3 まとめ
1章 遺産分割協議は10か月以内に行うのがベスト
1-1 遺産分割協議の法的な期限はない
実は遺産分割協議には、法律上の「期限」がありません。相続開始後3年後や5年後、10年以上経っていても有効に遺産分割協議できます。
10年後に遺産分割協議を行い、その後に不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどを行うことも可能です。
なお、相続登記については新たに期限が設けられる予定です。詳しくは2-11で解説します。
1-2 相続税の申告期限である相続開始後10か月以内に成立させよう
ただし現実には、もっと早くに行う必要があります。具体的には「相続開始後10か月以内」に成立させることをお勧めします。
この「10か月」の期間は、相続税の申告納税期限です。相続開始後10か月以内に相続税を納付しないと「延滞状態」になります。
万が一、10か月以内に遺産分割協議が整わない場合でも、相続税の支払い猶予の理由にならないので、未分割のまま相続税を仮申告して払わねばなりません。遺産分割協議が整い次第あらためて修正申告することになりますが、この場合、相続税の計算上不利になるので注意が必要です。
通常、相続税の計算の際には、「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」などの控除・減額制度を適用できます。配偶者控除では配偶者は1億6千万円の相続分まで相続税が控除されるので、非常に節税効果が高くなっています。ところが遺産分割協議ができていなかったらこれらの控除を適用できないので、税額が一気に高額になります。
このように、相続開始後10か月以内に遺産分割協議が成立していないと、控除を適用できず相続税額が高額になる可能性があるので、遺産分割協議は遅くとも10か月以内に成立させるべきなのです。
相続税の計算方法や様々な控除制度について詳しく知りたい方はこちら
【遺産分割協議が10か月以内に間に合わない場合の対策方法】
どうしても期限までに遺産分割協議ができない場合には、相続税の申告時に税務署へ「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しましょう。書式は税務署で用意されています。
これを出せば、相続税申告期限後3年以内(つまり相続開始後3年10か月以内)に修正申告を行うことにより、配偶者控除など控除・減額制度を適用してもらえます。きちんと手続きしないと相続税額が多額になるので、忘れないようにしてください。
1-3 埋葬費は2年以内、生命保険は3年以内、ここを過ぎると絶対NG!
人が死亡したら、健康保険から埋葬料や葬祭費が支給されますが(葬祭費については国民健康保険、後期高齢者医療制度のみ)、これらについては相続開始後2年以内という請求期限があります。生命保険金の請求は、相続開始後3年が期限です。早めに遺産分割協議を済ませてこういった相続手続きをまとめて行っておかないと、請求漏れが発生して支払いを受けられなくなる可能性もあります。
このように、相続税の申告やその他の請求権には期限があるので、遺産分割協議そのものには期限がなくても、早めに話し合って成立させておくのが良いのです。ベストなのは、相続税申告期限前である10か月以内です。
2章 知っておくべき遺産相続手続きの期限別一覧
遺産相続をする際、期限のある手続きがたくさんあるので要注意です。以下で各種の遺産相続手続きの期限を一覧で示します。
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以下でそれぞれの期限について、くわしくみていきましょう。
2-1 死亡後7日以内に死亡届を提出
人が亡くなったら、役所に「死亡届」を提出しなければなりません。医師に死亡診断書を書いてもらったら死亡届が横についているので、必要事項を記入して役所に持参しましょう。
死亡届の提出期限は死亡後7日間です。遅れると「過料」という行政罰が課される可能性があります。
2-2 死亡後10日または14日以内に年金の受給停止手続きを行う
死亡者が生前に年金を受け取っていた場合には、年金受給の停止手続きも必要です。
国民年金の場合には死亡後14日以内ですが、厚生年金の場合には死亡後10日以内に年金事務所へ報告する必要があります。
報告せずに年金を受け取ると、後で返還しなければなりませんし、故意に受け取り続けると「不正受給」になってしまいます。年金の受給停止手続は早めに行うことが重要です。
2-3 遺言書開封前に遺言書の検認手続きを行う
死亡者が遺言を残していた場合には、遺言書の検認手続きをしなければなりません。検認手続きそのものには期限がありませんが、「遺言書開封前」に行う必要があります。検認を受けずに遺言書を開封したら、5万円以下の過料の行政罰が適用される可能性があります。
検認手続きの詳しい解説はこちら
2-4 死亡後3か月以内に相続放棄や限定承認の申述をする
死亡者が借金などの負債を負っていた場合、そのまま相続すると相続人が負債を払わねばなりません。負債の争続を避けるには「相続放棄」や「限定承認」の申述をして、家庭裁判所で受理してもらう必要があります。
- 相続放棄・・・一切相続しない手続き。負債も資産も何も相続しなくなる
- 限定承認・・・負債と資産を清算し、プラス部分があればその分だけを相続する手続き。負債が超過している場合、相続しない
相続放棄や限定承認は基本的に「相続開始があったことを知ってから3か月以内」に行わねばなりません。期限を過ぎると相続放棄や限定承認を受け付けられなくなり、借金を相続せざるを得ない危険性が高まるので、早めに対処しましょう。
相続放棄について詳しく知りたい方はこちら
限定承認について詳しく知りたい方はこちら
2-5 死亡後4か月以内に準確定申告を行う
準確定申告とは、相続人が被相続人の代わりに行う確定申告です。
被相続人が事業を行っていた場合などには、本来被相続人自身が確定申告をしなければなりません。しかし本人が死亡していて確定申告できないので、代わって相続人が行います。
その期限は「死亡後4か月以内」です。早めに被相続人の帳簿などを調べて準確定申告と納税を行いましょう。
2-6 死亡後10か月以内に相続税の申告と納税を行う
死亡後10か月以内に相続税の申告と納税が必要です。
遺産分割協議が成立していない場合には配偶者控除や小規模宅地の特例などの控除を受けられないので税額が高くなる可能性があります。
10か月以内に申告納税をしない場合、延滞状態となって税務署から督促が来たり財産を差し押さえられたりする可能性もあるので、早めに手続きをしましょう。
2-7 死亡後1年以内に遺留分侵害額請求を行う
遺言や贈与があると、本来の法定相続人でも遺産を受け取れなかったり大幅に減らされたりするケースがあります。
その場合、受遺者や受贈者へ「遺留分」という最低限の遺産取得分を請求可能です。
今の法律では、侵害された遺留分を金銭的に計算して、お金で清算を請求できることになっています(旧法では遺産そのものを取り戻す手続きでした)。この請求のことを法律的に「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があります。
不平等な遺言書の存在を知ったら、早めに遺産調査を行って遺留分侵害額請求を行いましょう。
2-8 死亡後2年以内に健康保険の埋葬料、葬祭費の請求を行う
人が死亡すると、健康保険組合からも給付金を受け取ることが可能です。埋葬料と、国民健康保険や後期高齢者医療制度の適用対象者の場合には葬祭費も支給されます。
ただしこれらのお金は死亡後2年以内が請求期限となっています。早めに健康保険組合または市区町村へ申請して受け取りましょう。
2-9 死亡後3年以内に生命保険金を請求する
死亡者が生命保険に入っていた場合、生命保険金を受け取れるケースがあります。ただし生命保険金は、受取人が請求をしないと支払われません。
保険金の請求期限は請求事由(死亡)発生後3年間です。
死亡後のいろいろな手続きに追われ、忘れて放置していると時効によって保険金を受け取れなくなるおそれもあるので要注意です。
親などが死亡したら、どこの生命保険会社に加入していたかきっちり把握して、早急に保険金の請求を行いましょう。
2-10 死亡後5年以内に遺族年金の請求をする
配偶者が死亡した場合には、遺族年金を受け取れるケースがあります。遺族年金も、申請をしないと給付が始まりません。
請求期限が死亡後5年間となっているので、早めに申請して給付を開始してもらいましょう。
2-11 不動産の名義変更に3年の期限ができました
上記で紹介した手続き以外については、特に期限が設けられていないものがほとんどですが、期限がないものでも、早めに行うべき手続きがあります。特に重要なのは被相続人から相続人への不動産の名義変更です。
現在のところ、相続登記に期限はありません。しかし、だからといって登記をしないまま放置していると、相続人が誰なのか分からなくなり、いざ登記をしようと思ってもできない状態になってしまいます。
すると、法定相続人のうち一人が、「自分が単独で相続した」前提で他人に不動産を売却してしまうかもしれません。
また法定相続分に応じた相続登記を先に行ってしまい、それを前提に持分を不動産会社に売却する可能性なども考えられます。
また最近では、名義変更を長年行わず放置された持ち主不明の不動産が増えて、固定資産税なども払われないことが社会問題となっています。
不動産の名義変更をしないといろいろなトラブルになるおそれが高まります。
特に民法改正により、相続のケースでも登記をしないと第三者へ対抗できなくなっているので、以前より登記の必要性が高まっています(旧法では登記をしなくても第三者へ対抗可能でした)。
このような状況のもと、国会では今年(令和3年)に相続登記の義務化に関する法案が可決され、令和6年(2024年)を目途に施行予定となっています。
すなわち、近いうちに相続登記が法的義務となることは確定しているのです。まだ大丈夫と思わず、今のうちに相続登記をしましょう。
まとめ
遺産相続の際には、「期限」のある相続手続きが多数あります。
遺産分割協議は極力相続開始後10か月以内に終えると共に、他の手続きもそれぞれ期限内に進めていきましょう。
自分たちだけで相続手続きを進めるのに自信がない場合や忙しくて対応しにくい場合、専門家がお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。