- 遺産分割協議書の雛形・書き方
- 遺産分割協議書を作るときのポイント
- 遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース
正しい遺産分割協議書を作成したいとお考えのあなたに「遺産分割協議書の雛型」を全11種(無料ダウンロード)ご紹介させていただきます。
遺産分割協議書は、遺産分割方法や相続人が少なくシンプルな内容であれば自分で作れます。
また、相続財産や相続人によって遺産分割協議書に書く内容もある程度決まってくるので、雛形等を利用して作成していくのが良いでしょう。
本記事では、遺産分割協議書の雛形を財産種別、遺産分割方法、相続人別に紹介していきます。
どの雛形もダウンロード可能ですので、ぜひご利用ください。
遺産分割協議書については、下記の記事でも詳しく解説しています。ご参考にしてください。
目次
1章 【財産別】遺産分割協議書の雛形6選
まずは、財産の種類別の遺産分割協議書の雛形を6つ紹介していきます。
- 銀行預貯金に関する遺産分割協議書
- 有価証券・投資信託に関する遺産分割協議書
- 不動産に関する遺産分割協議書
- 自動車に関する遺産分割協議書
- その他の財産(動産・火災保険等)に関する遺産分割協議書
- 借金等の債務を相続する場合の遺産分割協議書
どれも無料でダウンロード可能ですので、お気軽にご利用ください。
なお、それぞれの相続財産の名義変更手続き等は別の記事で詳しく解説していますので、そちらも合わせてご参考にしてください。
1-1 銀行預貯金に関する遺産分割協議書
まず最も一般的な、銀行預貯金に関する遺産分割協議書です。
1-2 有価証券・投資信託に関する遺産分割協議書
次に証券会社で保有している資産や、投資信託に関する遺産分割協議書です。
1-3 不動産に関する遺産分割協議書
少し記載量が増えますが、不動産に関する遺産分割協議書は次の通りです。
1-4 自動車に関する遺産分割協議書
見落としがちですが、車も遺産分割協議の対象となります。
1-5 その他の財産(動産・火災保険など)に関する遺産分割協議書
さらにプロでなければ見落としがちな、貴金属などの動産類・自宅に付した火災保険(積立式)・手許現金についての遺産分割協議書です。
相続財産の分類や調査方法は、以下の記事でも詳しく解説しています。ご参考にしてください。
1-6 借金等の債務を相続する場合の遺産分割協議書
亡くなった人に借金があった場合には、借金も含めて遺産分割方法を決めなければいけません。
借金を誰がいくら相続するかも、後々のトラブルを防ぐために明記しておきましょう。
ただし、あくまで相続人間での合意ですので、債権者に了承してもらう必要はあります。
故人の財産に借金が含まれる場合の遺産分割協議書の雛形は、下記の通りです。
2章 【相続方法別】遺産分割協議書の雛形3選
遺産分割方法には、大きくわけて3種類の方法があります。
- 現物分割:相続財産を現物のまま分割する方法
- 換価分割:相続財産を現金化して遺産分割する方法
- 代償分割:相続分以上の財産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う方法
上記の中でも代償分割を行う場合には、遺産分割協議書にその旨を明記しておかないと、相続人が支払った代償金が贈与扱いになってしまう恐れがあります。
また、相続財産には、預貯金や不動産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
借金などの債務を相続する場合の遺産分割協議書にも注意が必要です。
本記事では、分割方法に応じた雛形を紹介していきます。
2-1 現物分割を行う場合の遺産分割協議書
現物分割とは、不動産や預貯金等といった相続財産を現物のまま分割する方法です。
最もシンプルな遺産分割方法である一方で、各相続人間で平等に遺産分割を行うのが難しいデメリットがあります。
2-2 換価分割を行う場合の遺産分割協議書
換価分割とは、不動産や株式等の分割しにくい相続財産を売却後、現金で各相続人で分け合う遺産分割方法です。
換価分割を行う際の遺産分割協議書は、「共有名義として相続後に売却するか」「代表者が単独で相続後に売却するか」で記載方法が異なります。
2-3 代償分割を行う場合の遺産分割協議書
代償分割とは、相続分以上の財産を取得する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う遺産分割方法です。
代償金が贈与税の課税対象になることを防ぐために、遺産分割協議書の作成時に明記しておく必要があります。
3章 【相続人別】遺産分割協議書の雛形2選
遺産分割協議書は相続財産や遺産分割方法だけでなく、相続人によっても書き方を変える必要があります。本記事では、「配偶者一人が全ての財産を相続する場合」と「相続人に未成年者が含まれる場合」の遺産分割協議書の雛形を紹介していきます。
3-1 配偶者一人が全ての財産を相続する場合の遺産分割協議書
相続財産や相続人の状況によっては、亡くなった人の配偶者が全ての財産を相続するケースも少なくありません。
配偶者が全ての財産を相続する場合の遺産分割協議書の雛形は、以下の通りです。
3-2 相続人に未成年者が含まれる場合の遺産分割協議書
未成年者は遺産分割協議に参加できないので、法定代理人にかわりに参加してもらう必要があります。
ただし、法定代理人となれるのは相続人以外の人物と決められています。
本来であれば、未成年者の代理人は親がなるケースが多いです。
しかし、相続では親も法定相続人になり親子で利益が対立してしまうので、親が未成年者の法定代理人にはなれません。
相続人に未成年者が含まれる場合には、法定代理人が遺産分割協議書に参加したことを明記しておきましょう。
遺産分割協議書の雛形は、以下の通りです。
4章 遺産分割協議書の書き方
本記事で紹介した雛形のように、遺産分割協議書には「誰が」「どの財産を」「いくら」相続するのか明記する必要があります。
本章では、遺産分割協議書の書き方を詳しく確認していきましょう。
4-1 共通事項の書き方
相続人や相続財産に関係なく、全ての遺産分割協議書で共通する部分の書き方を紹介していきます。
4-1-1 被相続人の表示
遺産分割協議書の作成にあたっては、まずこれが「誰の相続に関する遺産分割協議書なのか」を示す必要があります。
よって、被相続人の各情報を、遺産分割協議書の冒頭に記載します。
【被相続人の表示】
氏 名 山田徳太郎
本 籍 大阪府大阪市中央区高麗橋42番地
生年月日 昭和10年3月2日
死 亡 日 令和元年10月18日
記載情報としては、この4点が必要です。
これらは被相続人の戸籍謄本で確認できるので、作成に当たっては戸籍謄本を準備しましょう。
4-1-2 各相続人の署名欄・日付欄
最終的に遺産分割協議書へ各相続人が署名捺印し、印鑑を押しますので、その欄も便宜的に作成します。
また、協議成立日を記載する必要もあるので、日付欄も作成しておきましょう
4-2 銀行預貯金に関する書き方
銀行預貯金の具体的な書き方は、下記の通りです。
銀行預貯金を相続した場合、「お金」ではなく「お金を引き出す権利」を相続したというのがポイントです。
銀行預貯金について記載する場合、具体的な金額は書かずに割合で各相続人の取得分を表現するのが一般的です。
また、各銀行口座ごとに誰が、どれだけの割合で取得するかを記載します。
先ほども解説したように、銀行預貯金を相続した場合には、お金そのものを相続するのではなく、各銀行からお金を引き出す権利である「預金債権」を相続したと考えられます。
そのため、各銀行ごとに・割合で表現する必要性がでてきます。
なお銀行口座を記載する場合、金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載してください。
通帳の1ページ目(銀行届出印が載っているページ)に各種情報が記載されていますので、それを書き写しましょう。
4-3 有価証券・投資信託に関する書き方
有価証券や投資信託は、口座の中にある「株や国債そのもの」を相続することになるため、それぞれの有価証券について分け方を決められます。
口座の中身である株式などの情報を一つ一つ情報を記載していきましょう。
故人が様々な株や国債、投資信託を所有していた場合には、膨大な量の記載が求められそうですが、もし誰か一人が全ての有価証券を取得する場合はもっと簡略化して記載可能です。
記載に必要な各情報は、定期的に金融機関から送られてくるレポートにて確認することができますので、捨てずに置いておくようにしましょう。
4-4 不動産に関する書き方
不動産、特にマンションタイプの場合、書くべき内容がかなり多くなりますが、何はともあれ不動産の「登記事項証明書」を法務局で取得することが第一歩です。
登記事項証明書のどこを見て書くかについては、下記の記事内にて詳しく解説していますので一度確認してみましょう。
4-5 自動車に関する書き方
自動車に関する書き方は、次の通りです。
記載内容となる番号は車検証で確認できるので、遺産分割協議書を作るにあたってはまず車検証を準備しましょう。
車検証自体は種類よって多少レイアウトが異なりますが、必要な事項は「自動車登録番号」と「車体番号」、「車名」の3点です(サンプル画像赤枠で囲った部分)。
4-6 その他の財産(動産・火災保険など)に関する書き方
ここでは、見落としがちな相続財産を遺産分割協議書に記載する際の例をご紹介します。
4-6-1 積立式の火災保険の書き方
例えば建物更生共済のように、積立式の火災保険を自宅にかけている場合、その自宅を遺産分割協議によって取得したからと言って、必ずしも火災保険までも相続できるわけではありません。
「不動産」と、その「不動産に付けた保険」は別個独立した財産であるため、被相続人が積立式の火災保険に加入していた場合、遺産分割協議書で火災保険にも言及するようにしましょう。
4-6-2 動産類(貴金属や現金等)の書き方
被相続人が所有していた衣類・貴金属・(財布やタンスに入っていた)現金も相続財産です。
このあたりは、「遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する」というよりも、いわゆる形見分け・遺品整理を行う中で自然に分配されていくケースがほとんどだと思います。
ただし、相続税申告を要する案件では、税務署に提出する目的でこの動産類も含めて遺産分割協議書を作成することになります。
5章 遺産分割協議書の作り方に関するよくある質問
ここでは、遺産分割協議書を作るにあたってよくある質問を回答と共に紹介していきます。
5-1 相続人の住所氏名は自筆じゃないとダメなの?
住所はワープロ打ちで問題ありません。
しかし氏名までもがワープロ打ちの協議書では、手続きを受け付けてくれない金融機関が多いので最低限、氏名は手書きとしましょう。
5-2 押すべき印鑑は何を使うの?
実印を使いましょう。
相続手続きでは各種機関に遺産分割協議書を提出することになりますが、どんな手続きであれ【遺産分割協議書+実印+印鑑証明書】をワンセットで要求されます。
5-3 印鑑証明書が必要って本当?
遺産分割協議書の作成時には不要ですが、Q2の解説の通り、【遺産分割協議書+実印+印鑑証明書】のセットが最終的に要求されることになりますので、取得しておきましょう。
5-4 文量が多く複数ページに渡る場合はどうしたらよいの?
全ページをホッチキス止めして、契印しましょう。
契印は遺産分割協議書に判を押した全ての相続人が、遺産分割協議書に押したのものと同じ印鑑を使ってする必要があります。
5-5 みんなが一堂に会して署名捺印するべきなの?
遺産分割協議書への署名捺印は一種のセレモニーなので、全員が集まるに越したことはありません。
しかし当事者の数が多い、遠方の当事者がいる場合、郵送手続きで署名を集めることになります。
方法は大まかに次の2つです。手続きを早くしたい!という方は②の方法をおすすめします。
- 遺産分割協議書に全相続人が署名するタイプ(連名式)で作成する場合
- 各相続人が“自分の名前だけ”を書く専用の遺産分割協議書を作成する場合(個別式)
連名式で作成する場合には、遺産分割協議書をお互いに郵送しあって全員の署名を集めます。
A→B→Cと順番に郵送しあって署名するため、全員の署名捺印を集めるには時間が掛かります。
個別式で作成する場合には、各相続人が自分の名前だけを書いたバラバラの遺産分割協議書を一人の手元に郵送して集め、全員分の遺産分割協議書をワンセットで銀行等に提出します。
バラバラで作成する以上、見栄えは悪くなりますが、1つの遺産分割協議書を順番に回しあう必要が無いので、署名捺印集めは早く終わります。
5-6 協議書に載せなかった財産はどうなるの?
遺産分割協議書で定めた内容は、遺産分割協議書に載せた財産にのみ適用されます。
もしも遺産分割協議書に記載しなかった財産があれば、その財産については再度遺産分割協議書を作る必要があります。
分け方をじっくり考えたい遺産がある場合に意図的に遺産分割協議書に記載しないケースもありますが、単純に「抜けていた」「知らなかった」財産がある場合は、不意に手間が増えてしまいます。
多少乱暴でも良いのであれば、次の通り記載すると良いでしょう。
このようにしておけば、もし仮に他の証券会社に保有資産があることが判明しても、田中一郎が全て取得することができるので、再度遺産分割協議書を作る必要はありません。
ただし、遺産分割協議は原則やり直しが効かない片道切符の約束であることを念頭に記載してください。
5-7 遺産分割協議書が必要ないケースとは?
遺産分割協議書はすべての相続で必要なわけではありません。
遺産分割協議が必要ないケースは、主に以下の通りです。
- 故人が遺言書を作成していたケース
- 相続人が一人しかいないケース
上記のケースでは、遺産分割協議を行わなくても誰がどの遺産をどれくらいの割合で受け継ぐかがハッキリしています。
したがって、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。
5-8 遺産分割協議書が無効になるケースとは?
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、下記のケースでは無効になってしまいます。
- 相続人全員で遺産分割協議を行わなかったケース
- 相続人の中に認知症などで判断能力を失った人がいるケース
- 遺産分割協議に相続人以外が参加していたケース
- 遺産分割協議時に脅迫や詐欺、錯誤があったケース
上記の事態を避けるためにも、遺産分割協議を行う前には相続人調査や相続財産調査を行っておきましょう。
万が一、認知症になり判断能力を失った相続人がいる場合は、成年後見人の申立てをしなければなりません。
6章 遺産分割協議書の作成を専門家に依頼すべきケース
遺産分割協議書の作成は自分で行うこともできますが、相続発生時の状況や相続人の状況によっては、専門家に作成を依頼すべきケースもあります。
本章では「プロに依頼して、遺産分割協議書をきちんと仕上げてもらった方が良いのでは」というケースをご紹介します。
ただし、遺産分割協議書を専門家に依頼した場合には報酬が掛かりますので、まずは一度無料相談を利用して依頼すべきかを決定しましょう。
筆者が所属しているグリーン司法書士法人・行政書士事務所では、多種多様な相続手続きを取り扱っています。無料相談も毎日実施していますので、まずは一度ご利用ください。
6-1 二次相続への配慮など遺産の別け方を相談したいとき
「どのように遺産を分けると良いか分からない」というのであれば、ぜひプロへ相談し、提案をうけつつ一緒に遺産分割協議書を作ると良いでしょう。
遺産の分け方が決まっているのであれば、この記事の雛形や書き方を参考に遺産分割協議書を仕上げることができるかと思います。
しかし、そもそも以下のように遺産分割方法そのもので悩まれてしまうケースも多いです。
- 誰が不動産を引き継ぐのがベストか
- 二次相続も見据えて考えたい
- できるだけ揉めず、平等に分配を終える方法は無いか
その場合、専門家のコンサルティング・提案を受けつつ、納得できる内容の遺産分割協議書を仕上げてもらいましょう。
6-2 換価分割・代償分割を行う場合
相続財産が不動産が1つあり、それぞ3人の相続人で遺産分割する場合によく行われるのが「換価分割」と「代償分割」です。
換価分割と代償分割や税務面や相続トラブル等、考慮しなければならない点が多いので、専門家に相談するのが良いでしょう。
専門家に相談すれば、以下の点を考慮した遺産分割協議書を作成してもらえます。
- 換価分割や代償分割によるお金の移動で贈与税が課せられない遺産分割協議書
- 特定の相続人にリスクや税金が偏っていない公平な遺産分割協議書
- 相続トラブルを回避できる遺産分割協議書
また、専門家に依頼すれば「そもそも今回の相続で換価分割や代償分割がベストな選択肢なのか」も判断してもらえます。
6-3 代表相続人を定める場合
相続手続きの煩雑を避けるために「代表相続人」を定める場合も、プロに作成を任せる方が上手くいくケースです。
相続手続きに関する書類は基本的に、「全ての相続人の署名+捺印」が必要であり、住所も全て手書きすることになります。
手続き先の金融機関の数が多ければ多いほど、各相続人がひたすら自分の住所氏名を書くことになるのです。
そこでそのような煩雑を避けるために、「代表相続人」というポジションがあります。
遺産分割協議書で相続人のうち1人を代表者として定め、その代表者に相続手続きを行うための全権を付与し、金融機関の書類に代表相続人が“自分の住所氏名だけ”を記入すれば手続きできるようになります。
これにより、各金融機関の書類へ全相続人がひたすら住所氏名を書く作業から解放されるでしょう。
ただし、金融機関に代表相続人として手続き権限を認めてもらうためには、表現について事前の打ち合わせ・根回しが必須であり、先走って作成した遺産分割協議書では手続きできない恐れがあります。
そのため、結局すべての相続人から署名を貰いなおすケースが散見されます。
また、代表相続人が受領した預貯金を各相続人へ分配するに際しての振込手数料の問題など、細かな注意点も遺産分割協議書に記載しなければなりません。
相続手続きを専門にしている事務所では、各金融機関への事前確認・根回しをした上で遺産分割協議書を作成しますし、その後の分配作業までも見据えて細やかなアドバイスを受けることができます。
6-4 海外に住んでいる相続人がいる場合
相続人の中に海外在住者がいる場合には、専門家への依頼が必須と言って過言ではありません。
海外には「印鑑」「印鑑証明書」という制度がそもそも存在しません。
そのため、以下のように通常の手続きとは煩雑の度合いが格段に変わってきます。
- 遺産分割協議書には印鑑の代わりに何を押せばよいのか?
- 遺産分割協議書とセットで何を提出すればよいか?
- 海外で取得した書類の和約はどうするか?
この場合はプロに作成を依頼し、金融機関への事前確認・根回しを十分に行った上で作成にかかるのがおすすめです。
まとめ
遺産分割協議書では「誰が」「どの財産を」「いくら」相続するかを明記する必要があります。
金融機関の担当者や税務署の職員等といった第三者が遺産分割協議書を見たときに、遺産分割方法を理解してもらう必要があるからです。
そのため、相続手続きの提出書類として活用できる遺産分割協議書の書き方はある程度決まっています。
本記事ではいくつか遺産分割協議書の雛形を紹介していますので、お気軽にご活用ください。
相続財産や相続人の状況が複雑でない遺産分割であれば、雛形を活用し、自分で遺産分割協議書を作成することもできるはずです。
しかし、遺産分割の状況や相続人の状況によっては、自分で遺産分割協議書を作成するのではなく、専門家に依頼すべきケースもあります。
専門家に依頼するか迷ったときには、まずは無料相談を活用してみるのが良いでしょう。
グリーン司法書士法人では、遺産分割協議書の作成を始めとした相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
遺産分割協議書は自分で作成できる?
故人が遺言書を作成していない場合、相続登記手続きで遺産分割協議書が必要になります。
専門的な書類なので専門家に頼むのが安心ではありますが、自分で作ることも可能です。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶遺産分割協議書の作成方法【無料ダウンロードOK】遺産分割協議書の作成は誰に頼むの?
遺産分割協議書の作成を依頼できる専門家は、司法書士や弁護士、行政書士です。
各専門家ごとに強みが異なるので、相続の状況に応じて依頼先を決めるのがおすすめです。
詳しくは下記リンク先をご参考にしてください。
▶遺産分割協議書作成を依頼できる専門家遺産分割協議書の自著は必須ですか?
遺産分割協議書は相続人全員の署名および押印が必要です。
住所はワープロ打ちで問題ありませんが、氏名までもがワープロ打ちの協議書では、手続きを受け付けてくれない金融機関が多いので最低限、氏名は手書きとしましょう。
▶遺産分割協議書の書き方について詳しくはコチラ預貯金を分割するときの遺産分割協議書の書き方は?
銀行預貯金について記載する場合、具体的な金額は書かずに割合で各相続人の取得分を表現するのが一般的です。
また、各銀行口座ごとに誰が、どれだけの割合で取得するかを記載します。
そして銀行口座を記載する場合、金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載してください。
▶遺産分割協議書の書き方について詳しくはコチラ