
「遺言書の検認って何?」
「検認の手続きってどうするの?」
遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管していた人が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと、遺言書の内容を確認することです。
遺言書は種類によって「家庭裁判所の検認手続きを経て開封しなければならない」ものがあり、勝手に開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、遺言書を見つけても慌てて開封してはいけません。
まずは、お手元にある遺言書が「検認」を必要とする遺言であるか確認しましょう。
遺言には大きくわけて次の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
上記のうち「公正証書遺言」は公証人役場で原本が保管されており、偽造や変造の恐れがないため検認手続きを行う必要はありません。
公正証書遺言以外の遺言書は検認手続きが必要であるため、本記事で注意点や手続方法をしっかり確認してください。
目次
1章 遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと開封し、遺言書の内容を確認することです。
封印のある遺言書を勝手に開封したり、検認せず遺言内容を実行すると5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処せられるため注意が必要です。
なお、遺言の種類が「公正証書遺言」の場合は、公証人役場で原本が保管されており、偽造や変造の恐れがないため検認は不要です。
1-1 遺言書の検認をする目的
遺言書の「検認」は、主に次の2つの目的のために行われます。
- 相続人全員に対し、遺言の存在と内容を知らせる
- 遺言書の内容を明確にし、後日の偽造・変造・破棄を防止する
1-2 検認で遺言の有効無効を判断するわけではない
検認は証拠保全のため外形的に遺言書を確認するだけで、遺言内容の有効・無効を判断するものではありません。したがって「遺言内容の正当性」や「法律上の様式に沿っているかどうか」について、立ち入って確認したり、判断することは行われません。
たとえ検認しても、遺言の内容や様式が法に反していれば、その遺言が無効であることに変わりなく、反対に、検認せず勝手に開封しても遺言の効力が失われたり、無効になるわけではありません。
ですので、遺言書の「有効・無効」を争いたい場合は、別途裁判を起こすことになります。
1-3 検認しないと相続手続きを進めることができない
先述したとおり、検認手続きは遺言に効力を与えたり、遺言の有効性を確認する手続きではありませんが、実務上、検認しないと相続手続きを進めることができません。
なぜなら、預金・有価証券・不動産などの名義変更手続きを行う場合、銀行や法務局からは「検認済証明書付きの遺言書(公正証書遺言を除く)」の提出を求められるからです。
2章 遺言書の検認手続きの概要と流れ
検認手続は期日に出席した相続人立ち会いのもと遺言の内容・日付・署名や訂正加筆された部分などを裁判官が読み上げて確認し、その後検認済証明書を交付してもらいます。
2-1 検認手続きの概要
遺言書検認の手続の概要は次のとおりです。
遺言書の検認の手続概要 | |
申立する人 |
|
申立て先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら |
必要な費用 |
|
必要な書類 |
2-2 遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きの一般的な流れは次のとおりです。
それでは手順ごとに詳しく見ていきましょう。
STEP①【相続人を明確にしよう】
はじめに今回の相続で法定相続人となる人は誰なのかを明確にする必要があります。
法定相続人とは、法律で定められた順番によって相続する人のことです。
相続する順番は第一に配偶者と子、第二に配偶者と両親または祖父母、第三に配偶者と兄弟姉妹または甥姪となっています。
法定相続人は亡くなった人や相続人の戸籍を収集して明確にします。
法定相続人の立場によって収集する戸籍謄本が異なるので、まずは遺言者の法定相続人を明確にしましょう。
相続順位や相続の範囲を詳しく知りたい人はこちら
法定相続人が明確になれば、手続きに必要となる戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取得しましょう。
STEP②【家庭裁判所の管轄を確認しよう】
戸籍謄本の準備が整えば、次に申立先の家庭裁判所を確認しましょう。
申立先となる家庭裁判所は「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」となります。
管轄の家庭裁判所を調べたい方はこちら
STEP③【家庭裁判所に提出する書類を作成しよう】
次に家庭裁判所に提出する書類を作成しましょう。
作成が必要な書類は次の2つです。
- 遺言書の検認申立書
- 当事者目録
下記から雛形をダウンロードして利用してください。
次に記入例をご紹介しますので、ご自身の状況に沿って記入してください。
記入例※参考
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/280610igonnsyokennnin.pdf
STEP④【家庭裁判所へ申立しよう】
いよいよ申立です。家庭裁判所へ「持参」または「郵送」で提出(申立)します。
郵便方法の指定はないため普通郵便でも良いですが、到着したことがわかる書留や配達記録郵便で送るほうが安心でしょう。
最後に漏れがないよう提出書類を確認しておきましょう。
【提出書類一覧】
- 申立書
- 当事者目録
- 遺言書のコピー(封印がない場合のみ)
- 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本など
- 相続人によって必要となる戸籍謄本
万が一、不足の書類や申立書の加除訂正が必要な場合は、裁判所から連絡があるので速やかに対応しましょう。
STEP⑤【家庭裁判所から検認期日の通知がくる】
一般的には申立後、数週間~1ヶ月程度で申立人に検認日調整の電話連絡があります。
その後、相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が郵便で送られてきます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されているので、全員が揃わなくても検認手続きは行われます。ただし、申立人は必ず出席しなければなりません。
なお、検認期日に出席しなくても後日、家庭裁判所で検認調書を申請すれば、遺言内容を確認できるので、特に不利益となることはありません。
STEP⑥【検認の実施】
検認日当日に申立人は遺言書と申立書に押印した印鑑を持参します。
出席した相続人と裁判所職員の立会のもと、遺言書を開封し日付、筆跡、署名、本文を確認します。
欠席した相続人には後日、検認の終了通知が送られてきます。
STEP⑦【検認済証明付きの遺言書を返還してもらう】
検認が終われば、直ちに検認済証明の申請を行い、遺言書原本を返還してもらいます。
手数料は遺言書1通につき150円です。
この申請により、遺言書原本に検認済証明書を貼り付け後、申立人に返還されることになります。
以上で検認手続きは完了です。
これでようやく検認済証明書が付いた遺言書を使って、不動産や預貯金などの相続手続きを行うことができます。相続手続きは放置するとリスクが発生することもあるので、速やかに相続手続きを行いましょう。
3章 遺言書の検認についてよくある質問
ここでは、遺言書の検認手続きについてよくある質問にお答えしてきます。
検認期日には必ず出席しないといけないの?
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。
なお、出席しなくても後日、家庭裁判所で検認調書を申請すれば、遺言内容を確認できるので、特に不利益となることはありません。
公正証書遺言以外の遺言書は「家庭裁判所の検認手続きを経て開封しなければならない」ので、誤って開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
ただし、仮に誤って開封してしまった場合でも、遺言が無効となったり、効力を失うわけではありません。
なお、検認しないと預貯金や不動産の相続手続きすることができないので、誤って開封してしまった場合でも、すみやかに検認手続きを行いましょう。
検認の申立から完了まで、約1ヶ月以上の期間がかかります。
書類の準備にも一定の時間がかかることを考えると、すみやかに検認申立しないと期限のある相続手続きに間に合わない可能性が出てきます。
検認してからでないと預金解約や不動産名義変更の手続きを行うことができません。
しかしながら、検認の手続中でも3ヶ月以内の相続放棄や10ヶ月以内の相続税申告の期限は中断しないので、同時進行でこれら期限のある相続手続きを検討しつつ、預貯金や不動産などの財産調査など「できる範囲の相続手続き」を進めておく必要があります。
検認手続きの着手が遅かった場合や、ただちに預金解約や名義変更したい場合などは、司法書士や弁護士に相談して、アドバイスを受けることをオススメします。
相続人全員が遺言の内容と異なる分割方法を望んでいるのであれば、相続人全員が納得のいく遺産分割を行うこともできます。
ただし、これは遺言の内容が相続人に相続させる内容であった場合に限ります。
なぜなら、相続人以外の第三者に遺贈する内容の遺言であった場合は、その者の同意がない限り、相続人全員で遺産分割協議を行うことはできないからです。
また、遺言執行者が選任されている場合は「遺言執行者の同意」も得る必要があります。
検認期日に出席すればその場で、「遺言者が認知症を患っているときに書かれたものだ」「遺言者の筆跡ではない」と発言することはできます。
しかし、検認手続きはあくまで「遺言の存在の周知」と「外形的な確認と証拠保全」の目的で行われるため、仮に異議を唱えたとしても、裁判所が「有効・無効」について判断することはありません。
遺言書を「無効」としたい場合は、別途裁判(遺言無効確認の訴え)を起こすことになります。
複数の遺言書が見つかった場合、すべての遺言について検認しておきましょう。
なぜなら、検認手続きは遺言の有効無効を判断するものではないため、開封した結果、遺言内容に疑義が生じる場合など、どの遺言書が有効なものかは最終的には裁判で決着をつける必要があるからです。
なお、遺言は原則として、最も新しい日付で作成されたものが有効な遺言となります。
4章 弁護士、司法書士に検認手続きを依頼するメリットとかかる費用
遺言書の検認は自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士へ依頼することもできます。
次のようなケースでは弁護士や司法書士へ依頼することを検討してもいいでしょう。
- 仕事が忙しく準備が進まない
- 自分で行う自信がないのでプロに任せたい
- 検認手続きから預金/不動産の名義変更まで、すみやかに相続手続きを行いたい
- 相続人間でトラブルに発展する可能性がある
弁護士や司法書士へ依頼するメリットは次のとおりです。
- 書類収集から申立書作成まで行ってくれるので手間が少ない
- 裁判所との連絡や期日調整を代わりに行ってくれる
- 検認後の具体的な相続手続きについてアドバイスがもらえる
- 不動産の名義変更などの相続手続きを同時に依頼することができる
なお、弁護士に依頼すれば検認期日に同席してもらえるので、相続人間でトラブルになる可能性が高いときは心強いでしょう。
また、司法書士の場合は同席できない代わりに、裁判所へ同行してサポートしてくれる事務所もあるようです。
弁護士や司法書士に依頼するデメリットといえば費用がかかることでしょう。
かかる費用の目安は次のとおりです。
弁護士・・・10~15万円程度
司法書士・・・ 5~8万円程度
どちらへ依頼すべきかの判断基準をまとめると以下のとおりになります。
弁護士 ・・・①色々と不安なので同席して欲しい。
②相続トラブルになる可能性が高い。
司法書士・・・①できるだけ費用は抑えたい。
②相続トラブルになる可能性が低い。
まとめ
遺言書の検認について、みなさまの不安や疑問点は解消されましたでしょうか?
公正証書遺言以外の遺言書は開封せず検認手続きを行う必要があります。
仮に誤って開封してしまった場合や、はじめから封がされていなかった場合でも、検認手続きは行わなければなりません。
検認手続きは相続手続きのはじまりであり、ゴールではないので、その後の相続手続きも滞りなく行うようにしましょう。
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よくあるご質問
遺言書の検認の流れは?
遺言書を検認する流れは、下記の通りです。
①相続人を明確にする
②管轄の家庭裁判所を確認する
③家庭裁判所に提出書類を作成する
④家庭裁判所に申立てをする
⑤家庭裁判所から検認期日の通知が来る
⑥検認を実施する
▶遺言書の検認手続きの流れについて詳しくはコチラ遺言書の検認後の流れは?
遺言書を検認すると検認済証明付きの遺言書を返還してもらえます。その後は、遺言書の内容に従って相続手続きを行いましょう。
▶相続手続きについて詳しくはコチラ