相続放棄とは、借金を含むすべての財産を放棄して相続人から外れる制度です。
相続放棄する際には、家庭裁判所での申立手続きが必要です。
また、相続放棄の期限は原則的には故人が亡くなってから3ヶ月となっています。
相続放棄の期限を守らない、所定の手続きをしないと相続放棄が認められなくなる恐れもあるので注意が必要です。
さらに、相続放棄は一度行うと取り消しできないので、本当に相続放棄すべきか慎重に判断しなければなりません。
本記事では、相続放棄の手続きの流れや必要書類について詳しく解説していきます。
相続放棄そのものの詳細については、こちらの特設記事で解説しています。
興味をお持ちの方はこちらでご確認ください。
目次
1章 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人が死亡時に有しているプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切を放棄し、相続人から外れる制度です。
つまり、相続放棄を行った人は、相続手続き上は故人の「赤の他人」と同じ立場になります。
相続放棄の概要は、下記の通りです。
相続放棄の概略 | |
相続放棄とは | プラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度 |
期限は | 相続人となったことを知ってから3ヶ月以内 |
手続きをする人は | 相続人本人 |
手続きをする場所は | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
相続放棄を行う際には、家庭裁判所で申立手続きを行う必要があります。
手続きの詳しい流れや必要書類は、3章で解説していきます。
2章 相続放棄を検討した方が良いケース
相続放棄は一度行うと撤回できない上に、借金などのマイナスの財産だけではなくプラスの財産も一切相続できなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をする際には慎重に判断しなければなりません。
相続放棄を検討すべきケースは、主に以下の通りです。
- 亡くなった人が借金を多く遺していた場合
- 相続トラブルに巻き込まれたくない場合
相続放棄を行えば、相続人としての地位を失います。
相続財産を一切相続できなくなるだけでなく、その後の遺産分割協議などに参加する必要もなくなります。
相続トラブルを絶対に避けたい場合にも、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
2-1 相続放棄しない方が良いケース
故人が遺した借金の総額がわからない場合やプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、相続放棄をしない方が良いでしょう。
故人の遺した借金を相続しない方法には、相続放棄以外にも限定承認があります。
限定承認とは、故人が遺したプラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
限定承認であれば、相続人は自分の財産を借金返済に回す必要がありません。
3章 相続放棄の手続きの流れ・必要書類
相続放棄をする際には、下記の流れで手続きを進めます。
- 相続放棄をすべきか検討
- 必要書類の収集
- 相続放棄申述書の作成
- 裁判所への提出
- 照会書への回答
- 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄は期限が決められており、故人の死亡もしくは自分が相続人であると知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立手続きをしなければなりません。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP① 相続放棄をすべきか検討
2章で解説したように、相続放棄は一度行うと撤回できないので、慎重に決断しなければなりません。
相続放棄すべきかは、故人が遺したプラスの相続財産とマイナスの相続財産がいくらあるのかが重要になってきます。
以下の項目を調べて、相続放棄すべきか判断していきましょう。
確認すべきこと | 調べ方 |
亡くなった人の住まいは誰名義か | 法務局で登記事項証明書を取得する |
自分が相続人かどうか | 亡くなった人の戸籍謄本や法定相続人の範囲を調べる |
権利証や株券、通帳、借用書など相続財産に関する書類 | 亡くなった人の住まいや貸金庫などで見つかる場合が多い |
故人の通帳やお金の流れ | 通帳記帳する |
故人の通帳を記帳すると、株の配当金や家賃収入、借金返済の記録などお金の動きが明らかになる場合も多いです。
また、相続放棄の目的や撤回できないことも再度確認しておきましょう。
相続財産の調査が相続開始から3ヶ月以内に完了しそうにない場合には、相続放棄の期限の延長も行いましょう。
STEP② 必要書類の収集
相続放棄の必要書類は、絶対に必要な書類とケースによって必要な書類の2種類に分けられます。
相続放棄の申立時に絶対に必要になる書類は、下記の通りです。
- 申述書
- 亡くなった人の住民票除票もしくは除籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 収入印紙(1人あたり800円)
- 連絡用の切手(裁判所によって金額が異なります)
また、相続放棄する相続人と亡くなった人の関係性によって、さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
個別の必要書類の収集方法についてはこちらの記事で解説しています。
相続放棄の手続きを自分でするにあたっては、一番骨が折れるところかと思いますので、ぜひ参考にしてください。
STEP③ 相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申出るための書面です。
必要書類を集め終わったら、次に相続放棄申述書を作成しましょう。
相続放棄申述書のひな形は、下記の通りです。
ひな形は、以下の裁判所のHPからダウンロード可能です。
収集した必要書類を見ながら記入し、最後に800円の収入印紙を貼り付けましょう。
詳細な記載方法はこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
STEP④ 裁判所への提出
必要書類の収集・相続放棄申述書の記載が終われば、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
提出先は、故人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。
下記の裁判所のHPから管轄を確認しましょう。
家庭裁判所に直接持参しても、郵送で提出しても問題ありません。
郵送で行う場合は到着確認ができるようレターパックなどの封筒を用いるべきです。
なぜなら、郵便事故によって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。
また、申立時には裁判所に一定の金額の郵便切手を納めなければなりません。
金額は裁判所によって異なるので、事前に裁判所へ電話などで確認するようにしましょう。
STEP⑤ 照会書への回答
相続放棄を申立て後しばらくすると、裁判所から照会書・回答書が到達する場合があります。
(事案次第では到達しないこともあります。その場合はこの部分は読み飛ばしてください。)
以下は、照会書のサンプルです。ご参考にしてください。
相続放棄は相続人でなくなる大きな法律効果を生じさせる一方で、一度認められると原則的に撤回できません。
よって、本当に本人の意思で相続放棄を行っているかなどを調査するために、このような書面が送られてくるのです。
回答書を記入し、裁判所に提出してください。
STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。
以下は、相続放棄申述受理通知書のサンプルです。
これで相続放棄の手続きは終了です。
次の章では、相続放棄をする際の注意点を詳しく解説していきます。
4章 相続放棄時の注意点
相続放棄や申立手続き時には、以下の6点に注意しなければなりません。
- プラスの財産も受け取れなくなってしまう
- 一度相続放棄の手続きをすると撤回できない
- 亡くなった人の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる
- 相続放棄をしても故人の保証人からは外れない
- 生前に相続放棄をすることはできない
- 借金がある場合には自ら債権者に連絡しなければならない
それぞれ詳しく解説していきます。
4-1 プラスの財産も受け取れなくなってしまう
相続放棄の手続きを行うと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取れなくなってしまいます。
借金だけを放棄しつつ、プラスの財産だけ相続するといった都合のよいことはできません。
なお、故人が遺したプラスの相続財産とマイナスの相続財産のどちらが多いかわからない場合には、限定承認という制度もおすすめです。
限定承認のイメージは、下記の通りです。
限定承認は、借金が多くてもプラスの財産の範囲でしか責任を負わずに済む魅力的な制度です。
ただ、一見メリットばかりのこの限定承認の手続きは、非常に複雑です。
詳細はこちらの記事で解説していますので、気になる方はご確認下さい。
4-2 一度相続放棄の手続きをすると撤回できない
本記事でも度々お伝えしていますが、一度相続放棄をすると後にプラスの財産が判明しても相続放棄を撤回できません。
相続放棄の際には慎重に検討するようにしましょう。
4-3 亡くなった人の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる
故人の財産に手をつけると、後に相続放棄ができなくなります。
なぜなら、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も受け取らない手続き)と相続人の財産に手をつける行為が矛盾するからです。
例えば、故人の不動産を自分名義に変えてしまうと、その後は相続放棄できなくなります。
なお、「故人の財産に手をつけた」と裁判官に判断されるかどうかは、実際のところ難しい問題です。
相続放棄を検討している場合には、故人の財産管理や処分は慎重に行いましょう。
判断に迷った際には、司法書士や弁護士などに相談することもご検討ください。
こちらの記事で詳細解説していますので、気になる方や「財産に手をつけてしまった」と不安な人は参考にしてください。
4-4 相続放棄をしても故人の保証人からは外れない
故人の保証人になっていた場合、相続放棄を行っても保証人の責任を逃れられません。
なぜなら、相続放棄によって相続人という地位から外れられても、保証人という地位から外れることはできないからです。
保証人としての借金を支払えないという場合は、相続放棄ではなく債務整理などで解決を図るようにしましょう。
4-5 生前に相続放棄をすることはできない
相続放棄は、生前に行うことはできません。
なぜなら、「相続は、死亡によって開始する」(民法第882条)と定められいるので、発生していない相続を放棄できないからです。
どうしても生前に相続放棄をしたい場合は、その目的に応じて代替手段をとる必要があります。
こちらの特設記事で解説していますので、ぜひご活用下さい。
4-6 借金がある場合には自ら債権者に連絡しなければならない
借金を理由に相続放棄をした場合、債権者には相続放棄した旨を自分自身で伝えなければなりません。
なぜなら、裁判所は債権者に対して相続放棄をしたことを通知してくれないからです。
相続放棄をしたことを伝えるためには、「相続放棄申述受理証明書」を取得し、その原本又はコピーを債権者に郵送します。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、裁判所から到達した相続放棄申述受理通知書に同封されています。
もし同封されていない場合は、こちらにひな形や記入例もありますので、参考にしてください。
相続放棄を司法書士や弁護士に依頼した場合には、債権者の連絡まで専門家に担当してもらえます。
なお、本記事で何度か解説しましたが、相続放棄には期限もあります。
次の章では、相続放棄の期限や起算点について詳しく確認していきましょう。
5章 相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄は、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
上記のイラストのように、厳密に言うと「自分が相続人となったことを知ったとき」は「故人が死亡したとき」と異なります。
ただし、相続放棄はできるかぎり故人が死亡してから3ヶ月以内に行うべきです。
なぜなら「知った」という事実は主観的なものなので、後に証明できなかった場合に相続放棄の効果が覆される恐れがあるからです。
3ヶ月というのは意外と短く、葬式や四十九日の法要でバタバタしていると、すぐに期限が迫ってきます。必ず後回しにしないようにしましょう。
なお、相続放棄の期限は延期させられます。
また、すでに3ヶ月を過ぎてしまった方も事情によっては相続放棄が認められる場合があります。
このようなケースについては、以下の記事で解説していますので該当する方はご確認ください。
ただし、期限を過ぎてから行う相続放棄は判断が難しく、相続人が自分で行うことは現実的ではありません。
相続放棄は自分で行う以外にも、司法書士や弁護士の専門家に依頼も可能です。
次の章では、相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースを紹介していきます。
6章 相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケース
本記事3章で解説したように、相続放棄は自分で行うことも可能です。
特に費用を抑えたい人は、ぜひとも自力で相続放棄に挑戦してみてください。
一方で、自分で手続きをしてみようと考えていたが、予想よりも難しいという感想を抱いた人もいらっしゃると思います。
そのような人は、司法書士や弁護士に相続放棄を依頼しても良いでしょう。
相続放棄を専門家に依頼すべきケースは、下記の通りです。
6-1 相続放棄を司法書士に依頼すべきケース
相続放棄の必要書類の種類が多い、手続きが複雑かつミスが許されない以下のケースでは、司法書士に依頼した方が良いでしょう。
- 故人が貸金業者等から借金をしているケース
- 相続放棄の期限ぎりぎりもしくは期限を過ぎているケース
- 第2順位・第3順位の相続放棄であるケース
3ヶ月の期限を過ぎてから相続放棄する場合には、相続放棄が認められるべきである事情を裁判官に述べなければなりません。
相続人が自分一人で手続きを行うのは現実的とはいえないでしょう。
また、法定相続順位が第2順位・第3順位の相続人が相続放棄をする場合には、必要書類が膨大になってしまいます。
複雑な戸籍を読み解かなければならない場合もあり、書類の収集に非常に手間がかかります。
例えば、下記のような読解しにくい戸籍も多いです。
自分で行っても法律上難しいわけではありませんが、時間と手間を天秤にかけた場合、時間に余裕がある人でなければ司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
事務所にもよりますが、司法書士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。
自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |
司法書士への報酬 | 10,000円~70,000円程度(事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |
合計 | 12,000円~85,000円程度 |
6-2 相続放棄を弁護士に依頼すべきケース
故人が遺した借金に関してすでに紛争が起きている、紛争が起きそうな場合には司法書士ではなく、弁護士に相続放棄を依頼するのが良いでしょう。
具体的に、以下のケースは弁護士への相談を検討することをおすすめします。
- 債権者が個人やヤミ金であり強固な取立てが行われているケース
- 借金について裁判になっているケース
上記のケースでは、相続放棄をした報告だけでは債権者とのトラブルが解決しない可能性があります。
そのため、相続人の代理人となって債権者と交渉してくれる弁護士に依頼した方が安心です。
事務所にもよりますが、弁護士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。
自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |
弁護士への報酬 | 80,000円~100,000円程度(事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |
合計 | 100,000円程度 |
※債権者への対応を依頼する場合、別途費用が発生する事務所が多いので、詳細は各事務所へ確認下さい。結論としては、まず自分で手続きするか専門家に依頼するかを決定し、専門家に依頼する場合は費用や内容を検討して司法書士か弁護士かを選択すると良いでしょう。
相続放棄を依頼する専門家の選び方は次の章で詳しく解説していきます。
7章 相続放棄を依頼する専門家の選び方
相続放棄を専門家に依頼する場合には、相続を専門に扱っている事務所を選択すべきです。
なぜなら、相続に明るくない専門家に依頼してしまうと、成功するはずの相続放棄も失敗してしまう恐れがあるからです。
例えば、故人が死亡してから3ヶ月を超過していても、相続放棄が認められるケースはあります。
しかし、相続放棄に詳しくない専門家であれば、3ヶ月を過ぎている事実だけで相続放棄が認められないと判断する可能性もあるでしょう。
相続放棄の経験豊富な専門家を探す際には、インターネット検索が有効です。
「相続放棄 司法書士」「相続放棄 弁護士」などと検索し、ホームページで事務所の実績を確認してみましょう。
下記の記事で相続放棄を依頼する専門家の選び方をより詳しく解説していますので、よろしければご確認下さい。
まとめ
本記事で解説した通りに手続きをすれば、相続放棄の申立てを行えます。
相続放棄をすれば、亡くなった人が遺した借金を返済する必要はなくなります。
一方で、相続放棄をしてしまうと撤回できませんし、借金だけでなくプラスの財産も相続できないので慎重に判断しましょう。
なお、相続放棄は自分で手続きもできますが、司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
専門家に依頼すれば、必要書類の収集や債権者の連絡も行ってもらえます。
グリーン司法書士法人では、相続放棄に関する相談をお受けしています。
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よくあるご質問
相続放棄を自分でする流れとは?
相続放棄の流れは、下記の通りです。
STEP① 相続放棄をすべきか検討
STEP② 必要書類の収集
STEP③ 相続放棄申述書の作成
STEP④ 裁判所への提出
STEP⑤ 照会書への回答
STEP⑥ 相続放棄申述受理通知書の到着
▶相続放棄の手続き方法について詳しくはコチラ相続放棄を司法書士に依頼するといくらかかる?
相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場は、4~7万円程度です。
▶相続放棄を司法書士に依頼したときの費用相場について詳しくはコチラ