
「相続放棄の手続き方法を知りたい」
「相続放棄を自分自身で行いたい」
このようにお気持ちで、本記事をご覧いただいているのだと思います。
相続放棄は、借金を含むすべての財産を放棄して相続人から外れる制度です。
この相続放棄は、重大な効果を発生させるものであるため、決められた方法に従って、裁判所において手続きをしなければなりません。
特に、相続放棄の期限は、原則的には故人が亡くなってから3ヶ月であることには注意が必要です。
この記事では相続放棄の手続き方法と合わせて、手続きの流れや費用、必要な書類について解説していますので、ご参考にしていただければ幸いです。
目次
1章 最初に相続放棄の手続きの概略を確認しよう
詳しい解説に入る前に、相続放棄の概略を見てみましょう。
「相続放棄くらい理解している、早く手続きについて知りたいのだ」という方は2章STEP2から読み進めてください。
相続放棄の概略 | |
相続放棄とは | プラスの財産・マイナスの財産一切を放棄し、相続人から外れる制度 |
期限は | 相続人となったことを知ってから3ヶ月以内 |
手続きをする人は | 相続人本人 |
手続きをする場所は | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
1-1 相続放棄は一切の財産を放棄して相続人から外れる制度
相続放棄とは、被相続人が死亡時に有しているプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)も一切を放棄し、相続人から外れる制度のことです。
つまり、相続放棄を行った人は、相続手続き上は、被相続人の「赤の他人」と同じ立場になります。
相続放棄そのものの詳細については、こちらの特設記事で解説していますので、興味をお持ちの方はこちらでご確認下さい。
1-2 相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄は、自分自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。
厳密に言うと、「自分自身が相続人となったことを知ったとき」というのは、「被相続人が死亡したとき」と異なります(下記のイラストを参照下さい。)。
ただし、相続放棄はできるかぎり被相続人が死亡してから3ヶ月以内に行うべきです。
なぜなら、「知った」という事実は主観的なものであるため、後に証明できなかった場合に相続放棄の効果が覆されることがあるからです。
3ヶ月というのは意外と短いもので、葬式や四十九日の法要でバタバタしていると、すぐに期限が迫ってきます。必ず後回しにしないようにしましょう。
なお、相続放棄の期限は延期させることが可能です。
また、既に3ヶ月を過ぎてしまった方も、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
このようなケースについては、以下の記事で解説していますので、該当する方はご確認下さい。
1-3 相続放棄の手続きをするのは相続人本人
相続放棄の手続きをするのは、相続した自分自身(相続人本人)です。
もちろん、専門家に依頼することも可能です。
なお、相続放棄をするかどうかは相続人ごとに決定することが可能です。
例えば、「兄は相続放棄をしないと言っていたが、弟の自分は相続放棄をしよう」などと、兄弟で別々の判断をすることも可能です。
1-4 相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に手続きする
相続放棄の手続きを処理するのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
詳しくは2章STEP4で解説しています。
以上が相続放棄の概略です。
次章からは、相続放棄の流れを解説していきます。
2章 相続放棄の流れを詳しく見ていこう
この章では、相続放棄の流れを解説します。
まずは下記のイラストを見て流れのイメージをつかんでください。
では、1つずつ見ていきましょう。
既に相続放棄をすると決めている方は、STEP2から読み進めても問題ありません。
STEP1 相続放棄をすべきか検討
まず、相続放棄の手続きを行う前に、本当に相続放棄が必要かどうかを慎重に検討しなければなりません。
なぜなら、相続放棄は一度手続きすると原則的に撤回することができないからです。
例えば、被相続人に1000万円の借金があると思って相続放棄をしたところ、後に3000万円の預貯金があることが判明したという場合でも、相続放棄を撤回することは困難です。
よって、相続放棄の手続きの前には相続の状況をしっかりと理解するようにしましょう。
参考として、下記のチェックリストをご活用下さい。
チェックリストに載っている事項は最低限調べておくべきです。
【相続放棄を検討中の方必見!】手続きに移る前のチェックリスト
1.被相続人の住まいは誰の名義か
→法務局で登記事項証明書を取得することで確認が可能です。
詳細な取得方法はこちらの記事をご覧下さい。
2.そもそも自分自身が相続人であるかどうか
→相続放棄は、その名のとおり「相続」を「放棄」するものであるため、相続人以外は行えません。
前提として、自分自身が相続人であるか確認しましょう。
相続人であるかどうかわからないという方は、こちらの記事を参考にしてください。
3.被相続人の住まい(特に重要書類を保管しているところ)を確認したか
→権利証・株券・通帳あるいは借用書など、財産・借金の有無が判明することが多いです。
4.通帳の記載を確認したか
→株の配当・家賃収入・借金の返済など定期的な金銭の動きが確認できます。
もちろん、確認前には記帳するようにしましょう。
5.相続放棄の目的を自問自答したか
→他の相続人に頼まれたからなんとなく・・・といったケースでは要注意です。
後日相続の権利を主張したくても、後の祭りというケースは意外と多いです。
6.相続放棄は撤回できないという認識をしっかり持ったか
→後に被相続人に資産があると判明したというケースもしばしばあります。
その場合に後悔しないという覚悟を持って相続放棄をしましょう。
資産の有無の調査が3ヶ月では間に合わないという場合は、相続放棄の期限を延長しましょう。
こちらの記事を参考にしてみてください。
以上を踏まえて相続放棄をすると決定した場合、相続放棄の手続きの準備を行うこととなります。
引き続き以下で、相続放棄の流れを確認していきましょう。
STEP2 必要書類の収集
相続放棄の手続きを行うと決めたら、最初に必要書類を集めなければなりません。
詳細は3章で解説します。
STEP3 相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをするということを裁判所に申出るための書面です。
必要書類を集め終わったら、次に相続放棄申述書を作成しましょう。
まずはひな形からご確認下さい。
このひな形は、以下の裁判所のHPからダウンロードすることが可能です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
収集した必要書類を見ながら記入し、最後に800円の収入印紙を貼り付けましょう。
詳細な記載方法はこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
STEP4 裁判所への提出
必要書類の収集・相続放棄申述書の記載が終われば、家庭裁判所に相続放棄の申立を行います。
提出先は、被相続人の最後の住所(死亡時の住所)を管轄している家庭裁判所です。
下記の裁判所のHPから管轄を確認しましょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
家庭裁判所に直接持参しても、郵送で提出しても問題ありませんが、郵送の方法で行う場合は到着確認ができるよう、レターパックなどの封筒を用いるべきです。
なぜなら、郵便事故によって期間内に相続放棄ができなかったとしても、裁判所はそのような事情を考慮してくれないからです。
また、申立時には裁判所に一定の金額の郵便切手を納める必要があります。
金額は裁判所によって異なるので、事前に裁判所へ電話などで確認するようにしましょう。
STEP5 照会書への回答
相続放棄を申立ててからしばらくすると、裁判所から照会書・回答書が到達することがあります。
(事案次第では到達しないこともあります。その場合は、この部分は読み飛ばしてください。)
以下にサンプルを掲載しますので、参考にしてください。
相続放棄は、相続人でなくなるという大きな法律効果を生じさせる一方で、一度認められると原則的に撤回できません。
よって、本当に本人の意思で相続放棄を行っているか等を調査するために、このような書面が送られてくるのです。
回答書を記入し、裁判所に提出してください。
STEP6 相続放棄申述受理通知書の到着
相続放棄が認められれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が到着します。
※相続放棄申述受理通知書のサンプル
これで相続放棄の手続きは終了です。
3章 相続放棄に必要な書類を確認しよう
この章では相続放棄の必要書類を解説します。
相続放棄には、絶対に必要な書類と、ケースによっては必要な書類の2つがあります。
具体的には、下記の表をご覧下さい。(クリックすると大きい画像で見れます)
個別の必要書類の収集方法についてはこちらの記事で解説しています。
相続放棄の手続きを自分でするにあたっては、一番骨が折れるところかと思いますので、ぜひ参考にしてください。
4章 相続放棄の手続きを自分で行うか専門家に依頼するかの判断基準
以上で見てきたとおり、相続放棄は自分自身で行うことも可能です。
特に費用を抑えたいという方は、ぜひとも自力で相続放棄に挑戦してみてください。
一方で、自分で手続きをしてみようと考えていたが、予想よりも難しいという感想を抱いた方もいらっしゃると思います。
そこで、以下では、相続放棄を専門家に頼むかどうかの判断基準を示します。
なお、相続放棄の依頼を受けることができるのは、司法書士か弁護士のどちらかだけなので注意しましょう。
4-1 相続放棄を自分で行っても良いケース
以下のような場合には、相続放棄の手続きを自分自身で行っても良いでしょう。
ただし、期限の問題(3ヶ月)がありますので、早めに着手するようにしましょう。
Case1 第1順位の相続放棄である場合
比較的集める書類の量が少なく、やりやすい相続放棄かと思います。
Case2 とにかく費用を節約したい場合
専門家に頼む唯一のデメリットはやはり費用です。
自分自身で行えば、専門家に報酬を払わずに済むので、安上がりです。
自分自身で相続放棄を行う場合の費用の目安は下記の通りです。(「収入印紙」欄に記載の相続放棄申述受理証明書については、6-6で解説します。)
収入印紙 | 800円 (ただし、相続放棄申述受理証明書を取得する場合は、1通あたり150円) |
予納郵券(裁判所に納める郵便切手) | 500円程度 |
役所への手数料(戸籍・住民票除票など) | 750円~10,000円程度 (事案により大きく前後します。) |
郵送費(役所への書類請求や裁判所への申立) | 0円~3,000円程度 (事案により大きく前後します。) |
合計 | 2,000円~15,000円程度 |
4-2 相続放棄を司法書士に依頼すべきケース
以下のようなケースでは、自分自身で手続き全てを完了をするにはハードルが高いと思います。
難易度などの観点から、弁護士よりも一般的に報酬が低い司法書士に依頼すべき場合を紹介します。
Case1 被相続人が貸金業者等からの借金を負担している場合
相続放棄の手続きをした旨の債権者への連絡は、相続放棄をした人が行わなければなりません。
なぜなら、相続放棄の手続きが完了しても、裁判所から債権者に通知をしてくれないからです。
司法書士に依頼すると、相続放棄の手続きだけでなく、消費者金融などの貸金業者等に対する相続放棄をしたという通知も代行してもらえますので、安心でしょう。
Case2 3ヶ月の期限ギリギリであるか、期限が過ぎてしまっている場合
相続放棄の期限がギリギリの場合、手際よく書類を収集・調製し、裁判所に手続きを行う必要があります。
万一にも期限切れという事態が生じないよう、司法書士に依頼するべきです。
ましてや、被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過している場合は、期限が過ぎているにもかかわらず相続放棄が認められるべきであるという事情を裁判官に説得的に述べる必要があります。
このようなケースでは、必ず司法書士に依頼するようにしましょう。
Case3 第2順位・第3順位の相続放棄である場合
第2順位・第3順位の相続人が相続放棄をする場合、必要な書類(特に戸籍)の量が莫大になります。
しかも、場合によってはかなり複雑な戸籍を読み解かなければなりません。
例えば、下記のような読解しにくい戸籍にも頻繁に出くわします。
自分自身で行っても法律上難しいというわけではありませんが、時間と手間を天秤にかけた場合、時間に余裕があるという方でなければ司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
事務所にもよりますが、司法書士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。
自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |
司法書士への報酬 | 10,000円~70,000円程度 (事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |
合計 | 12,000円~85,000円程度 |
4-3 相続放棄を弁護士に依頼すべきケース
下記の通り、借金に関して紛争になっている場合などは、弁護士に依頼すべきです。
Case1 被相続人の債権者が個人やヤミ金であり強固な取立てが行われている場合
貸金業者等とは異なり、相続放棄をしたことを告げるだけで取立てがとまることは少ないでしょう。
弁護士に依頼して、しっかり債権者と交渉してもらうべきです。
Case2 借金について裁判になっている場合
こちらもCase1と同様、弁護士に腰を据えて戦ってもらうべきでしょう。
事務所にもよりますが、弁護士に相続放棄を依頼した場合、かかる費用はおおよそ下記の通りです。
自分自身で手続きしてもかかる費用 | 2,000円~15,000円程度 |
弁護士への報酬 | 80,000円~100,000円程度 (事案やサポートする範囲で大きく前後します。) |
合計 | 100,000円程度 |
※債権者への対応を依頼する場合、別途費用が発生する事務所が多いので、詳細は各事務所へ確認下さい。
結論としては、まず自分自身で手続きするか専門家に依頼するかを決定し、専門家に依頼する場合は費用や内容を検討して司法書士か弁護士かを選択すると良いでしょう。
専門家の正しい選び方は次の5章で解説しますので、依頼を検討している方はぜひご確認下さい。
5章 相続放棄を依頼する際の正しい専門家の選び方
相続放棄を専門家に依頼する場合には、相続を専門に扱っている事務所を選択すべきです。
なぜなら、相続に明るくない専門家に依頼してしまうと、成功するはずの相続放棄も失敗してしまうことがあるからです。
例えば、被相続人が死亡してから3ヶ月を超過してしまっている場合でも相続放棄が認められることはありますが、相続放棄に詳しくない専門家であれば、3ヶ月を過ぎているという事実だけで相続放棄が認められないと判断することもあるでしょう。
下記の記事で相続放棄を依頼する専門家の選び方をより詳しく解説していますので、よろしければご確認下さい。
なお、当メディアを運営するグリーン司法書士法人は、相続相談の問合せを年間1400件いただいております(2018年)。
相続を専門にした司法書士が多く在籍しておりますので、安心してお問合せ下さい。
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6章 【重要】相続放棄の手続きの注意点を理解しよう
最後に相続放棄の手続きの注意点をお伝えします。
既に文中で解説している注意点もありますが、重要な内容なので、しっかりとご確認下さい。
6-1 プラスの財産も受け取ることができなくなってしまう
相続放棄の手続きを行うと、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて受け取ることができなくなります。
借金だけを放棄しつつ、プラスの財産だけ相続するという都合のよいことはできないので気をつけましょう。
なお、限定承認という法制度があります。
イメージとしては、下記のイラストをご覧下さい。
借金が多くても、プラスの財産の範囲でしか責任を負わずに済む魅力的な制度です。
ただ、一見メリットばかりのこの限定承認という手続きは、非常に複雑です。
詳細はこちらの記事で解説していますので、気になる方はご確認下さい。
6-2 一度相続放棄の手続きをすると撤回することができない
この記事でも度々お伝えしていますが、一度相続放棄をすると、後にプラスの財産が判明しても相続放棄を撤回することができません。
相続放棄の際には慎重に検討するようにしましょう。
6-3 亡くなった人の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる
被相続人の財産に手をつけると、後に相続放棄ができなくなります。
なぜなら、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も受け取らないという手続き)と相続人の財産に手をつけるという行為が矛盾するからです。
例えば、被相続人の不動産を自分自身の名義に変えてしまうと、その後は相続放棄をすることはできなくなります。
「被相続人の財産に手をつけた」と裁判官に判断されるかどうかは、実際のところ難しい問題です。
こちらの記事で詳細解説していますので、気になる方や「財産に手をつけてしまった」と不安な方は参考にしてください。
6-4 相続放棄をしても被相続人の保証人からはずれることはできない
被相続人の保証人になっていた場合、相続放棄を行っても保証人の責任を逃れることはできません。
なぜなら、相続放棄によって相続人という地位から外れることはできても、保証人という地位から外れることはできないからです。
保証人としての借金を支払えないという場合は、相続放棄ではなく、債務整理などで解決を図るようにしましょう。
6-5 生前に相続放棄をすることはできない
相続放棄は、生前に行うことはできません。
なぜなら、「相続は、死亡によって開始する」(民法第882条)と定められいるところ、発生していない相続を放棄することはできないからです。
どうしても生前に相続放棄をしたい場合は、その目的に応じて代替手段をとる必要があります。
こちらの特設記事で解説していますので、ぜひご活用下さい。
6-6 借金がある場合には自ら債権者に連絡しなければならない
借金を理由に相続放棄をした場合、債権者には相続放棄した旨を自分自身で伝える必要があります。
なぜなら、裁判所は債権者に対して相続放棄をしたことを通知してくれないからです。
相続放棄をしたことを伝えるためには、「相続放棄申述受理証明書」を取得し、その原本又はコピーを債権者に郵送する必要があります。
相続放棄申述受理証明書の交付申請書は、裁判所から到達した相続放棄申述受理通知書に同封されています。
もし同封されていない場合は、こちらにひな形や記入例もありますので、参考にしてください。
まとめ
以上が相続放棄の手続きの全てになります。
もう一度ポイントをまとめると、次の通りです。
- そもそも相続放棄をするかどうかの検討が大切
- 相続放棄には3ヶ月の期限があるのですぐに着手しなければならない
- 事案に応じて自分でするか専門家に依頼するかの判断をすべき
この記事を読んだ方が、相続放棄の手続きを完了して、無事相続トラブルを解決できれば幸いです。
もし不明点がございましたら、ぜひ無料相談にお越し下さい。
長文となりましたが、最後までお読みいただき、ありがとうございました。