
「遺産分割協議って必ずしなければいけないの?」
相続人全員で話し合うというのは大変ですので、できれば遺産分割協議をしたくないという方も多いでしょう。
しかし、遺産分割協議をせずにいると、銀行口座や不動産の名義変更など、さまざまな相続手続きが行えません。
ですので、相続が発生し、遺言書がない場合にはなるべく速やかに遺産分割協議を始めるようにしましょう。
この記事では、遺産分割協議をしないリスクや、遺産分割協議の流れについて解説します。
目次
1章 遺産分割協議をしないと相続手続きができない!
遺産分割協議とは、「誰が、何の財産を、どれだけ相続するか」を相続人同士で話し合い、決定するものです。
遺産分割協議は、格式張った話し合いをする必要はなく、メールやLINEなどでもOKです。
大切なのは、協議をして決定した内容を、遺産分割協議書にまとめることです。
この遺産分割協議書がなければ以下のような相続手続きができません。
- ・被相続人の預貯金・株式などの引き出し/名義変更
- ・不動産の名義変更(相続登記)
- ・不動産の売却 など
上記の手続きをしなければ、本当の意味で相続財産を手にしたとは言えません。
そのため、相続が開始されたら、速やかに遺産分割協議を開始し、分割内容を決定して遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
なお、遺言書が遺されている場合には、遺言書の内容に沿って相続を進めればよいので、遺産分割協議や遺産分割協議書は必要ありません。
2章 遺産分割協議をせず放置すると様々なリスクがある
遺産分割協議をせず放置することで、以下のようなさまざまなリスクがあります。
- ・新たな相続が発生し、相続人が増えて遺産分割協議が難航する
- ・相続人の気が変わって相続手続きに協力してくれなくなる
- ・相続人が認知症などになって、必要なときに手続きができなくなる
- ・相続財産の権利を第三者に主張できない
- ・相続税の申告に間に合わなくなる
- ・相続財産に対する責任を相続人全員が負うこととなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 新たな相続が発生し、相続人が増えて遺産分割協議が難航する
遺産分割協議をしないということは、いつまでも「相続する人」が決まらないということです。
相続する人を決めずに放置し、その後さらに相続が発生すると、上記のイラストのように、一つの相続財産に対して相続人がどんどん増加してしまいます。
いざ、相続財産の中にある不動産を売却したいときや、自分の名義にしたいときに、遺産分割協議をしようと思ったら、相続人が数十人もいた・・・という状況に陥るケースもあります。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければいけません。すべての人の住所や連絡先を調べて遺産分割協議をするのは非常に大変でしょう。
そうなる前に、早期に遺産分割協議を行い、相続手続きを済ませるようにしましょう。
2−2 相続人の気が変わって相続手続きに協力してくれなくなる
相続発生前や、相続開始直後に口約束で「誰が何を相続するか」を決めていても、遺産分割協議書を作成しておかなければ、相続手続きを進めることはできません。
いざ、不動産の名義変更をしよう、預貯金をおろそう、と思ったときには遺産分割協議をしなければいけません。
そのときには、他の相続人の気が変わっていると、思ったとおりに相続できなくなります。
他の相続人の気が変わらず、スムーズに相続の話し合いができるうちに遺産分割協議を済ませ、遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。
2−3 相続人が認知症などになって、必要なときに手続きができなくなる
相続人が認知症などによって判断能力が低下している場合、遺産分割協議に参加することはできません。
相続人に認知症の人がいるような場合には、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人を選任するためには、裁判所での手続きが必要であり、報酬も発生します。
成年後見人の選任手続きは時間を要しますので、不動産を売却したいときなど、相続手続きを急いでいるケースでは、困ってしまうでしょう。
相続開始時には元気だった人も、数年後には認知症になったり病気で寝たきりになったりする可能性があります。
遺産分割協議は、相続人のみんなが元気なうちに済ませるようにしましょう。
2−4 不動産の権利を失う可能性がある
相続人は、法律で決められている相続分であれば、遺産分割協議書がなくても不動産を登記することができます。
そのため、最悪の場合、相続人の誰かが勝手に相続分を登記して、その後売却するということもできてしまうということです。
もしも、事情を知らない第三者に売却され、買った人が登記をしてしまった場合、判例上最初に登記した人が不動産の権利を取得することができてしまうため、取り戻すことはできなくなってしまいます。
そのため、速やかに遺産分割協議を行い、協議の内容に則って相続登記の手続をする必要があります。
2−5 相続税の申告に間に合わなくなる
相続税の申告は、相続開始の翌日または、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、通常、それぞれが相続した分に応じて申告し、納税します。
この期限を1日でもすぎるとペナルティがつきます。
しかし、遺産分割協議が終わっていなければ、「誰が・何を・どれだけ相続するか」が決まっていないため、納税すべき部分も決まりません。
もし、遺産分割協議が終わっていない場合には、法律で決められた相続分などに合わせて申告・納税し、後ほど正確な取得分が決まったら、改めて修正申告や更生の請求をする必要があります。
つまり、二度手間になるということです。
なお、相続税の申告・納税が必要なのは、遺産総額が相続税の基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超える場合のみです。
遺産総額が基礎控除を超えるような場合には、可能な限り10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させるようにしましょう。
2−6 相続財産に対する責任を相続人全員が負うこととなる
遺産に不動産などがある場合、遺産分割協議をせず、相続する人を決めていないとしても、その不動産に関する責任は相続人全員にあります。
そのため、固定資産税などは相続人全員に支払う義務がありますし、万が一不動産が倒壊したり、火事になったりした場合には、相続人全員が責任を負うこととなります。
「いらない土地だから」「誰も住まない家だから」という理由で放置するのはやめましょう。
特に、空き家などは放置するとさまざまなリスクを伴います。
使わない、いらない不動産であれば、なるべく早く処分するようにしましょう。
3章 遺産分割協議が終了しなくても相続税の申告は必要
遺産総額が、相続税の基礎控除【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】を超える場合、相続税の申告が必要です。
相続税は、相続開始の翌日または相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。
遺産分割協議が終わっていないからと言って、この期限が延長されることはありません。申告や納税が1日でも遅れれば、「無申告加算税」や「延滞税」などのペナルティが付くこととなります。
そのため、遺産分割協議が終わっていない場合には、法律で決められた相続分に応じて、各相続人が申告・納税し、遺産の取得分が決定したら、改めて相続税の修正申告(納めた税金が少なかった場合)または更正の請求(納めた税金が多かった場合)を行う必要があります。
4章 遺産分割協議は直接話し合わなくてもOK
「遺産分割協議」と聞くと、相続人全員が一つのところに集まって、相続について話し合うことをイメージされるかもしれません。
しかし、実際にはそんな堅苦しいものではありません。
話し合いの方法は決まっていないため、直接話し合う必要はなく、メールや手紙、はたまたLINEなどのチャットツールでもかまいません。
最近では多くの人がLINEを利用しているので、相続人全員でLINEグループを作って話し合うのでも問題ないのです。
ただし、話し合いが済んだら、必ず遺産分割協議書を作りましょう。相続手続きをする上で必要なのは「遺産分割協議で話し合った内容をまとめた遺産分割協議書」だからです。
5章 遺産分割協議の流れ
ここまでで、遺産分割協議が必要であることはお分かりいただけたかと思います。
では、遺産分割協議はどのようにして進められるのでしょうか。
大まかには、以下のように進めるのが一般的です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
5−1 相続人調査
まずは、相続人を確定させましょう。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければいけませんので、正確な相続人を把握する必要があります。
相続人の調査は、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本を、亡くなった日から生まれた日までさかのぼって取得し、その資料をもとに相続権を持つ人を確認することで行います。
戸籍謄本はそれぞれの本籍地の市区町村役場で取得することができます。
なお、戸籍は、結婚や引っ越しなどで3〜5回程度変わるのが一般的です。
5−2 相続財産の調査
相続人が確定したら、遺産分割協議の議論の対象である「相続財産」を明確にしましょう。
相続財産が不明確のままだと、後々新たな財産が発覚したら遺産分割協議をやり直したり、相続人間で疑心暗鬼になったりする恐れがあります。
相続財産は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
以下のような資料を参考に、相続財産を確定させましょう。
- ・預金通帳、キャッシュカード、銀行、証券会社等からの郵便物
- ・不動産の権利証、登記簿謄本、売買契約書、納税通知書
- ・借用書、請求書、確定申告書の控え
5−3 相続人全員で遺産分割について話し合う
相続人・相続財産が確定したら、いよいよ相続人全員での話し合いです。この話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議では、「誰が」「どの財産を」「どのくらい」相続するかを話しましょう。
遺産分割に関する議論は、お金や資産が絡むことですので、争いになりやすい傾向にあります。
円満に終わらせるためには、財産の内容を隠したりごまかしたりせず、詳細を開示しながら話すことが大切です。また、感情的にならずできるため冷静に話し合うようにしましょう。
5−4 遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容が決まったら、その内容を遺産分割協議書にまとめましょう。相続手続きをするためには、遺産分割協議書が必要ですので、必ず作成してください。
「絶対にこう書かなければいけない」という決まりはありませんが、ある程度テンプレートに沿って作成するのが安心です。
以下の記事には、遺産分割協議書の作成方法やテンプレートを掲載しています。ぜひ参考にしてください。
6章 遺産分割協議書の作成はグリーン司法書士法人
遺産分割協議書の作成なら、グリーン司法書士法人にお任せください!
グリーン司法書士法人には、相続に詳しい司法書士が在籍していますので、協議の内容に応じて、適切な遺産分割協議書を作成が可能です。
遺産分割協議書の作成費用 | 2万3,100円(税込)~ |
また、遺産分割協議書を避けたいという方は、生前に遺言書を作成してもらうことをおすすめします。
被相続人の資産状況やご希望に応じ、スムーズに相続手続きが完了できるような遺言書をご提案いたします。
遺言書の作成費用 | 6万6,000円(税込)~ |
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