
所得に対して毎年行う必要がある確定申告。亡くなった人の代わりに行う確定申告は「準確定申告」と言われ、相続人が代わりに行わなければいけません。
この記事では、確定申告と準確定申告の違いや手続きの期限と手順について解説していきます。
会社勤めで確定申告をしたことがなく困っているという方や、相続人が多くどう始めて良いのか分からないという方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1章 準確定申告とは死亡した人の代わりに行う確定申告
準確定申告とは、死亡した人に所得があった場合、相続人が代わりに行う確定申告のことです。相続人全員が共同で準確定申告を行います。
生前の所得によっては、還付があったり納税を行わなければいけないため、所得税を払う場合は相続人が納付する必要があります。
1-1 確定申告と準確定申告の違い
確定申告と聞くと、年度末に行うイメージがあるかと思いますが、準確定申告は年度末を待たずに、相続発生から4ヶ月以内に申告を行わなければいけません。
確定申告と準確定申告は、申告する内容に大きな違いはありませんが少し異なる部分があります。
以下は確定申告と準確定申告の違いをまとめました。
確定申告 | 準確定申告 | |
手続きの担当者 | 本人 | 相続人全員で行う |
申告期限 | 翌年2/16~3/15 | 被相続人の死亡後4ヶ月以内 |
申告の管轄 | 本人が住民票を置いている住所の管轄税務署 | 亡くなった人の住所の管轄税務署 |
医療費控除 | 1年間に支払った金額 | 1月1日から死亡の日までに支払った金額 |
物的控除 | 1年間に支払った金額 | 1月1日から死亡の日までに支払った金額 |
納税者 | 本人 | 相続人 |
2章 準確定申告は絶対に必要?
準確定申告は身内が亡くなったら絶対に必要というわけではありません。申告が必要な場合と不要な場合があります。
例えば、身内が自営業やフリーランスなど、毎年確定申告を行っていたのであれば準確定申告を行う必要があります。しかし、中には所得がなく年金生活をしていた方や、サラリーマンなど会社で給料を貰っていた場合などは準確定申告を行う必要がありません。
ですので、まずは相続人は「準確定申告が必要がなのかどうか」を調べることをおすすめします。
3-1 準確定申告が必要な場合
準確定申告が必要な場合は以下の通りです。
- 亡くなった人が自営業・フリーランスで48万円以上の所得があった場合
- 必要経費以外で副収入が20万を超えていた場合
- アルバイトの掛け持ちなどで2ヵ所以上から給与があった場合
- 400万円以上の年金受給があった場合
- 2,000万円以上の給与所得があった場合
- マンションや駐車場など不動産を貸し出していた場合
- 株取引などで48万円以上の所得があった場合
- 懸賞金や賞金を貰っていた場合
この中に該当する項目があっても、収入を得るための経費と特別控除額によっては申告する必要がない場合もあります。
申告が必要かどうかは、亡くなった人の収入や控除の対象かどうか、今までに確定申告を行っていたかどうかを調べてみましょう。
また、逆に準確定申告を行う必要がないと思っていても、準確定申告をしたほうが良い場合もあります。
例えば、「年末調整を行っていない場合」や「医療費控除を適用できる可能性がある場合」は準確定申告を行うことで還付金が返ってくる可能性があるので、準確定申告を行ってみてはいかがでしょうか。
特に、病気などで10万円以上の高額な医療費を払っていた場合は、医療費控除の対象になるため税金が還付されるので今年払ってきた医療費を一度見直してみましょう。
3-2 準確定申告が不要な場合
準確定申告が不要な場合は以下の通りです。
- 年金受給額が400万円以下で、副収入が20万円以下の場合
- アルバイトや正社員で1ヵ所のみの給与所得だった場合
- 準確定申告の義務がある相続人が相続放棄した場合
亡くなった人が給与所得者だった場合、給料を支払う側が源泉徴収を行うため準確定申告は不要となります。
しかし、正社員であっても副業として20万円以上稼いでいた場合は準確定申告を行う必要があるので注意が必要です。正社員だから不要だと思っていても隠れて副業を行っていた場合もあるので、調べておきましょう。
こちらも、準確定申告をすることによって還付金が返ってくる可能性がある場合は、惜しまず準確定申告の手続きを行いましょう。もらえるはずの還付金がもらえないのは勿体無いですしね。
3-3 準確定申告が必要かどうかを調べる方法
まずは、被相続人が前年分の確定申告をしていたのかどうかを調べましょう。
準確定申告を行う必要があるのかどうかが分からないという方は、国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」を確認しましょう。給与所得があるケースや雑所得、退職所得があるケースなど具体的に記載されているので、準確定申告の対象に当てはまっているようであれば早めに手続きを行いましょう。
3章 準確定申告の手続きの期限は4ヶ月以内
準確定申告を行うのであれば、早めの着手がおすすめです。なぜなら、準確定申告の手続きの期限は「亡くなって相続の開始を知った翌日」から4ヶ月以内に行う必要があるからです。
例えば、3月1日に亡くなったことを知った場合は7月2日までに準確定申告を行わなければいけません。その際、3月1日に亡くなったとしても5月1日に亡くなったのを知った場合は、10月2日までの期限になるので亡くなった日から4ヶ月以上だったとしても大丈夫なのでご安心ください。
ここで注意しておきたい点は、納税も期限内に行う必要があることです。
ギリギリに準確定申告を完了しても、納税の期間が過ぎてしまったらペナルティが課せられる可能性があるので、必ず納税まで期限内に終わるように手続きを行いましょう。
3-1 期限が過ぎたら追徴税がかかる可能性アリ
もし準確定申告の期限が過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税といった追徴税がかかる可能性があります。申告期限を知らなかった場合や、書類の作成に時間がかかっているとあっという間に期限が過ぎてしまうので注意しましょう。
加算税や延滞税は亡くなった人の所得によって異なり、納付額が大きいほど加算税額も大きくなります。本来納める必要がない税金まで納める必要が出てきます。延滞税の目安は国税庁のホームページに記載されているので参考にしてみてください。
加算税や延滞税でお金を払うことになるのは非常にもったいないので、なるべく期限内に準確定申告を行いましょう。
4章 準確定申告前に揃えるべき必要書類
まずは、準確定申告に必要な書類を揃えましょう。
準確定申告に必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(第1表・第2表)
- 準確定申告書付表(相続人が2人以上いる場合)
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 医療費控除用の領収書
- 申告者の本人確認書類
準確定申告のための申告書は基本的に通常の確定申告と同じものを使います。準確定申告に必要な書類は税務署でもらうか国税庁のホームページから印刷しましょう。
また、申告者の本人確認書類は、マイナンバーカードの両面のコピーを印刷して提出しましょう。マイナンバーカードがない場合は運転免許証や保険証を組み合わせて提出することもできます。
5章 準確定申告の手続き
準確定申告に必要な書類を揃えたら準確定申告の手続きを行いましょう。
ここからは、準確定申告の手続きを行う手順を解説いたします。期限内にスムーズな準確定申告を行うためにもしっかりと手順をチェックしましょう。
- 相続人代表を決める
- 準確定申告の書類を作成する
- 申告書等を提出したら完了!
①相続人代表を決める
まずは、相続人に準確定申告の存在と期日を共有しましょう。相続人全員の連署が必要な書類を揃えるなどの工程があるため、準確定申告は相続人全員に協力してもらう必要があります。
相続人が2人以上いる場合は「各相続人等が連署をして準確定申告をまとめて提出する方法」「相続人がそれぞれで準確定申告書を作成して提出する方法」の2パターンがあるため、まとめて提出する場合は相続人代表者を決める必要があります。
相続人代表者は、税務署との書類のやり取りや問合せの対応を行うため、時間が取れる人が代表になるのがおすすめです。
もし誰も代表にならず、それぞれで準確定申告の手続きを行う場合は、記載内容が一致しているか相続人同士でチェックするようにしましょう。申告者によって内容が異なると書類の不備となり、期限内に間に合わなくなる可能性も出てきます。
③準確定申告の書類を作成する
準確定申告は、相続人が1人の場合と相続人が2人以上いる場合によって書類の書き方がそれぞれ異なります。
相続人が1人の場合「準確定申告書第一表」と「準確定申告書第二表」を作成しましょう。
相続人が2人以上の場合は「準確定申告書第一表」と「準確定申告書第二表」の他に「準確定申告書付表」を追加で作成する必要があります。
準確定申告書第一表・第二表の書き方
準確定申告でも通常の確定申告書と同じ書類ですが、書類の書き方は確定申告とやや異なります。
死亡日の記載や表題に「準確定」と表記するなど準確定申告書だと分かるように記載しましょう。また、氏名欄は被相続人(亡くなった人)の名前と相続人の名前を記載する必要があります。
書き方の詳細は以下を参考にしてみてください。
- 表題に「準」の字を書き足す
- 住所と氏名を被相続人と相続人等の両方の情報を記入する(相続人が2人以上の場合は被相続人のみ記入)
- 上部余白に被相続人の死亡年月日と相続人のマイナンバーを記入
- 相続人の印鑑を押印(相続人が2人以上の場合は印鑑不要)
準確定申告書付表の書き方
相続人が2人以上の場合は「準確定申告書付表」を追加で作成しましょう。
相続人全員に記載してもらう必要があるので期日には余裕を持っておきましょう。書き方のポイントは以下の通りです。
- 各相続人が納める税金もしくは還付される税金の総額を記入
- 相続人の代表者を決めた場合は代表者の氏名を記入
- 遺産相続で限定承認をしている場合は「限定承認」の文字を○で囲む
- 相続人全員の住所と氏名、マイナンバーなど個人情報を記載し氏名の横に印鑑を押印する
- 相続人全員の相続割合と相続財産の価額を記入
- 各相続人の納付税額や還付金額を計算して記入
- 還付を受ける場合は銀行口座など受け取り方法を指定
④申告書等を提出したら完了!
準確定申告書を作成したら提出をしましょう。準確定申告は確定申告と同じく「税務署に持参」「税務署に送付」「電子申告」の3つの方法があります。
書類の不備によっては再提出の可能性もあるので、余裕を持って提出するのをおすすめします。
提出し、納税まで行ったら準確定申告は完了です。
6章 準確定申告は電子申告も可能
準確定申告は、令和2年分以降から電子申告(e-Tax)も使用することができるようになりました。提出までパソコンやスマホがあれば完結するのでそちらも検討してみるのが良いでしょう。
ただし、マイナンバーカードを持っていない場合は電子申告ができない可能性があるので注意が必要です。
また、電子申告で準確定申告を行う場合に、委任状を提出する際は、書面による提出が必要なのでこちらも注意しましょう。
7章 相続の手続きの負担を減らしたいならご相談を
この記事では準確定申告について解説いたしました。
不慣れな作業の上に相続人全員に協力してもらう必要があるため、思ったよりも時間がかかることが予想されるので早めに着手しておきましょう。
準確定申告がギリギリになってしまい、他のことが全く進んでいないということも考えられます。また、準確定申告以外にも相続税や限定承認のやり取りを行う場合は更に時間がかかってしまいます。
少しでも相続の手続きの負担を減らすのであれば、専門家に相談するのも手です。
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